離婚に応じない相手を説得するポイント|法的に離婚するための条件とは

離婚に応じない熟年男性

相手が離婚に応じない場合、協議離婚はできないので、離婚するためには相手を説得しなければなりません。離婚に応じてくれない理由は、まだやり直せると思われていたり社会的な体裁にこだわっていたり財産分与を払いたくなかったり、さまざまです。どうしても説得できないなら、離婚訴訟をして、法的な離婚理由を認めてもらい、離婚をする必要があります。

相手が納得しないと離婚できない!

そもそも、相手が納得しない場合、どうしても離婚ができないのでしょうか?世間では、よく「離婚理由があれば離婚できる」などと言われているので、「離婚理由があるなら相手が応じてくれなくても離婚できるんじゃないの?」と考える方もいると思います。

確かに、離婚理由があったら、相手が同意しなくても離婚ができます。しかし、そのためには、離婚訴訟という裁判をしなければなりません。裁判によって離婚する方法を裁判離婚と言いますが、日本では、ほとんどの夫婦は裁判をせずに話合いによって離婚をしています。その方法のことを「協議離婚」と言います。協議離婚なら、夫婦が離婚届けの用紙に必要事項を記入して、署名押印して役所に届け出たら離婚ができるので簡単です。

ただ、協議離婚をするには、夫婦お互いが納得する必要があります。どちらかが離婚を拒絶していたら、離婚届けを作成することができないので、協議離婚はできないのです。相手の署名押印を勝手に書いて離婚届を提出したら、離婚届けの偽造となってしまいますし、そういった離婚は無効になる可能性が高いです。そこで、離婚をしたい場合、まずは相手を説得して「離婚に応じてもらう」ことが必要です。

離婚に応じてくれないパターン

こちらが相手に離婚したいと伝えたとき、すんなり離婚に応じてもらえることもありますが、拒絶されることも多いです。どういったケースで離婚してくれないことが多いのでしょうか?相手が離婚に応じてくれないパターンを見てみましょう。

熟年夫婦で、妻が夫に請求

熟年離婚では、妻が夫に離婚請求することが多いです。これは、近年年金分割の制度が認められたことや、女性の社会進出が進んで女性の自由な意識が広がったこと、離婚に対する社会の偏見が小さくなったことなどが要因となっています。

このとき、女性から突然離婚を求められた男性は、離婚に応じないことが多いです。この世代の男性は、まだまだ離婚を格好悪いことだと考えていますし、妻が家のことを全部してくれて当然だと思っていて、自分としては家庭生活に不満がないので、妻がどうして離婚を請求してくるのかわかりませんし、到底受け入れる気持ちにならないからです。

社会的地位が高い男性

社会的地位が高い人や収入が高い男性、一定の職業に就いている男性は、離婚を嫌がることが多いです。たとえば大学教授や社長、警察官、銀行員などは、離婚すると世間の目が気になるので、離婚を拒絶します。

銀行などでは、離婚すると事実上昇進が難しくなったり、自主退職せざるを得なくなったりすることもあるようです。この場合在職中に妻から離婚を求められたら、断固として離婚を拒絶しますが、退職後には離婚に応じるケースもあります。

小さい子どもがいる夫婦

夫婦に子どもがいる場合にも、離婚が困難になりがちです。この場合、夫婦の一方が離婚を決意して相手に告げても、相手は「子どもがかわいそう」だと考えて離婚に応じてくれません。また、小さい子どもがいると、どちらが親権者になるかも問題です。離婚しても親権者になれないと考えたら、「今離婚したら子どもと一生会えなくなる」という不安も感じ、「絶対に離婚は辞めておこう!」と考えてしまいます。

夫が専業主婦に離婚請求

夫が妻に対して離婚請求する場合、妻が専業主婦のケースでは離婚を拒絶される可能性が高いです。妻は仕事をしていないので、離婚されるとその後の生活が不安になってしまうためです。

不貞している(と思われている)

夫婦のどちらかが不貞をしていて、不貞している方が相手に対して離婚したいと言ったとき、「離婚してあげない!」と言われるパターンが多いです。このように聞くと、「不倫されているのにどうして離婚しないの?」と不思議に思うかもしれません。

結婚相手に不倫されたら、とてもショックですし、許せないと思いますよね。その相手が「離婚して」と言ってきているのです。ここで離婚に応じたら、相手の思うつぼだと思いませんか?そこで、悔しいので離婚に応じません。

このパターンで離婚に応じないのは、相手が本当に不倫しているケースに限りません。「きっと不倫しているに違いない」と思い込んでいる場合にも、離婚を拒絶します。たとえば、夫が妻に離婚請求したとき、夫が本当には不倫をしていなくても妻が「夫は不倫相手がいるから私と別れたいんだ」と考えると、一切離婚に応じなくなるケースがあります。こんなとき、夫がどんなに「不倫なんかしていない」と言っても妻は「嘘!」と言って受け入れないので、話合いが成立しません。

離婚に応じない相手の気持ちは?

