離婚の際に脅してくる相手への立ち向かい方|脅迫による強要・拒否

暴力的、脅迫をする男性

離婚協議をするとき、相手から脅されたり脅迫されたりしたら、どう対応すべきか問題です。脅迫が悪質な場合、離婚原因になることもありますし、脅されて無理に離婚させられたら離婚を取り消すことも可能です。

脅迫を受けて、自分一人で対処するのが難しければ、第三者に間に入ってもらったり調停を利用したりして、離婚の手続きを進めましょう。身に危険が及ばないように、上手に離婚をすすめていきましょう。

1.まず離婚をする時に脅されるケースとは?

離婚をすすめたいと考えたとき、まずは相手に対して話合いを持ちかけるところかが始めます。そして、離婚条件を話合い、お互いに合意ができたら離婚届けを作成し、役所に提出します。この方法を「協議離婚」と言いますが、実際に日本で離婚する夫婦の9割以上はこの協議離婚の方法によって離婚をしています。

しかし、中には「相手の脅迫」が原因で、スムーズに協議離婚ができないケースがあります。相手が脅迫してくるケースには、どのようなものがあるのでしょうか?なかなかイメージしにくいかもしれませんが、大きく分けて3つのパターンがあるので、以下で順番に見てみましょう。

1-1.日常的に脅迫してくるパターン

まずは、日常的に脅迫してくるパターンがあります。離婚の話が出る前から、日頃の言動が脅迫的なケースで、モラハラやDVの場合でも多いパターンです。その被害に遭ったAさんのケースを見てみましょう。

Aさんの相談内容

Aさん(20代後半女性)

私は、20歳過ぎの頃に5つ年上の夫と結婚しました。夫は、結婚前は優しかったのですが、結婚すると態度が変わって、私に対して脅迫的な発言を多くするようになりました。ちょっと失敗すると「殺すぞ」と言われますし、夫が嫌いな野菜を使って料理を作ってしまったら「嫌がらせか!何度言ったらわかるんだ!」と怒鳴られます。私は専業主婦なのに、「今月は生活費を渡さないからな!」と言われて兵糧責めにされたこともありました。子どもが生まれたら変わってくれるかな、と思ったのですが、良くなるどころかますます悪化して、「子どもと俺とどっちが大事なんだ!」と怒鳴ってきたり、子どもに対しても怒鳴りつけたりするので、子どももおびえてしまっています。

夫と離婚したいのですが、こんなに脅迫的な言動の多い人なので、私1人で離婚の話を進めていけるのか、とても不安です。

注意点

こうしたケースは、夫が脅迫的な言動をとることがとても多いです。妻が1人で離婚の話し合いをすすめようとすると、余計に相手の脅迫的な言動が悪化することが多いため、Aさんのように、1人で離婚の話を進めることに不安を感じる人がたくさんいますし、実際にトラブルになりやすいパターンです。

1-2.離婚請求したら、拒絶して脅迫してくるパターン

日常生活では脅迫的な言動がなかったけれども、こちらが離婚請求をすると、突然脅迫的な言動をとって拒絶してくるパターンがあります。このような夫の言動で困ってしまったBさんのケースを見てみましょう。

Bさんの相談内容

Bさん(50代 女性)

私は、結婚して25年の夫がいて、夫との間には2人の子どもがいます。家族仲は普通だったのですが、それは私が我慢していたからで、今は完全に夫から気持ちが離れてしまったので、離婚したいと考えています。というのも、夫はいつも「家長」として偉そうにしていて、私のことを使用人のようにしか見てくれなかったので、私はいつも潜在的に不満を抱えていたのだと思います。

私は結婚前から働いていて、出産を機に仕事を辞めたのですが、子どもも大きくなり、再就職をしたのです。そうすると、なんだか自分が社会で認められたような気がして、自分の人生を取り戻したいと思うようになりました。家に帰ると、夫は今日あったことなどの私の話を全く聞いてくれませんし、私のことなど下に見ているので、関心を持っていません。私が何を言っても「くだらない」と一蹴されてしまうのです。

そこで、私は夫に離婚を切り出したのですが、そうなると夫は人が変わったように脅迫をしてきました。「ふざけるな!」「お前が1人で生きていけると思っているのか!」「調子に乗るな!」などと言って怒鳴られました。「今後一切そんなことを言うな!言ったらどうなるか、わかってるだろうな!」などとも言われ、私はそれまで見たこともないあまりの剣幕に、すっかりおびえてしまいました。その後も、普通の生活をしているときには怖くないのですが、離婚の話を持ち出したら脅迫されるので、私は怖くなって何も言えなくなっています。このまま、離婚をせずに我慢するしかないのでしょうか?

