離婚届を勝手に出すとどうなる?出されたら無効にできる?

離婚届の提出

離婚届を勝手に出されると、戸籍上は離婚が成立してしまいます。
無効にするには家庭裁判所で調停や訴訟をしなければならず、大変な手間と時間がかかります。
離婚届を勝手に出されないために事前に「離婚届不受理申出」をしておきましょう。

今回の記事では離婚届を勝手に出されたときの効果や対処方法を解説します。

離婚届を勝手に出された場合、離婚は成立する?

そもそも相手が勝手に離婚届を提出した場合、離婚は成立するのでしょうか?

法的に協議離婚が成立するには、夫婦の双方が離婚に同意しなければなりません。
ただ役所へ離婚届が持ち込まれたとき、担当者は本人が本当に離婚に納得しているかまで確認しないケースが多数です。
そうなると、離婚届はいったん受理されてしまい、戸籍が書き換わって戸籍上は離婚が成立してしまうのです。

よって、離婚届を勝手に出されたとしても戸籍上は有効な離婚となります。
放置していると行政上や法律上、有効な離婚を前提に取り扱われてしまうと考えましょう。

無断で出されても離婚が受理される理由

無断で離婚届を提出されたにも関わらず、離婚届はなぜ受理されてしまうのでしょうか?

それは、自治体としてすべての案件において当事者の意思を確認するのが難しいからです。

確かに法律上、離婚は双方の同意がないと成立しません。
ただ役所の窓口ではマンパワー的な問題もあり、必要書類が揃っていて記入漏れもなく形式が整っている限り、受理せざるを得ない状況があります。
相手が署名押印欄を偽造した離婚届であっても偽造かどうか確かめられることは基本的にありません。

相手ともめている場合などには離婚届を勝手に出されないように、当事者自身が注意すべきといえるでしょう。

離婚届を勝手に出されるパターン

離婚届を勝手に出されるパターンには以下の2種類があります。

相手が無断で離婚届を偽造して提出する

1つは相手が無断で夫婦の署名押印欄に書き込み、離婚届を偽造するパターンです。

相手本人が普段と異なる筆跡を使う場合や、自分で偽造せずに友人や親族に代筆を依頼するケースもあります。
この場合、こちらは一切離婚届に署名押印した覚えがないのに、勝手に離婚届が作成されて提出されてしまいます。

このパターンの場合、偽造の被害者には離婚意思が認められないといいやすいので、調停や訴訟を起こせば比較的容易に離婚の無効を確認できます。

自筆した署名押印済みの離婚届を、無断で提出される

こちらが事前に署名押印した離婚届を勝手に提出されるケースもあります。

たとえ以前に自分で署名押印した離婚届であっても、「離婚届の提出時」に離婚の意思がなければ有効な離婚は成立しません。

署名押印済みの離婚届を勝手に提出された場合でも、離婚を無効にできる可能性はあります。

離婚届が提出されたかどうか確認する方法

離婚届が勝手に提出されたとき、どうやって知ることができるのでしょうか?

離婚届の受理通知の到着で把握する

基本的に、一方当事者のみの提出によって離婚届が受理されると、役所から他方の当事者へ「受理通知」が届きます。

これにより「離婚届が勝手に提出された」とわかるのが一般的です。

戸籍謄本を取り寄せて把握する

万一手違いなどで役所からの通知が来なかった場合には、戸籍謄本(全部事項証明書)を取り寄せてみましょう。

戸籍謄本や全部事項証明書には戸籍の詳細が書かれているので、見れば戸籍上の離婚が成立しているかどうかがわかります。

戸籍謄本や全部事項証明書は本籍地のある役場で保管されています。現在の住所地と同じ場所とは限りません。
取得方法としては、役所の窓口でも申請できますし、郵送でも入手できます。都合の良い方法で申請しましょう。

離婚届を勝手に出されやすいケース

以下のような場合、特に離婚届を勝手に提出されやすい状況といえます。相手の言動に注意しましょう。

こちらが離婚を拒否している

相手が離婚を希望していてこちらが離婚を拒否している場合、相手は「離婚届を勝手に提出してでも早く離婚したい」と考える傾向があります。

離婚するかどうかでもめている場合、離婚届を勝手に提出されないように注意しなければなりません。

親権争いが生じている

協議離婚は未成年の子どもの親権者が決まらないと成立しません。
協議離婚届には、離婚後の親権者を書く欄がもうけられています。
親権者の欄を埋めないと離婚届も受理されないのです。

そこで親権争いが発生すると、相手が勝手に自分を親権者の欄に書き込んで離婚届を提出してしまうケースが多々あります。
離婚には合意ができていても親権についてトラブルになっているなら、離婚届を勝手に提出されないよう対処すべきといえるでしょう。

相手が不倫している

相手が不倫している場合にも離婚届を勝手に提出されやすいので注意すべきです。
不倫していると「今の配偶者と別れて不倫相手と再婚したい」と考える人が多いためです。
特に不倫相手が妊娠した場合や、相手が家出をして不倫相手と一緒に暮らしている場合、不倫相手から強く離婚を要求されている場合などには注意が必要です。

不倫した有責配偶者は、法律上、離婚を要求できない

なお相手が離婚を望んでいても、不倫していると「有責配偶者」となって訴訟で離婚を求められません。
有責配偶者とは、離婚原因を作った責任のある配偶者です。

自分から不倫して夫婦関係を破壊しておきながら、身勝手に離婚を要求することは法律上認められていません。

相手が不倫した上で離婚を要求しているケースで協議や調停が不成立となった場合にも、離婚届を勝手に提出されやすい状況といえるので、注意しましょう。

相手が離婚を急いでいる

上記以外のケースでも、相手が離婚を急いでいる場合には離婚届を勝手に提出されやすい状況といえます。

こちらは離婚に積極的ではないので財産分与や慰謝料などでもめている場合、このままでは離婚調停になってしまいそうな場合など、相手が勝手に離婚届けを提出する可能性があります。

離婚届を勝手に出した人が問われる罪は?

