離婚慰謝料の相場はどのくらい?請求できる条件と方法を徹底解説!

離婚慰謝料の相場

離婚で慰謝料を請求する場合の金額の相場はおおよそ50万円~500万円程度と言われています。
金額に幅があるのは、離婚の引き金となった原因・内容によって認められる慰謝料の金額が大きく異なるためです。

実際のところ、離婚慰謝料は、離婚する夫婦ならどんな場合でも発生するものではありません。それぞれの離婚慰謝料には状況に適した相場がありますし、どのような手続きをとれば良いのかも問題となります。

そこで今回は、離婚慰謝料が発生する場合と金額の相場、慰謝料の決め方や請求方法について、網羅的に解説します。

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離婚や不倫の慰謝料でお困りなら弁護士に相談を

慰謝料の金額は個々の状況、過去の事例などによってさまざまです。
慰謝料についてお力になれる場合がありますのでお気軽に弁護士にご相談ください。

関連動画

公式Youtubeチャンネルでは離婚慰謝料の相場とその考え方について、図解を交えてわかりやすく解説した動画を公開しておりますので、あわせてご参照ください。

離婚慰謝料とは?主に2種類ある

離婚慰謝料とは相手の不貞行為などにより、精神的な苦痛を受けた側が請求できるお金のことです。

慰謝料は、不貞(不倫)・暴力など離婚の理由となった明確な責任がある有責配偶者から、苦痛を被ったもう片方の配偶者(無責配偶者)に対して支払われます。
責任が自分にある場合、どちらの責任とも言えない場合は、離婚慰謝料を請求することはできません。

離婚にまつわる慰謝料は、その意味合いから2つの種類に分けられます。

  • 離婚原因慰謝料
  • 離婚自体慰謝料

離婚原因慰謝料

離婚原因慰謝料とは、不貞(不倫)・暴力など、離婚の原因となった行為での精神的苦痛に対する賠償を目的とした慰謝料のことです。

離婚自体慰謝料

一方、離婚自体慰謝料とは、その文字通り離婚自体に対する慰謝料です。
夫婦関係が破綻し、離婚したことで生じた精神的苦痛に対する賠償を目的とした慰謝料のことを指します。

離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料はどちらも離婚の慰謝料の要素であり、慰謝料の金額を決定する際にそれぞれの事情・影響を考慮されますが、実際の裁判ではまとめてひとつの離婚慰謝料として扱われます。

離婚慰謝料の相場はどれくらい?

離婚慰謝料のおおよその目安は50~500万

離婚慰謝料の相場はその原因によって大きく異なります。

離婚慰謝料の相場【原因別】
浮気・不倫 100万円~500万円
悪意の遺棄 50万円~300万円
DV(暴力) 50万円~500万円
性行為の拒否 0円~100万円
突然離婚を言い渡される 0円~100万円

性的不一致なら0~100万円とそれほど高額な離婚慰謝料は期待できませんが、浮気や不倫、DVであれば最高で500万という高額の離婚慰謝料を請求することが可能です。

離婚慰謝料に限度額はないが法外な金額請求はトラブルのもと

離婚慰謝料には特に限度額というものはなく、請求する本人が「いくら欲しい」と求めれば、その金額で請求できます。しかしあまりに法外な金額を要求すると、そのことで相手の怒りを買ってしまい、かえって離婚の話がまとまらなくなってしまうケースも少なくありません。

離婚における慰謝料の相場は幅広く、たとえば同じ不倫問題でも、その内容によって100万円から500万円程の開きがあります。不倫をしたきっかけや不倫関係を続けている年月、そのときの相手の態度など、さまざまな要因が絡んできます。

離婚慰謝料が増額または減額されるケースも

ひと言で「不倫」といっても、そこにはさまざまな要因が絡んできます。

不倫の期間が長年に渡っていたり、不倫の事実を否認し続けたり、「二度と不倫はしません」と言いながら再び行った場合などは、離婚の慰謝料額が増額されることも多いでしょう。

