ギャンブル依存症で離婚はできる?知っておきたい3つの注意点

ギャンブル狂

ギャンブル依存症の夫(妻)を放り出して、勝手に離婚することは許されない

「ギャンブルに狂って家庭を顧みない夫なんて、今すぐにでも離婚してやる!」と言いたいところですが、ギャンブル依存症の夫(妻)と離婚するのは、そこまで簡単ではありません。なぜなら、夫婦はお互いに協力扶助しなければならないという法律があり、ギャンブル依存症という病名の夫(妻)を放り出して勝手に離婚することは許されないからです。

軽度のギャンブル依存症の場合は、立ち直れる可能性もある

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ギャンブル依存症の症状が軽度の場合は、本人とじっくり話し合うことで、ギャンブルをやめられる可能性もあります。たとえその時点でギャンブルをやめられなくても、専門の病院で治療を受けることによって、立ち直れる可能性もあるでしょう。

その場合は、離婚をただ急ぐのではなく、夫(妻)がギャンブル依存症から抜け出すために配偶者としてフォローをしましょう。もし夫(妻)が話し合いに応じないようであれば、夫(妻)の親戚や友人・実家の親兄弟などに相談し、どうすれば更生できるのかを話し合ってみてはどうでしょうか?

できる限りの手を尽くしてみて、それでも「夫(妻)をギャンブル依存症から立ち直らせることはできない」と判断したら、その時点で離婚に踏み切ってみるのもひとつの方法です。

重症のギャンブル依存症は、専門の窓口や病院に相談を

最初は単なる娯楽として楽しんでいたパチンコやパチスロ・競馬・マージャンなども、だんだんエスカレートして莫大なお金を使うようになってきたら、問題は深刻です。生活に使うためのお金や、子供の養育に使うお金にまで手を出し、中には借金までしてお金を工面して、ギャンブルにつぎ込む人もいます。

ここまでギャンブル依存症の症状が進んでしまったら、もう家族の力ではどうすることもできません。速やかに病院での治療を促すのが、ベストの方法です。

本人は拒否するかもしれませんが、そのときはギャンブル依存症の相談窓口に相談をするか、ギャンブル依存症の治療を手がける病院にまずは自分が行って相談すると良いでしょう。

ギャンブル依存症によって多額の借金がある場合は、責任の有無を確認する

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自分に支払い義務がないかどうか、必ずチェックを

婚姻期間中にできた借金でも、夫(妻)がギャンブルのために作った借金の場合は、妻(夫)に返済義務はありません。しかし、「夫はギャンブルのために借金をしたのだから、私のところに請求がくることはないだろう」とたかをくくっていると、離婚後に突然賃金業者から夫(妻)の借金の督促がきてしまうことがあります。

この場合は、自分に支払い義務はないのですから、拒否すればいいだけのことです。しかし、本当に責任がないという確信がなければ、取り立ての怖さに負けてしまうこともあるでしょう。

ギャンブル依存症の夫と離婚をする際は、あらかじめ離婚問題に詳しい弁護士に相談し、夫(妻)の借金問題をクリアにしておくのが賢明な方法です。

生活必需品を買うための借金は、配偶者に支払い義務が生じる

ギャンブル依存症の夫(妻)と離婚する場合に、ギャンブルのためのキャッシングだけでなく、生活必需品を買うための借金が残っている場合があります。

たとえば妻が夫に内緒で何十万円もする電化製品をローンで購入し、支払いが滞っていた場合、配偶者に支払い義務が生じるケースがあります。婚姻期間中に生じた借金のうち、「日常家事債務」(生活必需品を購入するために作った借金)に関しては、本人名義の借金でも配偶者に返済義務があるとする民法の規定があるのです。

こうしたローンの返済義務は、裁判に進めば支払い義務がなくなることもありますが、その辺も含めてあらかじめ弁護士に相談をした方が良いでしょう。もともと金銭面でルーズな夫(妻)であれば、ギャンブル以外に借金を作っている危険性も十分にあります。安易に「離婚してしまえば借金は関係ない」と思わずに、きちんと調べることが大切です。

借金の連帯保証人になっていると、離婚をしても支払い義務は免れない

夫(妻)だからといって、安易に連帯保証人になってはいけない

夫(妻)がギャンブルのために借りた借金の、連帯保証人になってはいないでしょうか?その場合は、夫(妻)が借金の支払いを延滞すると、たとえ離婚をしていても自分に請求が来てしまいます。

これはもう、連帯保証人になってしまった以上、責任を逃れることはできません。もしも請求が来た場合は、潔く諦めて肩代わりする覚悟が必要でしょう。ただし、状況次第では一縷の望みもあるので、弁護士に相談することをお勧めします。

ギャンブル依存症で離婚するべきかどうかは状況によって様々

「夫(妻)がギャンブル依存症になってしまったから、もう離婚するしかない」と思う人もいれば、「子供のために離婚しない方がいい」と考える人もいます。どちらが正しいということはなく、まさに“その場の状況によって違う”としか言えません。

子供のために離婚を踏みとどまるというのが、本当に子供のためになるのかどうかは、ギャンブル依存症の場合難しいものがあります。そのまま放置しておくことで借金が膨らみ、果ては恐喝や盗難などの犯罪にまで及んでしまうケースも、けっして少なくないからです。

そうなった場合、子供は“犯罪者の子”というレッテルを押されてしまいます。「夫(妻)が普通ではない」と感じているなら、このような事態になる前に離婚をし、子供が借金や犯罪に巻き込まれないよう守ってあげることも重要です。

書類上離婚をして、夫(妻)を見守り続けるという方法もある

病気の夫(妻)を放り出して離婚することは本来許されないのですが、借金や犯罪などの問題がからむような状況であれば、書類上だけ離婚をして引き続き夫(妻)のフォローを行うという方法を取ることもできます。

まずは離婚をして子どもを守り、その上で事情が許せば一緒に暮らすなどして、夫(妻)がギャンブル依存症から立ち直るまで見守り続けるのです。こういう形をとるには、夫(妻)が本当にギャンブル依存症を克服しようとする意思があるのかどうかも、非常に重要です。

いずれにしても、これは妻(夫)がひとりでかかえるべき問題ではありません。ギャンブル依存症を専門に扱う団体やクリニックに相談し、しかるべき方法をとりましょう。

ギャンブル依存症の相手との離婚を考える場合は、弁護士に相談を

ギャンブル依存症の夫(妻)と離婚する場合は、自分だけで解決しようとせず、弁護士に相談しながら進めていくのが賢明な方法です。ギャンブル依存症の場合、慰謝料や養育費などは期待できないかもしれませんが、逆に離婚後に借金問題などで迷惑を被る危険性があるからです。

当サイトの「都道府県から弁護士を探す」の中からお住まいの地域を選ぶと、離婚問題に強い弁護士事務所が何件か出てくるので、その中から数件をピックアップしょう。そして「お電話の受付窓口」に記載されている通話無料の電話にかけてみて、何件かの弁護士事務所で法律相談を受けてみることをお勧めします。電話をしづらい場合は、メールで問い合わせることもできます。

ギャンブル依存症での離婚に関するまとめ

夫(妻)のギャンブル依存症に悩んでいる人は、一日も早く解決に向けて動き出すことが大切です。たとえ離婚できない事情があるとしても、ギャンブル依存症を克服できるよう夫(妻)をフォローすることは、絶対に必要でしょう。「どうせ無理だから」と諦めず、まずは“はじめの一歩”を踏み出すことです。

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