話をじっくりと聴き、 新たな人生に向かう最良の解決策をご提案

岐阜みなみ法律事務所

相談料
3,300円/30分
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  • 岐阜みなみ法律事務所
事務所名 岐阜みなみ法律事務所
電話番号 050-5385-1851
受付時間 平日 10:00〜18:00
定休日 土日祝日
住所 〒501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル3階
アクセス方法 【お車でお越しの方は】
  岐南インターから国道156号線に沿って北へすすんでください
  1つめの大きな交差点「上印食」の北西の角にございます
  マクドナルド岐南町店さんの向かいです
  ビル北側の無料駐車場をご利用いただけます
【電車でお越しの方は】
  名鉄各務原線「細畑駅」から徒歩11分
  名鉄名古屋本線「岐南駅」からタクシー4分
  JR東海道本線「岐阜駅」南口からタクシー10分
  JR東海道本線「木曽川駅」東口からタクシー9分
【バスでお越しの方は】
  岐阜バス岐阜川島線「上印食」から徒歩5分
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚

岐阜みなみ法律事務所の強みと特徴

岐阜市・各務原市・羽島市周辺の弁護士として多くの実績

依頼者お一人おひとりにベストな解決を提案

岐阜みなみ法律事務所は、羽島郡出身の代表弁護士・鈴木亨が設立した地域密着型の事務所です。岐阜市、各務原市、関市、羽島市、一宮市北部エリアを対応する法律事務所として、離婚・男女問題についても多数の解決実績があります。お一人おひとりにベストな解決方法を提案し、人生の新たなスタートを切れるよう力を尽くします。

離婚に直面したときに、当事者同士だけの話し合いで、いろいろなことを慌てて決めてしまうのはよくありません。とくにお子さんがいるような場合には、先のこともしっかりと見据えて話し合いをしていくことが重要です。

その際に、弁護士を代理人として活用いただくことで冷静な話し合いが可能になり、主張すべき事柄についてしっかり相手に伝えることができます。何より、相手方と直接話をするという精神的な負担から解放されるのは大きなメリットといえるでしょう。

協議・調停離婚のどちらでも弁護士にお任せを

依頼者にとってのサポーターとなってお手伝い

夫婦の話し合いにより離婚することを、協議離婚と呼びます。財産分与や養育費などの取り決めについては、離婚協議書を作成し、決めた内容を書面にて残しておく必要があります。協議離婚の場合でも、早めに弁護士にご相談いただければ、法律面でのトラブルを防ぐことができます。

協議・交渉で合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停委員が両者の言い分を聞き、離婚する場合の条件などを話し合い、合意成立をめざす場を調停離婚と呼びます。

当事務所では、離婚調停の代理人になる場合、依頼者にとってのサポーターといった立ち位置でお手伝いしていくことを重視しています。もちろん、最終的な結論をお決めになるのは依頼者ご本人です。当職はそれを間違ったものにしないよう、ノウハウを提供しながら親身に寄り添い、納得いく調停案を作成していけるよう努めます。

裁判で有利な判決を得るには法律の知識が不可欠

岐阜地域の裁判所で多数の調停・裁判事件を多数取り扱い

夫婦のどちらかに、「離婚の成否や離婚条件について裁判で決めたい」という希望がある場合でも、裁判を起こす前に調停の手続きをとってから、裁判へと進みます。

訴訟で離婚を求める場合は、離婚を裁判所に認めてもらうために、法律で定められた離婚理由を主張して立証しなくてはなりません。金銭的な離婚条件についても、権利の有無、あるいは妥当な金額を主張・立証する必要があります。有利な判決を得るためには、法律の知識が不可欠です。離婚訴訟を起こすにあたっては、確かな経験をもつ弁護士にぜひお任せください。

当事務所ではこれまで、岐阜地域の裁判所で多数の調停・裁判事件を取り扱ってきました。調停には調停の、裁判には裁判の傾向に合わせた対策を立てて調停や裁判に臨みますのでどうぞご安心ください。