また、不倫相手との間に子どもがいた場合などは、大きな増額のポイントとなります。離婚慰謝料を請求される側の収入が多い場合なども、高額となる可能性が高くなります。

逆に、不倫相手が心から反省して謝罪をしてきた場合や、不倫のきっかけとなった職場を退職した場合などは、減額される可能性もあります。
不倫相手が、このことを知っていてあえてその手を使って減額をしようとする場合などもあり、離婚における慰謝料の数字は相手のずる賢さによっても上下する可能性があります。

このように、離婚にまつわる慰謝料の金額は、離婚に至った原因の内容やその時の状況によってかなり差異が発生するのが現実です。

離婚慰謝料を決める際に影響する要素

離婚慰謝料を請求する側の影響要因
  • 離婚慰謝料を請求する側の精神的苦痛が、どの程度あるか?
  • 離婚慰謝料を請求する側が、離婚後にどのような経済状態になるか?
  • 離婚慰謝料を請求する側は、結婚生活を維持するためにどのくらい努力をしたか?
離婚慰謝料を払う側の要因
  • 離婚慰謝料を払う側に、どの程度の支払い能力や社会的地位があるか?
  • 離婚慰謝料を払う側は、どの程度強く離婚を望んでいたか?
  • 離婚慰謝料を払う側の暴力や不貞の有責性が、どの程度あるか?
離婚慰謝料に影響するその他の状況要因
  • 両者の婚姻期間は何年か?
  • 両者の間に子どもはいるか?子どもがいる場合、親権はどちらが取るか?
  • 不貞の場合、不倫関係の期間を何年続けているか?
  • 不貞の場合 不倫関係の相手との間に子どもがいるか?

離婚慰謝料以外に請求できるお金

上述のように、離婚慰謝料とは、離婚の原因となった行為や離婚自体による精神的な苦痛に対する賠償を図る目的のお金です。

実際の離婚時には、離婚慰謝料以外にも請求できるお金があります。
以下は、慰謝料以外で離婚時に請求できる項目です。

  • 子供の養育費(子供がいる場合)
  • 婚姻費用
  • 財産分与

実際に請求できる金額・項目はケースバイケース

慰謝料にしても、養育費・婚姻費用・財産分与、いずれにしても、実際に請求できる金額や項目は、相手の年収や保有財産によりケースバイケースです。
基本的には相手の年収が高ければ高いほど、請求できる金額も高く、低いほど低額となります。

離婚慰謝料を請求する方法

配偶者の不貞が原因で離婚する場合、配偶者と不倫(浮気)相手の両方に対してまとめて離婚慰謝料請求をすることもできます。

有責配偶者または不倫(浮気)相手に離婚慰謝料を請求する場合の方法、手続きの流れをおおまかにまとめると以下のようになります。

  1. 離婚慰謝料の請求(電話・内容証明郵便など)
  2. 交渉(離婚協議または慰謝料交渉)
  3. 離婚調停
  4. 離婚裁判

有責配偶者への慰謝料請求

離婚協議~話し合いの中で慰謝料請求についても話し合う

有責配偶者への慰謝料請求については、②交渉からスタートし、離婚協議の中で他の離婚条件とあわせて離婚慰謝料の金額・条件を話し合って決めるのが一般的です。

双方の同意さえ取れれば、支払いの方法や条件は柔軟に設定することができます。
たとえば、結婚生活を継続する場合でも、有責配偶者である夫または妻に対して慰謝料を請求することも可能です。

離婚調停(夫婦関係)

離婚するか否か、慰謝料の金額、離婚にともなう財産分与、親権争いなど、離婚協議で合意できない場合や話し合い自体が行えない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
離婚調停は、正式には夫婦関係調整調停と呼ばれる手続きで、日本では離婚裁判に進む前に必ず離婚調停を行うことがルールとして定められています。(調停前置主義)

裁判所の仲介員を介して、夫婦双方の主張を聴取・話し合いを継続していきます。
その上で、話し合いがまとまらない場合は、話し合いの内容をふまえて「審判」という形で裁判所が判断を下すこともあります。

