養育費を年収や子供の人数別に徹底紹介!例:年収400万だと養育費6万が相場

親権を持った場合に受け取れる養育費の相場

離婚で子どもの親権を持つのは、大半が「母親」です。このため、父親(非親権者)は母親に対して、子どもの養育費を支払う必要があります。

なお養育費は子どもの年齢や子どもの人数によって「目安となる金額」が異なります。また、働き手である「非親権者」の職業や年収によっても、養育費の設定条件には違いがあります。

本記事では、離婚で子どもの親権を持った場合「受け取れる養育費」の相場と、計算方法を紹介します。

離婚で子どもの養育費を払うのは親の義務

性別に関係なく養育費を払う必要がある

離婚に伴い、父親と母親のどちらが「養育費を支払うのか」明確な規定や法律は存在しません。ただ、離婚後に親権を持つのは「母親」が多く、非親権者である父親の側が養育費を支払うパターンが大半を占めます。

残念なことに、離婚をしてしまうと非親権者の側が「子どもに養育費を払いたくない」と考えるケースもあるようです。また最悪な場合、父親と母親のどちらも「子どもの親権を持ちたくない」と考えるケースもあるとか…。

離婚は子どもの責任ではありません。親の勝手な都合で子どもの親権を放棄するのは道徳的にも問題があります。

また、親権の有無に関わらず「親子関係」が消滅する訳ではありません。子どもには養育費を稼ぐ術はなく、成人するまで親の扶養によって育てられる必要があり、親の側も子どもを扶養する義務があるのです。

「養育費」とは、あくまでも子どものために支払われたものであり、親権者に対して支払われたものではありません(=親が資金を預かっているだけ)。

実際に子どもが成人をした後は、直接親に対して養育費が請求できます。親権者・非親権者ともに、養育の義務・養育費を支払い、子どもの成長を支えていく義務だけは、絶対に放棄しないでください。

離婚で支払われる養育費の平均金額

離婚で支払われる養育費は、司法統計で確認できます。例えば、平成28年度の司法統計を見ると、決定された養育費の金額は以下のように分布しています。

養育費の金額と割合(平成28年司法統計より)

区分/金額 額不足 0〜0.9万円 1〜1.9万円 2〜3.9万円 4〜5.9万円 6〜7.9万円 8〜9.9万円
全体の割合 4件 651件 2404件 6471件 3782件 1622件 874件
子ども1人 3件 329件 1316件 3919件 1813件 653件 248件
子ども2人 1件 241件 799件 2069件 1510件 774件 404件
子ども3人 66件 237件 430件 415件 163件 197件
子ども4人 14件 44件 47件 35件 30件 21件
子ども5人以上 1件 8件 6件 9件 2件 4件

※ 総数19,370件(離婚の調停・審判事件のうち母を親権者とした場合の夫から妻への養育費支払いの金額別件数)

同じく、司法統計「平成28年度」から、10万円以上の養育費がどのように支払われているのか(分布状況を)見てみましょう。

養育費の金額と割合(平成28年司法統計より)

区分/金額 10万円〜29万円 30〜49万円 50〜99万円 100〜199万円 200〜299万円 300〜399万円 300万円以上
全体の割合 240件 56件 17件 41件 75件 23件 69件
子ども1人 142件 37件 13件 31件 41件 16件 35件
子ども2人 75件 17件 3件 10件 26件 7件 31件
子ども3人 15件 2件 1件 6件 3件
子ども4人 7件 2件
子ども5人以上 1件

※ 総数19,370件(離婚の調停・審判事件のうち母を親権者とした場合の夫から妻への養育費支払いの金額別件数)

上の結果から、月々の養育費は10万円〜29万円が最も相場に近いことが分かります。ただし10万円〜29万円では「範囲が広すぎる」ので、正確な金額は分かりません。

そこで、次項では裁判所が作成した「早見表」を使って、私たちがいくら養育費で受け取れるのか(または支払うべきか)シミュレーションしたいと思います。

参考リンク:平成28年度25「離婚」の調停成立又は調停に代わる審判事件のうち母を監護者と定めた未成年の子有りの件数  夫から妻への養育費支払額別子の数別  全家庭裁判所(裁判所)

年収や子供の人数別!養育費の相場や平均金額を徹底紹介!

