再婚したら養育費は減額できる?支払い免除や減額となるケースについて解説

再婚した場合の養育費

元配偶者の再婚は、子どもの養育費支払いにどう影響する?

離婚した元夫婦のどちらか一方、または両方が再婚したとしても、それだけでは養育費に影響を及ぼしません。
再婚後も、子どもに対する法律上の扶養義務がある限り、引き続き養育費を支払い続けなければならないのが原則です。

条件により養育費の減額・支払い免除は認められる

ただし、いくつかの条件に当てはまる場合には、例外的に養育費の減額・免除が認められる可能性もあります。
では、どのような場合に養育費が減額・免除されるのでしょうか?以下で詳しく解説します。

再婚後の養育費減額に影響する「養子縁組の有無」

養子縁組届

再婚相手と子どもが養子縁組をすると養育費減額の可能性

  • 養育費を受け取る側の親が再婚し
  • さらに再婚相手と子どもとの間で養子縁組をした場合

には、養育費の減額請求が認められる可能性があります(養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がありますが、ここでは普通養子縁組のケースに絞って解説します)。
再婚相手と子どもが養子縁組をすると法律上の親子関係となり、再婚相手は子どもを扶養する義務を負うことになるからです。

受け取る側の親が再婚したとしても、養子縁組をしなかった場合には、養育費の支払いに影響を及ぼさないとされています。

再婚相手と子どもが養子縁組を結んだからといって、養育費支払い義務者である実親との親子関係がなくなる訳ではありません。実親の意向次第では、子どもは養親と実親から二重に養育費を受け取ることも可能となりますし、2人に対する相続権も有します。

養育費を減額するには家庭裁判所に対する申し立てが必要

ちなみに、再婚相手と養子縁組を結んだ時点で当然に実親の養育費支払い義務がなくなるわけではありません。一度取り決めた養育費の減額には、養育費支払い義務者側の実親が管轄の家庭裁判所に養育費減額請求の申立てを行う必要があります。

したがって、養子縁組を知った養育費支払い義務者が、上記の申立てをすることなく勝手に振込みをストップさせてしまった場合には、受け取る側の親は養育費の支払いを請求することができます。

再婚相手と養子縁組をしない場合のデメリット

ここまでの説明をふまえると、離婚した元配偶者からの養育費を減額されないために、再婚相手との養子縁組を避けることを検討する方もいるかもしれません。

再婚相手と子どもを養子縁組行わない場合に考えられるデメリットとしては、再婚相手が亡くなった際に、子どもが遺産相続権を有しないことが挙げられます。
また再婚相手とさらに離婚した場合に、子どもの養育費を請求できなくなることも考えられます。

元配偶者と再婚相手の経済力・資産状況を比較しながら、将来的に子どもが不利な立場に立たされることのないよう慎重に判断しましょう。

養育費の減額・免除が認められる可能性があるケース

離婚する夫婦と計算機

養育費の減額・免除が認められる可能性がある具体的なケースは、以下の通りです。

  • 支払い義務者の経済状態が“やむを得ない理由で”悪化した(病気・ケガ・リストラによる失業・収入減など)
  • 支払い義務者が再婚し新たな扶養家族が増えた(収入のない配偶者、子ども)
  • 受け取る側の経済状況が大幅に改善した
  • 受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ

支払い義務者の経済状態が“やむを得ない理由で”悪化した

やむを得ない理由とは、

  • 病気・事故による退職
  • 経営悪化によるリストラ
  • 経営者や自営業者の場合は業績悪化による収入減

などが挙げられます。

中には「養育費を支払いたくない」「養育費の支払い条件に納得していない」という理由で自発的に退職したり、経営者の場合は自分で収入を調整したりして、わざと収入を減少させたりする人もいます。
その場合には、潜在的稼働能力があると判断され養育費減額が認められない可能性があります。

支払い義務者が再婚し新たな扶養家族が増えた

支払い義務者が再婚し、専業主婦(夫)の配偶者や新たに誕生した子どもを扶養する義務が生じた場合には、養育費減額が認められる可能性があります。

ただしそのためには、新たな扶養家族が増えたことにより、これまで支払っていた養育費の金額を支払うのが困難になるという事情がなければならないとされています。
養育費支払い義務者が高収入を得ていたり、多額の財産を有していたりする場合には、これまでの養育費の減額が認められないこともあります。

