離婚後に生活保護を受給する条件とは?受けれない理由も解説

シングルマザー

離婚をしてシングルマザーになったとき、貯蓄も仕事もなくて生活ができず、途方に暮れてしまう人は少なくありません。

ところが、生活保護を受給しようとしても、おいそれとはもらえないケースが実は多いのです。生活保護を受けるためには、どうしたら良いのでしょうか?

そもそも生活保護制度とは何?

厚生労働省のホームページを見ると、生活保護制度とは「資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度」と書かれています。

そしてまた、生活保護を受けるための要件として、次のようなことも書かれています。

  1. 預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却等し生活費に充ててください。
  2. 働くことが可能な方は、その能力に応じて働いてください。
  3. 年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用してください。
  4. 親族等から援助を受けることができる場合は、援助を受けてください。

つまり、生活保護を受給するための条件としては、資産もまったくなく、働く能力もない、活用できる支援制度もない、頼れる身内もいない場合にのみ、適用される制度ということになります。自己所有の家や車があったり、頼れる親族がいたりすれば、生活保護の対象とはなりません。

生活保護では、どんな費用が扶助される?

生活保護が認定されると、下記の費用が扶助されます。

  • 日常生活に必要な費用(食費・被服費・光熱費など)
  • アパートの家賃
  • 義務教育に必要な学用品
  • 医療サービス
  • 介護サービス
  • 出産費用
  • 就労に必要な技能習得のための費用
  • 葬祭費用

生活保護費は、いくら支給される?

一般的に言われている生活保護費とは、上記の中の「日常生活に必要な費用」を指します。この生活保護費は、受給される人の年齢や子どもの人数・年齢などによって変わってきます。厚生省のホームページに「生活保護制度における生活扶助基準額の算出方法」という表がありますが、計算が複雑なので、実際に市区町村役場で相談して訊ねた方が良いでしょう。

たとえば、東京近郊在住で未就学の子ども2人を持つ30代のシングルマザーの家庭では、子どもの養育を含めて18万円前後は支給されるでしょう。ただし自治体から児童扶養手当が支給される場合や、本人が就労して得たお金がある場合などは、それを差し引いた金額が支給されることになります。

離婚後のシングルマザーが生活保護を受けられない4つの理由

なぜ本当に困っている人に生活保護費が支給されないのか?

本当に困っていても生活保護費が支払われないのには、理由があります。それは生活保護受給者の数が年々膨らみ、自治体の財政を圧迫しているため、自治体としても危機に瀕している現状があるからです。

国の医療費が膨らみ、財政を圧迫しているのと、同じような状況です。生活保護費は、本来であれば一時的に仕事ができなくなる人の、生活再建までの支援を行うためのもの。

ところが、実際には一度生活保護を受け始めてしまうと、それに甘えて働く意欲がなくなってしまう人がいるのも事実です。自治体としては働いて早く自立してほしい、しかし本人はこのままの生活を送りたい…そんなせめぎ合いが展開されているのが現状でしょう。

中には生活保護費をもらう目的でわざと離婚し、保護費をもらいながらばれないように一緒に暮らしている夫婦や、毎日パチンコ三昧の日々を送っている人などもいるようです。

そんな現状があるために自治体としても厳しくせざるを得ず、なかなか生活保護を認められないという現実があるのです。住むところもなく、親族からの援助も受けられないシングルマザーであっても、本当に生活保護が必要なのだと認めてもらうためには、相当の努力が必要なのは覚悟しておいた方が良いでしょう。

とにかく諦めないことが離婚後に生活保護を受給できる唯一の道

自治体がやむを得ず行う“水際作戦”とは?

自治体によっては生活保護受給者の数を増やさないように、水際のところで追い返す「水際作戦」を取る場合もあります。その場合は、親族がいれば親族に対して援助するように何度も連絡をしたり、他の施設にたらい回しできるよう促すなどの方法がとられます。

そのため、「生活に困っている時期だけ、生活保護を受けたい」と思っても、この時点で自分自身の社会的尊厳が無くなってしまう可能性は、非常に高いでしょう。

経済的に余裕のないシングルマザーが、朝から夜中まで働きづくめに働いても生活保護を受けないのは、このようにして社会的尊厳を奪われることを恐れる理由もあるのです。

本当に窮地に立っているなら、諦めないこと!

それでも、「今の状況では食べることも、住むこともままならない」という窮地に陥っている場合は、けっして諦めずに何度でも相談に出向くことです。もともと生活保護費とはそういうときに使うものであって、ギャンブルをやったりする人が受給されること自体がおかしいのです。

正当に受給されるべき人は、一生懸命に相談をすれば、いつか必ずわかってもらえる可能性もあります。

生活保護受給の可否に関しては、担当職員の人柄に左右される部分も大きいと言われています。困った人を見ると放っておけないような人であれば、現状をわかろうと努力してくれるでしょうし、冷たく事務的に対応する人であれば、何度出向いても却下される可能性が大です。

ただし、担当職員は自分で選ぶわけにはいかないので、こればかりは運としか言いようがありません。

まず、一度話をしたぐらいでは、通ると思わない方が良いでしょう。何度行っても相談だけで終わってしまい、申請手続きに進めないケースも数多くあります。

何とか申請を出すことができても、却下されることは少なくないのです。しかし、そこでもし不服申し立ての手続きをすれば、再度検討するように求めることもできます。弁護士などの法律の専門家に相談することで、役所の対応がガラッと変わることもあるようです。

離婚後すぐは生活保護の受給を狙わず「当面の生活資金を借りる」という方法も

生活福祉資金制度を利用する

見込みの薄い生活保護を受給するために頑張ることだけが、窮地を脱する方法ではありません。当面の生活費用を借り入れできる「生活福祉資金制度」を利用し、そのお金で生活費をまかないながら仕事を探すという方法もあります

これは国が低所得者のためのセーフティネットのひとつとして設けている制度で、一時的に資金を貸すことで、自立した生活ができるよう支援することが目的です。そのため、離婚直後で生活に困窮しているシングルマザーの人も、数多く利用しています。

金利は連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%と、保証人なしでもキャッシングに比べてかなり低金利で借りられます。

実際にいくら借りられるかは、用途によってさまざまで、「生活支援費」の場合は2人以上の世帯で月額20万円まで借りることができます。

実際のところ、どうなるか先の見えない生活保護費に期待するよりは、生活福祉資金を借りる方が現実的と言えるかもしれません。もちろん借りた限りは返さなくてはなりませんが、この資金で子どもたちと無理のない生活を送りながら、次のステップへと進むのもひとつの道です。

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