離婚後でも慰謝料は請求できる?婚姻中の不倫がわかった場合の対処法

離婚後でも慰謝料は請求できる?

離婚後でも、元配偶者に慰謝料請求することは可能です。
そのためには、相手に有責行為があってその証拠を確保しており、時効になっていない等の条件を満たすことが必要です。

しかし、すでに離婚していることを理由に相手が支払いを拒否する場合も多いため、スムーズな解決を目指すなら離婚問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

離婚後でも慰謝料請求はできる

離婚慰謝料の取り決めをせずに離婚してしまった方の中には、「もう離婚してしまったので元配偶者に慰謝料請求できないのではないか?」と不安に思う方も少なくありません。
ですが、実は離婚後でも離婚慰謝料を請求することは可能です。

離婚慰謝料とは、離婚原因が法的に見て夫婦どちらか一方の責任である場合に、もう一方が離婚により受けた精神的苦痛に対し支払われる損害賠償金です。

離婚慰謝料は、離婚の条件として相手に請求する金銭ではなく、法的には、離婚に至らしめた相手の不法行為に基づく損害賠償として請求する金銭です。したがって、離婚に至らしめた法的責任のある配偶者(有責配偶者)に対しては、離婚後でも離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚後に慰謝料請求できる条件

もっとも、離婚後に離婚慰謝料を請求するには一定の条件があります。

浮気・不倫など離婚の原因が相手にある

第一の条件は、相手に離婚の原因となった有責行為があることです。

有責行為の例としては、

  • 不貞行為(浮気・不倫をした)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、理由なく家を出ていったなど)
  • DV

などが挙げられます。

離婚時に慰謝料に関する取り決めをしていない

第二の条件は、離婚時に離婚協議書や合意書などを作成している場合、その中で「慰謝料を請求しない」「相互に何らの債権債務がないことを確認する」といった取り決めをしていないことです。

しかしながら、ケースによっては慰謝料請求をしないと取り決めていても、離婚後に慰謝料請求できる可能性があります(詳しくは後述します)。

離婚慰謝料の請求時効を過ぎていない

第三の条件は、離婚慰謝料の請求権が消滅時効を迎えていない、つまり請求時効を過ぎていないということです。

離婚慰謝料の請求時効については、離婚原因が不貞行為だった場合、以下の2パターンがあります。

元配偶者への慰謝料の請求時効

離婚後の慰謝料請求の期限
元配偶者への離婚慰謝料の請求権は、離婚日から3年が時効です。
逆に言えば、相手方に不貞行為があった場合、離婚日から3年以内なら不貞行為がわかったのがどの時点でも離婚慰謝料は請求できます。

不倫相手への慰謝料の請求時効

不倫相手には離婚慰謝料を請求することは原則としてできませんが、「不倫慰謝料」を請求することはできます。
不倫慰謝料とは、配偶者に不貞行為があったときに請求できる慰謝料で、「不貞慰謝料」とも呼ばれます。

不倫慰謝料の請求権は、不貞の事実と、不倫相手がどこの誰か知った時から3年が時効です。
「不倫相手がどこの誰か知った時」とは、不倫相手の名前と住所・電話番号などの連絡先が判明した時のことを指します。
したがって、不貞行為が発覚しただけでは、時効成立までのカウントは開始しません。

もっとも、不倫慰謝料は不倫相手を特定する証拠や、元配偶者が既婚者だったことを知りながら不貞行為を行ったことの証拠を示す必要がありますので、相応の準備が必要です。

離婚後に慰謝料請求できないケース

では、離婚後に元配偶者に慰謝料請求できないケースにはどのようなものがあるでしょうか?