離婚で支払われる養育費の平均金額を知るには、「養育算定表」と呼ばれる表が役に立ちます。

養育算定表は「裁判所」が作成したもので、養育費や婚姻費用を決める際、活用されています。

参考リンク:裁判所|養育費算定表

そこでまずは0歳〜14歳までに支払われる「養育費算定早見表」について見てみましょう。

なお、以下の金額は権利者(養育費を受け取る側)が専業主婦をしており年収が0と仮定した上で、一般にお勤めの方を対象にしたものです。

自営業の場合は基準が異なりますので次の項目で紹介しています。

共働きなどで権利者にも収入がある場合、

養育算定早見表(一般)子ども1人・0〜14歳の場合

年収(万円) 養育費
0〜50 0〜1万円
50〜125 1〜2万円
125〜275 2〜4万円
275〜425 4〜6万円
425〜600 6〜8万円
600〜775 8〜10万円
775〜925 10〜12万円
925〜1075 12〜14万円
1075〜1250 14〜16万円
1250〜1450 16〜18万円
1450〜1650 18〜20万円

前述した通り自営者の場合は、上の表とやや結果が異なります。ここで、自営者が離婚をした場合の「養育費算定早見表」も掲載しておきます。

養育算定早見表(自営者)子ども1人・0〜14歳の場合

年収(万円) 養育費
0〜44 0〜1万円
44〜98 1〜2万円
98〜203 2〜4万円
203〜312 4〜6万円
312〜453 6〜8万円
453〜582 8〜10万円
582〜699 10〜12万円
699〜823 12〜14万円
823〜966 14〜16万円
966〜1122 16〜18万円
1122〜1273 18〜20万円

※ 裁判所(養育査定表)より作成/表中赤字の部分は、30代平均年収「395万円」が該当する部分

上の表からも分かる通り、自営者の区分は非常に細かく、下は0円〜44万円(一般にお勤めの方は0~75)と低く、上限も1,567万円と少なく抑えてあります。

これは、自営者の年収は確定申告の「課税される所得金額」だけでの判断が難しく、支出されない費用、考慮されている費用、養育費・婚姻費用で優先されない費用を考慮し年収が認定されるからです(=一般勤務者とは所得の概念が異なる)。

なお自営業者の方は、確定申告書上の「課税される所得金額」の部分を目安に、養育費がいくらなのか確認してください。

養育算定早見表1

さらに拡大をすると、下の画像赤字の部分が「自営者の所得」金額を表しています。申告するのは、左側の「収入金額等」ではないので、間違えないようにしましょう。

養育算定早見表2

債務は養育費の減額に考慮されない

基本的に、債務を抱えていたからといって、養育費の減額対象にはなりませんが、住宅ローンや生活費に充てるための借金については、特別経費として年収から差し引きし養育費を決定することがあります。

例えば、住宅ローンの支払いがある場合「住宅ローンを支払っている」という状況を考慮し、請求される側の年収や(裁判所作成)算定表の金額から、住宅ローンの支払い分を差し引いた上で養育費が決定されています。

住宅ローンや生活費の一部を借金で補っていた方は、弁護士等に相談し、具体的な金額を計算してみてください。

子どもの養育費は15歳以降さらに金額が増える

お子さんの年齢が15歳を過ぎると、支払われるべき養育費の金額はさらに大きくなります。

なぜなら、15歳以降は高校への進学があり、その後も短大、大学、専門学校に進学する機会があるため、これまで以上に「養育費」が多く必要だからです。

ここで、子供1人が15歳〜19歳になったときの養育費を見てみましょう。

養育算定早見表(一般)子ども1人・15〜19歳の場合

年収(万円) 養育費
0〜25 0〜1万円
25〜100 1〜2万円
100〜225 2〜4万円
225〜350 4〜6万円
350〜475 6〜8万円
475〜625 8〜10万円
625〜775 10〜12万円
775〜900 12〜14万円
900〜1025 14〜16万円
1025〜1175 16〜18万円
1175〜1300 18〜20万円
1300〜1475 20〜22万円
1475〜1650 22〜24万円
1650〜1775 24〜26万円
1775〜 26万円〜28万円

続いて、自営業者の養育費を見てみましょう。

養育算定早見表(自営)子ども1人・15〜19歳の場合

年収(万円) 養育費
0〜22 0〜1万円
22〜82 1〜2万円
82〜165 2〜4万円
165〜256 4〜6万円
256〜349 6〜8万円
349〜471 8〜10万円
471〜582 10〜12万円
582〜681 12〜14万円
681〜784 14〜16万円
784〜898 16〜18万円
898〜1009 18〜20万円
1009〜1142 20〜22万円
1142〜1273 22〜24万円
1273〜1377 24〜26万円
1377〜 26万円〜28万円