注意点

このタイプの相手は、普段はおとなしい人も多いので、突然の態度の変化に、離婚をしたい側がおびえてしまうことがあります。このように突然怒り出すのは、「離婚」などという非日常的なことを言われると、これまでおとなしかった人でも、突然人が変わったように興奮することがあるからです。そこで、今「うちの夫(妻)はおとなしいから大丈夫」と思っていても、離婚の話をするときには、相手が脅迫的な言動をとってくる可能性があります。離婚の際の脅迫問題は、決して人ごとではありません。

また、このパターンの場合、離婚の話さえしなければ脅迫されることもないので、Bさんのように、「離婚を諦めようか…」という気持ちになってしまうことも多いです。

ただ、どうしても離婚すべき理由があるなら、こうした脅迫に屈するのではなく、対応を考えるべきです。たとえば、夫自身が不倫をいるにもかかわらず、妻から離婚を請求されたらキレて怒鳴ってくることがありますが、そのような夫と婚姻関係を続けていくのは妻にとっては大きな苦痛となるでしょう。

1-3.脅迫的に離婚を迫ってくるパターン

3つ目に、相手が離婚を迫ってくるときに脅迫をしてくるパターンがあります。離婚に応じさせようとして脅迫をするのです。このパターンで困っているCさんのお話を聞いてみましょう。

Cさんの相談内容

Cさん(30代 女性)

私は、結婚して10年の夫がいて、子どもが2人います。1人は5歳、1人は3歳で、まだまだ手がかかる時期です。夫は普通の人で特に問題も無かったのですが、最近不倫しているみたいなのです。というのも、私や子どもに対する接し方が突然とても冷たくなったので、わかります。たとえば、私が何を話しかけても無視するか生返事しかしなくなりましたし、これまでは子煩悩で子どもの相手をしてよく遊んでくれていたのに、子どもがまとわりついたら蹴飛ばしたりするようになりました。子どもに対し「うるさい!」と怒鳴りつけたので、子どもが固まってしまったこともありました。そんな中、私が夫の携帯を見たら、夫が不倫しているとわかったのです。

私は、子どものこともあるので、それでも離婚したくないので何も言わなかったのですが、夫の方から「離婚してくれ」と言ってきました。私が「嫌」と言うと、夫は「何でだ」「離婚しろ」「お前なんか始めから嫌いだった」などと言い始めました。

私が「不倫しているでしょ?知ってるよ。私は、子どものことがあるからそれでも離婚したくないの」と言いました。すると夫が逆切れをして「携帯見たのか!卑しい女!死ね!絶対離婚する」などと言って興奮状態になり、手がつけられなくなりました。私は恐ろしくなって、子どもと一緒に鍵のかかる部屋に隠れていました。

その後も夫は機嫌が悪く、何かというと「離婚」と言ってきます。私は離婚をしたくないので、どうしたらいいのかとても悩んでいます。何とか婚姻を継続して、子どもたちを守ることはできないのでしょうか?

注意点

このタイプの相手は、自分が離婚をしたいので脅迫的な言動をします。Cさんの夫のように、自分が不倫をして有責配偶者となっていても、逆切れして離婚を請求してくることもあります。相手が有責配偶者であれば、離婚を拒絶していたら離婚はできないのですが、あまりに激しく脅迫をされると、精神的に疲弊して離婚に応じてしまうケースもあります。

また、このパターンの場合にもBさんのケースと同様、「離婚協議を始める前はおとなしかった」、という例が多いです。普段の生活では予想できない対応をされるので、「うちの夫(妻)は性格が穏やかだから、脅迫される危険なんてない」と考えていても、実際に離婚協議をすると脅されることがあります。やはり、「離婚協議中に脅される」危険は、決して人ごとではないのです。

2.離婚協議中の脅し発言は「脅迫」になる?

離婚協議の最中に相手が脅し発言をしてきたら、法律的に何らかの問題が発生することはないのでしょうか?以下で、離婚協議中の発言が「脅迫」になり、相手に何らかの責任が発生するのか、見てみましょう。

2-1.脅迫罪に該当するのか?

まず、離婚協議中の脅し発言が、刑法上の「脅迫罪」になるのか、見てみましょう。脅迫罪とは、人の生命や身体、自由、名誉又は財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫したときに成立する犯罪です(刑法222条)。脅迫罪の刑罰は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金です。

2-2.どんな言動が脅迫罪になるの?

