浮気で離婚したい!その前に知るべき事や弁護士に相談すべき理由を紹介!

浮気

夫婦の離婚原因で、配偶者の浮気は非常に多いです。浮気は不倫とも言いますが、法律的には「不貞行為」と言います。

こういった浮気が原因で離婚する場合には、弁護士に相談することが役立ちます。

そこで今回は夫(妻)の不貞行為で離婚を検討している方が、その前に知るべきことや夫や妻の浮気を弁護士に相談すべき理由をご説明します。

まず始めに:浮気・不倫・不貞行為の厳密な意味の違いとは

不倫現場

配偶者が浮気していると、大変ショックを受けます。離婚したいと考えることも多いでしょう。配偶者が別の異性と関係をもっているとき、「浮気」「不倫」「不貞行為」などといろいろな表現をすることがありますが、これらにはどのような違いがあるのでしょうか?

浮気、不倫は一般的な言葉

まず、浮気や不倫は一般的な言葉です。配偶者のいる人が別の異性と交際していたら、普通の人は「浮気」「不倫」と言います。浮気と不倫にはそう大きな意味の違いはありません。ただ、どちらかというと浮気の方が軽いイメージです。

たとえば、不倫という場合には、男女の性的な関係まであることが普通ですが、浮気という場合には、単に「好き」と言い合っていたりデートや食事をしていたりするだけのケースも含まれる感じです。ただ、このようなことに厳密な区切りはありません。

不貞行為は法律的な表現

これに対し、不貞行為は法律的な表現です

一般的には、配偶者のいる人が別の異性と交際しているからと言って、「不貞行為」とは言いません。不貞行為は、民法に定められた法律の規定における表現方法であり、弁護士や裁判官などの法律関係の人は、配偶者のいる人が別の異性と交際していることを不貞行為と言います。

そして、このような不貞行為という場合、必ず男女の性的な関係があるところまで要求されます。浮気なら、性的な関係までなくデートしていたりキスしていたりするだけでもあてはまりますが、不貞行為という場合にはこれらだけでは足りません。

不貞は法律上の離婚原因になっている

そして、不貞は民法上の離婚原因になっています。このことは、民法770条1項1号に定められています。

そこで、不貞行為によって離婚をするためには、単に配偶者と別の異性がデートしていたり食事していたりするだけでは足りず、男女の関係があることまで要求されるのです。

配偶者の浮気が原因で離婚する夫婦はどのくらいいる?

離婚届

それでは、実際に夫や妻の不貞行為によって離婚する夫婦はどのくらいいるのでしょうか?

【2013年の調査結果】男性側が求める離婚理由
【1位】性格の不一致 63.5%
【2位】精神的虐待(モラハラ) 17.4%
【3位】不貞行為 15.5%
【2013年の調査結果】女性側が求める離婚理由
【1位】性格の不一致 44.4%
【2位】生活費を渡さない 27.5%
【3位】精神的虐待(モラハラ) 24.9%
【4位】DV 24.7%
【5位】不貞行為 19.5%

2013年に行われた調査結果によると、男性側が求める離婚理由の中で、不貞行為は3位の15.5%です。

ちなみに1位は性格の不一致で63.5%、2位は精神的虐待(モラハラ)の17.4%です。女性側が求める離婚理由の中では、不貞行為は5位19.5%です。1位は性格の不一致で44.4%、2位は生活費を渡さない27.5%、3位は精神的虐待(モラハラ)で24.9%、4位はDVで24.7%となっています。

以上のように、不貞行為(浮気)は実際に多くの事例で離婚原因となっています。日本でも、夫や妻の浮気に悩む人は多いのです。

夫(妻)の浮気による離婚で慰謝料請求できる?

大金

結論:配偶者に慰謝料請求できる!

