モラハラが理由(原因)の離婚は弁護士に相談が最適?費用から方法まで徹底解説!
モラハラが理由で離婚を検討する場合、まず早めの段階で弁護士に相談するのがベターです。
モラハラは離婚の原因にはなりますが、外から気づかれにくく証拠も集めにくい問題の性質上、第三者に対してモラハラを立証するのが難しいという問題があります。
そのため、モラハラ離婚は基本的には協議離婚で問題解決を図ることになりますが、被害者自身が積極性を失い、交渉を進められなくなることもよくあります。
このように、モラハラ離婚は、他の離婚問題に比べても慰謝料など有利な離婚成立が難しいケースのひとつなのです。
本記事ではモラハラ離婚の特徴をお伝えした上で、モラハラに弁護士への相談が有効な理由、モラハラを弁護士に相談した場合の費用等について解説していきます。
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モラハラが原因の離婚が増加している
最近では、モラハラという言葉を耳にする機会が増えています。内容をよくわかっていなくても、その言葉だけは聞いたことがある、という人も多いでしょう。
モラハラは夫婦間の問題で、いわゆる精神的な虐待のことです。モラハラがあっても離婚にならないケースもありますが、酷いモラハラのケースでは離婚原因になります。
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実際、日本でもモラハラによる離婚の事案が増加していると言われています。
1975年の時点は、モラハラで離婚する人は夫の側が9.1%、妻の側が17.0%だったのが、2013年には夫の側が17.4%、妻の側が24.9%に増加しています。
そして、日本人の離婚理由の中で、モラハラは男性の側では2番目、女性の側では3番目に多くなっています。
このように、モラハラは離婚原因の5分の1~4分の1ほどにもなっており、またモラハラ被害者は男性よりも女性の方が多いことがわかります。
そもそもモラハラとは?定義は?
モラハラとはモラルハラスメントのことで、相手の人格をおとしめて精神的に虐待することです。 典型例としては夫が妻に対して行うものがあり、精神的暴力とも言われます。
DVというと、殴る蹴るなどの暴力を思い浮かべることが多いですが、精神的暴力であるモラハラも立派なDVです。
モラハラは、夫が妻を独占しようとする独占欲がその一因とも言われています。
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モラハラは当事者に自覚がないことも多い
モラハラ行為が続くと、妻は精神的に疲弊して追い込まれ、自分では本当に何もできない、つまらない人間なのだと思い込んでしまいます。
むしろ、自分の相手をしてくれる夫に対する依存性が高まってしまうことも多いです。
そして、活力や意欲をなくしてしまい、友人や家族などに相談することもなく時間が過ぎてしまいます。
また、モラハラでは実際に暴力が振るわれるわけではないので、外からはまったくわからないという問題点もあります。
モラハラ夫は粗暴な性格であるということもなく、外目には非常に「よい夫」であることも多いです。
外からは「よい旦那さんがいていいね」などと言われることもよくあり、妻はよけいに「不満を持つなんて自分の方が悪いのだ」と思い込み、誰にも言えなくなります。
このように、モラハラは加害者にも被害者にも自覚がないので、モラハラが明確には発覚しないまま長期間が過ぎてしまうこともよくあります。
モラハラが離婚理由として認められるケース
モラハラも1種のDVなので、離婚原因にはなります。
ただし、常に離婚理由になるわけではありません。
民法では法律上の離婚原因が決まっています。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復しがたい精神病
- その他婚姻を継続し難い重大な事由
モラハラは、最初の4つには該当しません。
5つ目の「その他婚姻を継続した害重大な事由」に該当するかどうかが問題となります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」と言えるには、モラハラが、夫婦関係を破綻させてしまうような重大な問題となっている場合のみ。
つまり、モラハラが離婚原因になるかどうかは、モラハラの内容や程度に影響されます。
以下で、モラハラが離婚理由になるケースとならないケースの例を見てみましょう。
モラハラが離婚理由になるケース
たとえば、日常的に夫が妻に対し、「お前は生きている価値がない」などの暴言を吐き続けているケースで、妻がうつ状態などになっていたり、夫に何か言われたときに妻が全く言い返せない状態になっていたりすると離婚理由になりやすいです。
暴言の内容も「人間のくず」「死んだ方が世のためになる」などの酷いものです。