たとえば、以下のような言動があると、脅迫となります。

  • 「殺すぞ」「お前の親を殺す」(生命に対する害悪)
  • 「ただの怪我じゃすまされないからな」(身体に対する害悪)
  • 「このままでは帰れないぞ」(自由に対する害悪)
  • 「お前の恥を世間に公表するぞ」(名誉に対する害悪)
  • 「お前が大切にしているチワワを殺すぞ」「お前が大切にしている食器を壊すぞ」(財産に対する害悪)

親族間であっても脅迫罪が成立する可能性があるので、夫が妻に言った言葉によっても脅迫罪になる可能性はあります。

2-3.警察に対応してもらえない可能性も高い

ただ、親族間の場合、「法は家庭に入らず」という考え方があるため、警察が介入してくれることは少ないです。夫が妻を脅したとしても、単なる夫婦げんかだと思われて、脅迫罪で逮捕してもらえることは少ないでしょう。本件でAさん、Bさん、Cさんのケースがありますが、どのケースでも、警察に夫を逮捕してもらえるところまで期待するのは困難です。

2-4.脅迫罪で夫を逮捕してもらえるケースとは?

脅迫罪で夫を逮捕してもらえるのは、たとえば既に別居していて夫が家に押しかけてきて、バットやナイフを振り回しながら「殺すぞ」などと言って暴れた場合などです。この場合、脅迫罪だけではなく暴行罪にも該当する可能性がありますし、物を壊したら器物損壊、身体を傷つけられたら傷害罪(ナイフで切りつけてきたら殺人未遂罪)、勝手に家の中に入ってきたら住居侵入罪が成立する可能性もあります。

このように、犯罪が成立するケースでは、警察に被害届を出したり刑事告訴をしたりして、夫を逮捕してもらうこともできます。

脅迫を受けたら、一人で抱え込まないことが大切!

離婚の際、夫や妻から脅迫を受けたとき、Aさん、Bさん、Cさんのように、どのように対処したら良いのかわからなくなってしまう人が多いです。ところが、警察は、夫婦間の諍いへの介入には消極的なので、警察に相談をしても動いてくれないことも多く、実際には脅迫罪に該当するような行為が行われたときでも、「警察に言っても無駄」だと思って諦めてしまうことも非常によくあります。

このように問題がある事案でも、自分1人で抱え込んでしまうと、夫(相手)の態度が増長して本当に妻の身に危険が及ぶこともありますし、妻が理不尽な状況で長年過ごさなければならなくなる可能性もあります。

そこで、AさんやBさん、Cさんのように「今の状況はおかしいのでは?」と少しでも疑問があるなら、一度弁護士に相談してアドバイスをもらうべきです。弁護士であれば、民間同士のトラブルの解決が専門ですから警察のように「自分たちで何とかしなさい」という態度はとりませんし、何か前に進むためのヒントをもらうことができます。離婚問題は1人で抱え込んでいても解決ができないので、専門家の助けを借りましょう。

3.詐欺、脅迫によって離婚したら無効になる?

Cさんのように、こちらが離婚を拒絶していても、相手がどうしても離婚したいので脅迫をしてくることがあります。こんなとき、相手の勢いが恐ろしくなって離婚届けに署名押印してしまうかもしれませんよね。また、相手がどうしても離婚したいと考えたら、騙してでも離婚しようと思うので、騙されて離婚届に署名押印をさせられることもあります。このように、相手の詐欺や強迫によって離婚させられてしまったら、その離婚は有効なのでしょうか?

3-1.原則的に、離婚は有効

まず、詐欺や強迫による離婚も一応有効になります。たとえ相手の詐欺による勘違いや、相手に脅迫による恐怖が原因であっても、離婚届に署名押印している以上、「離婚すること」自体は理解しているので、離婚意思があるとみなされてしまうのです。そこで、相手から脅迫されて、こわくて離婚届けに署名押印して渡してしまったら、相手に勝手に届出をされて、離婚が成立してしまうおそれが高いです。

そこで、まず重要なこととして、相手からどんなに脅迫をされても、離婚をしたくないなら離婚届けに署名押印をすべきではありません。

3-2.詐欺、脅迫による離婚は、取消請求ができる!

ただ、相手から騙されたり脅されたりして無理矢理離婚させられた場合、何の対処もできないわけではありません。この場合、家庭裁判所に対して離婚の取消請求をすることができます(民法第747条、764条)。取消が認められたら、離婚は当初から無効になります。

ただし、取消請求をするためには、詐欺が行われたことを知ったとき、または脅迫されている状態が止んだときから3ヶ月以内に行う必要があります。また、詐欺や強迫があっても、被害者がその離婚を受け入れたら、その離婚は有効となります。このように、後から認めることを、法律的には「追認」と言います。

以上のように、強迫されて離婚させられた場合、3ヶ月以内であれば、取消請求ができるのですが、取消請求をしない限りは離婚が有効ですし、3ヶ月以内に手続きをしないと確定的に有効になってしまうので、注意が必要です。相手の脅しによって離婚届を書いてしまったとき、「やっぱり離婚したくない!」と考えてどうしたらよいかわからなくなったら、とにかく早く弁護士に相談しましょう。

3-3.脅迫が悪質な場合は無効になることも!