相手が離婚に応じてくれないとき、いったいどんな気持ちでいるのでしょうか?確かに、突然離婚を突きつけられたらショックでしょうけれど、相手が嫌だと言っているのに「絶対離婚しない」というには、何か理由があるはずです。その理由がわかっていたら、相手を説得するポイントも見えてきます。そこで、以下では離婚に応じない相手の気持ちを、のぞいてみましょう。

愛情が残っている

まず、相手がまだ愛情を持っている可能性が考えられます。これは、今まで表面的には夫婦関係に大きな問題がなかったケースで多いパターンです。たとえば、喧嘩をきっかけに妻が夫に離婚を請求したとき、相手は「些細な喧嘩なので、まさか離婚するほどではない」と考えているけれども、離婚を請求する妻の側としては相手を許せないと感じていたり、これまで喧嘩やその他の不満が重なってきているので、我慢の限界になっていたりすることがあります。妻にとっては「これまでさんざん我慢してきて、ようやく切り出した」という気持ちでも、夫にしてみたら「晴天の霹靂」になってしまうのです。

こういったとき、離婚を請求する側とされる側の温度差がとても大きいので、なかなか離婚に至ることはできません。また、反対に離婚請求された相手の説得によって、離婚請求をした側の気が変わって、離婚を辞めることもあります。元さやに戻るということですね。

やり直せると考えている

愛情が残っているケースと似ていますが、相手がまだやり直せると思っていることもあります。このパターンでは、今まで何度か激しい喧嘩やすれ違いがあって夫婦関係にヒビが入っていることもありますが、話せばわかるとか、離婚以外にも選択肢があるだろうと考えるのです。ところが、離婚を請求する側は「絶対にやり直せない」と思っているので、話が平行線になります。

気が変わるだろうと思っている

離婚を拒絶する人は、相手の言い分を軽く捉えていることがあります。たとえば、妻が夫に離婚請求をしたとき、「どうせ、またいつものヒステリー」などと考えることがありますし、「気が収まったら、普段通りに戻るだろう」と考えます。

実際に、一時的な感情で「離婚」という人は、時間が経って気持ちが落ち着いたらそういうことを言わなくなることもあるので、この理由で離婚を拒絶する人の対応があながち間違っているとは言えません。しかし、いろいろと考えあぐねた上、やっぱり離婚しかないと思って、覚悟を決めて「離婚して」と言っているのに、このように軽く捉えられてしまっては、離婚を告げた方はたまったものではないですよね。

負けた気がする、悔しい

配偶者に離婚を請求されると、自分が負けたような気がする人がいます。特に、男性が女性から離婚請求をされたときに多いパターンです。相手のことを好きなわけではないし、家庭生活に未練が大きいわけでは無いけれども、相手の言うままに離婚するのが悔しいので、離婚を受け入れません。

寂しい

結婚して妻や子どもがいると、「家族」がいるという安心感があるものです。しかし、離婚をすると基本的に家族を失うことになります。特に、小さい子どもがいる夫婦の場合、夫が親権をとらないことが多いため、離婚をすると夫は妻も子どもも失い、完全に1人になってしまいます。このような寂しさや虚無感で、離婚を拒絶する人が多いです。

妻側からが夫側に離婚請求をしたときに夫が拒絶するパターンです。男女の差かもしれませんが、妻はあまり「寂しいから離婚が嫌」と感じることがありません。

社会的体裁が悪い

最近では、離婚する夫婦も増えてバツイチ・バツニなどの言葉が普通になり、離婚に対する偏見もかなり減ってきましたが、それでもまだまだ離婚が格好悪いという風潮はあります。離婚後周囲の人に噂をされるのが嫌だということもありますし、実家の親や兄弟にいろいろと言われるのが面倒だということもあります。職場に知られると不利益があるというケースもあるでしょう。

このように社会的な体裁にこだわる人は、離婚を拒絶します。相手に愛情があるわけではないので、お互いに気持ちがないのに婚姻関係だけが続き「仮面夫婦」になりやすいパターンです。

離婚理由がわからない

これも男性に多いのですが、「離婚理由がわからない」から離婚に応じない人がいます。妻にしてみたら、今までいろいろと我慢してきたこともあり、「離婚理由がわからない」などと言われると、「そういうところが一番嫌なの」と思ってしまうことも多いのですが、この場合、夫婦の考えが完全にすれ違っているので、話合いは難しいです。

妻がしっかり離婚したい理由や相手の嫌なところを挙げていくと良さそうに思いますが、そうすると夫は「全部治す(改善する)。君の思うようにする」などと言い出すことなどもあり、なかなか思うようには離婚ができません。