夫婦が離婚するとき、一方に有責性があれば慰謝料が発生します。有責性とは、離婚原因を作った原因ということです。わかりやすく言うと、夫婦のどちらかが一方的に悪い、という意味合いです。

そして、不貞によって離婚する場合には、不貞した側が一方的に悪いと言えるので、慰謝料が発生します。

浮気相手へも慰謝料請求できる

さらに、浮気によって離婚する場合には、配偶者だけではなく不貞相手にも慰謝料請求ができます。不貞は配偶者1人でできるものではなく、不貞相手と2人で行うものです。このような複数人による不法行為は、法律上共同不法行為という扱いになります。

共同不法行為が成立するとき、相手方2人の慰謝料支払い責任は連帯責任となります。そこで、浮気によって離婚する場合には、配偶者と不貞相手の両方に請求できます

配偶者と浮気相手に請求できる金額

このとき、配偶者へも不貞相手へも全額の慰謝料支払いを請求することができます。

たとえば、慰謝料の金額が300万円であれば、配偶者に対しても300万円請求できますし、不貞相手に対しても300万円請求できます。

両者から300万円づつ(合計600万円)もらえるということではない

ただこの場合、合計600万円もらえるという意味ではなく、どちらかから支払いを受けて合計額が300万円になったらそれ以上の請求は出来ません。要は、どちらからどれだけの割合で回収してもかまわない、ということです。

夫や妻の浮気で離婚する場合の慰謝料相場はどのくらい?

慰謝料相場

浮気で慰謝料が認められるとしても、具体的な金額の相場がどのくらいになるのかが問題です。

浮気の慰謝料相場は、だいたい300万円くらいになっています。ただし、事案によって増減はあります。

話合いで慰謝料を決定するなら上限はない

また、この基準は裁判で慰謝料の金額を決定してもらう場合の基準ですから、当事者同士で慰謝料を決める場合には、この限りではありません。話合いで慰謝料を決定するなら、お互いが納得する限り、慰謝料を500万円や1000万円、1億円などと定めてもかまいません。

逆に、支払う側に資力がなければ、金額を100万円やそれ以下にすることなどもできます。当事者同士で離婚条件を決めると、非常に柔軟に離婚問題を解決することができます。

夫や妻の浮気で離婚する場合に慰謝料が増額されるケースは?

ガッツポーズ

浮気の慰謝料が増額されるケースとしては、どのようなものがあるのかを見てみましょう。

婚姻年数が長い

婚姻年数が長いと、慰謝料は高額になります。たとえば婚姻期間が10年くらいの夫婦なら慰謝料は300万円程度になりますが、婚姻年数が1~2年の夫婦の場合、慰謝料は100万円程度にしかならないことが多いです。

浮気の期間が長い

浮気していた期間が長いと、慰謝料は高額になります。1ヶ月程度で関係が終了してしまったようなケースでは、あまり高額な慰謝料は期待しにくいです。

生活に与えた影響が大きい

相手が頻繁に夜中に出て行ったり家事を放棄したりして生活に与えた影響が大きい場合には、慰謝料が増額されます。

未成年の子どもがいる

未成年の子どもがいる場合は慰謝料が高額になります。子どもの数が多いと、さらに金額が上がる傾向があります。

支払う側の収入が高い

慰謝料を支払う側(浮気した側)の収入が多かったり資力が高かったりすると、慰謝料が高額になる傾向があります。

支払う側の年齢が高い

支払う側の年齢が高いと、そなえるべき分別を備えていなかったと言うことになるので、慰謝料の金額が上がります。

支払う側が生活費を支払わなくなった

浮気をすると、配偶者に生活費を渡すのがばからしくなってお金を入れなくなる人がいますが、このような場合には慰謝料が高額になります。

支払う側が家を出て行った

浮気した配偶者が、今の配偶者と一緒に住むのが嫌になっていきなり家を出ることがありますが、そういったケースでも慰謝料は高額になります。

浮気された側がうつ病になった

浮気された側がうつ病などの精神病になったケースでも、慰謝料の金額が上がります。

浮気された側の資力が低い

浮気された側の収入が無かったり少なかったり、また仕事を辞めてしまったりした場合などには、慰謝料が高額になる傾向があります。

夫(妻)の浮気による離婚問題を弁護士に相談するメリット

弁護士

浮気問題を弁護士に相談すると、どのようなメリットがあるのかをご紹介します。

間違った対処をしない

相手の浮気が原因で離婚する場合、自分一人ではどのように進めるのが適切かがわからないことが多いです。

感情的になって相手を責め続けるだけで、話が進展しないことも良くありますし、反対に相手に逆切れされてどうしようもなくなったり、勝手に諦めてしまったりするケースもあります。

自己判断で行動すると、間違った対処によって不利益を被るおそれが高い

この点弁護士に対応を相談したら、適切な対処方法を教えてくれるので、安心です。弁護士に相談しながら必要な対応をしていたら、後に慰謝料請求が封じられたり離婚で不利になったりすることもありません。