離婚裁判

離婚調停が不調に終わった場合、審判に対して異議の申し立てがあった場合は離婚裁判に進みます。

不倫(浮気)相手への慰謝料請求

まず請求書を送り、相手との話し合いへ

不倫(浮気)相手への慰謝料請求を行う場合は、当初に内容証明郵便で請求書を送り、それをきっかけに話し合いを開始することが一般的です。

交渉を急ぐ場合、電話等で慰謝料の話し合いをはじめることもできますが、対応を拒絶されるリスクもあります。
感情的な対応からトラブルが悪化するリスクもあるため、方法としては内容証明郵便を利用する方がおすすめです。

話し合いができたらその内容を合意書にまとめて支払いを受けます。このときも、協議離婚の際と同様、任意の合意書では不払いのときに不安があるので、合意内容を公正証書にしておくことをおすすめします。

話し合いで解決できなければ裁判へ

また、離婚後に慰謝料請求をして、話し合いで解決出来ないケースでは、裁判を起こす必要があります。
この場合、提起する訴訟は「損害賠償請求訴訟」であり、提訴先の裁判所は地方裁判所になります。

不倫相手と夫婦間では手続きの進み方が異なる

夫婦間での離婚協議の場合には、離婚協議で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で離婚調停や離婚訴訟を行います。
不倫(浮気)相手との交渉の場合は、手続きの流れ、内容ともに異なるものとなるので、注意しましょう。

損害賠償請求訴訟では証拠が重要に

裁判では、慰謝料発生原因の主張と立証をしなければならず、ここでは不倫相手の責任を証明する証拠が重要となります。
離婚慰謝料の発生の有無や金額が審理され、裁判官によって認められたら慰謝料支払い命令が出ると、判決内容にしたがって相手から離婚慰謝料の支払いを受けることができます。

相手が支払わない場合には、相手の給料や預貯金、不動産などの財産を強制執行(差押え)することも可能です。

不倫が原因で離婚する場合の慰謝料請求については、下記の記事もあわせてご参照ください。

相場より高い離婚慰謝料を請求するには

離婚慰謝料にはそれぞれ相場がありますが、これらの数字は裁判をして裁判所に判断してもらうことを想定しています。そこで、裁判をせずに、自分たちで話し合いをして離婚慰謝料を決める場合には、相場にとらわれずに自由に金額を決めることができます。

たとえば、不貞があった場合、裁判をしても通常のケースなら300万円程度が限度です。このような金額では到底納得ができないということも多いでしょう。

離婚条件を話し合い(離婚協議)で定める

そのような場合には、相手と話し合いによって離婚条件を決めれば良いのです。話し合いで離婚をすることを協議離婚と言いますが、協議離婚の場合には、当事者が納得しさえすれば、どのような条件の離婚条件でも定めることができます(ただし、公序良俗に違反しない限りです)。

そこで、相手が支払うと入ってくれさえすれば、500万円でも1000万円でも1億円の離婚慰謝料でも支払ってもらうことができます。

支払い条件を分割払いにして高額にする

また、話し合いで離婚慰謝料の支払いを決める場合、分割払いで支払をしてもらうこともできます。

判決になると、一括払い命令になってしまい、相手にお金がなくて支払えない場合にはそのまま支払いを受けられなくなってしまうことがありますが、協議離婚で分割払いの約束をした場合、相手にお金がなくても月々の給料から分割払いしてもらうことができますし、今すぐ全額を支払ってもらわない代わりに、高額な離婚慰謝料を定めることができます。

調停や裁判に持ち込んだ場合、最終的には、過去の判例などをもとに離婚慰謝料の相場の範囲内での金額に着地します。
そのため、高額な慰謝料を確保する上では、柔軟な条件設定が行える裁判外の交渉で離婚慰謝料を確定していくのも有効な手です。