相手の脅迫によって離婚を強要されるとき、相手の言動が特に悪質で脅迫の度合いが強い場合、無効を主張できる可能性もあります。人が何らかの法律行為をするためには、最低限の判断能力である意思能力が必要です。相手の脅迫によって完全に意思が抑圧されて、本人の自由な意思が全くなかった場合には、「離婚することを了承して離婚届に署名押印した」ことにならないので、そもそも離婚は有効になりません。

たとえば、ナイフを突きつけられて「殺すぞ」などと言われながら無理矢理離婚届を書かされたり、手をつかまれて、相手が手を動かして署名押印をさせられたりしたら、離婚が無効になる可能性があります。

ただ、実際に無効を主張するためには裁判手続きが必要になりますが、こうした程度の強い脅迫があったことを、後に証明することはそう簡単ではありません。

3-4.無効と取消の効果は?

相手の脅迫が原因であったとして離婚が取り消されたり無効になったりすると、どのような効果が発生するのでしょうか?

離婚がはじめからなかったことになる

取消をすると、「遡及的無効」と言って、離婚時に遡って離婚が無効になるため、はじめから離婚しなかったことになります。無効の場合にも、もちろん当初から離婚が無効となり、離婚はなかったことになります。

親権も決まらない

そこで、離婚しなかったことだけではなく、離婚に伴うさまざまな法律効果もすべて失われます。たとえば、子どもの親権が決まってしまった場合も、離婚が無効になるので共同親権の状態に戻りますし、養育費の取り決めも無効です。夫に脅されて、無理矢理夫に親権を渡して離婚させられてしまった場合にも、離婚が無効になったら、子どもと別れる必要がなくなるのです。

財産分与や慰謝料も無効になる

離婚に伴って財産分与が行われた場合には、その取り決めは無効ですし、すでに財産分与が行われた場合、その財産は返還して、夫婦共有状態に戻さないといけません。財産分与をしないという取り決めをした場合にも、それが無効になります。たとえば、妻に脅されて無理矢理離婚させられて、同時に多額の財産分与で財産を失ったケースでも、離婚が無効になると、財産を返してもらうことができます。

離婚に伴って慰謝料が支払われた場合にも、離婚がなかったらそもそも離婚慰謝料が発生しないので、返還する必要があります。

3-5.無効と取消の違いは?

脅迫によって離婚届を書いてしまった場合、相手の脅迫が悪質であれば、無効も取消も主張できますが、この2つには、どういった違いがあるのでしょうか?

効果としては、どちらも同じです。当初から離婚の効果が無くなり、離婚しなかった状態に戻ります。

異なるのは、請求期間です。取消の場合、脅迫から免れた後3ヶ月以内に請求しなければなりませんが、無効の場合、こうした請求期限がありません。そこで、相手から強い脅迫的な言動を受けて、やむなく離婚届を書いた場合、悩んでいる間に時間が経過してしまっても、無効主張ができる可能性があります。相手から無理に離婚を強要されたときには、諦める前に、専門家に相談に行って対処を検討することをおすすめします。

3-6.離婚届け不受理申出を利用しよう

相手から脅迫を受けていて、いつ何時脅されて離婚させられるかわからないケースでは、「離婚届けの不受理申出」をしておくことをおすすめします。

勝手に離婚届けを偽造されるおそれもある

また、相手が脅してくるようなケースでは、脅されて離婚届けを書かされる以外に、相手が勝手に離婚届けを偽造するおそれもあります。実際に、親権争いがある事案などでは、相手が勝手に相手を親権者として離婚届けを作ってしまうことがありますし、相手が早く離婚して不倫相手と再婚したいケースでも、離婚届けに勝手に署名押印されて提出されるおそれがあります。

脅迫をされて離婚届を書かされたとき、後から取消請求をすることもできますが、そのときには家庭裁判所に申し立てをして「脅迫があった」ことを証明しなければならないので、大変です。勝手に離婚届を偽造された場合にも、やはり離婚無効確認調停や訴訟が必要になります。そこで、当初から離婚届けを受け付けられない状態にしておくことが役立ちます。

離婚届け不受理申出とは

こういったケースに備えて、「離婚届け不受理申出」という制度があります。これは、「自分以外の人から離婚届の提出があっても、受け付けないようにして下さい」という申出です。これを利用すると、他の人が離婚届けを持ってきても、役所は受理しないようになるので、離婚が成立するおそれがありません。たとえ脅迫によって離婚届を書かされて、相手が持っていっても離婚届けが受理されませんし、相手が偽造して離婚届けを持っていっても受け付けられることがないため、安心です。

離婚届けの不受理申出をする方法

離婚届けの不受理申出をしたいときには、市区町村役場の戸籍課や市民課などに行って「離婚届けの不受理申出をしたいです」と言ったら、用紙を渡してくれます。それに必要事項を書き込んで押印し、提出をしたら、その後は本人の意思を確認できない限り離婚届けを受け付けてくれなくなって安心できます。

4.脅迫は法律上の離婚原因になる?

