離婚裁判どのようにして行われる?~裁判の流れと協議離婚との違い~

離婚裁判の終わり離婚という人生の一大事に直面し、さらに裁判となった場合、自分の気持ちの限界を超えるほど大きな不安に苛まれる人も少なくないでしょう。緊張と動揺を少しでも和らげるために、離婚裁判がどのようにして進行するのかを把握しておくことが大切です。

まずは協議離婚と裁判離婚の違いを把握しましょう

日本は「協議離婚」を行う数少ない国のひとつ

離婚には大きく分けて、「協議離婚」「裁判離婚」のふたつがあります。「協議離婚」の場合は、協議離婚届に保証人のサインをもらったうえで夫婦が署名・捺印をし、役所に届け出ればそれで終わります。「夫婦は紙切れ一枚の関係」とよく言われますが、協議離婚は本当に紙切れ一枚で、すんなりと別れることになります。

実はこうした協議離婚の形をとる国は、全世界的に見ればけっして多くありません。日本に住んでいると「離婚は二人の意思で決めるもの」と思いがちですが、多くの国々では離婚は裁判によって決められているのです。結婚も離婚も、それだけ社会の中で重い責任をもっているということでしょう。

「裁判離婚」の場合、戸籍に「和解離婚」の記載が残る

一方、裁判所の調停や裁判を通して離婚する場合を「裁判離婚」と呼びます。裁判離婚の場合は保証人は必要なく、離婚は当事者ではなく裁判所の判決によって決まります。そのため、役所に対しては離婚届の提出というよりは、“裁判所が決めた離婚の事実を報告する”という形になります。

裁判離婚は、まず「調停離婚」から始まり、条件の折り合いが付かなければ「審判離婚」を行います。それでも話がまとまらない場合は、離婚訴訟を提起することになります。特別な理由がない限り、調停や審理を通り越して離婚訴訟に進むことはありません。調停→審理→裁判へと、順を追って進んでいくことになります。

その際に、ひとつの懸念材料となるのが、戸籍への記入です。調停や審理で話がまとまらず、裁判の判決によって離婚が成立した場合には、戸籍上に「和解離婚」という文字が記載されるのです。もちろん単なる紙面上のことなので、「そんなことはまったく気にならない」という人は、問題ないでしょう。

しかし、戸籍に和解離婚と記されてしまうと、それを見た人に「裁判になるほどトラブルがあったのだ」と思われてしまう可能性もないとはいえません。そのため、裁判官はまず「原告と被告は離婚の届出(協議離婚)をする」という、裁判上の和解を勧めてくるのです。これが「和解勧告」といわれるものです。実際に、その勧めによって協議離婚を行う夫婦も、少なくありません。

また、それ以前に離婚訴訟の提起をした段階で、協議離婚が成立するケースも数多くあります。現実としてはこのように、裁判で泥沼の争いをする前に協議離婚へと至るケースの方が多いのです。

裁判の審議前に協議離婚が成立した事例

夫の暴力が理由で離婚をしたAさんの場合

Aさんは結婚2年目。交際している時は相手に暴力癖があることにはまったく気づかず、結婚をしてしまいました。結婚後、夫は気に入らないことがあるとAさんを殴り、その度にAさんは体中にアザや傷を作っていました。

夫の暴力に耐えられなくなったAさんは、家を出て実家に暮らすようになり、離婚を決心しました。弁護士に相談し、夫に対して内容証明郵便を送ったものの、話ができず裁判所へ調停の申し立てをしました。

ところが、調停の際に夫は裁判所へ出頭せず、調停不成立となりました。仕方なくAさんは訴訟提起の予告を夫に送ったところ、夫から離婚に応じるという連絡があり、協議離婚が成立しました。

妻の不倫を理由に離婚をしたBさんの場合

Bさんは結婚10年目。小学生の子どもがいるごく普通の家庭だったのですが、ある日妻が会社の上司と不倫をしていることが発覚してしまいました。Bさんは不倫相手に慰謝料の支払いを求める訴訟を起こしました。不倫相手の男性は裁判所からの送達を受けて、400万円を支払ったため、Aさんは訴えを取り下げました。

Bさんはまた、妻に対して離婚と慰謝料の支払いを求める調停を起こしました。妻がこれを拒んだことで、調停は不成立に。その後Bさんは訴訟を起こしました。裁判所から和解勧告を受けた妻は、夫へ150万円の慰謝料を支払うことを約束。Bさんは子どもの養育費を月4万円支払うこととなり、離婚が成立しました。

離婚裁判は、こうして進んでいく

審議から判決へと進む離婚裁判

離婚訴訟を起こした人が協議離婚に応じない場合は、そのまま審理へと進みます。双方が書面により言い分を主張し、離婚原因の争点の整理・検証を行い、証拠書類の提出や本人尋問・証人尋問による立証が行われます。

訴訟の審理は1ヶ月に1回のペースで行われ、審理を尽くした時点で判決へと至ります。審理が終わってから判決が出るまでは、1か月ほど見ておいた方が良いでしょう(それより早い場合もあります)。判決の内容は「判決書」として送られてきます。

判決が出て、相手方が控訴をせずに2週間が過ぎた場合は、判決が確定します。この場合、裁判で成立した離婚は取り消すことができません。もしも裁判の結果に不服がある場合は、2週間以内に高等裁判所に控訴をすることになります。控訴の申し立てから判決までは、およそ1年近くかかります(それより早い場合もあります)。

さらに高等裁判所でも話がつかず、上告をした場合は、最高裁判所で争うことになります。ここまでくると、話し合いも完全に泥沼化してくることは、覚悟しておかなければなりません。お互いの非をどんな手を使ってでも立証してみせると、昔の思い出はすべて捨て、ひたすら勝訴に向けて歩むことになります。

長丁場の裁判期間を、どう乗り切るかが大きな課題

裁判による離婚が成立するまでには、調停から含めるとかなりの長丁場が予測されます。その間の生活費や裁判費用はどうするかということも、目の前の大きな問題です。子どもがいる場合は、子どもへの心理的な影響なども、考えなければならないでしょう。

このように、離婚をめぐる裁判には、さまざまな苦難があります。しかし、一度決心したからには気を強く持って、敢然とした態度で裁判に臨むことが大切です。

裁判によって離婚が成立した事例

家庭内別居から離婚へと至ったCさんの場合

Cさんはもうかれこれ5年以上も、妻と家庭内別居の状態でした。その間、生活費を妻に送り続けていたCさんでしたが、「このままの状態を続けるわけにはいかない。はっきりと決着をつけなければ」と考え、家庭裁判所に離婚を求める調停を申し立てました。

ところが妻は調停の日に出頭せず、Cさんは離婚訴訟を起こすことにしました。家庭裁判所に出頭した妻は、裁判所の和解勧告を拒否。これによって裁判所の審理が行われ、結果的に離婚が成立しました。

このように、調停や和解勧告で協議離婚が成立しない場合は、裁判所の審理によって判決がなされ、離婚するか否かの決定がなされます。裁判所としても、できる限り和解勧告をするなど円満に治めようとしますが、相手の出方次第では裁判の判決という形になることも致し方ないでしょう。

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