離婚届を勝手に提出すると、刑事罰が適用される可能性もあります。
罪名は以下の3点です。

有印私文書偽造罪

有印私文書偽造罪は、印鑑を押した私的な文書を偽造する罪です。
刑罰は3か月以上5年以下の懲役刑となります(刑法159条1項)。

偽造有印私文書行使罪

偽造有印私文書行使罪は、偽造した押印済みの私的な文書を使う罪です。
偽造した離婚届を役所へ提出することが「行使」となります。
刑罰は3か月以上5年以下の懲役刑となります(刑法161条1項)。未遂罪も処罰対象です。

電磁的公正証書原本不実記載罪

公正証書原本不実記載罪は、公務員に虚偽の申立をして戸籍や公正証書などの文書に間違った記載をさせたときに成立する犯罪です。
戸籍は電子化されているので、罪名が「電磁的公正証書」となります。
刑罰は5年以下の懲役または50万円以下の罰金刑です。

相手が勝手に離婚届を提出した場合、警察へ被害届を提出して相手に上記のような刑事罰を与えるよう求めることも可能です。

離婚届を勝手に出された場合、無効にする方法

離婚届を勝手に提出されたとき、無効にする方法や手順をみてみましょう。

  1. 戸籍謄本と離婚届の写しを取得する
  2. 離婚無効確認調停を申し立てる
  3. 離婚無効確認訴訟を提起する

STEP1 戸籍謄本と離婚届の写しを取得する

まずは役所へ申請して、現在の戸籍謄本(全部事項証明書)を取得しましょう。
相手が提出した離婚届の写しも申請すれば交付してもらえます。
これから申し立てる調停や訴訟での証拠になるので、まずはこれらの書類を取り寄せましょう。

STEP2 離婚無効確認調停を申し立てる

書類が揃ったら、家庭裁判所で「離婚無効確認調停」を申し立てましょう。
申立の際には、戸籍謄本や離婚届の写しを提出します。

調停で相手が勝手に離婚届を提出したことを認めて離婚の無効に同意すれば、裁判所が審判で離婚の無効を確認してくれます。

その場合、裁判所から届いた審判書と確定証明書を役所へ持参すると、戸籍を離婚前の夫婦の状態へ戻してもらえます。

なお審判の確定証明書については審判確定後に自分で申請しなければなりません。審判書が届いた時点で早めに申請するとよいでしょう。

STEP3 離婚無効確認訴訟を提起する

調停で話し合っても相手が離婚届けを勝手に提出した事実を認めない場合、調停は不成立となって終了します。その場合、離婚無効確認訴訟を提起しなければなりません。

訴訟で「相手による離婚届の偽造」や「こちらに離婚意思がなかったこと」「相手が勝手に離婚届を提出したこと」などの事実を立証できれば、裁判所が判決で離婚の無効を確認してくれます。

訴訟では相手が拒否していても離婚を無効にできるので、相手が強硬に「離婚は有効」と主張している場合には有効な対処方法となるでしょう。

判決書と確定証明書で離婚無効の申請が可能

判決をもとに離婚を無効にしてもらいたい場合、判決書と確定証明書が必要です。
確定証明書は自分で申請しなければならないので、判決後2週間が経過したときに確定したかどうかを確認し、確定していれば申請しましょう。

離婚届の提出を理由に慰謝料請求できるケースも

相手が勝手に離婚届を提出したことによってこちらが精神的に強い苦痛を受けた場合、相手に慰謝料請求できる可能性もあります。

慰謝料についてはケースバイケースの判断となるので、詳細は離婚案件に詳しい弁護士に相談してみてください。

離婚届を勝手に提出されないための対処方法

いったん離婚届を勝手に提出されてしまったら、調停や訴訟を起こさねばならず大変な手間や時間がかかります。相手に離婚届を提出されないためにはどのようにすれば良いのでしょうか?

離婚届不受理申出をする

もっとも有効な対処方法は「離婚届不受理申出」です。
離婚届不受理申出とは、本人の意思確認がとれない限り離婚届を受理しないように申し出る制度です。

離婚届不受理申出をしておけば、相手が離婚届を持ってきてもこちらの意思確認ができない限り受理されません。
「離婚する意思はありません」と回答すれば勝手に離婚届を出される心配は不要で戸籍を書き換えられずに済みます。

もちろん、気が変わって本人が離婚を希望すれば離婚届けを受理してもらえるので、「離婚できなくなる」不利益もありません。

離婚届不受理申出の方法

離婚届不受理申出は、役所にて行う必要があります。
本人確認書類を持参して戸籍課へ行き「離婚届不受理申出をしたい」と伝えましょう。
書式を渡してもらえるので、記入して提出すれば離婚届を勝手に出される可能性がなくなります。

まとめ

離婚届を勝手に出されると、戸籍の見かけ上は離婚が成立してしまいます。
万一離婚届けを出されてしまったら、早めに離婚届の写しを取得して離婚無効確認調停を申し立てましょう。

自分ひとりで調停や訴訟に対応するのが不安な方は、弁護士に相談してみてください。
特に訴訟になった場合、弁護士によるサポートが必須です。
困ったときには離婚問題に積極的に取り組んでいる弁護士の力を頼りましょう。

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