話し合い

離婚の話し合いをするときには、相手から脅迫されることが意外と多いことがおわかりいただけたでしょう。そんなとき、相手から受けた「脅迫」を原因として離婚することはできるのでしょうか?脅迫が離婚原因になるのかどうか、見てみましょう。

4-1.法律上の離婚原因とは

離婚をするとき「離婚原因」が問題になるケースがあります。相手が離婚に応じてくれないケースです。相手が離婚に応じないと、協議離婚や調停離婚ができないので、離婚訴訟によって離婚するしかないのですが、訴訟で離婚を認めてもらうためには「法律上の離婚原因」が必要だからです。法律上の離婚原因は民法によって定められており、以下の5つとなっています。

  • 不貞
  • 悪意の遺棄
  • 3年以上の生死不明
  • 回復しがたい精神病
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由

相手から脅迫を受けたとき、不貞(不倫)や3年以上の生死不明に該当しないことは、明らかです。

悪意の遺棄とは、相手を困らせてやろうという悪意をもって、あえて相手を見捨てることですが、脅迫があったからと言って悪意の遺棄にはなりません。ただし、離婚協議中に相手が興奮状態となり、脅迫的な言動を繰り返した上、生活費も渡してくれなくなった場合などには「悪意の遺棄」が成立する可能性もあります。

また、普通の脅迫は回復しがたい精神病も該当しませんが、相手が病気の影響で脅迫的な言動をしている場合には、この要件に該当する可能性もあります。ただ回復しがたい精神病というのは、統合失調症や躁うつ病、若年性アルツハイマー病などの相当困難なケースだけであり、単にヒステリーとかノイローゼ、アルコール依存があるというだけでは離婚原因にならないので、この要件に該当して離婚が認められる可能性も通常はないでしょう。

4-2.その他婚姻を継続し難い重大な事由になる?

それでは、5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」によって、離婚することは可能なのでしょうか?

「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、不貞~回復しがたい精神病までの4つの離婚事由に匹敵するほど重大な事情で、それがあると婚姻継続が難しくなるようなことです。単なる性格の不一致や相手との金銭感覚の違いなどの生半可な事情ではこれに該当するとは言えません。ただ、相手にDVやモラハラがある場合には、これに該当することがあります。

日常的に相手から脅迫されているケース

そこで、相手から日常的に脅迫を受けているAさんのようなケースでは、相手の日常的な脅迫が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、裁判によって離婚が認められる可能性があります。ただ、離婚原因になるためには、相当程度の酷い脅迫的な発言があることが必要で、たまに暴言を吐く、という程度では離婚が認められない可能性が高いです。

離婚を持ちかけたら相手から脅迫されたケース

それでは、こちらが相手に離婚してほしいと言ったところ、相手が怒って脅迫してきたBさんのようなケースでは、相手の脅迫を理由に離婚することができるのでしょうか?

この場合、Aさんのように、日常的に脅迫がある事案に比べて離婚は認められにくいです。Bさんのように、離婚したいと告げたら相手が怒って「ふざけるな!」と怒鳴ったくらいでは離婚できません。ただ、相手による脅迫の度合いが常軌を逸しており、犯罪になるような場合には、離婚が認められる可能性もあります。

相手が離婚を迫ってきて脅迫してくるケース

Cさんのように、こちらは別れたくないけれども相手が離婚を迫ってきて脅迫してきた場合、相手の脅迫が原因で離婚できる可能性があるのでしょうか?

自分が脅迫しておいて離婚請求することはできない

この場合、どちらが離婚請求をするかによって、結論が異なります。それは、法律は「有責配偶者」からの離婚請求を認めていないからです。Cさんの場合、夫から離婚請求をされていますが、Cさんは拒絶しています。この場合、夫は自分の脅迫を理由として離婚することはできません。自分で脅迫しておいてそれを理由に離婚できるなら、自分勝手に別れたい人は相手を脅せば良い、ということになってしまい、不合理なことが明らかです。

脅迫されたなら、離婚できる可能性がある

これに対し、脅迫を受けたCさんの側からであれば、夫に対して離婚請求をすることができます。たとえば、Cさんの気が変わって離婚する気持ちになったとき、夫と話合いをしても離婚条件について合意ができない可能性もあります。このとき、離婚調停をしても話合いが成立しなかったときには、離婚訴訟をしないと離婚ができません。夫が離婚訴訟をしても離婚を認めてもらうことができませんが、Cさんが訴えを提起したら離婚することができるということです。

ただ、離婚原因になるほどの脅迫である必要があるため、単に「離婚しろ!」と怒鳴った程度では離婚原因にはなりません。普通では考えられないほどの常軌を逸した脅迫があったら離婚ができる可能性があります。

なお、Cさんの場合、夫は不貞をしているので、脅迫を問題にしなくても、夫の不貞さえ証明できたら離婚をすることができます。

相手から脅迫されたら、とにかく専門家にアドバイスをもらおう!