別の人と再婚するのが許せない

離婚を拒絶する人は、相手が「離婚後に別の人と再婚するのが嫌」と思っているケースがあります。特に、相手が不倫している場合には、この発想になることが多いです。そもそも不倫している相手から離婚を請求された時点で、厚かましいと感じますし腹立たしいのですが、それを受け入れて相手が望み通り浮気相手と再婚したら、まさに許せないと思います。離婚に応じない限りは、再婚はできないので、せめてもの仕返しになります。

また、相手が不貞をしていなくても、配偶者に対する独占欲が強い人は、別れた後、配偶者が別の人と再婚するのが嫌だと感じることもあります。これは、男性側に多いパターンです。

子どもに新しい親ができるのが嫌

相手の再婚と関係がある理由なのですが、子どもが小さい場合には、離婚すると相手が再婚して、子どもに新しい親ができることが心配になる人がいます。子どもが小さい場合に夫婦が離婚すると、妻が親権者になることが多いのですが、離婚後妻が再婚したら、子どもと再婚相手が同居することになります。ところが最近では、再婚相手や内縁の夫による子どもの虐待なども、テレビのニュースなどで大きく報道されていますし、父親としては心配になるでしょう。

子供に会わせてもらえないことをおそれる

これも、小さい子どもがいる夫婦に多いのですが、離婚をすると子どもに会わせてもらえなくなるから離婚しない、という人がいます。離婚をすると、定期的に面会交流をすることもありますが、実際にはうまくいかないことも多く、最初は実施していても、だんだんと会わなくなるケースなどもあります。また、離婚前からの妻の態度で「離婚したらあんたなんかとは絶対に会わさない」と宣言しているような場合もあり、そういった妻を見ていると、夫は「今離婚したら最後、子どもとは二度と会えない」と思ってしまいます。

それで離婚に応じなくなって、やがて激しい親権争いに発展してしまうこともあります。

小さい子どもがいて、心配

「子どもが小さいから離婚したくない」という場合があります。この理由は、夫だけではなく妻にもよく見られます。子どもが小さいときには、両親がそろっている方が幸せだという世間の意識がありますし、実際に片親になると、いろいろな場面で偏見も受けます。子どもに不自由な思いや寂しい思いもさせることになるかもしれない、と心配になります。

そこで、相手に「離婚したい」と言ってみたところ「子どものことはどう思っているの!」と言い返されて離婚に応じてもらうことはできません。

財産分与したくない

夫婦に共有財産がある場合には、離婚をすると、相手にその2分の1を分与しなければなりません。そこで、大きな財産ができている場合には、離婚によって相手に莫大な財産を渡さないといけないこともあります。たとえば、夫婦で居住している家があったらそれも半分にしないといけませんし、生命保険に入っていたらその半額を支払わないといけません。夫がサラリーマンで退職時期が近づいていたら、退職金見込額の半額も支払わないといけませんし、すでに退職金をもらっていたら、それも財産分与の対象になってしまいます。心情的に、「離婚する妻なんかに、汗水垂らして働いて得られた退職金だけは、絶対に支払いたくない!」、という夫は多いですし、それ以外の財産分与も高額になってくると「惜しい」と思います。

このように、高額な財産がある場合や貴重な財産があって、財産分与をしたくないと考える人は、離婚を拒絶することが多いです。このパターンは、夫が妻からの離婚請求を拒絶するケースが圧倒的に多数です。むしろ、妻は財産分与を受けられることを期待して離婚請求しているので、お互いの意見が合わずに大きなトラブルになりがちです。

慰謝料を払いたくない

離婚の際、相手に問題動があると、慰謝料請求することができます。たとえば、不倫していたり、暴力を振るっていたりした場合です。自分が問題行動をして慰謝料を支払わなければならない人は、離婚請求をされると拒絶することがよくあります。たとえば、不倫がバレて妻から離婚と慰謝料請求をされたら、慰謝料を支払いたくないので離婚そのものを拒否するのです。離婚しなければ慰謝料を支払う義務もない(少ない)ため、こういった対処をします。また、不倫をすると、配偶者から不倫相手を訴えられてしまうこともよくありますが、離婚をすると、不倫相手に対する慰謝料の額も上がります。そこで、不倫相手をかばうために、あえて配偶者と離婚しない選択をする人もいます。

このように、「慰謝料を支払いたくないから離婚しない」という対応をとられると、話合いで解決することが難しくなりますが、不倫の証拠があると、意外とすんなり離婚できることもあります。

離婚後の生活が心配だから

離婚を拒絶する気持ちとして、離婚後の生活が気になっていることも多いです。特に専業主婦などで仕事をしていない人や、年配で離婚後の就職が難しい人、小さい子どもを抱えてシングルマザーになるのが嫌な人は、夫からいきなり離婚を突きつけられたらたいてい拒絶します。この場合には、相手の離婚後の生活を考えて交渉をしなければ離婚できないでしょう。