依頼者にとって最適な金銭条件を目指す

離婚問題に確かな経験をもつ弁護士に依頼すべき

離婚にあたって直面する金銭問題は、多くの場合、財産分与・慰謝料・養育費の3つがあります。それぞれの項目について、どれか一つに焦点を当てるのではなく、全体のバランスを考えながら、依頼者の方にとって最適な解決内容になるよう力を尽くします。

依頼者の要望に沿いながら、最大利益を実現していくには、やはり弁護士の経験値は重要です。当事務所の弁護士は、これまで離婚に関する問題解決は数多く手掛けていますので、依頼者の方にとって納得のいく離婚条件になるよう、最後まで粘り強く交渉してまいります。

財産の全容の把握に努めることが大事

財産分与については、結婚後に形成した財産は夫婦で2分の1ずつ分けることになります。ただし、遺産相続で受け取った財産や、結婚前から保有していた個人の財産は、財産分与の対象にはなりません。こうした財産の把握はご本人だけではなかなか難しく、もらえるはずの財産を十分に反映できずに、結果的に損をしてしまうこともあり得ます。

後になって後悔しても遅いですから、相手が財産をきちんと開示してくれない場合や、不動産や住宅ローンをどう処理していくかなど、複雑な状況が生じるケースでは、ぜひ早めに弁護士にご相談ください。

慰謝料請求は適切な証拠の確保が必要

請求者の精神的損害の大きさによって決まる

不倫などの不貞行為、またDVといった被害をこうむった場合、その償いとして相手に金銭を請求することができます。不倫や浮気のケースでは、慰謝料に明確な基準はありません。そのときの慰謝料は、請求者の精神的損害の賠償という位置づけです。

不倫や浮気で慰謝料を要求するときには、注意深く最適な交渉を行わなければいけません。適切な証拠がない、条件を満たしていない、といった不備があれば、慰謝料の減額や、相手側から逆に訴えられてしまうなどのリスクがあるためです。

また、DVやモラハラの被害に悩まれている方は、離婚や別居の決心がついていない状態でも、まずは弁護士へ相談することをおすすめします。とくに深刻なDVのときには、即座に相手から離れることを検討すべきです。

子どもの問題にも親身にご対応

親権・面会交流は「子どもの利益」を第一に考える

お子さんがおられる場合には、親権の問題は言うまでもなく重要です。「母親と父親、どちらが子どもを育てていくべきか?」については、子どもの幸せを最優先に考えて決めるべきでしょう。「母親が有利」と言われていますが、その理由は「母子間で過ごした時間や中身のほうが濃密である」場合が多いためです。しかし、これはあくまで一般例で、個々の事情につきましては、弁護士へご相談ください。

親権を持たない親は、子どもに会うために「面会交流」を求める権利があります。このときに注意していただきたいのは、親のためではなく、子どもの健やかな成長が目的で、面会交流の制度があるということです。親の都合ではなく、子どもの利益を第一に考えて、面会交流を行うべきだといえるでしょう。

岐阜みなみ法律事務所からのアドバイス

話すだけで表情が明るくなる方が多くおられます

離婚の悩みは、少し人に話すだけでも気持ちが晴れますので、前に向く第一歩として相談にいらしていただければうれしく思います。お話しになるだけで、表情が晴れる方は多々おられます。当事務所はいつでも相談いただける敷居の低さが特徴ですので、ぜひ気軽にご相談ください。

所属弁護士

鈴木 亨(すずき とおる)

鈴木 亨

登録番号 No.42217
所属弁護士会 岐阜県弁護士会

弁護士費用

※記載はすべて税込です。

相談料
3,300円/30分
着手金
①調停通常27.5万円
②調停から訴訟に移行の場合 11万円加算
③調停なしの裁判 33万円

別途実費を頂きます
報酬金
①調停離婚の場合が27.5万円
②裁判離婚33万円

財産給付がある場合は別途加算
※詳細はお尋ねください

アクセス

岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル3階

〒501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル3階

事務所概要

事務所名 岐阜みなみ法律事務所
代表者 鈴木 亨
住所 〒501-6011 岐阜県羽島郡岐南町八剣北4丁目111番地 奥田ビル3階
電話番号 050-5385-1851
受付時間 平日 10:00〜18:00
定休日 土日祝日
備考

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