相手に離婚の原因がない場合

相手に離婚原因となった有責行為がないケースでは、離婚慰謝料を請求できません。

有責行為とは、先に述べたように

  • 不貞行為(浮気・不倫をした)
  • 悪意の遺棄(生活費を渡さない、理由なく家を出ていったなど)
  • DV

などのことです。

離婚原因としてよく挙げられる「性格の不一致」や「価値観の相違」などでは、慰謝料を請求することはできません。
こうした離婚原因の場合、夫婦の一方だけに落ち度があるとは言えず、有責行為に含まれないためです。

証拠がない場合

離婚原因となった有責行為の証拠がないケースでは、離婚慰謝料を請求できません。

元配偶者の有責行為を立証できなければ、相手は慰謝料請求に応じないでしょうし、仮に裁判になったとしても裁判官に有責行為の事実を認定してもらうことは難しく、望ましい結果は得られないでしょう。

夫婦関係が以前から破綻していた場合

離婚原因が不貞行為の場合、夫婦関係(婚姻関係)が不貞行為以前から破綻していたケースでは、離婚慰謝料を請求できません。

婚姻関係の破綻とは、具体的には

  • 離婚協議や離婚調停をしている最中だった
  • 長期間に渡る別居をしていた

状態を指します。

婚姻関係が以前から破綻していたならば、不貞行為により婚姻関係に損害が生じたとは言えず、したがって離婚慰謝料を請求することは困難です。

離婚時に慰謝料を請求しない約束をしている

離婚時に離婚協議書や合意書などを作成している場合に、その中で

  • 慰謝料を請求しない
  • 相互に何らの債権債務がないことを確認する

といった取り決めをしているケースでは、原則として離婚慰謝料を請求できません。

ただし、離婚慰謝料の請求をしない取り決めをしていても、例外的に離婚慰謝料が認められるケースもあります。詳しくは次章でご説明します。

離婚後に婚姻中の不倫がわかった場合の慰謝料請求

離婚時にはわからなかったけれども、離婚後に婚姻期間中の不倫が判明した場合、慰謝料請求はどのような扱いになるでしょうか?

慰謝料請求しない取り決めや清算条項があっても慰謝料請求できる可能性

離婚協議書や合意書では、「離婚慰謝料の請求をしない」取り決めをする場合があります。
この取り決めをすると、原則として離婚後の慰謝料請求はできませんが、離婚後に婚姻期間中の不倫がわかった場合には、例外的に離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

というのは、元配偶者が離婚慰謝料の支払いを回避するために不倫の事実を隠していたような場合には、こちらに錯誤(重要な事実についての勘違い)があったとして、意思表示の取消しを主張する余地があるからです。

また、離婚協議書や合意書に、「相互に何らの債権債務がないことを確認する」という「清算条項」を入れていても、元配偶者が離婚慰謝料の支払いを回避するために不倫の事実を隠していたような場合には、さきほどと同様に錯誤による取消しを主張する余地があり、例外的に離婚慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚時に公正証書で慰謝料の取り決めをしている場合

しかしながら、離婚協議書を公証人の作成する公正証書にしており、その中で慰謝料を請求しない旨の取り決めや清算条項を盛り込んでいる場合には、離婚後に知った婚姻期間中の不倫について離婚慰謝料を請求するのは困難です。

公正証書の変更・撤回は主張できるが非現実的

公正証書は、公務員である公証人が作成しその内容を証明する公文書です。離婚協議書を公正証書にした場合、その内容の変更や撤回を主張することは不可能ではありません。

しかしながら、変更や撤回の主張が認められるためには当事者双方の合意が必要です。
公正証書の内容を覆す形で離婚慰謝料を支払ってもらうことは非現実的と考えたほうがよいでしょう。

離婚慰謝料ではなく不倫慰謝料を請求する

離婚後の不倫慰謝料請求の期限(3年以上経ってから不倫の事実・相手がわかった場合)
では、元配偶者の不倫について泣き寝入りするしかないのでしょうか?