離婚慰謝料を請求できるケースとできないケース

次に、離婚慰謝料が発生するケースと発生しないケースにはどのようなものがあるのか、見てみましょう。

離婚慰謝料が請求できる場合

まずは、離婚慰謝料が発生するケースをご紹介します。

相手が不貞(不倫)した場合

不貞は法律上の離婚原因にもなっていますが、不貞によって婚姻関係を破綻させた場合には、有責性(離婚を招いた責任)があると考えられます。そこで、不貞があると、不貞した側は不貞された側に対して、慰謝料を支払わなければなりません。

悪意の遺棄があった場合

悪意の遺棄とは、悪意をもって相手を見捨てることです。たとえば、相手が専業主婦の場合に、サラリーマンの夫が突然生活費を渡さなくなったり家出をして音信不通になったりした場合に、離婚慰謝料が発生します。

DV(家庭内暴力)があった場合

家庭内暴力とは、主に夫が妻に対して継続的に重度の暴力を振るい続けることです。たとえば、1週間に2,3回以上、1回2~3時間以上殴る蹴るの暴力を続けていた場合などに慰謝料が発生しやすいです。反対に、1年に1回だけ軽く平手で殴ったというようなケースでは、DVにはなりません。

夫婦間でのモラハラがあった場合

モラハラとは、モラルハラスメントの略で、相手に対して精神的におとしめる行為を続けることです。精神的DVなどとも呼ばれます。モラハラも夫から妻に対して行われることが多いです。たとえば、日常的に妻に対して「お前はひとりでは何もできない」「最低な人間だ」「世界中の人間から蔑まれる」「相手にしてやっているのは俺だけ」などと言い続けて、妻が反論しようとすると切れたり暴れたりします。

また、四六時中メールや電話をかけたり、一日の行動記録をつけさせたりなどして妻を束縛するパターンや、実家に返さないパターンもあります。

経済的DVがあった場合

身体的な暴力や暴言によるモラハラがなくても、生活費や小遣いを渡さない・働かない・配偶者の給料を取り上げるなど、夫婦間での深刻な金銭トラブルが存在する場合、経済的DVとして悪意の遺棄に該当し、慰謝料請求が認められる場合があります。

セックスレス(性行為の拒否)

性行為の拒否、いわゆるセックスレスも慰謝料請求の理由として認められる場合があります。

セックスレスは法定離婚事由でいうと「婚姻を継続しがたい重大な事由」にあたります。
ただし、慰謝料請求を行えるのは、実際に「有責配偶者による性行為の拒否が原因となって、夫婦関係の破綻がひきおこされた」と認定された場合のみです。
性行為の拒否に正当と認められる理由がある場合は、慰謝料を請求することはできません。

離婚慰謝料が請求できないケース

それでは、離婚慰謝料が発生しないケースはどのようなものでしょうか?

性格の不一致

まずは、夫婦のどちらにも責任がないケースです。たとえば、よくある離婚原因として性格の不一致がありますが、このような場合「どちらが悪い」とも言えないので、離婚慰謝料は発生しません。

自分に責任がある場合

当然ですが、自分に責任がある場合(自分が有責配偶者である場合)は、相手に慰謝料を請求することはできません。逆に自分が離婚慰謝料を支払わなければなりません。

たとえば、自分が不貞をしていて、そのことが原因で離婚に至ったケースでは、自分が相手に離婚慰謝料を支払わなければならないのであって、相手に請求することはできません。

ただし、自分が不貞をしていて、相手がDVをしていたように、双方に有責性があるケースでは、自分は相手に対して不貞についての離婚慰謝料を支払い、相手からはDVにもとづく離婚慰謝料を支払ってもらうこともあります。この場合には、慰謝料のクロス払いのようになります。

信仰の違いを原因とした離婚

信仰の事由が認められている日本では、基本的に「信仰の違い」だけを原因とする場合は、慰謝料請求はおろか離婚も認められないとされています。

ただし、高額のお布施など行き過ぎた宗教活動によって夫婦関係が破綻した場合、結婚後にはじめて信仰の存在を打ち明け夫婦関係が破綻した場合などでは「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚・慰謝料請求が認められるケースも存在します。
こうした場合も信仰の違い自体が離婚事由として認められるわけではなく、離婚を引き起こした有責配偶者の行動のエスカレートが原因であるとみなされるのが通常です。

