想いに寄り添い、納得のいく解決を 目指して最善を尽くします

守山法律事務所

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事務所名 守山法律事務所
電話番号 050-5448-2757
受付時間 平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~18:00
定休日 なし
住所 〒524-0033 滋賀県守山市浮気町300-19近江守山光ビル5階
アクセス方法 JR東海道・山陽本線 / 守山駅 徒歩4分
JR東海道・山陽本線 / 栗東駅 徒歩34分
  • 電話受付可能
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚
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守山法律事務所の強みと特徴

不安な気持ちに寄り添い親身にサポート

共感力を大事に、依頼者の想いに沿った解決を目指す

守山市にある「守山法律事務所」の弁護士・酒井謙介です。これまで離婚に関する問題は数多くお受けしており、依頼者の方にとって納得のいく解決を実現してきました。離婚に直面した際の不安な気持ちに寄り添い、最後まで親身にサポートしてまいります。

ご相談の際には、まずはお話をじっくりとうかがい、離婚に際して重視されたい事柄などを丁寧に聞いていきます。共感力を大事に、依頼者の方の想いに沿った解決に向けて伴走したいと考えていますので、離婚を真剣に考える状況になればいつでも遠慮なくご相談ください。

弁護士が入ることで早期の解決が見えてくる

協議で話がまとまらなければ、裁判所での離婚調停へ

離婚に向けた話し合いでは、最初に当事者間で離婚協議を行うことから始まります。その際には、財産分与や慰謝料、養育費などお金に関わる問題もあり、話し合いがもめてしまうケースも少なくありません。早い段階から第三者である弁護士が間に入ることで、話し合いがスムーズに進み、早期の解決を実現できる可能性が高まります。

協議で話がまとまらなければ、家庭裁判所での離婚調停へと移ることになります。離婚調停は裁判所に話し合いの場を移し、調停委員を間に入れて行うものですが、ご自身お一人だとおそらく不安な気持ちも募ると思います。弁護士が帯同して調停に臨むことで、精神的にも楽に話し合いを進めていくことができます。

タイミングや状況に応じて、協議か調停かを判断

当事務所では相談をいただいたタイミングや、そのときの状況に応じて、協議による解決が良いか、調停を申立てたほうが良いかを判断します。調停期間中のコミュニケーションも、依頼者の方の要望に応じて対面や電話、メールなどでしっかりと取っていきますので安心してお任せください。

ちなみに、調停が不成立になった場合は、家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。裁判所から和解案を提示される場合もあり、合意できれば離婚が成立します。和解が成立しなかった場合は、裁判所が法律や判例に基づいて判断することになります。裁判までいくケースはそう多くはありませんが、ここでも弁護士の継続的なサポートがあるほうが有益ですから、ぜひご相談いただければ幸いです。

お金の問題は丁寧かつ慎重に検討すべき

適正な慰謝料請求に欠かせないのは証拠の確保

離婚に際して決めるべき条件や事柄は数多くあります。なかでも金銭的な問題は、離婚後の生活や人生に大きく関わるものですから丁寧かつ慎重な検討が必要です。お金の問題には大きく挙げて、慰謝料請求・財産分与・養育費や婚姻費用などがあります。

離婚の慰謝料は、不倫・不貞行為やDVなど、離婚につながる原因を作った配偶者に対して、精神的苦痛を被ったことに対する対価として請求するものです。慰謝料請求に欠かせないのは証拠の確保であり、同居の段階であるほうが集めやすいといった面があります。その意味でも早期に相談をいただくほうが良いかと思います。

また、相手側から慰謝料を請求された場合の減額交渉も当事務所では数多く手掛けてきました。過剰な請求には応える必要がないケースもありますから、まずは弁護士までご相談いただければ幸いです。

夫婦共有財産を2分の1ずつ分けるのが財産分与

あとで後悔しないよう、きちんと取り決めをすることが重要

婚姻生活中に夫婦で協力して築き上げた共有財産を、離婚の際に分配することを財産分与といいます。財産分与は2分の1ずつに分けるのが原則で、たとえ夫名義の財産であっても、夫婦の共有財産であれば財産分与の対象になります。

なかには、相手方が財産の中身を隠したり、開示してくれない場合もありますから注意が必要です。離婚することを急いで、財産分与の取り決めをせずに、もらえるはずの財産を手に入れることができないケースも少なくありません。財産分与は法律上の権利であり、不動産などが絡むと大きな額になりますから、後になって後悔しないようしっかりと取り決めをしておくことが大切です。

養育費・婚姻費用も細かな算定で対応

依頼者の生活の基盤をつくるために最善を尽くす

お子さんのいるご夫婦は、離婚後の養育費も大事な要素になります。養育費の金額は基本的に、裁判所が公表している「養育費算定表」を基準にして、支払う側の義務者ともらう側の権利者の収入の額に応じて算定されます。

ただ算定表のみに準じるだけでなく、お子さんの教育など個別的な事情に照らし合わせることも必要で、当事務所では細かく対応していきます。また後日、義務者と権利者の双方に再婚や失業など事情の変更が生じた場合は、養育費の金額を決め直すこともできます。

また婚姻費用とは、夫婦が婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。離婚すると決めて別居した場合には、離婚成立までは、収入の少ない方が多い方に対して、婚姻費用を請求することができます。当事務所に依頼いただければ直ちに婚姻費用分担調停を申立て、依頼者の生活の基盤をつくるべくサポートさせていただきます。

親権や面会交流の取り決めにも注力

親権を希望される場合は早めの相談が大事

お金の問題の一方で、お子さんに関する親権や面会交流の取り決めも、言うまでもなく重要です。親権者を決める条件としては、子どもをしっかり養育していくことができるのか、子どもの成長のためには、どちらを親権者にしたほうがよいかなど、子どもへのメリットが重視されます。

それまでのお子さんの監護の状況が大きくものを言うことになりますが、親権を希望される場合は安易にあきらめることなく、早めに弁護士に相談してみてください。当事務所では面会交流の獲得も含めて依頼者の想いに応えられるよう、最善を尽くしてまいります。

守山法律事務所からのアドバイス

離婚に直面したら、悩みを1人で抱え込まずに相談を

離婚に向けて当事者だけで話し合うのはストレスも多く、なかなか骨の折れることです。また離婚条件を細かく決めていく際には法律の知識も必要になり、その意味でも弁護士にお任せいただくほうがご自身のメリットにもつながりやすいといえます。

もしも離婚に直面することになれば、問題を一人で抱え込まずに当事務所にご連絡ください。当事務所は敷居の低さにこだわり、何でも気軽にお話しいただける雰囲気づくりも大事にしています。まずは一度、気軽な気持ちでご相談いただければ幸いです。

所属弁護士

酒井 謙介 (さかい けんすけ)

酒井 謙介 (さかい けんすけ)

登録番号 No.55821
所属弁護士会 滋賀弁護士会

弁護士費用

相談料

5,500円/30分

着手金

旧基準を利用します。

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

滋賀県守山市浮気町300-19近江守山光ビル5階

〒524-0033 滋賀県守山市浮気町300-19近江守山光ビル5階

事務所概要

事務所名 守山法律事務所
代表者 酒井 謙介
住所 〒524-0033 滋賀県守山市浮気町300-19近江守山光ビル5階
電話番号 050-5448-2757
受付時間 平日 9:00~20:00、土日祝 9:00~18:00
定休日 なし
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