※ 裁判所(養育査定表)より作成/表中赤字の部分は、30代平均年収「395万円」が該当する部分

なお、算定表の数字はあくまでも目安です。また個人でも、年収2,000万円〜1億円以上稼ぐ人もいますから、養育費の基準は一律ではありません。

実際の養育費については、弁護士を交えた話し合いのほか、調停や裁判では、それぞれの状況に応じて、妥当な金額が決定されます。

子ども(0〜14歳)が2名(いずれも14歳以下)だった場合の養育費

子どもが2名になると、必要な養育費はより多くなります。

養育費算定表では、1人の場合よりも年収の区分を細かくし、2人目の子供にも十分な養育費(上は30万円程度)が与えられるよう調整されています。

養育算定早見表(一般)子ども2人(どちらも0〜14歳)

年収(万円) 養育費
0〜25 0〜1万円
25〜50 1〜2万円
50〜175 2〜4万円
175〜275 4〜6万円
275〜375 6〜8万円
375〜475 8〜10万円
475〜575 10〜12万円
575〜675 12〜14万円
675〜800 14〜16万円
800〜900 16〜18万円
900〜1000 18〜20万円
1000~1100 20〜22万円
1100〜1200 22〜24万円
1200〜1325 24〜26万円
1325〜1450 26〜28万円
1450〜1575 28〜30万円
1575以上 30万円~

※ 裁判所(養育査定表)より作成/表中赤字の部分は、30代平均年収「395万円」が該当する部分

次に自営者の方で、子どもが2人(いずれも14歳以下)いた場合の養育費を見てみましょう。

養育算定早見表(自営)子ども2人(どちらも0〜14歳)

年収(万円) 養育費
0~22 0〜1万円
22〜66 1〜2万円
66〜148 2〜4万円
148〜218 4〜6万円
218〜294 6〜8万円
294〜373 8〜10万円
373〜471 10〜12万円
471〜563 12〜14万円
563〜641 14〜16万円
641〜721 16〜18万円
721〜823 18〜20万円
823〜898 20〜22万円
922〜985 22〜24万円
985〜1122 24〜26万円
1122〜1215 26〜28万円
1215〜1314 28〜30万円
1314以上 30万円〜

※ 裁判所(養育査定表)より作成/表中赤字の部分は、30代平均年収「395万円」が該当する部分

ここでも一般にお勤めの方と同じく、年収の区分が細かくなり、上限は28万円〜30万円にまで引き上げられています。

子ども(0〜14歳)2人のうち1人が15歳以上だった場合の養育費

子供2人のうち、1名が高校や大学に進学する場合は、より必要な生活費(学費、進学費用など)は多くなります。このため、裁判所作成「養育費算定早見表」でも金額面の調整が行われています。

下の表は第一子が15〜19歳、第二子が0歳〜14歳で想定したものですが、2名のうち1名が15歳以上の場合は、32万円〜34万円に上限が変化しています。

養育算定早見表(一般)子ども2人(0〜14歳と15歳以上)

年収(万円) 養育費
0〜25 0〜1万円
25〜50 1〜2万円
50〜175 2〜4万円
175〜275 4〜6万円
275〜375 6〜8万円
375〜475 8〜10万円
475〜575 10〜12万円
575〜675 12〜14万円
675〜800 14〜16万円
800〜900 16〜18万円
900〜1000 18〜20万円
1000~1100 20〜22万円
1100〜1200 22〜24万円
1200〜1325 24〜26万円
1325〜1450 26〜28万円
1450〜1575 28〜30万円
1575以上 30万円~

 

養育算定早見表(自営者)子ども2人(0〜14歳と15歳以上)

続いて、自営業者で「子どもが2人」いる方の養育費を見てみましょう。下の表も同じく、第一子が15〜19歳、第二子が0歳〜14歳で想定し作成しています。

年収(万円) 養育費
0~22 0〜1万円
22〜44 1〜2万円
44〜131 2〜4万円
131〜203 4〜6万円
203〜275 6〜8万円
275〜349 8〜10万円
349〜435 10〜12万円
435〜512 12〜14万円
512〜601 14〜16万円
601〜681 16〜18万円
681〜763 18〜20万円
763〜840 20〜22万円
840〜922 22〜24万円
922〜1030 24〜26万円
1030〜1122 26〜28万円
1122〜1215 28〜30万円
1215以上 30万円〜