受け取る側の経済状況が大幅に改善した

受け取る側が離婚後に就職したり事業を立ち上げたりして、経済状況が“離婚時に予測していなかったほど”大幅に改善した場合には、支払い義務者からの養育費減額請求が認められることもあります。

ただし離婚時の養育費話し合いにおいて、受け取る側の収入増(例:専業主婦から正社員として就職)が織り込み済みであった場合には、減額請求は認められない可能性があります。

受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ

再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ場合でも実親の扶養義務がなくなることはありませんが、二次的な位置付けになります。つまり、まず再婚相手の扶養義務が優先され、何らかの理由で扶養できなくなった場合に実親が扶養するという意味です。
したがって、再婚相手と子どもが養子縁組を結んだ場合には、養育費減額請求が認められる可能性があります。

ただし実際には、たとえ養子縁組を結んでいなかったとしても再婚相手から子どもへの充分な経済的援助がある際には、その事情が総合的に考慮されることはあります。

新しい扶養家族が増える、経済状況が変化すると認められる傾向

支払い義務者に新たな扶養家族ができたからといって必ずしも減額される訳ではなく、それにより今まで通りの養育費の支払いが困難になることが条件となります。支払い義務者に充分な経済力と多額の資産があり、扶養家族が増えても今まで通り養育費を支払うことが可能であると判断される場合には、養育費の減額が認められないこともあります。

養育費が減額されないケース

NGを出す赤ちゃん

反対に、養育費が減額されない可能性があるのは以下のケースです。

  • 支払い義務者が失業したが、充分な資産を有している
  • 支払い義務者が自発的に仕事を辞めた、わざと収入を減少させた
  • 受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組を結んでいない

支払い義務者が失業したが、充分な資産を有している

勤め先を退職したとしても、株式や不動産などの充分な資産を有している場合には、養育費の支払い能力があると判断され、減額されない可能性があります。

支払い義務者が自発的に仕事を辞めた、わざと収入を減少させた

前述の通り、自発的に退職したり、わざと収入を減少させたりした場合には、“潜在的稼働能力がある”とみなされて養育費の減額が認められないと考えられます。

たとえば「夢を追いかけたい」という理由で正社員からアルバイトになる、「養育費を支払いたくない」という理由で自分が経営している会社の報酬をわざと減少させる、などのケースです。

受け取る側の再婚相手と子どもが養子縁組を結んでいない

再婚相手と子どもが養子縁組を結んでいない場合には、再婚相手には子どもを扶養する義務がありません。養育費支払い義務者は、引き続き子どもの扶養義務を負うことになります。

ただし再婚相手が実質的に子どもに多額の経済的援助を行っている場合には、それらの事情が養育費金額の算定の際に判断要素のひとつとされることはあります。

養育費の減額が認められた場合の減額幅は?

養育費の減額幅

離婚時に一度合意した養育費の金額について、家庭裁判所が減額を認める場合、どれぐらい減額されるのでしょうか?

養育費の金額は、裁判所が公表している『養育費算定表』(令和元年12月23日に改定)の金額を目安に、支払い側・受け取り側双方の家族の人数・年齢・生活環境などをふまえ総合的に決定されます。

ご自身と元配偶者の現状を『養育費算定表』に当てはめておおよその目安を知ることもできますが、より具体的な金額を知りたい場合には、弁護士に相談されることをお勧めします。

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養育費の減額が認められた事例

赤ちゃんと計算機とハンマー

養育費支払い義務者である父親の再婚と収入減

養育費支払い義務者である父親が再婚しただけでなく、同時に収入が大きく減少した事例では、養育費の減額が認められました(山口家裁平成4年12月16日)。
このように、複数の事情が考慮されて、総合的に養育費の減額が決定されることがあります。

祖父母から父親への経済援助が打ち切られた

養育費支払い義務者である父親が自身の両親(子どもから見て祖父母)からの経済援助を受けていた場合に、離婚後にその援助が打ち切られるという予想外の事態に陥ったため、養育費が減額されました(東京家裁平成18年6月29日)。
離婚時に合意していた養育費の金額は、経済援助があることを前提として決められていました。