健康上の理由を原因とした離婚

健康上の理由は、民法第七百七十条の下記条文にもとづき離婚原因として認められます。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
e-GOV 法令検索 民法 第770条より引用

こうした健康上の理由のみを原因とした離婚の場合、有責配偶者本人が不法行為を行ったわけではないため、慰謝料の請求は認められないのが通常です。

親族との不和を原因とした離婚

親族との不和は状況により「婚姻を継続し難い重大な事由」として離婚が認められます。
ただし、親族との不和が原因で離婚したことを理由に、不仲な親族に対する慰謝料請求は基本的に認められません。
慰謝料を請求できるのは、親族かどうかを問わず悪質性が認められるケース、たとえば損害賠償が認められるレベルの名誉毀損や悪質行為があった場合などに限られるでしょう。

ただし、親族との不和を知りながら解決しようとしなかった配偶者の有責性が認められ、配偶者に対する慰謝料請求が認められるケースはあります。

「妻は夫に慰謝料請求ができる」とは限らない

さらに、世間で良くある誤解として、「妻は夫に慰謝料請求ができる」と考えられているケースがあります。離婚するとき、離婚原因に関係なく、女性は男性に慰謝料請求ができると考えられているのです。

しかし、これは間違いです。離婚の際に離婚慰謝料が発生するにはどちらかに有責性があるケースに限られるので、夫に有責性がない限り、妻は夫に離婚慰謝料請求することはできません。
妻や子どもの離婚後の生活が心配な場合、離婚慰謝料ではなく財産分与や養育費などで填補することを考える必要があります。

離婚慰謝料を請求するためには証拠が必要!

離婚慰謝料を請求するためには、証拠が重要です。

離婚慰謝料の請求につながる有効な証拠としては、たとえば下記のものが上げられます。

  • 不倫・不貞行為や暴力・暴言・モラハラなどの様子を収めたスマートフォンの写真・映像
  • 肉体関係があったことを匂わせるメールやメッセージ、LINE、SNSなどでのやりとり
  • ラブホテルでの宿泊費や旅行交通費などの領収書
  • DVにより怪我を治療した際の医師の診断書
  • 精神的苦痛・被害の内容を記録した日記やメモ

離婚原因となった有責配偶者の行動を証明・類推できれば、紙の形でなくても、スマートフォンやパソコン内の写真・映像・音声・メールのデータなども証拠になります。

ただし、デジタルデータの場合、改ざんや加工が可能なため、証拠能力は低く評価されます。
証拠となる画像・テキストなどを表示させたPCやスマートフォンの画面を、別のカメラで撮影する方法がおすすめです。

LINEについては、メッセージの文章でのやりとりにプラスして、有責配偶者・不倫相手など当事者の顔写真が表示されている画面を押さえることができると、証拠としての価値が高まります。

証拠がないと相手に慰謝料を支払わせるのは難しい?

相手に対して「離婚慰謝料を支払ってほしい」と言っても、相手は「なぜ支払わなければならないのか」と反論してくることが多いです。

たとえば相手が不貞をしているときに、こちらが「だって、不貞をしているじゃない」と言っても、相手はしらを切って「そんなことはしていない。離婚慰謝料は支払わない」と言ってくることが多いです。

こちらがあまりしつこく言うと、相手は「うるさい!お前がそんなんだから離婚になるんだ!お前が離婚慰謝料を支払え!」などと言って、逆切れしてくることも少なくありません。

DVやモラハラなどのケースでも、証拠が重要

これらのケースでは、加害者側に、自分が問題のある行為をしているという自覚がないことが多いです。殴っていても「相手が悪いから正してやっている」というくらいの気持ちしかありませんし、モラハラで相手にきついことを言うのは「教育」と考えていることも多いです。

そこで、妻が夫に対して「離婚慰謝料を支払ってほしい」などと言っても、とうてい聞く耳を持ちません。DV事案の場合には、夫が切れて酷い暴力が始まってしまうことが多いですし、モラハラ事案では、またいつもの説教や暴言が始まってしまい、延々と続いてしまいます。

