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取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
事務所概要
- 所在地
- 〒890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町27−14最寄駅
- 対応エリア
- 鹿児島県
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受付時間:毎日9:00~18:00
依頼者の方と同じ視点で 気持ちに寄り添い、解決へと導きます
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※性質上、対応できないエリアがございます。
「河合総合法律事務所」は鹿児島市の住宅地にある、地域に根ざした法律事務所です。離婚に関するご相談は日頃から数多くお受けしており、気軽に相談してもらえる雰囲気づくりをいつも大切にしています。
離婚問題の場合は、当事者間で感情的になっている場合も少なくありませんから、何よりも相談者の方と同じ視点に立ち、じっくりお話を聴くことが大切。実際、多くの方から「ぜんぶ話を受け止めてもらい、気持ちがラクになりました」という声をいただいています。
そして依頼者の方が何を求めているかをしっかりと汲み取ります。離婚を早くしたいのか、また時間をかけても条件をしっかり勝ち取りたいのか。考えがまとまっていない方でも、話をしていくうちに明確になってくることもありますから、まずは気軽にご相談にいらしてください。
事前に予約をすれば、平日夜間や土日祝日の面談も可能です。ご依頼をいただいた後は、電話のほかメールで疑問にお答えするなど迅速にご対応。相談室は完全個室ですから周囲を気にせずリラックスしてご相談いただけます。
離婚に至る経緯は人によって千差万別です。争点となる部分も、財産分与や慰謝料などのお金の問題を重視される場合や、親権や面会交流などの子どもの問題に関する部分が重要と考える方などさまざまです。
ご相談の内容によって複数の争点や論点がありますので、いずれの対応にも専門的な知識が欠かせません。それがなければ、取れるものも取れないという不利な条件で離婚してしまうリスクが高まります。離婚に関するご相談は、なるべく早期の段階で弁護士に相談することが大事。一人で抱えこまずに、まずは気軽にご相談ください。
離婚は当事者同士の離婚協議でまとまらなければ離婚調停を申し立て、裁判所に話し合いの場が移ります。そこでは調停員を間にはさんで当事者それぞれの主張の調整を行っていくことになりますが、弁護士を代理人につけることをおすすめします。
弁護士がつくほうが、主張の内容も整理されて調停委員に伝わりやすくなりますから、有利であるのは確かでしょう。また調停の場で弁護士は、思いを代弁する強力なパートナーとなり、精神的にも心強い存在になり得ます。不利な離婚条件を余儀なくされて後悔しないためにも、離婚調停は当事務所にお任せください。
財産分与は、夫婦の共有財産を原則として2分の1ずつ分けるものです。預貯金を分ける際にはそう難しくはありませんが、不動産や有価証券、将来の退職金や生命保険の解約返戻金などの財産については複雑な処理や手続きを要するケースがありますので注意が必要です。
また財産分与についてトラブルになりやすいのは、どこにどれだけの財産があるのか、全容がつかみ切れない場合でしょう。財産を管理している側が積極的に開示しなかったり、隠してしまうような時には、なかなか把握が難しいものです。
財産内容についての手がかりは、同居段階でなければつかめないことが多く、早めの対処が欠かせません。本人の口座のある金融機関はどこなのか、といった手がかりがあれば、裁判所による調査嘱託や弁護士会照会による調査も可能ですからご相談ください。
不貞やDVなどの行為が離婚の原因になる場合には、有責配偶者に対して慰謝料の請求ができます。そして慰謝料の請求を裁判所に認めてもらうために大切なのが証拠の確保。不貞の場合は携帯メールやLINEなどのやりとりを写真に撮る例が多くあります。
過去の依頼の中には、妻の電話の履歴を取り寄せて、その内容を証拠に不貞行為が認められた例がありました。電話の回数が突出して多い、また通話時間が長いことから不倫相手として特定できたわけです。ご主人が妻の携帯も自分名義で契約していたことから、履歴について調査できた事例でした。
養育費は今後の生活に関わってくる大切な問題です。多くの場合で裁判所は算定表に準じる判断をしますが、個別的な養育事情を考慮してもらえるケースがないわけではありません。
たとえば家裁の算定基準は子どもを3人しか想定していませんから、4人以上の子どもがいる場合には算定表では算出がしづらいのです。また養子縁組をしていて算定表で一概に決めることは難しいケースなど、個別の事情を細かく考慮するなかで適正な養育費を主張していきます。
子どものいる夫婦にとって、「親権」の問題は言うまでもなく非常に重要です。子どもが健全に育つための養育基盤を選択するものですから、慎重な判断が求められます。
それまで母親が子育てに対して中心的に関与していたのなら、監護継続性の原則からそのまま母親に親権が委ねられるのが通常でしょう。子どもの監護環境が安定していることが重要な判断基準となるからです。
ただ、何らかの個別事情で父親でも親権が認められる例はあり、実際当事務所でも過去にそうした事例を有しています。最初からあきらめることなく、まずはご相談いただきたいと思います。
離婚成立後の面会交流は、子どもの福祉にとって必要なものであるという認識を裁判所ももっており、積極的に認めようとする傾向にあるようです。特に子どもと父親の関係は、会わなければあっという間に距離ができてしまいますから、調停の申立てをして必ず面会交流に関する取り決めを求めるべきでしょう。
離婚はそれまでの生活環境が一変し、家族の形態が変わる大きな出来事です。精神的にも辛い状況に置かれることが少なくありませんから、第三者のサポートが欠かせません。そして先を見据えた、将来を見越した中での丁寧な解決が望まれるものです。
特にお子さんがいれば、なおさら慎重な判断が必要です。離婚したいという思いばかりが先に立ち、拙速な判断につながらないよう、ぜひ早い段階から弁護士の力をお借りください。離婚後の生活をしっかりと見据えた中で、ご自身にとって有利な離婚につなげていただきたいと思います。
登録番号 | No.42212 |
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所属弁護士会 | 鹿児島県弁護士会 |
項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回無料、2回目以降5000円(税別)/1回 |
着手金 | 交渉・調停 25万円(税別) |
報酬金 | 交渉・調停 25万円(税別) |
実費 | 印紙代、切手代等の実費は事件終了後精算致します。 |
「南鹿児島駅」より車で7分
※駐車場あり
事務所名 | 河合総合法律事務所 |
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代表者 | 河合 利弘 |
住所 | 〒890-0072 鹿児島県鹿児島市新栄町27−14 |
電話番号 | 050-5267-6030 |
営業時間 | 毎日9:00~18:00 |
定休日 | なし |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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