養育費減額請求の進み方

子連れでの夫婦の話し合い

元配偶者と話し合う

まずは元配偶者との間で話し合いを行います。冷静に話し合うのが難しいと感じる場合には、弁護士に間に入ってもらうことを検討しましょう。
合意が成立したら、金額・支払い方法等の条件を必ず書面に残すようにしましょう。口約束のみでは、あとで“言った、言わない”のトラブルに発展するおそれがあるからです。

合意書を作成したら、さらにその内容を公正証書として残しておくことがお勧めです。養育費の支払いについての公正証書を作成すると、支払いが滞った際に相手の給与や預貯金に強制執行をかけることができるからです。
公正証書の作り方については、弁護士に相談されることをお勧めします。

養育費減額調停の申立て

話し合いが難しい場合には、管轄の家庭裁判所に養育費減額調停を申立てます。
調停では、調停委員2名(男女1名ずつ)と裁判官が元配偶者との建設的な話し合いをサポートしてくれます。

調停での話し合いで合意が成立すれば、その内容を調停調書に記載します。調停調書に記載されている通りに養育費を支払わない場合には、調停調書をもとに支払い義務者の給与・預貯金等に強制執行をかけることができます。

調停はあくまでも話し合いの場ですので、双方が一歩も譲歩しない場合には“調停不成立”となり、審判に移行します。

裁判所の審判による養育費の算定・決定

審判手続きでは裁判官がお互いの言い分や現状を聞き、養育費金額を決定してくれます。
審判で決定された新しい養育費の金額は、養育費減額調停の申立て時に遡って有効となります。

再婚を知った元配偶者が養育費の支払いを勝手に打ち切ってきたら

バツ印を出す男性

養育費支払いが公正証書でない場合

養育費の支払いを一方的に打ち切ることは許されず、必ず元配偶者との話し合いによる合意、家庭裁判所での養育費減額調停・審判等を経る必要があります。

養育費の支払い義務者が勝手な判断で支払いをやめた場合で、なおかつ公正証書がない場合には、管轄の家庭裁判所に養育費請求調停を申立てる必要があります。調停で養育費の支払いについて合意が成立すれば、その内容を調停調書に記載します。支払い義務者が調停調書に従わない場合には、給与・預貯金等の財産に強制執行をかけることができます。

調停不成立となった場合には審判手続きに移行し、裁判官が決定を下します。

公正証書で取り決めていれば速やかに強制執行できる可能性

一方、養育費の支払いについて公正証書(執行認諾文言付き)で取り決めをしている場合には、家庭裁判所に申立てをしなくてもそのまま強制執行をかけることができる可能性があります。

2020年4月から施行された改正民事執行法では、養育費について公正証書を作成している場合、“第三者からの情報取得手続き”を利用して元配偶者の財産状況を確認できるようになりました。

もし元配偶者が勝手に転職たり預金口座を移し替えていたりして強制執行から逃れようとしても、公正証書があれば、新しい勤務先や預貯金口座の情報を市区町村・日本年金機構等や金融機関本店から取得することができるという手続きです。

さらに給与・預貯金の情報以外にも、不動産や有価証券について登記所や証券会社に照会することも可能です。

ただし元配偶者が完全に行方不明になってしまったり、支払能力がほとんどない場合には、残念ながら強制執行も難しい可能性があります。

再婚を報告していなかった場合、養育費の返還義務はある?

一度合意した養育費の支払い義務は、元配偶者との間で変更を合意するまで、または養育費減額(増額)調停・審判で正式に変更手続きが完了する時点までの間は有効です。

したがって、再婚していたことを元配偶者に報告していなかったからといって、養育費を返還する義務は生じないと考えられます。

まとめ

眠る赤ちゃんと計算機

離婚後に元夫婦のいずれかが再婚しただけでは、養育費の金額は減額されません。
再婚相手と子どもが養子縁組をした、支払い義務者に新たな扶養家族ができた、などの事情が認められる場合に限り養育費が減額される可能性があります。

またその場合でも、養育費の減額について当事者間で合意して公正証書を作成するか、管轄の家庭裁判所に養育費減額調停を申立てるなど正式な手続きを取る必要があります。支払う側の勝手な判断で打ち切ることは法律上許されないため、もし養育費の支払いを勝手にストップされたら堂々と請求しましょう。

その他養育費について困ったことがあれば、早めに弁護士に相談しましょう。

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