答えはNOです。前述したとおり、離婚後の離婚慰謝料の請求は困難ですが、不倫が原因となって婚姻関係が破綻した場合、元配偶者に不倫慰謝料を請求できます。

不倫相手への慰謝料請求も可能

また、不倫慰謝料は、元配偶者だけではなく不倫相手にも請求できます。

もっとも、発生した損害の二重取りはできませんので、不倫慰謝料の適正額が仮に100万円だった場合には、慰謝料請求の方法は

  1. 元配偶者だけに100万円を請求する
  2. 不倫相手だけに100万円を請求する
  3. 元配偶者と不倫相手に合計100万円を請求する

の3パターンとなります。

不倫慰謝料の請求時効は「不倫を知ってから3年」

なお、不倫慰謝料の請求時効は「元配偶者の不貞行為と不倫相手を知った日」から3年です。
「不倫相手を知った日」とは不倫相手の名前や住所を知り、相手がどこの誰なのか特定した日を指します。

離婚後の慰謝料請求に必要な証拠

離婚後の慰謝料請求にはどのような証拠が必要になるでしょうか?

慰謝料請求に有効な証拠の例

離婚原因が相手の不貞行為の場合、以下のものがあれば証拠として認められやすいです。

  • 不倫相手との性行為が確認・推認できる写真・動画
  • ホテルの領収書やクレジットカードの利用明細
  • 元配偶者が不貞行為の事実を認めた録音や書面

ただし、離婚後に不貞行為が発覚したケースで、上記のような具体性のある証拠が手元に残っている状況は、現実的になかなか考えにくいです。

難航しやすい離婚後の証拠集め

すでに元配偶者と住まいを別にしたり接点がなくなったりしている離婚後に、証拠を集めるのは容易ではありません。

では、確たる証拠がない場合はどうしたらよいでしょうか?

有力な証拠がなくても、供述やLINE・メール履歴も証拠に

その場合は、

  • 不倫をされたという自分自身の供述や友人の証言
  • 元配偶者が不倫の事実を認めたLINE・メールの履歴

なども証拠となります。

なお、LINEやメールの場合、これから証拠を作ることも可能です。

たとえば「離婚原因があなたの不貞行為にあることは周囲には隠しておきましょう」といった内容をLINE・メールで新たに元配偶者に送信します。
このLINE・メールに対して、相手から「わかりました」など、その内容を認める返信を引き出せれば、このやりとりを証拠に使える可能性があります。

「あなた、婚姻中に不貞行為をしたでしょう」と別れた配偶者にストレートに質問したところで、それを認めてもらえることはまずありません。
相手の性格・性質もふまえて、少し角度を変えて回答を引き出す聞き方の工夫が必要です。

不法に集めた証拠は無効に

また、証拠がなかなか集まらないからといって

  • 相手を脅迫して不倫の自白をさせる
  • 不倫相手の家に盗聴器をしかける

など不法な方法で証拠を集めてはなりません。
証拠集めは合法的に行う必要があり、不法に集められた証拠は無効となることを押さえておきましょう。

離婚後に慰謝料請求を行う場合の流れ

離婚後に慰謝料請求をする場合には、以下の3つのステップを踏むこととなります。

  1. 元配偶者との話し合い
  2. 内容証明郵便による請求
  3. 慰謝料請求訴訟を起こす

元配偶者との話し合い

まずは相手との話し合いを行います。
元配偶者が不倫を認めない、慰謝料の支払いを拒む場合には、証拠を見せて交渉します。
この際、相手に慰謝料を払うだけの資力がなければ、請求金額を減額したり分割払いにしたりすることも考慮に入れましょう。

そして合意ができたら、合意書を公正証書で作成します。
公正証書化することで、相手がきちんと支払わなかった場合でも、財産の差押えが可能となります。

内容証明郵便による請求

内容証明郵便とは、「いつ、どのような内容の文書が、誰から誰宛に差し出され、名宛人がいつ文書を受け取ったのか」を郵便局が証明してくれるサービスです。

内容証明郵便のような重々しい方法で慰謝料請求をすれば、相手にプレッシャーをかけられますしこちらの本気度も伝わりやすくなるので、慰謝料を支払ってもらえる可能性が上がります。

内容証明郵便による催告で時効を先送りできる

なお、内容証明郵便による催告には、時効の完成を6ヶ月猶予させる効力があります。
猶予された6ヶ月の間に訴訟提起し、確定判決によって権利が確定すれば、時効の更新(リセット)により時効が10年延びます。

