離婚後の再婚はいつからできる?女性の再婚禁止期間が短縮!
目次[非表示]
離婚後に再婚したい場合、男性はすぐにでも再婚できますが、女性は「妊娠していた場合に子どもの父親が誰か」という問題があるため、「再婚禁止期間」というものが決められています。
当記事ではそんな離婚後の再婚について詳しく解説していきます。
離婚後の再婚はいつからできる?
妊娠していなければ、100日以内でも再婚できる!
民法の改正により、「離婚時に妊娠していないことを医師が証明した場合などには、離婚から100日以内であっても再婚を認める」という条文が新たに盛り込まれました。
女性に「再婚禁止期間」が設けられている理由が“子どもの父親の判別”であるため、妊娠していないことがわかれば再婚できるというのは、妥当な考えといえるでしょう。
「父親が誰か」を明確にするための再婚禁止期間
女性の場合は、離婚から再婚までの期間が短いと、妊娠した場合に非常に面倒なことになるようです。たしかに、再婚後すぐに妊娠がわかると、「どちらが父親かわからない」という事態にはなってしまいます。
民法上では、子どもの父親を法的に推定するために、「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」「結婚後200日を過ぎて生まれた子は現夫の子」と定めています。では100日間の再婚禁止期間があるのはなぜかというと、たとえば離婚してすぐに再婚してしまうと、200日後に子が生まれた場合にこの推定が重なってしまうのです。
法改正後、実際にこの定めによって再婚した夫婦は?
法務省によると、2015年12月16日の判決日から2016年1月末までの約1ヶ月半の間に、離婚後6ヶ月以内に再婚の婚姻届けを出した夫婦は、全国で202件あったそうです。女性が男性と同じように仕事をし、同等の権利を有する時代になってきましたが、婚姻の定めについても同等に近づきつつあるようです。
もしも再婚禁止期間を破ってしまったらどうなる?
子どもの父親を、裁判所に決められてしまう!
万が一この定めを守らず、さらに自治体の戸籍係も気づかずに婚姻届が受理されてしまった場合は、いったいどうなるのでしょうか?「警察につかまってしまう?」いえいえ、そこまでの罪には問われません。ただし、再婚後に子どもができた場合は、裁判所が子どもの父親を決めることになってしまいます。
再婚して出産し、これから幸せになろうというときに、裁判所から「父親はこの人です」と指定されてしまうのは悔しい話ですね。妻としては「私が一番良く知っている」と言いたくなるかもしれません。でも、そこは法律なので、破るわけにはいきません。
もしも裁判所から「この子は前夫の子どもです」と言われれば、それに従わざるを得ないのです。そのようなことにならないよう、くれぐれも再婚禁止期間は守るようにしましょう。
再婚禁止期間には例外もある
元夫との再婚や、高齢者の再婚は例外
ただし、中には再婚禁止期間を守らなくてもいい場合もあります。まず、当然といえば当然の話ですが、前夫と再婚をした場合は禁止期間でも結婚が許されます。また、妊娠の可能性がない高齢者の再婚も、例外として許されています。
さらに、再婚禁止期間中に出産した場合や、夫が3年以上行方不明で裁判離婚が成立した場合も、例外として認められています。子宮の全摘出手術を受けた人は、医師の証明書を裁判所が受理すれば、再婚禁止期間中でも結婚することができます。
離婚直後の再婚には、周囲の目も厳しい
こうして女性の再婚禁止期間は短縮され、より自由に再婚への道を選べるようになりました。しかし、一方では離婚直後の再婚に対して、周囲の厳しい目があることも事実です。
特に、「結婚している間に好きな人ができて、その人と再婚したいから別れた」というような場合、「自分たちさえ良ければいいのか?」と批判されることも、ないとは言えないでしょう。たとえば、こんなトラブルの可能性があるので、離婚直後の再婚には十分に注意が必要です。
家族に再婚を反対される
離婚直後に再婚をしようとする多くの人が経験をするのは、家族とのトラブルです。特に、再婚相手が初婚だった場合は、相手の両親に反対される確率がかなり高いでしょう。もし連れ子がいれば、なおさらです。
また、離婚直後の再婚は親や兄妹も良い印象を持たないので、反対する気持ちに拍車がかかってしまいます。そのような光景が想像できるような場合には、離婚後しばらくは執行猶予期間のような気持ちで過ごし、再婚の話を出すのはしばらく先に延ばした方が良いでしょう。
「不倫が原因で別れた」と思われる
たとえば離婚してから1ヶ月後に再婚をすると、たとえ離婚後の出会いだったとしても、周囲としては「要するに不倫をしていたということでしょう?」と思ってしまいます。
テレビの芸能人スクープなどを見てもわかる通り、日本は不倫関係に対して非常に厳しい目を向ける国民です。離婚から再婚までの期間が短いと、周囲に話をする時間もあまりないので、離婚と再婚の報告が同時になってしまう場合もあり得ます。
「この間離婚をして、違う人と再婚した」と聞いた友人知人は、「不倫相手と結婚したくて離婚するなんて、別れた相手がかわいそう」と、自分の知り合いであっても相手に同情することにも成りかねません。
離婚から再婚へのスパンが長ければ、周囲の応援が得られる
では、これが離婚してから1年後に再婚したという報告だったらどうでしょう?1年間のスパンがあれば、まずは友人知人に離婚の報告をした時点で、「これから大変だけど、頑張ってね」と、周囲から激励の言葉をもらえます。
そして1年後、「再婚することになった」と報告すれば、「いい人が見つかって良かったね!今度こそ幸せになってね」と、再婚を心から喜んでくれる筈です。再婚相手が転勤になるとか、病気で先が長くないというような場合を除いては、極力再婚を急ぎ過ぎない方が周囲の好感度は間違いなく高いでしょう。
こちらも読まれています離婚後に不倫相手と結婚(再婚)して幸せになれる、なれない夫婦の特徴 不倫相手と燃えるような恋愛をし、再婚をしても、その後ずっと幸せに暮らせるとは限りません。自分の不倫が幸せになれる不倫か、...この記事を読む
再婚後は住む場所を変えるのも、ひとつの方法
顔なじみのいない新しい土地で、新生活をスタート
もしも「離婚直後であっても、今すぐ結婚したい!」という強い思いがあるのなら、いっそのこと誰も顔なじみのいない土地で新生活を送るのも、ひとつの方法です。知らない土地なら、二人の事情を知っている人は誰もいないので、周囲との人間関係も円滑にいくでしょう。
同じ場所に住み続けるのは、意外と大変
その逆に、自己所有の家があってそこに住み続けたい場合は、注意が必要です。住み慣れた土地には知り合いもいるし、わざわざ家を売って別の場所に住むのは、面倒に感じるかもしれません。しかし、近所の人たちは離婚する前のことをよく知っているので、離婚後すぐに再婚相手と住み始めると、変に陰口をたたかれる可能性もあるのです。
周囲との交流がほとんどないマンションであれば問題はないかもしれませんが、地域の交流が盛んな一戸建てなどは、できれば人に貸すなどして別の地域に住んだ方が、楽しく暮らせるかもしれません。
離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す
離婚相談この記事が役に立ったら
いいね!をお願いします
最新情報をお届けします
一人で悩まずご相談を
- 少しでも高く離婚慰謝料を請求したい!
- 離婚後の子供の親権を絶対に渡したくない!
- 離婚後の子供の養育費を確実に受け取りたい!