後で、もっと有利な離婚条件で離婚したい

離婚は、いつするかによって条件が変わってくることがあります。たとえば子どもの親権は、子どもの年齢が0歳~3歳くらいまでの乳幼児の場合、ほとんどのケースで母親に認められますが、6歳~10際くらいの学童期に入ってくると、かなりの割合で父親に親権が認められる例が増えてきます。そこで、親権がほしい父親は、「今離婚したら不利」とわかっているので、将来もっと有利な条件で離婚できる状態になってから離婚しよう、と考えます。

このように、夫婦の間ではお互いに気持ちが残っていないのに、離婚条件のことだけで夫婦関係が継続すると、その後冷え切った関係が続いて非常にストレスが溜まります。

自分には何の得も無いケース

離婚をすると、得をする人と損をする人がいるものです。たとえば、多くの財産分与や慰謝料がもらえたら「得」でしょうし、子どもの親権がとれたら「得」です。離婚後多額の養育費がもらえたら「得」ですし、これまで夫に従って家事と育児に追われていた人が、離婚によって自由な時間を得られたら「得」です。離婚後好きな人と結婚できたら「得」ですし、これから妻のヒステリーにつきあわなくて良くなったらやはり「得」です。

離婚時、こうした「得」を全然感じられない人がいます。たとえば、妻に家事育児の一切を任せて長年当たり前のように生活してきた男性は、離婚したら面倒な家事を全部自分でしなければなりませんし、多額の財産分与をしなければなりません。老後も1人寂しく死んでいくだけです。そのような離婚をして、一体何のメリットがあるのか?と思います。

妻の側にも、離婚で得にならないケースがあります。たとえば夫がこれまで多くの給料を入れてくれて自分は働かなくて良く、好きなものを買って子どもにも思うような習い事をさせたり私立の学校に行かせたりしていた場合には、離婚したら生活レベルを落とさざるを得ません。いきなり離婚したいと言われたら、とうてい受け入れられないでしょう。

人生に失敗した気がする

これは人の感じ方の問題なのでケースによるのですが、人によっては「離婚」=「人生の失敗」と感じることがあります。こういったタイプの人にとっては「離婚」は何としてでも避けなければならないものですから、絶対に離婚に応じません。また、離婚した後に自暴自棄になりやすいタイプでもあります。

相手だけ離婚して自由になるのは許せない

離婚をするとき、本当は離婚後の自分の生活のことを考えた方が良いのですが、どうしても「相手基準」で考えてしまう人がいます。そういったタイプの人は、「離婚後、相手が自由になって好きなことができるようになるのが許せない」と思うことがあります。このような考え方をするのは、離婚後に生活が苦しくなる女性に多いです。婚姻生活中、「自分は好きなことも我慢して家事と育児ばかりに邁進し、離婚後は子どもを引き取って満足な養育費ももらえないまま子どもと2人で貧困生活をしなければならないのに、相手は自分の給料を1人で使えるようになって、自由気ままになるなんて許せない!」と考えるのです。確かに一理あるのですが、相手がこのような考えの人だと、なかなか話合いでは離婚しにくくなります。

相手が離婚してくれないなら、弁護士に相談しよう!

このように、自分が離婚をしたいと思っても、相手はさまざまな理由により、応じてくれないことがよくあります。特に、当初離婚を切り出したばかりのタイミングでは「いいよ」とすんなり応じてくれることが非常に少ないです。相手に離婚を拒絶されたとき、自分たちで話を続けるとお互いが感情的になってこじれてしまい、離婚できるものもできなくなってしまうことが多いです。確実に離婚をするためには、信頼できる第三者に相談をして、ときには間に入ってもらうことも必要です。

実はこのようなとき、弁護士に相談をすることができます。弁護士は、争いによって離婚をすすめるだけではなく、すんなり離婚する方法もアドバイスしてくれます。弁護士はいろいろな離婚のケースを見ているので、知識や経験を元に適切な助言をくれます。そのことで、今後難しい相手と離婚話をすすめるための糸口が見えることでしょう。

タイプ別!相手を離婚に応じさせる方法

話し合い

さて、相手が離婚に応じない理由はさまざまですが、どのように話をもっていけば離婚してもらえるのでしょうか?以下では、相手のタイプ別に、離婚に応じさせる方法を説明していきます。

基本の態度 冷静に話し合う

まず、どのようなタイプの相手にも言えることですが、話合いをするときにはお互いに冷静さを保つことが何より重要です。感情的になると、まとまるものもまとまりませんし、反対にどんどんこじれて言ってしまいます。いったん感情的になったら、つまらない食い違いが大きく発展していってときには裁判になることもあります。

そこで、始めから冷静に話を持ちかけ、相手が腹の立つことを言っても感情的にならず、相手を観察して、なるべく自分が有利になることだけを考えて受け答えをしましょう。お互いがこうしてビジネスライクに話をすることができたら、どんな事案でも協議離婚をすることができる可能性が大きく高まります。

