弁護士法人山本総合法律事務所

下記の情報は2023年02月06日時点での情報です

住所 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階
アクセス方法 県道・高崎渋川線沿い、第一病院そばです。

その他の群馬県の離婚に強い弁護士

弁護士法人山本総合法律事務所の強みと特徴

2007年に高崎市に事務所を開設

これまで1,300人を超える方々の依頼を受任

「弁護士法人山本総合法律事務所」は2007年に高崎市に事務所を開設して以来、1,300人を超える方々のご依頼を受任し、一つずつの案件に丁寧に取り組むことで専門性や顧客サポートの力を高めてきました。もしも問題を抱え悩んでおられるなら、1人で悩むことなく私たちに安心してお任せください。

離婚相談における当事務所の3つの約束

1. 離婚事件の経験豊富な弁護士が対応します

当事務所では、離婚事件について毎月約20件のご相談をいただいています。また当事務所には7名の弁護士が所属し、複雑な事件や難しい事件では、担当する弁護士が知恵を絞り、より良い解決を模索。豊富な経験に裏打ちされた的確なアプローチによって、離婚問題を柔軟に解決します。

2. 離婚事件のゴールは「あなたの幸せ」です

私たちが考える離婚事件のゴールは「あなたの幸せ」です。離婚すること、離婚しないこと、子どもの親権のこと、お金のこと…。これらの要素の優先順位を決める際には、何が「あなたの幸せ」にとって大切かを考えなければいけません。私たちは、相談に来られた方の一時的な感情を満足させることではなく、5年後、10年後の「あなたの幸せ」にとって、どうすべきかを常に大切にしています。

3. あなたの離婚事件に、戦略的に取り組みます


依頼者の方にとって、最適な結果を得るためには、「戦略」が必要です。どのように主張を組み立てるか、どのような証拠を集めるのかによって、得られる結果は変わってきます。話し合いで解決したほうが良いのか、調停や裁判に持ち込んだほうが良いのか。これらの判断を戦略的に行い、依頼者の方にとっての最適な解決を導きます。

離婚に際して解決すべき「お金の問題」

弁護士に早めに相談して「もれ」を防ぐことが必要

離婚に際して解決すべきお金の問題には、「慰謝料」「財産分与」「養育費」「年金分割」「婚姻費用」が挙げられます。

◆慰謝料について

慰謝料の額に明確な基準はなく、離婚に至る経過、婚姻期間、双方の有責行為の程度や回数等によって決められ、現実的には100~300万円程度が相場です。そして不倫の結果、結婚生活が破綻して離婚に至った場合、配偶者だけでなく、不倫の相手方に対しても慰謝料を請求できるとするのが最近の判例の傾向です。

◆財産分与について

財産分与の対象となるのは「夫婦で築き上げてきた財産」で、共有名義のマイホームや自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた共有名義の財産となります。預貯金、株、不動産、自動車など、結婚後に夫婦が協力して築いた財産のうち一方の名義のものも該当します。

財産分与は、原則としては夫婦が5:5で分け合う「2分の1ルール」が定着しています。ただ、自宅不動産をどうするのかなどの問題は、個別の事情によるところが大きいと言えますから、財産分与について相手方と争いの生じる場合はご相談ください。

◆養育費について

養育費の額は、負担する側の経済力や生活水準によって変わってきます。基本的には、双方の収入のバランスに応じて養育費を算定していきます。金額の目安として、裁判所が収入に応じた「算定表」を示しているので、それを参考にするのが一般的です。

養育費の支払いは、場合によっては長期間に及ぶため、その間に事情が大きく変わることもあります。経済的事情が大きく変化した場合には、理由が正当であれば、養育費の増額や減額が認められるケースもみられます。

強制執行のために公正証書や調停調書を作成しておく

離婚の際に決めた、財産分与の分割払いや養育費の支払いがなされない場合には、法的に効果的な手段をとることができます。条件の取り決めが公正証書になっている場合で、「履行が滞った場合には強制執行されてもかまわない」という条項が入っていれば、すぐに強制執行手続をとることができるのです。

また調停離婚や審判離婚の場合は、調停証書や審判書が判決と同じような強制執行力がありますので、給料の差し押さえ等の強硬手段をとることが可能です。

離婚に際して解決すべき「子どもの問題」

当事者同士の感情的な争いにせず、弁護士に相談を

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。離婚だけを行い、子の親権者の決定・指定は後で決めることはできないのです。夫婦間の合意で親権者を指定できないときは、協議離婚の届出ができないので、調停や裁判等で親権者を定めることになります。

裁判では、親権についてどちらにも分がある場合であっても、どちらかに軍配が上がることになります。したがって、慎重に主張を組み立て、立証していくことが必要になります。