もし時効まで時間がない場合には、まずは内容証明による催告を検討しましょう。

慰謝料請求訴訟を起こす

話し合いや内容証明郵便による催告でも慰謝料を支払ってもらえない場合には、慰謝料請求訴訟を提起します。

訴訟手続は自分一人でも行なえますが、裁判所独自の方式に従っていくつもの書面を作成し、また証拠の提出もする必要がありますので、離婚に詳しい弁護士を代理人につけるのが得策です。

離婚後の慰謝料請求の相場

慰謝料請求できる金額は、離婚の原因によって以下のとおり異なります。

離婚慰謝料の相場【原因別】
浮気・不倫 100万円~500万円
悪意の遺棄 50万円~300万円
DV(暴力) 50万円~500万円
性行為の拒否 0円~100万円
突然離婚を言い渡される 0円~100万円

同じ離婚原因でも金額に幅があるのは、婚姻期間や子どもの有無などの要因によってケース・バイ・ケースで適正金額を算出するためです。詳細は下記記事を参考にしてください。

離婚後に有責行為がバレて慰謝料請求された場合の対処方法

これまで、離婚後の慰謝料請求をする側について解説しましたが、反対に、有責行為がバレて慰謝料請求をされた側の対処方法についても解説します。

届いた慰謝料請求を無視してはいけない

慰謝料請求された場合にもっとも大事なのは、届いた慰謝料請求の文書を無視しないということです。
慰謝料を請求される理由がありそれが時効になっていないなら、離婚後であっても慰謝料を支払う必要があります。

請求を無視してしまうと、話し合いで解決できたはずのものもこじれてしまうかもしれませんし、相手を刺激しいずれ訴訟に発展するおそれも出ます。
もし訴訟になってしまうと、裁判に出廷する必要があり、判決で慰謝料の支払いが認められた場合にその支払いを怠ると、財産の差押えをされる可能性もあります。

請求内容を確認する

このような事態を防ぐために、まずは届いた慰謝料請求の文書をよく読み請求内容を確認しましょう。

確認しておきたいのは主に以下の項目です。

請求してきた相手方の確認

第一に確認すべき事項は、請求してきた相手の名前です。

弁護士や行政書士から送られてくる場合も

慰謝料請求書は、元配偶者本人からだけではなく弁護士や行政書士から送付されることがあります。相手が、弁護士や行政書士のような法律家を味方につけていれば心してかかる必要があります。対応策としては、こちらも離婚に詳しい弁護士に依頼するのがベストです。

請求内容は事実か

次に、相手が訴える請求内容が事実かどうかを確認します。

事実に基づかない理由で慰謝料請求をされているなら、きちんと相手に反論しましょう。そして、なぜ相手が慰謝料請求しているのか確認する必要があります。

支払いの必要性の有無

当然のことながら、こちらに不倫やDVなどの有責行為がなければ、慰謝料を支払う必要はありません。

また、有責行為があった場合でも、

  • 証拠はあるか
  • 夫婦関係は破綻していたか
  • 時効成立の有無

というポイント次第で慰謝料の支払いを回避できる場合があります。これについて一つ一つ見ていきましょう。

証拠はあるか

例えば不倫を理由とする慰謝料請求の場合、実際には不倫をした事実がなく相手が証拠を示せない場合には、反論して慰謝料請求を拒むことができます。

夫婦関係は破綻していたか

もし婚姻期間中に不倫をしていても、すでに夫婦関係(婚姻関係)が破綻していた場合には慰謝料の支払いを拒める・減額できる可能性があります。
なお、婚姻関係の破綻に該当するのは、すでに離婚の協議や調停をしていたケースや長期間の別居をしていたケースなどです。

しかしながら、婚姻関係の破綻を主張しても相手が納得して引き下がることは考えにくく、争いになる可能性が高いです。
そのため、婚姻関係の破綻の事実を立証できる証拠を準備しておくことが大切です。

