性格の不一致で離婚できる?有利に話を進める方法を解説

夫婦喧嘩

性格の不一致が原因で離婚する夫婦は非常に多いですが、性格の不一致は法律上の離婚原因にはなりません。離婚するには協議離婚や調停離婚による必要があります。
また、性格の不一致とは言っても不貞など別の離婚原因が潜んでいることもあります。

性格の不一致が原因で離婚したい場合には、有利に話を進めるためにも弁護士に相談しましょう。

そもそも性格の不一致とは?

夫婦が離婚する場合、「性格の不一致」が問題になることは非常に多いです。周囲で離婚している人に離婚理由を聞いてみても、「性格が合わなかったから」ということが多いでしょう。このような「性格の不一致」とは、どのような状態なのでしょうか?

性格の不一致は、夫婦のお互いの性格が合わないこと全般を指します

性格の不一致とは、法律用語ではなく、一般用語でありとても解釈の余地が広い言葉です。

個人の感じ方によってもその内容が異なります。たとえば、相手の食べ方や話し方が気に入らないだけでも「性格が合わない!」と感じる人もいれば、相手と話が全くかみ合っていなくても特に不満に感じない人もいます。

ただ、お互いが性格の不一致を感じている場合や、一方が性格の不一致によって日々苦痛を感じるようになる場合などには、それが離婚につながるケースもあります。

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このように、性格の不一致という場合、一般的に「どちらが悪い」というものでもなく、お互いの生活状況や考え方、性格などが合わないので、夫婦が居心地悪く感じる状態全般をいうと理解すると良いです。

性格の不一致で離婚する夫婦はどのくらい?

それでは、性格の不一致が原因で実際に離婚してしまう夫婦は、世の中にどのくらいいるのでしょうか?離婚原因と言えば、不倫やDVをイメージすることも多いですが、これらと性格の不一致のどちらが多いのかも気になる方が多いでしょう。

実は、性格の不一致は、日本でもっとも多い離婚原因

2013年に行われた調査によると、夫からの離婚申し立てにおいては、段突で1位の63.5%となっています。2位が精神的虐待(モラハラ)の17.4%、3位が浮気・不貞の異性関係で15.5%となっています。

妻からの離婚申立理由も、やはり性格の不一致は突出していて、44.4%で1位です。

次が生活費を渡さない(経済的DV)の27.5%、3位が精神的な虐待(モラハラ)の24.9%となっています。身体的なDV(暴力)は、これに次いで4位の24.7%、不倫などの異性関係は5位の19.5%です。このように、夫側でも妻側でも、性格の不一致が原因で離婚したい人は非常にたくさんいることがわかります。

一般的にイメージされる離婚原因である不倫や暴力よりも相当大きな割合を占めていることにも注目すべきです。

性格の不一致があると、不満がだんだんと積み重なってくることに注意が必要です

結婚当初仲が良かった夫婦でも、だんだんと相手の性格が見えてきて、不一致を感じるようになることが多いからです。こうした場合、夫婦のすれ違いが続いて、いつのまにか離婚になってしまう、と言うことが多くなります。

性格の不一致で離婚できるのか?

それでは、性格の不一致を理由として離婚することはできるのでしょうか?そもそも、性格の不一致が法律上の離婚原因になっているのか、見てみましょう。

実は、性格の不一致は、法律上の離婚原因になっていません

民法に定められている離婚原因は、不貞(不倫、浮気)、悪意の遺棄(見捨てること)、3年以上の生死不明、回復しがたい精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由、となっています(民法770条1項各号)。そして、性格の不一致は、上記の最初の4つに該当しないことが明らかなので、5つ目の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。

ここで、婚姻を継続し難い重大な事由とは、その前の不貞や悪意の遺棄などの4つに準じるくらい重大な事情である必要があると考えられています。

そして、単なる性格の不一致の場合、多くのケースで不倫や回復しがたい精神病などと同等のレベルの問題とは認められません。

性格の不一致が理由の場合、法律上の離婚原因は認められない可能性が高い

法律上の離婚原因とは、裁判上有責配偶者に対して離婚を請求できる原因です。したがって、法律上の離婚原因に該当しない限りは、相手と性格が合わないと思っていても、離婚を求めて裁判を提起しても相手が拒否すれば離婚が認められない可能性が高くなる、ということです。

たとえば、「相手の話し方が気に入らなくて耐えられないから離婚したい」といって裁判を提起しても、裁判所は離婚を認めてくれないでしょう。

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性格の不一致で離婚できる場合とは?