過去の相談事例から~会社経営者の離婚~

税理士や司法書士とも連携してワンストップでご対応

夫が会社経営者、妻が専業主婦で、夫から離婚調停の申し立てを受けていた妻から依頼を受け、受任しました。

相手方である夫に、自らの経営する会社の株式を含む全ての財産を開示するよう求めたところ、十分な回答が得られず、また別居後未払いとなっていた婚姻費用を支払うよう求めたところ、支払いを拒絶。さらに、夫の不貞行為の慰謝料を請求したところ、不貞行為自体がなかったと主張する状況でした。それゆえ調停は不成立となり、訴訟に移行しました。

該訴訟手続きにおいて、裁判所の訴訟指揮を求めることにより、夫の経営する会社の株式の数や保有割合等を明らかにさせるとともに、会社の会計書類を提出させて株式の価値を算定し、その他の財産を含めて数千万円の支払い判決を得ました。さらに、未払い婚姻費用についても、全額の支払い判決を得たほか、不貞行為を推認させ得る供述を得て、慰謝料の支払い判決を得ることもできました。

こうした経営者の離婚などの場合は、財産の把握に本格的な会計処理を伴うなど、より専門的なノウハウが必要になるケースがあります。当事務所では同じビルの税理士や司法書士とも日頃から連携しており、ワンストップでの問題解決が可能です。

弁護士法人山本法律事務所からのアドバイス

何よりもご自身の幸せのために、親身に相談に乗ります

離婚をすると、現在の生活は大きく変わります。離婚をする前に、離婚後の生活に必要な手続きや選択肢を知り、専門家と相談するなどしてしっかり計画を立てましょう。ご自身の幸せのために、離婚という選択が必要な場合もあります。

当事務所では経験豊富な7名の弁護士が在籍し、それぞれ親身に相談者のお話に向き合います。後悔しないためにも、1人で悩まず当事務所にお気軽にご相談ください。

所属弁護士

山本 哲也(やまもと てつや)

山本 哲也

登録番号 No.30354
所属弁護士会 群馬弁護士会

須藤 進(すとう すすむ)

登録番号 No.44686
所属弁護士会 群馬弁護士会

岡部 裕也(おかべ ゆうや)

登録番号 No.48480
所属弁護士会 群馬弁護士会

武多和 直紀(たけたわ なおき)

登録番号 No.53934
所属弁護士会 群馬弁護士会

井上 直(いのうえ ただし)

登録番号 No.57206
所属弁護士会 群馬弁護士会

髙野 鉄平(たかの てっぺい)

登録番号 No.58654
所属弁護士会 群馬弁護士会

清水 聖晶(しみず まさあき)

登録番号 No.61845
所属弁護士会 群馬弁護士会

弁護士費用

法律相談料

30分5,500円(税込)(30分経過ごとに5,500円(税込)を追加)

着手金・報酬金

離婚協議書のチェック・作成
離婚協議書のチェック 離婚協議書(公正証書以外)の作成 公正証書作成
5万円(税込 5万5000円) 10万円(税込11万円) 15万円(税込 16万5000円)

※着手金はありません。
※実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)が別途かかります。

弁護士におまかせプラン
弁護士が代理人として離婚協議・離婚調停・離婚訴訟を行います。

離婚協議 離婚調停 離婚訴訟
着手金 30万円
(税込 33万円)
30万円
(税込 33万円)
40万円
(税込 44万円)
報酬金 40万円
(税込 44万円)+経済的利益の11%
40万円
(税込 44万円)+経済的利益の11%
50万円
(税込 55万円)+経済的利益の11%

※親権または面会交流を争う場合は、着手金と報酬金が+11万円になります。
※調停から訴訟に移行する場合、着手金は差額分の11万円を追加で申し受けます。
※経済的利益は、請求側は獲得分、被請求側は減額分を指します。
※経済的利益には養育費を含み、請求側は養育費2年分の合計額を、被請求側は減額した金額の2年分をそれぞれ加算します。
※その他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)が別途かかります。

養育費減額・増額 料金プラン

養育費減額・増額の着手金・報酬金

着手金 報酬金
20万円
(税込 22万円)
20万円
(税込 22万円)

※実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)が別途かかります。

不貞の慰謝料請求 料金プラン

不貞(不倫)慰謝料の相談料

何度でも無料

不貞の慰謝料を請求したい

着手金 報酬金
交渉 無料 22万円+経済的利益の11%
調停・訴訟 無料 33万円+経済的利益の17.6%

不貞の慰謝料を減額したい

着手金 報酬金
交渉 22万円(税込) 経済的利益の11%
調停・訴訟 22万円(税込) 経済的利益の17.6%

※その他、実費(郵便切手代、印紙代、交通費等)が別途かかります。
※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

群馬県高崎市緑町一丁目2-2

〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階

事務所概要

事務所名 弁護士法人山本総合法律事務所
代表者 山本 哲也
住所 〒370-0073 群馬県高崎市緑町一丁目2-2 YKビル1階
受付時間 毎日 9:00〜20:00
定休日
備考 無料駐車場完備