ここでも年収に応じて、最大32万円〜34万円の養育費(目安)が定められています。なお、お子さんの数が3名以上の場合は、以下のページより「いくら養育費を支払えば良いのか」チェックしてみてください。※ 裁判所(養育査定表)より作成/表中赤字の部分は、30代平均年収「395万円」が該当する部分

参考リンク:裁判所「養育算定表」

15歳以上の子どもが2名だった場合の養育費

さらに、子どもが2人になると支払われる養育費は多くなります。参考として、子どもが2人、いずれも15歳〜19歳だった場合の養育費算定表を作成してみました(※ ここでも第一子は15歳〜19歳、第二子は0〜14歳を想定しています)。

養育算定早見表(一般)子ども2人(15〜19歳)の場合

年収(万円) 養育費
0〜25 0〜1万円
25〜50 1〜2万円
50〜150 2〜4万円
150〜250 4〜6万円
250〜350 6〜8万円
359〜450 8〜10万円
450〜550 10〜12万円
550〜625 12〜14万円
625〜750 14〜16万円
750〜850 16〜18万円
850〜950 18〜20万円
950~1025 20〜22万円
1025〜1125 22〜24万円
1125〜1225 24〜26万円
1225〜1350 26〜28万円
1350〜1475 28〜30万円
1475以上 30万円~

 

養育算定早見表(自営者)子ども2人(15〜19歳)の場合

このように、15歳以上の子供が2名になると養育費の上限は「34〜36万円」にまで引き上げられています。同じく自営者の養育費(子供2人)について見てみましょう。※ 裁判所(養育査定表)より作成/表中赤字の部分は、30代平均年収「395万円」が該当する部分

年収(万円) 養育費
0~22 0〜1万円
22〜44 1〜2万円
44〜113 2〜4万円
113〜185 4〜6万円
185〜256 6〜8万円
256〜331 8〜10万円
331〜410 10〜12万円
410〜471 12〜14万円
471〜563 14〜16万円
563〜641 16〜18万円
641〜721 18〜20万円
721〜784 20〜22万円
784〜861 22〜24万円
861〜942 24〜26万円
942〜1046 26〜28万円
1046〜1142 28〜30万円
1142以上 30万円〜

※ 裁判所(養育査定表)より作成/表中赤字の部分は、30代平均年収「395万円」が該当する部分

上の通り、自営者も年収に応じて養育費は大きく変化しており、年収1409万円以上の方は「約32〜36万円」の養育費が目安となっています。

より簡単に子どもの養育費の相場を計算する方法

ここまで養育費算定表について取り上げてきましたが、より簡単に「養育費の目安」を知る方法があります。

前項まで紹介した早見表のなか、赤字の部分は「30代の平均年収」と対応する養育費だと説明をしました。ここまでの平均値(養育費の平均値)をまとめておきます。

子供の養育費(30代の平均値)

子供の人数と年齢 一般にお勤めの方 自営者
1人
(0〜14歳)
4〜6万円 4〜6万円
1人
(15〜19歳)
6〜8万円 8〜10万円
2人
(1人は0〜14歳、もう1人は15〜19歳)
6〜8万円 8〜10万円
2人とも15歳〜19歳 6〜8万円 10〜12万円

この表を見れば、より簡単に養育費の目安が分かります。夫婦で養育費を決める際の参考にしてみてください。

離婚した相手の年収が400万円の場合は養育費の相場はいくら?

前項で紹介した計算式を使い、一例とともに養育費がいくらになるのか(より詳しく)計算をしてみましょう。

ケース① 年収400万円で子供が1人の場合

一般勤務の方で年収が400万円、子供が1人の場合、お子さんの年齢が0歳から14歳までは「4〜6万円」となり、お子さんが15歳〜19歳になると「6〜8万円」が養育費の目安となります。

自営の方の場合は、同じ年収400万円でも養育費は異なります。子供が1人の場合、お子さんの年齢が0歳から14歳までは「6〜8万円」となり、お子さんが15歳〜19歳になると「8~10万円」が目安です。