離婚届

それでは、性格の不一致が原因の場合、一切離婚できないのでしょうか?実際には、そういうわけではありません。以下で、性格の不一致でも離婚できるケースを見てみましょう。

協議離婚、調停離婚なら問題なく離婚できることも

まず、法律上の離婚原因がないと離婚できないのは、裁判離婚が前提となっています。日本では協議離婚や調停離婚が認められており、これらの離婚方法では、夫婦が話しあいによって離婚することができます。この場合、夫婦双方が離婚に納得したら離婚ができるので、法律上の離婚原因がなくても離婚ができるのです。

たとえば、相手の話し方が何となく気に入らないだけの場合でも、相手に対して「我慢できないから離婚して」と言って、相手が「別にいいよ。ぼくも君が嫌いだから」と言った場合には、わざわざ裁判をして認定してもらわなくても離婚できます。

性格の不一致が原因で極度に夫婦関係が悪化した場合

それでは、性格の不一致が原因の場合には、裁判で離婚することは絶対に認められないのでしょうか?実は、そういうわけでもありません。もともと性格の不一致が原因でも、そのことが大きな問題となって夫婦関係が完全に破綻してしまったケースでは、裁判離婚が認められます。

日本では、離婚について「破たん主義」という考え方がとられています。これは、夫婦関係が破綻しているときに離婚を認める、と言う考え方です。そこで、元々の原因がどのようなものであっても、夫婦関係が破綻してしまったら離婚が認められる可能性があります。

たとえば、もともと夫婦の性格が合わず不仲になってしまったケースで、耐えられないので妻が実家に戻って別居してしまったとします。

夫が住んでいる家が東京、妻の実家が九州で、お互いが完全に音信不通になります。この場合、双方が特に関わりを持つこともなく、5年や10年が経過してしまうこともあります。そうなってくると、この夫婦は、単に戸籍上「夫婦」となっているだけで、実際の夫婦としての実態はほとんどまったくありません。

そこで、このような場合、すでに夫婦関係が破綻しているとして、裁判によって離婚が認められる可能性が高くなります。

不貞など他の離婚原因がある場合

夫婦が性格の不一致を感じると、不貞などの問題が起こることが多いです。相手に不満をもつので、どうしても他の異性に目が行ってしまうのです。不貞は法律上の離婚原因になっているので、不貞があると離婚が認められます。

たとえば、妻と性格が合わないことに常々不満を持っている夫が、会社の女性と仲良くなって不倫してしまったとします。そうなると、妻は裁判で争って離婚をすることができます。

このように、性格の不一致が原因でも、必ずしも裁判で離婚ができない、というわけではないので、覚えておくと良いでしょう。

性格の不一致で離婚できない場合

次に、性格の不一致で離婚できないのがどのようなケースなのか、見てみましょう。これは、夫婦の一方のみが離婚を望んでいるけれども、まだ夫婦関係が完全に破綻したとは認められないようなケースです。

たとえば、妻は夫の態度が気に入らないので離婚したいと思っていても、夫は全く気にしていないケースがあります。このような場合、妻が夫に「離婚して」と言っても、夫は取り合わないでしょう。

相手が離婚に応じない場合

例えば、妻が家を出て行っても、夫はかいがいしく生活費を全額遅延せずに支払い、「いつでも戻ってきてほしい」と言っているとします。

このような場合、妻が離婚裁判を起こしても離婚は認められない可能性が高いです。このケースでは、夫婦関係が破綻したとは認められないからです。

以上のように、性格の不一致で離婚できるかできないかについては、専門的な判断が必要になります。自分ではわからないことも多いでしょうから、困ったときには弁護士に相談することをおすすめします。

性格の不一致と慰謝料請求について

お金

それでは、性格の不一致で離婚する場合、相手に対して慰謝料請求をすることができるのでしょうか?このことは、慰謝料とはどのようなものかによって異なるので、まずはそこからご説明します。

慰謝料は、相手に離婚原因を作った責任がある場合に、こちらが被った精神的損害を賠償してもらうためのお金です。

有責原因で離婚原因を作ったことについては不法行為となるので、不法行為に対する損害賠償として離婚慰謝料の請求が認められます。

つまり、離婚慰謝料の請求原因を裁判所に認められるためには、相手に不法行為責任がないといけないのです。

性格の不一致では、どちらが悪いとも言えない

ただ、一般的に性格の不一致という場合、どちらが悪いとも言えないことが多いです。そうなると、どちらかに有責性が認められる場合という慰謝料の前提がないので、慰謝料は発生しません。