顔を合わせる度に1日に何度も暴言を吐き、妻の行動も束縛しており、気に入らないことがあると、2、3時間でも説教をし続ける、夜中になっても説教を続ける、無理矢理反省文を書かせるなどの行為が日常的なケースでは、モラハラが原因で離婚できるでしょう。
モラハラが離婚理由として認められないケース
これに対し、暴言があっても頻繁ではなく、1週間に1回ひと言述べるくらいなら離婚はできません。
妻の行動についても、その日一日あったことを普通に尋ねる程度では、やはり離婚理由にはなりません。また、夫が妻に暴言を吐いたとき、妻も相応に言い返していて、どちらが悪いとも言えないケースでも、やはり離婚理由にはなりにくいです。
モラハラで離婚に繋がる証拠
モラハラが原因で離婚をするためには、モラハラの証拠を集めることが必要です。
ところが、モラハラの証拠は、非常に集めにくい特徴があります。
それは、モラハラは夫婦間のみで行われるものであり、しかも身体的な暴力を伴わないので跡が残らないからです。
モラハラの証拠集めでは、工夫が必要になります。
暴言の録音、メモや毎日の日記もモラハラを立証する証拠に
具体的には、相手が怒鳴っていたり延々説教をしていたり暴言を吐いたりしているところをICレコーダーなどで録音します。また、相手が渡してきた1日の行動指示メモその他の書類もとっておきます。反省文の提出を要求されたときには、相手に渡す前にコピーをとっておきましょう。さらに、日常的に日記をつけておくことも役立ちます。日記には相手から受けたモラハラの内容を細かく具体的に書きましょう。
日記をつける場合には、毎日つけることが重要です。毎日書いていないと、相手から「後になって作成した虚偽のものだ」と言われてしまうおそれもあるからです。手帳などにもモラハラを受けたことを書き込んでおくと良いでしょう。
友人や親などにメールで相談したら、その相談履歴をとっておきましょう。
離婚成立につなげやすい証拠集めは弁護士に相談するのも有効です。
離婚に強い弁護士であれば、離婚成立につながる有効性の高い証拠はなにか、どう集めればいいかのアドバイスももらえるでしょう。
モラハラの慰謝料相場はどれくらい?
過度のモラハラ被害で離婚した場合は、相手に慰謝料請求することができます。
離婚で相手方への慰謝料が発生するのは、一方の配偶者に有責性がある場合です。
有責性とは、違法行為によって離婚原因を作った責任ということ。
違法にもあたるような、度を超えたモラハラ行為があった場合は、この有責性が認められ、慰謝料を請求できるようになります。
モラハラが原因で認められる慰謝料の金額は、事案にもよりますがだいたい50万円~200万円くらいです。
夫婦の婚姻期間が長かったり、モラハラの程度が酷く頻繁であったりすると、モラハラの慰謝料の金額は高額になります。
軽度のモラハラでは慰謝料請求できないケースも
ただし、すべてのモラハラ離婚で慰謝料を請求できるとは限りません。
モラハラの場合、その程度が軽いと判断された場合、慰謝料の請求は認められず、不貞行為や暴力に比べると慰謝料請求のハードルはやや高いと言えます。
慰謝料を請求できる可能性はあるかは、弁護士に相談すれば確認できるでしょう。
モラハラで離婚する方法
モラハラで協議離婚は難しいことが多い
モラハラの証拠を揃えたら、モラハラを原因として離婚請求をしなければなりません。
日本では、離婚するときまずは相手と話しあうのが通常です。日本人の9割以上は協議離婚で離婚していることからもわかるように、ほとんどの夫婦が自分たちで話しあって離婚をしているからです。
しかし、モラハラが原因で離婚する場合、協議離婚することは非常に難しいです。そもそも、妻は夫から精神的に圧迫を受けているので、夫と対等に離婚の話を進めることが出来ません。また、モラハラ夫は自分が加害者であるとは思っておらず、むしろよい夫であると心から思い込んでいることが普通です。
妻が離婚請求をしてきても、なぜそのようなことを言われるのか理解できませんし、とうてい受け入れることはできません。
そこで、妻に対し、「そんなことを言うからお前はだめなのだ」と言い出して、かえってモラハラが悪化したり延々と説教が始まってしまったりします。
調停離婚の方法
モラハラ原因で離婚協議に失敗した場合、次は離婚調停を利用することになります。
離婚調停とは、家庭裁判所の調停手続きを利用して相手と離婚の話合いをする方法です。
離婚調停の場合、間に調停委員が入ってくれるので、相手と直接顔を合わせる必要がありませんし、相手と直接話をする必要もありません。
また、相手が不合理なことを言ったら、第三者である調停委員が軌道修正をしてくれるので、相手のペースで話が進んでいくこともありません。
きちんとモラハラの証拠を持っていたら、調停委員もこちらの話に耳を傾けてくれますし、こちらの意見も通りやすくなります。
慰謝料も請求しやすいでしょう。
ただし、離婚調停でも相手が合意しない場合は、離婚訴訟を起こす必要があります。