証拠集めができる

相手の不貞が原因で離婚するとき、重要なのは証拠集めです。特に浮気事案では相手も不貞相手も浮気を認めないことが多いですが、裁判になると証拠がないことが認められないので、どれだけ多くの有効な証拠を持っているかが鍵になってきます。

ここで、自分一人で対応していると、どのような証拠を集めて良いかわからないですし、どのような方法で集めたら良いのかもわかりません。ここで、弁護士に相談すると、どのような視点でどのような資料を集めて保管したら良いのかを教えてくれるので、とても助かります。

法的に手続きを進められる

弁護士に浮気による離婚を相談すると、法的な手続きを利用してスムーズに離婚をすすめてくれます。浮気が原因の離婚では、相手が認めなかったりして協議離婚ですんなり解決することは難しいことが多いです。

そこで、調停や訴訟などが必要になりますが、このような法的な手続きを一人で進めるのは非常に大きな負担となります。そこで、法律のプロである弁護士に相談して対応してもらったら、適切な法的手続きを利用して、スムーズに離婚手続きを進めることができます。

精神的に安定する

相手の浮気が原因で離婚の話になってしまったら、当事者は非常に傷ついているものです。浮気という事実だけでもショックでうつ病になってしまったり、仕事もできなくなって辞めてしまったりする人もいます。

このように辛い状況の中で離婚の手続きを進めていく気力など、到底わかない、ということもよくあります。また、浮気されたことは非常にプライベートなことなので、友人はおろか親にも相談できていない、と言うことも多く、この問題は一人で抱え込みがちです。

ここで、弁護士に相談をすると、法律のプロである弁護士が親身になって話を聞いてくれて自分の味方になってくれるので、心が非常に楽になります。

これからはすべて弁護士に任せていれば安心、と思って生活ができるので、うつ状態から抜け出せることも多いです。このように、弁護士に相談することによって精神的に安定することも大きなメリットです。

高額な慰謝料を獲得出来る

弁護士に相談をすると、高額な慰謝料を獲得出来る可能性が高くなります。浮気が原因で離婚するとき、相手に慰謝料請求をしますが、このとき自分で交渉をすると相手から値切られたり「支払えない」「金がない」などと言われて支払ってもらえなくなったりすることが多いです。

ここで弁護士に依頼すると、相手がそのようにごねても聞き入れずに法的な方法で確実に慰謝料を回収できます。

また、依頼者に有利な証拠を集めて、もっとも適切な方法で慰謝料請求をするので、より高額な慰謝料を獲得することができます。

相手の浮気が原因で離婚する場合、せめて慰謝料を支払わせることで満足を受けるしかないのですが、弁護士に依頼するとその慰謝料が高額になるのでメリットが大きいです。

夫や妻の不貞行為による離婚が認められるのに必要な証拠とは

証拠

次に、相手の不貞を証明して離婚するために必要な証拠にはどのようなものがあるのか、見てみましょう。

興信所の報告書

まず、役に立つのが興信所の報告書です。不貞を立証するためには配偶者と不貞相手が肉体関係をもっているところまでの立証が必要です。単に食事やデート、キスをしているだけでは足りないのです。そこで、相手方らにピッタリ張り付いて、一晩をともにしたりホテルに入ったりしているところを押さえる必要があります。

このような行動調査は、一般人には難しいので、興信所に依頼する必要があります。興信所の報告書で、相手方らが一晩過ごした結果をばっちりとることが出来たら、不貞が認定される可能性が非常に高くなります。

メールやSNS

配偶者が不貞相手と交わしたメールの記録やSNSの記録も不貞の証拠になります。メールやLINEで「好き」とかデートしていることがうかがえる内容を書いていることもありますし、SNSにデートや旅行の記録などが掲載されていることもあります。SNSの内容から、不貞相手がどのような人間かがわかるケースもあります。

写真

配偶者と不貞相手が一緒に写っている写真、単独で移っている写真も不貞の証拠になります。旅行先で一緒に写っている写真、ホテルで撮影した写真など、スマホやPCに保存されている場合があるので調べてみましょう。