これではとうてい離婚慰謝料請求どころではありません。DVやモラハラ事案では、妻が自分で夫に対して離婚慰謝料請求を行うのは難しいので、弁護士を介して請求をするか、調停や裁判を利用して請求をしなければなりません。
こうしたとき、証拠がないと、慰謝料を認めてもらうことはできません。

どのようなケースでも証拠が必要に

弁護士に依頼するとき、DVやモラハラの証拠がないと、そもそも「離婚慰謝料請求はできませんよ」と言われてしまいますし、調停でも調停委員から「証拠がないと請求できない」と言われます。離婚訴訟になると、証拠がないことは認められないので、やはり支払い命令を出してもらうことはできません。

このように、離婚慰謝料を請求するには、どのようなケースでも必ず証拠が必要になります。離婚慰謝料請求をする前に、確実に証拠を集めておくことが重要です。

離婚による慰謝料請求の期限

離婚慰謝料は、離婚と同時に請求をして支払いを受けることが一般的ですが、中には請求しないまま離婚してしまうケースがあります。その場合、離婚後でも慰謝料請求ができる可能性があります。

離婚後3年以内なら相手に離婚慰謝料の請求が行える

離婚慰謝料の時効は離婚後3年なので、離婚して3年以内なら相手に対して慰謝料請求することができます。
行政の手続き上などの理由で、とにかく早く離婚だけしたい、というケースでは、先に離婚して、その後に離婚慰謝料請求をすることも可能です。

離婚慰謝料請求を弁護士に依頼すべきか?

離婚慰謝料が発生する場合はさまざまです。金額もケースバイケースで、離婚原因や夫婦間の事情・状況によっても、発生する慰謝料は異なります。

また、用意すべき証拠資料の内容や、手続きの進め方などにも工夫が必要です。
自分で離婚慰謝料請求をしようとしても、交渉の仕方もよくわからず相手の言うままになり、結局支払いを受けられなくなってしまうケースも少なくありません。

自分で進めるのは難しい離婚慰謝料の請求手続き

特に自分で対処しづらいのがDVやモラハラの事案です。
危害を加えられる可能性のある環境下では、被害者が自分で十分な交渉・法的手続きを進めることはできません。
その他の事案でも、交渉が決裂し、離婚裁判に至った場合は、素人ではわからない、専門的な対応が求められることになります。

このように離婚慰謝料の請求手続きを、当事者がひとりで進めるのは困難です。

離婚慰謝料を請求したいなら弁護士に依頼を

離婚慰謝料を請求したいなら、自分で対処しようとせず、まず弁護士に相談・依頼することをおすすめします。

離婚問題に強い弁護士であれば、スムーズに、十分な離婚慰謝料を勝ち取るための方法を熟知しています。
弁護士であれば、依頼者の代理人として適切な証拠集め、事案に応じた離婚慰謝料の金額算定、手続きの進行も、離婚慰謝料の請求に必要なすべての対応を任せることが可能です。

離婚慰謝料を弁護士に依頼した場合の費用内訳・金額目安

離婚問題を弁護士に依頼するとなると、誰でも気になるのが弁護士費用です。
離婚慰謝料について弁護士に依頼した場合、かかる費用はどのくらいになるのか、大枠を見ていきましょう。

弁護士費用の内訳

離婚問題を弁護士に相談する場合、費用項目として以下の項目が発生します。

相談料

弁護士に相談する場合、相談料が発生します。
個人の離婚相談の場合、通常1時間5,000円~10,000円程度が相場ですが、ところによっては初回の相談料無料で対応している弁護士や法律事務所もあります。
相談料無料の弁護士事務所は下記からもお探しいただけます。

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離婚したいと決意したら弁護士に相談を!