たとえば、妻が夫に対して性格の不一致を原因として離婚を請求し、夫がこれに同意して協議離婚で離婚するケースがありますが、このような場合、妻は夫に慰謝料請求することはできません。夫が特に悪いことをしたわけではないからです。

女性でも必ずしも慰謝料がもらえるとは限らない

この点、一般社会では、離婚するときには女性が男性から慰謝料をもらえると思い込まれていることがありますが、実際にはそのようなことはありません。

相手に有責性がなければ、基本的に慰謝料を請求できないので、注意が必要です。

性格の不一致が原因でも慰謝料・解決金がもらえる場合は?

性格の不一致が原因で離婚する場合、基本的には慰謝料は支払ってもらえません。このことは、裁判になった場合でも同じです。

ただ、性格の不一致が原因の離婚でも、慰謝料や解決金を支払ってもらえるケースがあります。たとえば、相手と話合いで離婚をする場合には、お互いが合意をしたら金銭支払いを約束することは自由にできます。そこで、先にご紹介した妻が夫に対して離婚請求した事案においても、夫が「お金を支払ってもいいよ」と言った場合には、夫が妻にお金を支払ってもかまわないのです。

ただ、このように夫に特に有責性がない場合には、慰謝料とは言わずに「解決金」という呼び方をすることも多いです。

性格の不一致の離婚による慰謝料相場は?

前述した通り基本的には慰謝料は認められないものの、不貞行為などが性格の不一致の発端とされる場合は不貞行為の慰謝料の相場である50~300万円程度慰謝料を請求することが可能です。

また、性格の不一致が原因として離婚前に相手が不抵抗を働いた…という場合でも相場程度の慰謝料を請求することが可能です。

上記のようなケースでは、妻の方が夫にお金を支払って離婚するケースも多い

この場合、性格の不一致が裁判上の離婚原因にならないので、夫が離婚に同意しない限り、妻は裁判をしても夫と離婚することができません。離婚するためには、夫に離婚を了承してもらうしかないのです。そこで、離婚を了承してもらう代わりにお金を支払う、というイメージです。この場合の妻による支払金の名目も、「解決金」とされることが普通です。解決金は、離婚問題を解決するためのお金です。

他の離婚原因があるケースでは慰謝料が支払われることもある

性格の不一致が原因で離婚する場合でも、解決金ではなく純粋な慰謝料が支払われることがあります。それは、性格の不一致だけではなく、他の離婚原因が競合しているケースです。

たとえば、もともとは夫婦の性格の不一致が原因で夫婦仲が悪くなったケースでも、そのことによって夫や妻が浮気(不貞)してしまうことがあります。このような場合、不貞は有責行為ですから、不貞した方は慰謝料を支払わなくてはなりません。そこで、不貞された側は、離婚請求するときに相手に対して慰謝料請求ができます。

以上のように、性格の不一致が原因でも、必ずしも慰謝料請求ができないわけではないので、覚えておくと良いです。

性格の不一致と親権

家族

性格の不一致が原因で離婚する場合、子供の親権者はどのようにして決めるのでしょうか?

この場合には、性格の不一致自体とは直接かかわりがなく、子供の福祉の観点から、子供の親権者として夫婦のどちらが適切であるかという観点から決められます。

たとえば、子どもとどのくらい一緒に過ごす時間があるのか、今までの子どもとの関わり、今の子どもとの関係、子どもの現状、年齢などが考慮されて、総合的に判断されます。

子供が幼いうちは、母性優勢の原則があり、母親に親権が認めらえることが多いです。

先に離婚を言い出したら不利になるとか、その逆はありません

性格の不一致が原因で離婚したい場合には、周囲から「子どものために我慢したら」とか「我慢がない人だから、子どもは任せられない」などと言われることもありますが、夫婦の離婚原因と子供の親権者は別の次元の問題なので、こうした意見にまどわされる必要はありません。