領収証、クレジットカード明細書

配偶者が不貞相手と食事をしたり、プレゼントを渡したりしたときの支払いの領収証なども浮気の証拠になります。クレジットカードの利用明細書も同様です。

手紙、メモ

配偶者が浮気相手と交わした手紙やメモ、メッセージなども不貞の証拠になる事があります。たとえば、誕生日や記念日などにメッセージカードを送りあっているケースなどもあります。

電話の通話履歴

配偶者が自分の携帯の子機を使っている場合には、配偶者の携帯の通話記録をとることが出来るケースがあります。この場合にも、いきなり通話頻度が上がっていたり深夜に特定の人に頻繁に通話していたりすると、浮気が疑われることが多いです。

ICカード、ETCカード履歴

ICカードやETCカードの履歴も、不貞の証拠になる事があります。

たとえば、頻繁に不貞相手の最寄り駅に行っていることがわかったり、高速道路で不貞相手の家の近くまで言っていることが判明したりすることがあります。

夫や妻の浮気が証明できない場合は?

困っている女性
不貞と言うためには、配偶者と不貞相手に肉体関係があることが必要です。ただ、そこまでの立証ができないケースもあります。

このような場合でも、配偶者に一定の責任が認められて離婚や慰謝料請求ができることがあります。この場合、「不適切な交際関係」があったことにより、婚姻関係を破綻させる一因(婚姻を継続し難い重大な事由)となったと評価されるからです。

立証が難しい場合こそ弁護士に相談してみよう

たとえば、配偶者が交際相手と頻繁に「好き」「愛してる」などのメールを送り合って、しょっちゅうデートを繰り返し、誕生日プレゼントを贈り合ったりしている場合などには、不適切な交際関係が認められる可能性があります。

相手方の肉体関係をはっきり立証出来ないケースでも諦める必要はないので、まずは離婚に強い弁護士に相談しましょう。

夫(妻)の浮気による離婚を弁護士に相談した場合の費用相場

弁護士費用

それでは浮気によって離婚をする場合、弁護士費用の相場はどのくらいになるのでしょうか?

法律相談料

この場合、まずは法律相談料がかかります。法律相談料とは、当初に弁護士に離婚の相談をすると気にかかる費用です。法律相談料の相場はだいたい30分5000円(+税)となっています。

着手金

次に、弁護士に離婚事件を依頼するときには、着手金がかかります。着手金とは、弁護士に事件を依頼したときに当初にかかる費用です。着手金は、事件の種類によっても異なります。協議離婚の場合には、だいたい10万円~20万円くらい、調停離婚の場合にはだいたい20万円~30万円くらい、訴訟の場合にはだいたい30万円~50万円くらいです。

報酬金

さらに、離婚事件が解決したら報酬金が発生します。報酬金とは、事件が解決したときにその解決内容に応じてかかる費用です。離婚事件の報酬金は、だいたい30万円~50万円くらいです。また、慰謝料が回収できた場合には、回収出来た金額の10%~15%くらいの報酬金が加算されます。

夫(妻)の浮気が原因で離婚するなら考えるべきお金の問題

お金の問題

浮気が原因で離婚をする場合には、いろいろとお金の問題が発生します。

慰謝料

まず、慰謝料が発生します。配偶者が不貞したなら、配偶者や浮気相手から確実に高額な慰謝料を支払ってもらわなければなりません。

婚姻費用

不貞が起こると、配偶者が家出して不貞相手の所に行ってしまい、生活を支払ってもらえなくなったり、同居していても給料を渡してくれなくなったりすることも多いです。

このようなときには、家庭裁判所で婚姻費用分担調停をすることによって、相手に生活費を支払わせる必要があります。

財産分与

また、夫婦に共有財産があるときには、財産分与も必要です。

財産分与の割合は、基本的に2分の1ずつになりますが、話合いで離婚する場合にはそれにこだわる必要はありませんし、浮気が原因の離婚のケースでは、慰謝料代わりにすべての財産を譲ってもらうことなども可能です。

養育費

さらに、相手が不貞したら自分が子供の親権者となるケースが多いですが、そのようなときには離婚後の養育費の支払いについても決める必要があります。

養育費の金額については、不貞とは無関係なので、不貞が原因の離婚であっても増額されることはありません。ただ、話合いによって養育費の金額を決めるなら、当事者の合意によって自由に定めることができます。