時効成立の有無

離婚の慰謝料請求権には「離婚が成立した日から3年」という時効があります。
ただし、離婚後に不倫がバレた場合には、相手がその事実を「知った日から3年」が時効です。

この時効が成立している場合には、慰謝料を支払う必要はありません。

ここで注意すべきは、時効を迎えている場合は「時効の援用」をする必要があるという点です。
「時効の援用」とは「時効の完成により得る利益を主張すること」です。
この場合、「不倫は時効なので慰謝料は支払いません」と主張することになります。
仮に「時効の援用」をしないと、相手が持つ慰謝料請求権は、時効にかかっていても消滅しません。

なお、「時効の援用」の際は内容証明郵便を使って文書で通知しましょう。
内容証明郵便を使うことで、時効の援用をした事実を郵便局が証明してくれます。

慰謝料・養育費以外の要求

慰謝料・養育費以外に、子どもへの接触禁止や相手の弁護士費用の支払いなども要求される場合があります。

しかしながら、これらは必ず応じなければならないものではありませんし、その要求と引き換えに慰謝料減額の交渉も可能なことを覚えておきましょう。

請求金額

請求金額が妥当かを確認します。高額過ぎる慰謝料を請求されている場合もありますので、まずは相手方に減額交渉しましょう。

もっとも、闇雲に減額交渉をしても相手が応じることはほとんどありません。
減額交渉をする際には、「自分の収入的にいくらまでしか支払えない」「請求金額が相場よりも高い」など減額の理由や根拠を示す必要があります。

支払いの期限

支払期限がいつなのかは重要なポイントです。
もし期限が短すぎ慰謝料を用意できないなら、「いつまで支払いを待ってほしい」と期限の延長を提案したり、支払いを分割払いにしたりする交渉をしましょう。

相手方との交渉

相手の請求内容を確認したら、実際に減額交渉や分割払い交渉を行います。

先程も触れましたが、相手が相場より高額な慰謝料を請求している場合にはその事実を主張して減額や分割払いを求めます。
また、相場通りであっても収入面が苦しく支払えない場合には、「自分の資力的にいくらなら支払える」「何回払いなら支払える」と、こちらの事情を伝えたうえで減額・分割払い交渉しましょう。

相手としても、こちらの資力がなければたとえ裁判で勝っても慰謝料の回収はできませんので、条件を下げることできちんと支払ってもらえるならメリットがあるはずです。

離婚の慰謝料請求問題に強い弁護士に相談する

とは言え、当事者だけでの交渉は、お互いに感情的になりがちで話が進まないことも多いです。

その点、離婚の慰謝料請求問題に強い弁護士に依頼すれば、当事者同士の交渉よりもスムーズに進みます。
また、依頼者の意向を汲みながら、代理人として依頼者に最大限有利になるよう法的根拠のある減額交渉をしてくれます。

元配偶者に慰謝料請求されお困りの場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

まとめ

離婚後でも、元配偶者に慰謝料請求することはできます。

具体的には、

  • 元配偶者に有責行為があった
  • 有責行為の証拠を確保している
  • 有責行為以前に婚姻関係が破綻していなかった
  • 離婚時に慰謝料に関する取り決めをしていない(※取り決めをしていても慰謝料請求できる例外あり)
  • 「離婚日から3年」の時効を迎えていない

という条件を満たせば、慰謝料請求は可能です。

けれども、離婚後の慰謝料請求は、すでに離婚していることを理由に相手が支払いを渋るケースも少なくありません。

離婚後の慰謝料請求は弁護士に相談を

その点、離婚問題に精通した弁護士に相談すれば、証拠集めの段階からアドバイスをもらえますし、依頼者の代理人として法的根拠のある適正な慰謝料請求をしてくれるので、自分だけで請求するよりも相手が支払いに応じる可能性が高まります。

一人で悩んでいると、気が付いたら時効を迎えてしまったという事態にもなりかねません。今は初回相談料を無料にしている弁護士も多いので、より納得できる解決を目指すために、ぜひ弁護士相談してみましょう。

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