愛情が残っている、やり直せると思っている、こちらの気が変わると思われている相手

相手がまだ自分に対して愛情を持っている場合や、相手がまだやり直せると思っている場合、時間をおいたらこちらの気が変わるだろう、と軽く考えている場合の対処方法を説明します。相手がこういった考えをしているときには、こちらの「本気度」が伝わっていないことが多いです。こちらが本気で、場合によっては裁判をしてでも離婚したいと思っていることが相手に伝わったら「やり直せる」とか「放っておいたら気が変わる」などとは考えなくなります。

こちらが本気になっていることを伝えるには、いくつか方法があります。

離婚届けを突きつける

まずは、離婚届けを用意して、相手に突きつけてみましょう。単に「離婚したい」と言われるより目の前に離婚届けを持ってこらえる方が、相当大きなインパクトがあります。離婚届けには、署名押印さえしたら離婚ができるので、離婚届けを目の前に持ってこられたら、離婚が目の前に迫っていることを実感できます。

離婚条件を検討して提示する

次に、離婚条件を綿密に検討して、相手に伝えてみましょう。たとえば、「財産分与が〇〇円、子どもの親権者は私、養育費は子どもが22歳になるまで月額〇〇円、慰謝料はお互い支払いなし」、など、希望する条件を紙に書いて提示するのです。このように詳細に離婚を検討しているとわかったら、相手も離婚やむなしと考えることがあります。

弁護士に相談に行く

弁護士に相談に行くのも1つの方法です。普通の人は、弁護士に話を聞きに行くことがほとんどありません。何か大変なトラブルがおこったときにいくところ、と考えています。離婚をするときにも、全員が弁護士の所に相談にいくわけではありません。それにもかかわらず離婚の相談をわざわざ受けに行くくらいなら、相手は相当本気なのだろうということがわかります。相手に希望する条件を伝えるときに、「弁護士に聞いたら、この内容が妥当と言われた」と伝えたり、弁護士にもらった名刺を見せたりすると、相手にとってはインパクトが強いです。

社会的体裁にこだわる相手、負けた気がするから離婚しない相手

次に、相手が社会的な体裁にこだわっている場合や、離婚することによって負けた気持ちになる場合の対処方法を見てみましょう。

この場合、まずはこちらが折れる態度を見せましょう。たとえば、「あなたが悪いわけじゃない」「離婚後も、あなたならどこでも活躍できる。むしろ私がいない方が身軽で楽になる」「社会もあなたのことを認めている」などと言ってみます。こちらが下手に出ると、相手の自尊心も満たされるので「負けたような気持ち」が薄らぎ、だんだんと離婚に傾いてくれることがあります。

ただ、これまでさんざん相手に折れてきた人の場合には、反対に強い態度に出ることで相手に本気度が伝わるケースもあります。たとえば、これまで夫に口答えしたことがなかったような妻が、突然「絶対に離婚します。いますぐ!」と言ってすごい剣幕で迫ってきたら、これまで偉そうにしていた夫も驚いて真剣に考えるでしょう。このタイプの場合、ケースに応じた臨機応変な対応が必要になります。

離婚理由がわからない相手

離婚理由がわからないから離婚に応じない相手とは、とにかくしっかり話し合うことが大切です。このタイプの相手とは、とにかく論理的に話し合うことが必要です。感情的になって「とにかく嫌!」などと言うと、相手はますますなぜあなたが離婚したいのかがわからなくなり、態度が余計に頑なになってしまいます。

また、このタイプの相手は、法律について少し調べていて、「法律上の離婚原因」を知っていることもあります。知っていて、自分たちのケースでそれがないので、離婚理由がないと考えているのです。しかし、実際には協議離婚であれば、法律上の離婚原因がなくても離婚できますから、まずはこのあたりの離婚手続きの説明から始めると良いでしょう。自分では適切に説明ができない場合には、弁護士に相談に行って、弁護士から説明をしてもらう方法もおすすめです。

支払をしたくない相手、将来有利な条件で離婚したい相手

相手が、財産分与や慰謝料を支払いたくないので離婚に応じない場合があります。この場合には、離婚条件で相手に譲ることも考える余地があります。お金か離婚か、どちらを優先するかということです。

たとえば、財産分与を2分の1にすると離婚してくれない相手なら、こちらが4割、相手を6割にするなどの条件を受け入れるのも1つですし、相手がどうしても退職金を支払いたくないと言うのであれば、退職金以外の財産を多くもらうことで妥協する方法も考えられます。慰謝料についても同じです。相手が不倫をしたので感情的になるのはわかりますが、あまり莫大な金額を要求すると、相手はおびえて離婚に応じなくなります。相手に支払い能力が少ないなら、支払える範囲にしてあげると、相手も離婚に応じやすいです。

将来有利な条件で離婚したいと考えている相手

将来有利な条件で離婚したいと考えている相手の場合には、今離婚しても不利にならないように譲ってあげる姿勢が有効です。たとえば、子どもの親権がほしいから離婚しない、と言っている相手の場合、今離婚したら面会交流をかなり柔軟に認めてあげるとか、親権と監護権を分けて相手に親権を認める、などの条件を出してみるのも1つの方法です。