離婚をするときに相手から脅迫されると、物事を冷静に考えられなくなって、どのようにすすめていいかがわからなくなることも普通です。ときには、無理矢理離婚届を書かされてしまうかもしれません。そんなとき、放置していると、自分の希望しない方向に物事が進んでしまうおそれがあります。本来であれば離婚できるのに離婚を諦めてしまうことになったり、本来であれば離婚しなくて良いのに離婚を受け入れざるを得なくなったりします。脅迫による離婚の取消をするためには、3ヶ月の期間制限もあります。

そこで、離婚協議中に相手から脅迫されて不安になったら、とにかく一度弁護士に相談してみることをおすすめします。弁護士なら、激しいDV事案やモラハラ事案なども多く見てきているので、相手の態度に応じた最も適切な対応方法がわかり、効果的なアドバイスをしてくれますし、場合によっては、代わりに相手と交渉をしてもらうことも可能です。

脅迫を受けたら、ことが大きくなる前に、一度弁護士の無料相談を受けてみましょう。

5.相手から脅迫された場合の対処方法

以下では、離婚協議の際に相手から脅迫されたときの対処方法を確認していきましょう。

5-1.相手から日常的に脅迫されている場合

まずは、相手から日常的に脅迫をされているAさんのようなケースでどうしたらいいのかを説明します。

間に第三者を入れる

このようにモラハラやそれに近い場合には、自分で相手と話合いをしようとしても、うまくいかないことが多いです。相手はこちらを軽く見ているので、離婚したいと言ってもまともに取り合わってくれないことがありますし、興奮して怒鳴りつけられたり激しく脅迫されたりするおそれもあります。具体的な離婚の話し合いをするどころではないでしょう。

この場合、間に第三者を入れることが効果的です。モラハラ夫は外面が良いことも多いので、第三者が入ると怒鳴ったり脅迫的な言葉を言ったりしなくなることがあります。特に、弁護士などのきちんと資格を持った人を入れると、相手もおとなしくなって冷静に離婚の協議ができますし、自分は相手と直接関わらなくて良くなるので、気持ち的にも非常に楽になります。

別居する

相手が脅迫的な言動を繰り返してきて困っているのなら、まずは別居することをおすすめします。別居をしたら、相手による脅迫から解放されるので、自分としても冷静に離婚について考えることができますし、自分や子どもに危害が及ぶ可能性も無くなります。相手が押しかけてくるのが怖い場合には、役所に申請をすると、住民票や戸籍の附票を秘匿してもらい、相手に知らせない対応をしてもらうことも可能です。

別居をしてから弁護士を入れるか離婚調停を利用して、離婚の協議を進めていくと良いでしょう。

離婚調停をする

離婚調停を利用するのも1つの方法です。離婚調停をするときには、家庭裁判所の調停委員が間に入ってくれますし、相手と直接顔を合わせることがないので、脅迫を受けることがなくなり、話をしやすくなります。また、相手は外面が良いので調停委員には興奮して怒鳴りつけたりしないことが多く、話がスムーズに進みやすいです。調停では、待合室も別々にしてくれるので、家庭裁判所内で相手と鉢合わせをする心配もありません。

調停の手続きが煩雑で大変だと感じる人や、1人で裁判所に行ったり調停委員と話をしたりするのが不安な人、話がうまくできるかが不安な人は、弁護士に相談して調停の代理人になってもらうこともできます。弁護士に離婚調停を依頼したら、申し立てや裁判所との連絡等の手続きも全てしてくれますし、一緒に家庭裁判所に来て調停室にも入り、調停委員に意見を言ってくれますし、相手から言われたことに対しても的確に反論をしてくれるので、非常に助かります。

離婚訴訟をする

調停をしても相手が離婚に応じなかったり条件が整わなかったりする場合には、離婚訴訟によって離婚をしなければなりません。このときには、弁護士がほとんど必須です。裁判では、法律的に主張を整理して効果的な証拠をタイミング良く提出しなければなりませんが、そのような専門的な対応は、素人には困難だからです。相手にモラハラがあると離婚原因を認めてもらいやすいので、脅迫を繰り返すモラハラ夫に対しては、最終的に弁護士に依頼して離婚訴訟を起こしてもらうと良いでしょう。

5-2.離婚を拒絶する相手から脅迫された場合

次に、Bさんのように、相手に離婚を請求したら脅迫されて拒絶された場合の対処方法をご紹介します。

時間を置く

この場合、こちらが突然離婚を切り出したことによって相手が冷静さを失っている可能性があります。そこで、しばらく時間をおいて相手に冷静になってもらうための期間を設けることが1つの方法です。もともとは穏やかな人の場合、時間をおいて冷静さを取り戻したら、その後は普通に離婚の交渉を続けられるようになる可能性もあります。