ケース② 年収400万円で子供が2人の場合

年収400万円で子供が2人(2名とも0歳〜14歳)の養育費は、お勤めの方で「4〜6万円」、自営業者の方で「6〜8万円」が目安となります。

また、お子さんが2名のうち1人が0歳〜14歳、もう1人が15歳〜19歳の場合、お勤めの方で「4〜6万円」、自営業者の方で「6〜8万円」を目安としてください。

お子さんが2名とも15歳〜19歳の場合、お勤めの方で「4〜6万円」、自営業者の方は「6〜8万円」が養育費の目安となります。

子どもの養育費は親権者の収入に左右される

子供の養育費を決定するのは、非親権者(多くは父親が該当)の収入だけでなく、親権者(多くは母親が該当)の収入にも左右されます。

例えば、サラリーマンであり「年収400万円」のAさん、「年収0円」のBさんが離婚をしました。子供は2人、この場合の養育費は(本記事の前半、養育費算定表を参照)約6万円〜8万円になります。しかし、親権者の側に所得があった場合、設定される養育費は異なります。

例えば、サラリーマンであり「年収400万円」のCさん、「年収50円」のDさん(パート勤務)が離婚をしました。子供は2人、この場合の養育費は約8万円〜10万円にまでアップします。

この仕組みについては、裁判所(東京家庭裁判所)が作成した離婚算定表を見れば明らかです。

離婚算定表
画像出典元:裁判所(東京家庭裁判所)

上の画像、縦軸の左側は給与取得者の年収、その右隣は自営者の年収を表しています。横軸も同じく上側は給与取得者、下側は自営者の年収を示しています。

表中0〜1万円、1~2円など色分け(グレー/白)している部分は、支払われるべき養育費の目安を表しています。各非親権者・親権者の年収によって、養育費が変化しているのが分かりますね。

子どもの養育費が受け取れる期間

子どもの養育費が受け取れる期間は、子供が経済的に自立できるまでと考えましょう。

成人になれば「養育費を支払う義務は無い」というのではありません。子供が病やその他やむを得ない事情で「親の扶養が必要」な場合には、親が養育費を支払うようにします。

もちろん、夫婦が話し合いの末「子供の養育費は18歳、高校を卒業するまで」と決めることや「子供が大学を卒業するまで」と期間を設けても構いません。

何より大切なのは、親の都合で養育費の支払いを打ち切るのでは無く「子供の意思を尊重」し養育費の支払い計画を考えることです。

子供の進学希望や将来の夢を絶ち切らないよう、夫婦で(子供の)進学予定を立てるようにしましょう。

離婚後、経済状況が変わった場合のトラブル解決法

養育費の支払い条件を決めていても、経済的事情が変わり、養育費が支払えなくなる可能性もあります。また再婚により、家族構成や家計の状況が変わることもあるでしょう。

このような場合は、父母の話し合いや、家庭裁判所の調停申し立てなどを通じ、養育費の変更手続きを行ってください(※詳細は、家庭裁判所または弁護士に問い合わせてください)。

相手が養育費を払わない場合のトラブル解決法

非親権者側である相手が、養育費を支払わない場合は、こちらから督促をし解決を計りましょう。また養育費に関わる「金銭トラブル」を未然に防ぐには、弁護士立ち会いのもと公正証書を作成することが重要です。

養育費や離婚慰謝料、その他費用について、相手と話し合いがまとまらない、支払いの約束が守ってもらえない場合には、調停や裁判で相手に支払いを請求してください。

弁護士に支払いの問題を相談すれば安心

相手が養育費を支払わない場合や、養育費の変更手続きについては、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみてください。強制執行など「差し押さえ」によって、相手の財産から養育費や慰謝料を払ってもらう方法もあります。

また弁護士に相談をすれば、親権や養育費のことだけでなく、慰謝料請求や離婚請求についても良いアドバイスが得られます。

子供の養育費の相場は相手の年収や子供の人数によって変化する!

養育費や慰謝料など、お金の問題がこじれないよう、離婚を決めた段階で早期解決を狙いましょう。

また離婚が決まった時点で弁護士に相談をすれば公正証書を作成し、相手からきちんと養育費や慰謝料が受け取れるよう手続きをしてくれます。

お金のトラブルに巻き込まれないよう、早い段階で弁護士に相談してみてください。

また、2019年12月23日に養育費算定表が見直されたことでほぼ全ての年収帯で養育費が1~2万円ほど増額しましたので、新たに請求をしたい方はもちろん今現在離婚を検討している方も弁護士を利用することをオススメします。

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