慰謝料を支払いたくない相手

相手が不倫した場合などで慰謝料を支払いたくないと考えている場合には、証拠を用意することが1つの有効な方法となります。相手は「証拠がないから慰謝料を払わなくていい」と考えていることが多いためです。

目の前に証拠を突きつけられて、「裁判になったら、証拠があるから必ず離婚の判決が出るし、〇〇円程度の慰謝料は必要になる。ただ、そうなると時間も手間もかかるから、離婚に応じて慰謝料を支払ってほしい」と言われたら、「仕方が無い」と思う人もいます。もし、それでも離婚に応じてくれないなら、証拠を使って本当に裁判を起こして離婚することも可能です。

子どものことが心配な相手

離婚すると、子どもと会えなくなることが心配な相手とは、面会交流についてしっかりと説明をして、離婚後も積極的に面会交流をすることを約束してあげましょう。場合によっては週1回面会をしたり、宿泊を伴う面接を認めたり、旅行を認めたりすると、相手も安心して離婚しやすいです。

離婚後の生活が心配な相手、離婚後配偶者が自由になるのが許せない相手

収入がないなどの問題で離婚後の生活を心配している相手の場合には、離婚時の財産分与を多めに認めてあげたり、養育費を多めに払ってあげたりすると良いです。たとえば、共有財産をすべて妻に分与するとか、子どもの養育費を相場より多く支払う内容を提案してみましょう。また、子どもが中学校や高校、大学に上がったときに入学金を負担する約束をしたり、そのときにかかる金額を半額負担したりする内容の約束をしたりすると、相手が安心して離婚してくれることがあります。

このように、相手に対して厚めの給付をする方法は、離婚後に配偶者だけが自由になるのが許せないと考えている相手にも有効です。自分も相応の負担をすることで、決して自分だけが得をするのではないことをわかってもらうことができます。

話合いができない相手

以上のように、相手のタイプに応じていろいろと工夫をして話合いをすると良いのですが、中にはどうしても話合いができない相手がいます。こちらがどんなに下手に出ても、相手が高圧的になるだけで離婚に至らないこともありますし、こちらが離婚条件で譲ってあげても、より大きな無理難題を押しつけてくるだけで話合いの態度をとろうとしない人もいます。

このように、話合いでは離婚ができない相手の場合まずは別居をしてみましょう。別居をすると、相手も1人になって冷静に考えることができますし、配偶者がいない生活を経験することで、「離婚」を現実的に考えるきっかけになります。また、別居をすると周囲が見る目も変わります。早とちりする隣人などは「もう離婚した」と思うこともありますし、親兄弟などからも「いずれ離婚するのだろう」と思われます。そのような状態が続いていくと、「もうこれ以上がんばっても仕方が無い」と思い、離婚を受け入れざるを得ない気持ちになります。

別居をした後、定期的に話合いをして離婚条件を詰めていきましょう。もし話合いによる離婚ができなくても、別居期間が長くなると、裁判をしたときに離婚が認められやすくなるので、後で裁判をしやすくなります。

自力で対応できない場合

相手がどうしても離婚に応じてくれず、自分では相手を説得できない場合には、第三者の力を借りることも必要です。夫婦が自分たちで話合いをすると、どうしても感情的になってしまいがちです。自分が冷静に話をしていても、相手が感情的になって話ができないこともあります。また、相手がこちらのことを軽く見ている場合には、第三者に間に入ってもらうことによってこちらの本気度を伝えることができます。

まずは、弁護士に相談に行き、アドバイスをもらって、その法的見解に従って自分で相手と話してみるのも良いですし、場合によっては弁護士に協議離婚の交渉を依頼して、代理人として相手と交渉を進めてもらいましょう。離婚カウンセラーに相談に行き、その意見や話した内容を相手に伝えて、今後についてよく考えてもらうことも効果があります。

困ったときには弁護士に相談するのが有効!

相手が離婚に応じてくれないときでも、相手のタイプ別に上手に対処をすると、意外とすんなり離婚することができるケースがあります。ただ、自己判断で話を持ちかけると、かえって相手を刺激してしまい、話がこじれる例があります。たとえば、「相手は私に気持ちが残っているみたいだから、嫌われるように説得しよう」と考えて、延々と「以下に自分が相手を嫌っているか、やり直すことが難しいか」と説明していたとき、実は相手は不倫をしていて「慰謝料を支払いたくないから」離婚したくないと言っているだけなら、まったく意味がありません。また、相手が「離婚理由がないこと」にこだわっていると思って離婚したい理由を延々と説明していたけれど、実は相手は「お金を支払いたくなかっただけ」、というケースでも徒労です。

こんなときには、弁護士の力を借りましょう。弁護士なら、いろいろなケースを見ているので、話を聞いて、もっともよさそうな説得方法についてアドバイスをくれますし、場合によっては間に入って相手を説得してくれます。困ったときには、専門家の力を借りるべきです。

