婚姻費用とは?婚姻費用分担請求に基づく請求方法を紹介
夫婦が離婚する前に別居しているときの生活費は「婚姻費用」として請求することができます。しかし相手が請求に応じてくれない場合、「婚姻費用分担請求調停」を起こすしか受け取る方法はありません。
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婚姻費用の請求とは?
「DVの夫に疲れ果てて実家に戻ってしまったけれど、夫が生活費を払ってくれない」「夫が不倫をして家を出て行ってしまった。生活費を払ってもらえなくて、どうしたらいいかわからない」そんな悩みを抱えている人は、たとえ現在別居中で今後離婚をするつもりでも、婚姻中に支払われるべきだった婚姻費用を請求できます。
離婚をする前の夫婦には、同じ生活レベルで暮らせるようにお互いに助け合う「生活保持義務」があります。そのため、たとえ夫が浮気相手と一緒に暮らし始めても、妻は当然の権利として、離婚の際に婚姻費用の分担を請求できるのです。夫が年収1,000万円であれば、それに見合った費用を、年収400万円であればそれに応じた費用を請求できます。
裁判所の「婚姻費用算定表」で、婚姻費用の基準がわかる
夫婦が離婚前の生活に使っていた婚姻費用の算出は、裁判所のホームページに掲載されている「婚姻費用算定表」を参照すると、別居した義務者に対する婚姻費用の基準がわかります。金額をいくらにするかは夫婦で自由に決められますが、慰謝料などと違って婚姻費用の場合は、この表を目安にして決める場合が多いようです。
婚姻費用算定表の見方は、まず子どもの人数と年齢に合った表を選び、支払う人の年収欄ともらう人の年収欄が交差するポイントを確認します。そこに書いてある金額が、婚姻費用の基準です。婚姻費用に含まれるのは、日常の衣食住に使う費用、医療費、子どもの養育費や教育費、一般的に必要と思われる交際費や娯楽費です。
婚姻費用分担請求の平均相場
2017年に行われた裁判所の統計によると、婚姻費用分担請求で得られる金額は平均月6万円と言われています。
ただこれはあくまで平均であり、金額は相手や自分の収入によって異なりますので、必ず婚姻費用算定表を確認しましょう。
妻の収入のほうが多ければ、妻から夫に婚姻費用を支払う
婚姻費用は「夫の年収がいくらか?」だけではなく、妻の年収によっても金額が変わります。妻が専業主婦で収入がまったく無ければ、当然ながら婚姻費用は高くなりますし、子どものいない共働き夫婦で収入が同じであれば、婚姻費用はゼロということになります。
最近は夫よりも妻の年収が高いケースも増えてきているため、その場合は妻が夫に婚姻費用を払います。しかし子どもがいて離婚後に妻が子どもを引き取る場合、婚姻費用に含まれている監護費用を差し引いて払うことになります。
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離婚の時の婚姻費用は「婚姻費用分担請求調停」を申し立てる
婚姻費用の請求は自分自身でもできますが、「もしも本人に生活費を払う気があれば、離婚前の段階で最初から払ってくれていたかもしれない」と考えると、自力で解決するのはかなり難しいかもしれません。その場合は、やはり裁判所の力を借りる必要があります。「婚姻費用分担請求調停」を申し立て、調停が成立すれば婚姻費用を受け取ることができます。
婚姻費用が受け取れるのは、請求してから離婚(または再度同居)するまで
ここで重要なのは、婚姻費用を受け取れるのは“別居したときから”ではなく、“請求したときから”ということです。「別居した時点で困っていたのだから、その時に遡ってもらえるはず」と思ってしまいがちですが、そうではありません。そのため、別居を始めたら一日も早く婚姻費用を請求する必要があります。
また、婚姻費用は離婚(または再度同居)するまで受け取ることができます。
婚姻費用分担請求調停の流れ
婚姻費用分担請求調停を申し立てる場合は、下記の手順で行います。
- 「婚姻費用分担請求申立書」を書いて、裁判所に提出する
※申立書は裁判所のホームページからダウンロードできます。
※提出する際は夫婦の戸籍謄本と、申立人の収入関係資料(源泉徴収票・確定申告書・給与明細など)・相手方の収入関係書類(もしもあれば)・収入印紙代1,200円・切手代800円前後が必要です。 - 第1回の調停期日を記載した呼出し状が届く。(申立人・相手方の双方)
- 申立てから約1カ月後に第1回調停を行う。
- 第1回調停で合意に至らない場合は、約1カ月後に第2回調停に進む。
- それでも合意に至らない場合は、約1カ月後に第3回調停に進む。
- 調停が成立した場合は調停案が作成され、内容に問題が無ければ1~2週間後に調停調書が郵送される。この調停調書は、相手が支払いを怠った場合に給与差し押さえなどの強制執行を行える効力を有する。もしも3回の調停がすべて不成立で終わった場合は、自動的に審判に移行することが多く、裁判所が提出資料などをもとに婚姻費用を決定する。
このように、婚姻費用分担請求調停の場合は、多くが裁判に進まずに調停または審判によって決定されます。申立てから半年間ほどの予定を立てて、職場に休暇の打診をしたり子どもがいる場合は預け先を決めておくなど、呼出し状が届く前にあらかじめ準備をしておきましょう。
離婚調停と婚姻費用分担請求調停は、同時にすべき?
夫と別居状態で子育てをする女性は、離婚後よりも厳しい生活を強いられる
すでに夫との離婚を考えながら子育てをしている女性にとって、“離婚をしていないけれど別居している状態”というのは、一番生活が厳しい期間でもあります。なぜなら、離婚が決定すれば児童扶養手当を受給することができ、夫からは養育費や慰謝料を受け取ることもできます。医療費免除など、シングルマザーに与えられた優遇制度を利用することもできます。
ところが、離婚しないで別居している状態では、何も受け取ることができません。もしも子どもを育てているとしたら、婚姻費用をもらえないままでは生活はますます困窮し、やがてどうすることもできない状態に陥るでしょう。「ズルズルと今の別居状態を続けるよりも、きちんと離婚をして新しい人生を歩みたい」と決心して、離婚を考えている人もいることでしょう。
そのような場合には、離婚調停と婚姻費用分担調停を同時に申し立てることで、たとえ離婚調停が不成立になっても婚姻費用を確保することができます。そうすることで、調停中も安心して生活することができるでしょう。
ふたつの調停を同時に行うのには、デメリットもある
ただし、この場合は一度に事を済ませられるメリットがある反面、離婚が合意に至りそうになるとそちらが優先されてしまったり、逆に婚姻費用の調整に手間取って離婚の成立が遅れるなどの可能性もあります。その辺はよく考えて、できれば離婚問題に詳しい弁護士に相談をしながら、話を進めていくのがベストです。
離婚前提の別居中。もしも「児童手当」の振込先が夫の口座だったら?
婚姻費用分担請求をしなくても、振込口座を変えることはできる
婚姻中には「児童手当」が支給されますが、「別居中に私が子どもを育てているのに、児童手当は夫の口座に振り込まれてしまっている」という人もいます。このような場合には、離婚を求める内容証明郵便(または離婚調停中であることを証明する書類)を持って役所で手続きをすれば、自分の口座に振り込んでもらうことができるようになります。
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