性格の不一致である証拠とは?性格の不一致で離婚をするにも理由が必要です
離婚の理由としてもっとも多いのは「性格の不一致」です。裁判でこの理由で離婚することを認めてもらうには、婚姻を継続しがたい状態であることを証明しなくてはなりません。
性格の不一致だけでは離婚できない
離婚の理由としてもっとも多いのは「性格の不一致」です。夫婦の話し合いによる協議離婚の場合はこの理由でも成立します。理由を明らかにする必要もないので、実際にはDVや浮気などで別れる場合も世間体などを考えて「性格の不一致」とすることもあります。
離婚することで相手の合意が得られず、調停でも決着をつけることができなければ裁判をすることになります。しかし、調停までは「性格の不一致」という理由でも離婚は成立するのですが、裁判ではそれだけでは不十分です。
裁判で離婚を認めてもらうためには次のうちどれかに該当しなくてはなりません。
- 配偶者に不貞行為があった
- 配偶者に悪意で遺棄された
- 配偶者が3年以上にわたって生死不明
- 配偶者が強度の精神病にかかって回復の見込みがない
- 婚姻を継続しがたい重大な事由がある
「性格の不一致」の場合は「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」に該当しますが、裁判で離婚を認めてもらうためには、それによって婚姻を継続しがたい状態になっていることを証明しなくてはなりません。
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その証明に有効なのは次の2つです。
別居期間
別居期間が長ければ「婚姻を継続しがたい」と認められることもあります。
しかし、どれくらいの別居期間が必要かについては弁護士でも見解が分かれています。1年という弁護士もいれば、5年必要だという弁護士もいます。
期間が長いほど離婚には有利になりますが、ケースバイケースというところでしょう。
性格の不一致である証拠
裁判ではただ「性格が合わない」と口で言うだけでなく、その証拠も提示しなくてはなりません。喧嘩の様子を録音したテープ、日記、配偶者からのメールや手紙などが有効です。
DVも婚姻を継続しがたい重大な事由に
配偶者からDVを受けた場合も「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当します。
DVやモラハラをする人というのは執着心が異常に強いので、協議や調停で離婚を成立させることは難しく、ほとんどの場合、裁判で決着をつけることになります。
DVの証拠として有効なのは次のようなものです。
医師の診断書
医師の診断書はDV事件でよく提出されます。
が、これで立証できるのは怪我を負った事実だけなので、配偶者から受けたものであることを立証するにはメモや日記などでの補強が必要です。
写真
DVで受けた傷や壊された物品などの写真も有効です。
電話の録音やメール
DVをする人間は行為のあとに謝罪をしてくることがあります(そしてしばらくするとまたDVを繰り返します)。
そのときの謝罪を録音しておけば、加害者の自白として有力な証拠になります。
メモや日記
DVを受けたときの状況をできるだけ詳しくメモや日記などに残しておくと、有力な証拠のひとつとなります。
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