やってはいけないこと

喧嘩

相手に離婚に応じてもらいたいとき、「こういうことをしたら離婚できなくなる」という、やってはいけないことがあるので、以下で説明をします。

感情的になる

まず、感情的になるのはいけません。このことは、既に説明しているので詳細は省きますが、離婚を成功させるには冷静に話をすることが鉄則です。

どちらかの親や親戚、友人などを間に入れる

当事者同士で離婚の話がうまくすすまない場合、第三者を間に入れることがありますが、そのとき、どちらかの親や親戚、友人など、どちらかの立場に立つ人を間に入れてはいけません。そうすると、間に入った人が自分の肩入れしている人の味方をして、対立する相手がつるし上げ状態になり、全員が感情的になって話合いがめちゃめちゃになってしまうためです。

第三者を入れるなら、必ず完全に中立で、かつ何らかの資格があるなど信頼できる人を選びましょう。

不貞していると告げる

相手に離婚したほしいがために、「実は不倫している」と告げてしまう人がいます。しかし、このようなことを言われると、相手は感情的になって話ができなくなる可能性がありますし、たとえ離婚ができたとしても、多額の慰謝料を支払わなければなりません。不倫相手(交際相手)にも同時に慰謝料請求をされて、大きな迷惑をかける結果となりますし、場合によっては相手が「絶対に離婚しない」という頑なな態度をとるようになるおそれもあるのです。

そこで、不倫を告げて相手に離婚してもらおう、という考えは持ってはいけません。自分が不倫していて相手と離婚したいなら、「いかに不倫を知られないまま離婚すべきか」を考えるのが得策です。

子どもの取り合い

スムーズに離婚したいなら、子どもの取り合いは絶対に避けるべきです。たとえば「あんたなんかに子どもは任せられない!離婚後も絶対に会わせない!」とか「面会は、あなたの態度次第」などと言うと、相手は頑なな態度になって、「それなら俺が親権をとる」などと言いだし、熾烈な親権争いになってしまいます。

小さな子どもがいる場合には、取り合いをせずに冷静になって、離婚後もどちらの親も子どもとの関わりを保てる方法を考えていくことが大切です。

勝手に離婚届を提出する

相手が離婚してくれない場合、勝手に離婚届けを偽造して提出してしまう人がいますが、こういったことは絶対にしてはいけません。勝手に離婚届けを偽造すると違法ですし、相手から「離婚無効調停」や「離婚無効訴訟」をされてしまうおそれもあります。そうなると、何ヶ月もの時間がかかりますし、離婚が無効になったら、その後離婚協議や調停、訴訟が必要になるので、膨大な時間がかかってしまいます。

相手が協議離婚をしてくれないなら、離婚調停、訴訟などの正式な方法で離婚をすすめましょう。

離婚だけ先にする方法はアリ?

相手とどうしても離婚がしたい場合で、詳細な離婚条件の話合いをするとこじれてしまうケースでは、離婚条件を決めずに先に離婚だけをしてしまうのも1つの方法です。

一般的には、離婚するときには、慰謝料や財産分与、養育費などの諸条件をすべて決定した上ですべきであると言われていますし、実際もそのとおりです。しかし、法律上の離婚原因がない場合には、協議離婚や調停離婚の話合いで離婚ができない場合、その後離婚訴訟をしても離婚を認めてもらえないのです。離婚ができなければ離婚条件どころではありません。これに対し、先に離婚さえしてしまったら、慰謝料や財産分与、養育費については、離婚後に別途請求することも可能です。

そこで、離婚後もトラブルが続くことを覚悟できるのであれば、先に離婚だけを済ませて離婚条件については個別に後で請求することも可能です。たとえば、性格の不一致などで特に離婚理由はないけれど、詳細な離婚条件の話をするともめてしまって話ができなくなる場合、とにかく相手に離婚届けを書いてもらって離婚をします。その後で、財産分与や養育費の調停を起こし、場合によっては慰謝料の裁判を起こすと、離婚時に条件を取り決めるのと同じだけの権利を実現することができます。リスクがある方法なので、必ず弁護士に相談してから進めることをおすすめします。

相手が離婚に応じない場合に離婚が認められるための条件

相手が離婚に応じない場合には、離婚訴訟によって裁判官に離婚を認めてもらわないといけませんが、そのときには「法律上の離婚原因」が必要です。それがあったら、相手が離婚に応じなくても、裁判さえしたら離婚が認められます。そこで、以下では法律上の離婚原因にはどのようなものがあるのか、確認しましょう。

不貞

不貞とは、配偶者がいるのにそれ以外の相手と男女の関係を持つことです。一般的には「不倫」や「浮気」と言われていますが、「不貞」という場合には、プラトニックな付き合いではなく、性関係があるところまで要求されます。そこで、相手が不貞をしていたら、いかに「離婚したくない」と言っていても、裁判によって離婚することができます。