間に第三者を入れる

時間をおいても相手の態度が変わらず脅迫的な言動を繰り返す場合には、モラハラのケースと同じように、間に第三者を入れることが役に立ちます。妻が1人で「離婚したい」と言うと興奮する相手でも、間に別の人が入ったら自分を抑える夫が多いからです。この場合、当事者のどちらかの両親や親戚、友人などではなく、弁護士などの中立の第三者を入れて話を進めましょう。どちらかに肩入れをする第三者を入れると、余計にトラブルが激化し、「火に油」になってしまうおそれがあります。

別居する

相手が興奮状態になって離婚に応じてくれない場合、まずは別居するのが1つの効果的な対処方法です。別居して1人になると、相手もだんだんと冷静になり、離婚を受け入れる気持ちになるケースがあります。しばらく時間をおいてから、離婚の話合いの申し入れをしてみましょう。

離婚調停をする

別居をして様子を見ても相手の態度が変わらず離婚に応じてくれない場合には、離婚調停を利用しましょう。調停では調停委員が間に入るので、直接相手から脅されるおそれはありませんし、「離婚は絶対に嫌だ」と思っていた相手でも、「そこまで離婚したいのなら仕方が無いか」と思って離婚を受け入れる可能性があるためです。

婚姻費用分担調停をする

離婚をしたくないと言っている相手の場合、突然家を出て別居をしたら、相手が生活費を支払わなくなるケースが多いです。「勝手に出ていった人間にどうしてお金を払う必要がある?」と考えるのです。このようなことになると、妻はたちまち生活ができなくなるので、別居をしたら、すぐに婚姻費用分担調停をすることをおすすめします。

生活費を支払わないと「悪意の遺棄」になって離婚原因となってしまうため、相手が本当に離婚したくないなら婚姻費用を支払ってくるはずですし、反対に、もし支払をしなければ、それを理由として離婚請求をすることも可能になります。

離婚原因がある場合

離婚請求をしたら相手が拒絶して脅迫してきたBさんのようなケースでも、離婚原因がある場合とない場合があります。

まず、悪意の遺棄やその他の婚姻を継続し難い重大な事由がある場合には、離婚訴訟をすると良いです。この場合、法律上に離婚原因が認められるので、訴訟によって離婚をすることができるからです。

離婚原因がない場合

これに対し、法律上の離婚原因がない場合には、離婚訴訟をしても離婚が認められない可能性が高いです。そこで、その場合には別居をしたまま生活費をもらい続けるという状態を長期にわたって継続し、「夫婦の実態がない」状態を作り出す必要があります。別居状態が数年以上に及び、その間双方が元に戻る話をせず離婚に向けた交渉をしていたり、あるいは没交渉になっていて、双方が修復する意思を失っていたりする場合などには、そういった全体の事情を「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として、離婚を認めてもらえる可能性があるためです。

また、調停は何度でも行うことができるので、別居を継続しながら再度離婚調停を起こして話合いをする方法もあります。

6.相手から脅迫的に離婚を求められた場合

それでは、Cさんのように相手から脅迫的に離婚を求められたら、どのような対応をすれば良いのでしょうか?以下で見てみましょう。

6-1.離婚届けの不受理申し出をする

この場合、相手が勝手に離婚届を提出してしまうおそれがあるので、まずは役所に行って、離婚届けの不受理申出をしましょう。

6-2.弁護士に間に入ってもらう

相手からの離婚請求が執拗で脅迫なども恐ろしい場合には、弁護士に間に入ってもらう方法が効果的です。同居したままでも弁護士に対応してもらうことは可能です。

弁護士が間に入ったら、離婚の話はすべて弁護士を通じて行うというルールがあるため、相手から直接離婚を迫られたり脅迫されたりすることはなくなります。中にはそういったルールを守らない人もいますが、こちらとしては「すべて弁護士を通じて話をして」と言って、一切の話を無視することができるので、対応が楽になります。

また、弁護士が間に入っているのに配偶者に危害を加えると、法的な手続きをとられてしまうので、相手も滅多なことはしなくなります。このことで、脅しを受ける危険性が相当程度減ります。

6-3.同居調停をする

脅迫してでも離婚を強行しようとする相手は、突然家を出て行ってしまうことがあります。その場合、こちらとしては「同居調停」と呼ばれる調停をすることができます。同居調停とは相手に戻ってきてもらうための調停であり、夫婦関係を円満に調整するための手続きなので、「夫婦円満調停」とも呼ばれます。