夫(妻)の浮気が原因で離婚する方法と流れ

離婚する

次に、相手の浮気が原因で離婚したい場合、具体的にどのようにして離婚手続きを進めたら良いのかをご説明します。

まずは浮気の証拠を集める

この場合、まずは証拠を集めます。証拠がないと、相手は浮気を認めないことが多いからです。証拠なしに相手の浮気を主張していても、ただの言い合いにしかなりませんし、被害妄想と言われて終わってしまうことも多いです。

自分が妙なこだわりを持っているから離婚にいたったのだと言われて、離婚原因を作ったのは自分の方だと言われてしまうおそれもあります。まずは興信所などに依頼して確実な浮気の証拠を入手しましょう。

協議離婚の交渉をする

そして、相手に対して離婚の話を持ちかけます。当初は証拠は示さない方が良いです。

それは、先に見せると相手に対処方法を考えさせるきっかけを作ってしまうからです。話合いによって相手が浮気を認め、慰謝料の支払いに応じるなら、そのまま協議離婚をしてもかまいません。

このとき、協議離婚合意書を作成しますが、必ず合意書を公正証書にしておく必要があります。単なる当事者が作成した合意書の場合、相手が約束通りに慰謝料を支払わない場合に相手の財産を差し押さえることができません。

いちいち裁判をしないといけないので大変です。もし公正証書を作っておけば、裁判なしにいきなり相手の給料などを差し押さえることができるので、スムーズに慰謝料を回収できます。

離婚調停をする

話合いをしようとしても、相手が浮気を認めず慰謝料支払いにも応じないことがあります。また、慰謝料支払いをするとしても、その金額に折り合いがつかないケースもあります。

このような場合には、話合いによって解決することができないので、離婚調停をする必要があります。

離婚調停は家庭裁判所で行いますが、話合いは調停委員が仲介してくれるので、相手と直接顔を合わせずに手続きを進めることが出来ます。離婚調停を弁護士に依頼すると、すべての必要書類を揃えて手続きを全てしてくれるので、依頼者はなにもしなくて良くなって非常に楽なので、是非とも利用することをお勧めします。

離婚訴訟をする

また、調停でも相手と離婚や慰謝料の支払い条件についての合意ができない場合には、調停は不成立になって終わってしまいます。

この場合には、離婚訴訟によって離婚する必要があります。離婚訴訟は家庭裁判所で行いますが、法的に主張を整理して適切な証拠を提出してすすめないと不利になってしまうので、素人には対応が難しく、必ず弁護士に依頼すべきです。

また、裁判では証拠によって事実を認定してもらわないといけないので、それまでに集めた証拠は全て提出しましょう。どのようなタイミングでどの証拠を提出すべき等については、弁護士に相談しながら進めると良いでしょう。

裁判によって離婚と慰謝料支払いが認められたら、その内容にしたがって離婚ができますし、相手から慰謝料を支払ってもらうこともできます。

浮気が原因の離婚協議の完了までにかかる期間はどのくらい?

カレンダー

配偶者の浮気が原因で離婚するとき、かかる期間は手続きによって異なります。

最短で1~2ヶ月。長いと1年半かかることも

協議離婚ですんなり話ができたら1ヶ月~2ヶ月くらいで離婚できますが、調停になったら3ヶ月~半年くらいかかることもあります。訴訟になったらさらに1年くらいかかります。

そこで、協議離婚なら1~2ヶ月、協議離婚から調停になったら4~8ヶ月、さらに裁判になったら1年~1年半くらいはかかることになります。急いで離婚したいなら、なるべく協議離婚で解決する方法が良いです。

夫(妻)の不貞行為による離婚を考えるならまずは弁護士に相談を

弁護士に相談

以上のように、配偶者が浮気をしたときには、離婚ができますし、相手や浮気相手に慰謝料請求をすることもできます。ただ、有利に離婚を勧めて確実に慰謝料を回収するためには、弁護士に依頼する必要性が高いです。

自分で対処をすると、どのような証拠を集めて良いかわかりませんし、離婚協議、調停、訴訟の各段階で適切に対応ができず、不利になってしまうおそれもあります。

また、相手が浮気した場合、こちらは酷く傷ついてしまうので、一人では問題解決を進めるための気力が起こらないことも普通です。

相手が浮気していると思っても、相手はそれを認めないことが多いですし、問い詰めると逆切れすることもよくあります。このようなことでは、いつまで話しあってもらちがあきません。

今、相手が浮気をしているのではないかと思って悩んでいる場合には、まずは一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

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