妻の浪費で離婚を考えている人は必見!離婚を切り出す前にやっておきたいこと

浪費癖

妻(夫)が作った借金の返済義務があるかどうかを、確認しておく

どんな借金かによって、配偶者の支払い義務がある場合とない場合がある

離婚をする際に、浪費家の妻(夫)の借金が残っていた場合は、注意が必要です。どんな借金かによって、配偶者の支払い義務が生じる場合があるからです。

婚姻期間中に生じた借金のうち、たとえば「40万円の冷蔵庫をローンで買った」など、生活必需品を購入するために作った借金は、たとえ妻(夫)名義の借金でも返済義務があります。

しかし、浪費家の妻(夫)が自分の趣味やギャンブルのために作った借金や、独身時代に作った借金に関しては、返済義務はありません。離婚をする前に妻(夫)の借金が、どんな目的のために購入したものかということを、必ず確認しておく必要があります。

連帯保証人になっている場合は、離婚後も支払い義務が発生する

ただし、借金の連帯保証人になっている場合は話が別です。妻(夫)が借金を返済しない場合は、たとえ離婚をしていても、連帯保証人のところに請求が来てしまうからです。

この場合、連帯保証人としての責任を逃れる方法はありません。妻(夫)だからといって安易に連帯保証人になってしまった自分を反省し、請求が来た場合は諦めて肩代わりする覚悟が必要です。

財産分与の際、離婚相手の浪費分が考慮できるかどうかを調べる

「財産は夫婦で半分ずつ分ける」という原則がある

離婚の際に財産分与の話になったとき、離婚相手は「財産の半分を欲しい」と要求してくるかもしれません。離婚をするにあたって、基本的に財産は夫婦で半分ずつ分けるという“2分の1ルール”があるからです。

ただし、浪費家の妻を持つ夫がコツコツと貯金をしていた場合などは、「妻(夫)にさんざんお金を使われた上に、自分が貯めたお金まで取られるのは、腑に落ちない」と考えるでしょう。そのときは、どう決着をつけたら良いのでしょうか?

合理性のない支出による共有財産減少を考慮し、減少分を持ち戻す

たとえば「浪費家の妻が、夫に内緒で200万円のジュエリーを買った」といった事実があった場合、確かに支払ったことがわかる証拠があれば、財産分与の金額を考慮できる可能性もあります。

その場合のひとつの方法として、“持ち戻す”という方法があります。たとえば夫の預金が800万円あったとしたら、本来あるべき共有財産を800万円+200万円(ジュエリー購入分)=1,000万円とし、それを2分割して500万円ずつの分与とします。そして夫は500万円をそのまま分与され、妻は500万円のうち200万円はすでに受領済みとして持ち戻され、300万円の分与になるといった具合です。

ただし、調停や裁判では離婚相手が思ってもみなかった主張をしてくるケースもあり、持ち戻しはけっして簡単ではありません。いずれにしても、早めに弁護士に相談した方が良いでしょう。

浪費した金額がはっきりわからない場合、財産分与には考慮されない

では、「浪費家の夫が、毎日パチンコ屋に入り浸っていた」というように、はっきりした金額を証明するものがない場合はどうでしょうか?残念ながら、この場合は浪費分を財産分与に加味することは困難です。

このように、浪費家の妻(夫)との離婚に際し、財産分与の決定で納得できない結果になることは十分あり得ます。その辺は離婚をする前にしっかりと理解した上で、離婚協議に臨みましょう。もちろん、離婚相手と財産分与に関して協議をした結果、相手がこちらの言い分に納得すれば話は別です。

浪費分の決着は、財産分与よりも慰謝料でつける

離婚の際に浪費分に関して決着を付けようとするなら、財産分与よりも「慰謝料」を請求することで考えた方が良いでしょう。慰謝料の金額は離婚相手が浪費した金額には遠く及ばないかもしれませんが、それは「こういう相手を選んだのだから、仕方がない」と、諦めざるを得ません。

「離婚をするにあたって、自分だけが損をした気持ちはあるけれど、このまま浪費家の妻(夫)と暮らし続けたらどんなことになるかわからない。だからこれで良かったのだ」と思い、新たな人生に向けて歩み出すことです。

浪費家の妻に「貯金を半分よこせば離婚してあげる」と言われた夫

高級品を買い続ける浪費家の妻に、辟易するAさん

Aさんは旅行先で知り合った女性とスピード結婚し、最初は幸せな生活を送っていました。街ですれ違ったら、誰もが振り返りたくなるような可愛い妻は、Aさんの自慢でもありました。