これに対し、自分が「不貞」しているときには注意が必要です。自分が離婚していると、自分から裁判を起こして離婚を認めてもらうことができなくなるのです。自分が不貞によって離婚原因を作っておきながら離婚請求をするのはあまりに身勝手だからです。このような意味でも、相手と離婚したいときに、「実は不倫している」と告げることには危険があります。

悪意の遺棄

悪意の遺棄とは、相手を困らせてやろうと考えて相手を放置することです。典型的なのは、専業主婦などに生活費を渡さなくなるパターンです。悪意の遺棄をされたら、裁判をして離婚を認めてもらうことができますし、慰謝料請求も可能です。

3年以上の生死不明

配偶者が3年以上生死不明なケースでも、裁判によって離婚を認めてもらうことができます。この理由が認められるには生死不明である必要があり、行方不明だけれども生きていることは明らかな場合には、離婚が認められません。

また、相手が行方不明になって7年が経過したら、失踪宣告によって、相手が死亡したのと同じ法律的な効果を発生させてもらうこともできます。相手が死亡すると遺産相続ができるので、相手が行方不明な状態が続いていたら、離婚か相続のどちらが有利になるのかを考えて適切な方法をとるとよいでしょう。

回復しがたい精神病

相手が回復しがたい精神病にかかっている場合にも、法律上の離婚原因になります。回復しがたい精神病とは、統合失調症や躁うつ病、偏執病や若年性認知症などの重大な精神病に限られます。ノイローゼやヒステリー、軽いうつ病やアルコール依存症、薬物依存症などは、基本的に離婚原因になりません。

また、回復しがたい精神病で離婚する場合には、離婚に至るまでの間、配偶者の治療や看護に尽くしてきたことが必要ですし、離婚後配偶者が生活していける環境が整っていることも必要です。「相手が精神病だから離婚したい!」というように、簡単に認められるものではないので、覚えておきましょう。

その他婚姻を継続し難い重大な事由

ここまでご紹介した4つの離婚理由に該当しない場合でも、これらに準じるほど重大な事情があって、それにより婚姻生活の継続が困難なケースでは、離婚をすることができます。たとえば、もともとは性格の不一致が原因で別居したけれども、その後数年以上が経過してお互いにやり直す意思を完全に失っているケースや、相手の実家との不和が原因で、夫婦関係も悪化して別居し、いがみ合いが続いているようなケースでは、離婚できる可能性があります。

裁判で離婚を認めてもらう方法

相手が話合いで離婚に応じてくれない場合には、離婚訴訟をした離婚を認めてもらう必要があります。確かに、法律上の原因があったら離婚が認められることには間違いないのですが、このとき「証拠」が必要になることには注意が必要です。

裁判所は、「証拠」によって「証明」できる場合にしか、その事実を認めてくれません。そこで、本当は離婚理由がある場合でも、その事実を証明できなければ、結局離婚を認めてもらうことができないのです。たとえば、相手が不倫しているので離婚したいとしても、不倫の証拠がなかったら離婚もできないし、慰謝料も払ってもらえないことになります。

そこで、裁判で離婚したいなら、必ず離婚原因についての証拠を用意しておきましょう。たとえば、相手が不倫をしているなら、興信所に調査を依頼して調査報告書を作成してもらったり、不貞相手とのメールや写真を保存したり、配偶者が不倫相手の家に通っていることがわかる交通利用の明細書を集めたりしましょう。DVや悪意の遺棄で離婚したい場合にも、それぞれに必要な証拠を集めておくべきです。

このように、証拠さえそろっていたら、弁護士に依頼して裁判をしてもらうことで離婚自体はほぼ確実に認められます。後は、慰謝料などの離婚条件が問題だということになりますが、これについてもやはり証拠がものを言うことが多いので、裁判をするときには、後にも先にも「証拠」。それを的確に集めておくことが何より大切です。

離婚に応じない相手に対する最も効果的な対応方法とは

相手が離婚に応じないとき、100%確実な方法というものはありません。相手のタイプに応じて説得することは可能ですが、どうしても相手が納得しなければ、法律上の離婚原因が無い限り、離婚することができないからです。

ただ、その場合でも最善の策をとることは可能です。そのためには、当初の話合いの段階からなるべくこじれないように上手に対応して、相手の気持ちになって冷静に説得を重ねることが大切です。それでもどうしても相手が納得しないとき、離婚調停や離婚訴訟に手続きを進めましょう。

離婚訴訟をするときには、弁護士に依頼しないと非常に不利になるため、必ず相談して助力を求めましょう。できれば離婚の交渉中にも弁護士のアドバイスを聞いておくことが役立ちます。今は多くの弁護士が離婚の無料相談をしているので、これから夫や妻と協議離婚をすすめていこうと考えているなら、まずは一度、弁護士の無料離婚相談を受けてみることをおすすめします。

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