離婚を決意したが何から始めていいかわからない、口の達者な配偶者に伝える自信がない。そのようにお悩みの方は非常に多いです。
弁護士に依頼することでスムーズに進む場合がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

着手金

着手金は、弁護士に離婚トラブルを依頼するタイミングで発生する費用です。
その文字通り、着手金は案件に着手することに対する費用項目なので、離婚問題が解決した・しないに関わらず、返金はされません。

成功報酬

離婚トラブルが解決すると、成功報酬が発生します。
よくあるのはトラブル解決による経済的利益(慰謝料や財産分与など)に応じたテーブル制、あるいは利益金額の◯%といった形で手数料を計算するケースです。

ただし、離婚問題において、なにをもって「成功」とするのか、成功の定義は、トラブルや相談内容によって大きく異なります。
また、報酬の計算方法も弁護士・法律事務所によっても異なるため、正式に依頼する前に事前の確認が必要です。

実費、日当

上記の項目とは別に、離婚調停や訴訟となった場合の手数料や印紙代が実費として発生します。
また、遠方への出張・裁判所への出向が必要となった場合、交通費・宿泊費等も実費として発生するとともに、日当と呼ばれる弁護士の活動に対する費用がかかります。

離婚慰謝料請求における弁護士費用の相場目安

弁護士に依頼して離婚慰謝料を請求する場合の弁護士費用の相場は、受け取れた慰謝料の10~20%程度が一般的です。
慰謝料の金額が100万円の場合、弁護士費用は10~20万円程度が見込まれます。

ただし、これは協議離婚のうち慰謝料請求に関する交渉を弁護士に依頼した場合の金額です。
財産分与、親権、養育費など交渉項目ごとに費用が発生します。

協議離婚の場合、弁護士費用はおおよそ20~60万円程度の範囲となるのが通常です。
協議離婚で話し合いが成立せず、離婚調停、離婚訴訟と対応が続いた場合はさらに費用が加算されることになります。

弁護士費用を抑えるコツ

当然な話ではありますが費用面だけで言えば、夫婦間での協議離婚で離婚問題を解決させるのが、弁護士に依頼する必要もなく、最もコストを抑えられる方法と言えます。

その上で、弁護士に離婚問題を相談するケースというのは、基本的には、

  • 相手が離婚に納得しない
  • 慰謝料や財産分与、養育費などお金の条件で合意に至らない
  • 子どもの親権を巡る争いがある

など、夫婦間での話し合いでまとまらない問題を抱えているケースです。
問題を漠然と弁護士に投げかけると、その分、交渉対象となる項目が増え、あわせて弁護士費用も高額になります。

夫婦間で双方の意見で何について合意できて、何について合意できないのか、状況を整理しながら冷静に協議を進めることは、弁護士費用の抑制につながるとともに、将来に向けた建設的な話し合いにつなげやすい点も含めおすすめです。

法律事務所選びで弁護士費用も変わる

もうひとつのコツは「費用の安い法律事務所を選ぶこと」です。

法律事務所が設定している弁護士費用は、各事務所ごとに金額・計算方法が異なります。
同じ相談をした場合でも、弁護士費用が高くかかる弁護士、安く抑えられる弁護士がいるのです。

弁護士費用が高いから良い弁護士、安いからそれなりな弁護士とは限らず、金額の高い・安いと、弁護士が提供するサービスの質は必ずしも一致しません。
特に離婚慰謝料を依頼する場合は、弁護士の金額設定そのものよりも、離婚問題に関する解決経験の多い弁護士かどうかの方が、スムーズなトラブル解決を考える上では重要です。

初回相談無料の弁護士に、金額のこと含めてまず相談を

実際の金額は相談内容によっても異なるため、まずは条件に合いそうな弁護士・法律事務所をいくつかピックアップし、金額面を含めて相談してみることをおすすめします。
中には初回相談無料で対応してくれる弁護士・法律事務所もあるので、各所が掲げている料金プランをうまく活用して、アドバイスと見積もりをもらうところからスタートするのが良いでしょう。

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当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ

浮気や暴力など配偶者の行動で被害を受けた方が、さらに離婚慰謝料をめぐる争いを抱える負担は非常に重いものとなります。

今、離婚問題で悩んでいたり、自分のケースでも離婚慰謝料が請求できるのかどうかがわからず迷っていたりするケースでは、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

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