ところがしばらくすると、Aさんが家に帰ったときに、見かけないブランドバッグや洋服を目にするようになりました。ブランド品が増えるペースは半端ではなく、すべて10万円以上もする高級品。しかもお給料が入ったときだけでなく、毎週のように買い続けていたのです。

「そんなに買い続けたら、家計がもたないだろう」とAさんが注意しても、妻はやめようとしません。そんな浪費家の妻に、Aさんは次第に不信感を抱くようになりました。

夫が借金を肩代わりしても、あらたな借金を作る浪費家の妻

Aさんが妻との離婚を考え始めた決定的なできごとは、妻の借金でした。Aさんの年収は500万円、共働きの妻の年収は300万円。夫婦二人で暮らすには十分な金額でしたが、ブランド品を買い続ける妻はそれでは足りず、夫に隠れて借金をしていたのです。

しかも、妻は200万円の借金を延滞し続け、遅延金を含めて借金は260万円に膨れ上がっていました。Aさんに問い詰められて「もう二度と借金はしません」と誓った妻ですが、Aさんが借金を肩代わりした後、また2ケ月もしない内に100万円以上のお金を借りてしまったのです。

浪費家の妻に、「離婚したいなら貯金の半分をよこせ」と詰め寄られる

買いたい衝動を抑えられない、浪費家の妻。Aさんは「浪費家の妻と、これ以上家庭生活を営むことはできない。子どもができる前に離婚した方が良いだろう」と決断し、妻に離婚を申し出ました。ところが妻は「あなたの貯金を半分よこせば、離婚してあげる」と言い出したのです。

Aさんには、独身時代からコツコツと貯めた貯金が1000万円ありました。妻はAさんが離婚したがっていることを知ってから離婚について調べ、「離婚の財産分与は夫と妻で半々」という原則を知り、それを主張し始めたのです。

結婚前に有していた財産は、財産分与の対象にはならない

浪費家の妻に、当然貯金などあるはずがありません。そうなると500万円ずつ財産分与を行うのが当然と妻は思ったのですが、実際はそうはなりませんでした。

実は1000万円の内の700万円は、Aさんが結婚前に貯めていた貯金でした。結婚前に有していた財産は「特有財産」であり、夫婦が共同して形成した財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。

「婚姻中に使ったお金を明らかに」と言われてうろたえた、浪費家の妻

では残りの300万円はどうなったでしょうか?Aさんは弁護士に相談の上、こう妻に切り出しました。「君が離婚に際して財産の半分を欲しいと言うなら、婚姻中に使ったお金の明細をすべて明らかにする必要がある。そうなると困るのは、君の方かもしれない」と。

現実には婚姻中に使ったすべてのお金の明細を明らかにすることは不可能ですが、浪費家の妻はこのひと言にかなりうろたえました。なぜなら、妻は買い物のほとんどにクレジットカードを利用しており、ブランド品や高級ジュエリーなどの購入履歴も、クレジットカードの明細にしっかりと残されていました。

それだけでなく、妻は夫に内緒で三ツ星レストランのランチを頻繁に食べたり、高級エステサロンにも通い詰めていました。そのトータル金額は、妻の収入を大幅に超えていたのです。

浪費家の妻と離婚し、数年後に誠実な女性と再婚したAさん

それから数日後、妻は財産分与を要求しないことを了解した上で、離婚に応じました。浪費家の妻と離婚したAさんは、「結婚相手を容姿で選んだ自分が浅はかだった」と反省し、数年後に誠実なタイプの女性と再婚して幸せな家庭を築きました。

浪費家の妻(夫)と離婚する際は、まず弁護士に相談を

以上のように、浪費家の妻(夫)と離婚をする際には、くれぐれも慎重に行動する必要があります。そのためには、まず何よりも法律のプロフェッショナルに相談し、力を借りることがベストの方法でしょう。

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弁護士を依頼するにはそれなりの料金もかかりますが、受け取れる慰謝料にも大きな違いが出てきます。離婚協議が難航し、調停や裁判に進む際にも、最初から弁護士と関わっておくことで有利に運ぶことができるでしょう。

浪費家の妻(夫)との離婚に関するまとめ

浪費家の妻(夫)と離婚をするときは、上記のようなリスクが潜んでいることを念頭に入れて、金銭トラブルにならないよう用意周到に動くことが大切です。離婚に必要な法律もある程度は勉強し、泥沼の離婚劇に巻き込まれないよう、十分に注意しましょう。

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