離婚訴訟の方法
離婚訴訟では、双方の言い分や証拠をふまえ、裁判官が公平な立場から離婚の判断をします。
離婚訴訟は、すでに話合いの手続きではなく、専門的な法的手続きのため、弁護士に依頼して進めるのが現実的です。
モラハラでの悩みを弁護士に相談するメリット
モラハラ被害に気づくことができる
モラハラ被害に遭ったら、悩みを弁護士に相談すべきです。離婚訴訟になっておらず、これから離婚をしたい、という段階で早めに弁護士に相談することをおすすめします。
モラハラに悩んでいる人は、自分がモラハラ被害に遭っているという自覚が少ないですし、周囲に相談できていない人もたくさんいます。
ここで弁護士に相談して、法律のプロから客観的に「モラハラです」と言ってもらえたら、早めにモラハラ被害に気づくことができます。
精神的に安定する
また、法律のプロがモラハラを認めてくれて、自分が悪くないことを言ってくれるので、精神的に非常に安心感があります。
自分は間違っていなかったことがわかって心が解放されますし、相手と戦う強さが得られます。相手に対する間違った依存感もなくなります。
弁護士に相談したことがきっかけで、長年苦しみ続けたモラハラから脱出するため、具体的な離婚手続きにすすめる人も多いです。
弁護士に離婚手続きを進めてもらえる
また、相手と離婚の交渉をしてもらったり調停の代理人になってもらったりすることもできます。
モラハラ被害者は、自分で相手と交渉することはほとんど不可能ですし、調停段階でも一人で進めるのが不安、ということが多いです。
ここで弁護士に代理人になってもらったら、弁護士に代わりに交渉してもらうことができるので、自分で対応しなくてよいので非常に楽に手続きが進みますし、法律知識を持った弁護士に対応してもらうことで、有利似離婚手続きを進めることも可能になります。
自分では協議離婚で解決するのが難しい事案でも、弁護士に代理人になってもらったら協議離婚できることは多いです。
モラハラでの離婚協議、完了までにかかる期間はどのくらい?
モラハラで相手と離婚協議をしたり調停を利用したりすると、期間がどのくらいかかるのかも問題です。
協議離婚の場合には、期間はあまり長くはかかりません。1~3ヶ月くらいで話がつくでしょう。
それ以上かかるなら、調停を利用することが多いです。調停では、ケースにもよりますが、だいたい3~6ヶ月くらいかかります。
協議離婚から調停離婚になって最終的に解決する場合には、半年~9ヶ月くらいかかる可能性が高いということです。
ただ、その間は相手から婚姻費用(生活費)を支払ってもらうことができるので、生活についての心配はそれほどしなくてもよいケースがあります。
モラハラによる離婚の弁護士費用の相場
モラハラへの対応を弁護士に依頼すると、弁護士費用がどのくらいかかるのかが問題です。
弁護士費用には、法律相談料と着手金、報酬金があります。
法律相談料
法律相談料とは、離婚を弁護士に相談するときにかかる費用ですが、これはだいたいどこの事務所でも30分5000円(+税)となっています。ただ、最近では法律相談料を無料にしている事務所もたくさんあります。
着手金
着手金とは、離婚事件への対応を弁護士に依頼したときに当初にかかる費用です。これは事務所によって異なりますが、協議離婚の交渉の場合にはだいたい10万円~20万円くらいです。調停離婚になると追加費用がかかり、だいたい20万円~30万円くらいかかります。
報酬金
さらに、離婚問題が解決できた場合には、報酬金が発生します。報酬金は事件が解決したときに解決内容に応じてかかってくる費用です。報酬金の相場も弁護士事務所によって異なりますが、だいたい30万円~50万円程度となります。相手から慰謝料の支払を受けた場合には、支払いを受けた金額の10%~15%くらいが報酬金として加算されます。
このように、弁護士に離婚事件を依頼すると、一定の費用はかかります。
それでも、自分で進めようとすると難航しやすいモラハラの場合、離婚を有利に進めたいなら弁護士に対応を依頼すべきです。
モラハラで悩むなら、まずは弁護士に相談を
以上のように、日本ではモラハラで離婚する夫婦も多いです。
モラハラは精神的な暴力で外からは見えにくいため、なかなか気づかれず長期化しているケースもあります。
しかし、モラハラによってうつ病になったり長年苦しんだりしている人もたくさんいるので、早めに離婚する必要性があるケースもたくさんあります。
モラハラが原因で離婚しようとするとき、自分で相手と話し合いをしようとしても、うまく進まないことがほとんどです。
有利に進めるためには法律のプロである弁護士に依頼することが役立ちます。
自分が今モラハラに遭っているのかわからない人や、自分の状況がモラハラだと思うので離婚したい人は、一度お早めに弁護士に離婚の相談をすることをお勧めします。
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