話合いなので、無理矢理相手を戻らせることはできませんが、条件などが整ったら家に戻ってきてもらえる可能性もあります。また、同居調停を申し立てることによって、こちらが「婚姻関係を続けたい」という希望を持っていることを明らかにすることができるため、相手がその後に離婚訴訟をしても離婚が認められにくくなる効果もあります。

6-4.婚姻費用分担調停をする

相手が離婚を強行しようとするとき、生活費を支払わなくなるパターンが非常に多いです。兵糧責めにして、離婚を受け入れさせようとするのです。このような場合には、すかさず相手に対し、婚姻費用分担調停を起こしましょう。

相手が支払に応じないなら、裁判所が相手に対して支払い命令を出してくれます。また、婚姻費用を払わないことは悪意の遺棄になりますが、相手が悪意の遺棄をした場合、相手からの離婚請求が認められなくなる可能性もあり、離婚をしたくないと考えているこちらの有利に働きます。また、悪意の遺棄が成立すると、離婚時に相手に対して慰謝料の請求もできます。

6-5.離婚原因がある場合

相手がどうしても離婚したいとき、こちらが離婚に応じないなら相手は離婚調停を起こしてくるでしょう。それでも離婚に応じないと離婚調停は不成立になりますが、その場合、相手が離婚訴訟を起こしてくる可能性があります。離婚訴訟をされたとき、離婚原因があるかどうかが問題です。離婚原因があると、相手の請求によって離婚が認められてしまう可能性があるためです。

この場合に問題になる「離婚原因」とは、相手の脅迫や生活費不払いなどの「相手に有責性がある原因」ではなく、こちらが不貞していたり暴力を振るっていたり、また長期間別居をして夫婦関係が破綻していたりする場合などです。(相手に有責性のある原因では、相手からの離婚請求が認められないため、問題になりません)

弁護士に対応を依頼すべき!

どうしても離婚したくないなら、「離婚原因が存在しない」と主張をして争わないといけませんが、素人では対処が難しいので、弁護士に対応を依頼する必要性が高いです。

離婚を受け入れて、条件を争う方法もある

また、訴訟によって強制的に離婚させられることを避けがたいのであれば、こちらも離婚を前提として、なるべく有利な条件での離婚をすすめるのも1つの方法です。離婚訴訟の被告となったとき、相手を訴え返す「反訴」という手続きができるので、弁護士に相談をしながら反訴提起をして、適切な条件で離婚が認められるように、訴訟を進めていきましょう。

6-6.離婚原因がない場合

これに対し、離婚原因がない場合には、放っておいても離婚になるおそれがありません。たとえば、相手が自分で不貞をしておいて離婚請求している場合や、暴力を振るったり悪意の遺棄をしていたりする場合などです。

その場合、「離婚は認められない」という主張さえしていたら、訴訟を起こされても離婚にはなりません。婚姻費用分担調停で月々の婚姻費用さえ決まっていたら、生活費をもらいながら延々と婚姻関係を続けることができます。相手が家を出て行った場合、無理に家に戻らせることはできませんが、とりあえず生活は保障されます。

離婚調停や訴訟は何度でもできるので、相手は何度も調停をしたり訴訟をしたりするかもしれませんが、特に訴訟をすると費用も労力もかかるので、普通はそう頻繁に行うことはできません。そうこうしているうちに、自分の方でも「離婚をして良いかな」、と思い始めたら、なるべく有利な条件で離婚できるように交渉をすると良いでしょう。

脅しや脅迫から安全に離婚するためには弁護士に相談しよう!

これから離婚したいと思っている方の中には、「まさか相手から脅迫されることなんてないだろう」と考えている方がいるかもしれません。反対に、「今でも毎日脅されているから、離婚話なんて持ち出したら何を言われるかわかったものではない」と不安を抱えている人もいるでしょう。実際に、相手から脅迫的な言動をとられて離婚がスムーズに進まない事案は多いですし、ときには暴力に発展して、身体に危険が及ぶケースもあります。

そこで、離婚を安全にすすめるためには、弁護士に相談をすることをおすすめします。弁護士が代理人になったら、弁護士を通じてしか離婚の話し合いをしないというルールが適用されるので、相手が常識的な人であれば、脅迫を受けるおそれがなくなりますし、相手がルールを無視した場合、「ルールを守らず脅迫を繰り返した配偶者」となるので、離婚の際に相手が不利になっていくだけです。

弁護士に依頼していたら、離婚調停や訴訟になっても安心ですし、離婚したい場合にも婚姻を継続したい場合にも、ケースに応じて役立つアドバイスをしてもらうことができます。

今は、多くの弁護士事務所が離婚の無料相談を実施していますし、法テラスに対応している弁護士もたくさんいるので、費用が心配なケースでも弁護士を利用しやすくなっています。これから安全に離婚の話を進めていくため、まずは一度、離婚問題に強い弁護士の相談を受けてみましょう。

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