ただ、自分勝手な考えをしていて子どもの将来について無関心な場合には、離婚原因以前に親としての適格性を疑問視されるので、親権者として認められない可能性があります。

性格の不一致と財産分与

次に、性格の不一致で離婚する場合の財産分与について、見てみましょう。性格の不一致が原因で離婚をする場合にも、財産分与はできます。

その割合は夫婦2分の1ずつ

先に離婚を言い出した方が得ということもなく、損になることもありません。

ただし、先にも説明したように、性格の不一致のケースでは、裁判をしても離婚できない可能性があることに注意が必要です。そういったケースでは、離婚請求をしたときに、「離婚しても良いが、財産は全部こちらにほしい」と言われてしまう可能性もあります。

そうなったら、財産を諦めて(相手に渡して)離婚をするか、財産を優先してしばらく我慢するか、どちらかを選ばないといけません。

このように、性格の不一致で離婚する場合、法的には半分の財産分与の権利がありますが、実際の請求の場面で問題が起こってくる可能性があるので、注意が必要です。

性格の不一致で離婚する手続き方法

それでは、性格の不一致が原因で離婚をする場合、具体的にどのように手続きを進めていけば良いのかをご説明します。

まずは協議離婚の話合いをする

この場合、まずは相手と話合いをすることが基本です。日本では9割以上の夫婦が話しあいによって、協議離婚の方法で離婚をしているので、まずは話合いをして、お互いが合意して離婚しましょう。

これにより、双方とも離婚に合意すると言うことであり、親権や財産分与などの点についても特に問題がない場合には、離婚協議書を作成して離婚ができます。

協議離婚で離婚をする場合には、離婚届をもらってきてそれに記入して、役所に提出したら手続きが完了します。

離婚調停をする

協議離婚では離婚についての合意ができない場合には、離婚調停を行います。離婚調停は、家庭裁判所の調停手続きを利用して離婚をすすめる方法です。

調停では、家庭裁判所の調停委員が間に入って話を進めてくれるので、嫌な相手と顔を合わせることなく離婚の話ができます。この話合いによってお互いに合意ができたら、調停調書が作成されますので、それを役所に提出したら離婚ができます。

調停も無理なら離婚裁判をする

調停でもお互いが離婚に合意出来ない場合には、調停は不成立になって終わってしまいます。この場合、次の段階としては離婚裁判(訴訟)があります。

ただ、性格の不一致が原因の場合、訴訟をしても必ずしも離婚が認められないので注意が必要です。裁判上の離婚原因がないと判断されたら、離婚請求は棄却されて無駄になってしまいます。

ただ、元々の夫婦不和の原因が性格の不一致であっても、その後の経緯で夫婦関係が破綻していると認められたり、不貞などの他の離婚原因があったりする場合には裁判で離婚をすることも可能です。こうした判断が自分では難しい場合には、離婚問題に強い弁護士に相談することをおすすめします。

有利に離婚したいなら弁護士相談が必要

弁護士

以上のように、性格の不一致を原因として離婚する場合には、いろいろと微妙で複雑な問題が多いです。

性格の不一致が原因で夫婦仲が悪化している場合、内容や程度がさまざまなので、自分達では、そもそも離婚原因があるのかどうかわかりませんし、離婚すべきかどうかも判断がつかないことが多いです。離婚手続きを進める方法についても、協議がいいのか調停がいいのか、裁判しても勝つことができるのなど、悩ましい問題が多く発生します。

逆に、自分が離婚したくないのに相手が突然「性格が合わないから離婚してほしい」と言ってくることもあります。こうした場合、適切な対処をとらないと、思わぬ不利益を受けることがあります。

たとえば、本来なら離婚しなくても良いのに相手から強く言われて離婚してしまうかもしれませんし、本来なら支払わなくても良いのに、相手から迫られて慰謝料を支払ってしまうかもしれません。性格の不一致の裏に不貞が隠れている事案も多いので、相手が不貞しているのに、気づかずに離婚してしまうこともあります。

複雑な離婚問題を有利に解決するには、弁護士の助けが必要

弁護士であれば、依頼者の希望を聞いて、依頼者の状況を判断して、もっとも適切な可決方法を導いてくれるからです。

今相手と性格の不一致を感じていて離婚したいと考えている場合や、相手から突然離婚請求されて困っている場合には、自己判断で対処するのではなく、まずは離婚問題に強い弁護士に相談して、アドバイスをもらうことをおすすめします。場合によっては、弁護士に協議離婚や調停離婚、離婚裁判の代理人を依頼すると良いでしょう。

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