浮気・不倫相手に慰謝料を裁判で請求!費用から手続きの仕方まで紹介!

裁判イメージ、ハンマーと天秤

浮気や不倫の相手から慰謝料を裁判で請求する場合、どのくらいの費用が掛かり、どのような手続きが必要なのでしょうか?

裁判といえば「高額なイメージ」を持つ方も多いため、浮気や不倫相手に慰謝料を一切請求せず(そのまま泣き寝入りのような形で)別居や離婚に至る方も多いと聞きます。

この記事がおすすめできる人

☑ 不倫相手に慰謝料を請求したい人
☑ 精神的負担無く慰謝料を請求したい人
☑ 調停や裁判で慰謝料請求を申し立てる予定の人

本記事では、裁判で慰謝料請求する場合の弁護士・訴訟費用がいくら掛かるのか。「調停や裁判の手続き」も含めて、詳しく紹介したいと思います。

浮気や不倫相手に請求できる慰謝料の金額

浮気や不倫相手に請求できる慰謝料の金額ですが、50万円〜300万円といった金額が相場ですが、実際に「請求できる金額」は、婚姻期間や浮気や不倫の理由、今後離婚や別居をするのかどうか、子どもの有無などによって変わってきます。

浮気や不倫の慰謝料は浮気相手だけでなく、配偶者に対しても同様に「慰謝料の請求」ができます。また、浮気相手と配偶者の両方に請求しても構いません。

慰謝料が請求できる相手

  1. 浮気相手
  2. 配偶者
  3. 浮気相手と配偶者の両方

例えば、浮気や不倫が発覚しただけで、今後離婚や別居を考えていないのならば、1人につき50万円〜100万円程度(①または②)請求できます。

また、浮気相手と配偶者の両方に請求する場合(③のとき)には、合計で100万円〜200万円の慰謝料が請求可能です。ただし、慰謝料請求できるのは「不貞行為の事実」があった場合に限られます。

ただ単に、お茶をしていたり、会って話をしていた、抱擁やキスをしている現場を見ただけでは、慰謝料請求しても認められないケースがほとんどです。

もちろん、浮気や不倫が原因で別居をした場合や、一方的に離婚を切り出された場合には「受けた精神的苦痛」に対し、慰謝料請求ができるのでケースバイケースです。

また、慰謝料請求の条件については、さまざまなパターンがあり「こんな方法で、慰謝料がもらえるの!?」といった、素人では思いつかない方法や手続きの仕方がるので自己判断はおすすめしません。

慰謝料請求や裁判の方法については自己判断せず、浮気や不倫問題に詳しい「弁護士事務所」に相談をするのがベストな方法といえるでしょう。

浮気や不倫の慰謝料を請求する流れ

次に、浮気や不倫の慰謝料(裁判も含め)請求する流れについてまとめてみました。

浮気・不倫の慰謝料請求の流れ

  1. 慰謝料請求が可能かどうか判断する
  2. 不貞行為の証拠を集める
  3. 相手の情報を収集する
  4. 慰謝料の請求金額を決定する
  5. 請求方法の決定、実際に請求をする

STEP1〜STEP5の流れについて説明します。

STEP1:慰謝料請求が可能かどうか判断する

はじめに、慰謝料請求ができるのかどうか「判断」する必要があります。争点となるのは、肉体関係の有無や相手が既婚者だと認識していたのかどうか。そして不倫関係によって「夫婦関係が破綻したかどうか」が交渉の鍵を握ります。

慰謝料請求できる条件

  • 不倫相手自身の意思で肉体関係(不貞行為の事実)があった
  • 相手が既婚者だと知っていた、または既婚者だと知るチャンスはあったが不貞行為の事実を作ってしまった
  • 不倫関係が始まる前に、夫婦関係の破綻は無かった

冒頭でも述べたとおり、不倫相手と配偶者に肉体関係(不貞行為の事実)が無ければ、慰謝料請求をするのは厳しくなります。このため、不倫相手と配偶者がホテルに入る現場を写真や映像に収めるなどの明確な証拠が必要になります。

また不倫相手が「付き合っている相手が既婚者」だと知らなかったケースや、既婚者だと知るきっかけやチャンスが無く不貞行為の事実を作ったのでなければ、慰謝料の請求は難しくなります…。

もちろん、配偶者が「独身だ」と嘘をついて不貞行為の事実を作ったのならば、配偶者に対して「精神的苦痛」に対する慰謝料が請求できます。この場合は、弁護士に相談し「どのような理由で請求」すべきか最良の策を考えてもらいましょう。

このほか、不倫や浮気の問題が上がる前に、夫婦関係の破綻が認められた場合には、慰謝料の請求が認められません。

なぜなら、夫婦関係の破綻原因が浮気や不倫に無ければ「精神的苦痛は無い」と判断され、浮気相手や配偶者を咎めることができないからです。

しかし、不貞行為の事実(=明確な証拠も持っている)があり、相手に故意の過失があった場合や、不倫関係が始まる前まで夫婦関係は完全破綻していなかったのであれば、不倫相手に対し「慰謝料請求」が行えます。

※ ここで「慰謝料請求できる」場合は、STEP2に進んでください。

STEP2:不貞行為の証拠を集める

不貞行為の事実を示す証拠があれば、「慰謝料請求の証拠」として使用できます。

例えば、不倫相手と配偶者がホテルに入る(または出てくる)現場、どちらかの家に二人が入る(または出る)様子を画像や動画に収めると、不貞行為の事実が証明できます。

特に裁判を前提にした場合、「写真や動画」など明確な証拠が必要になります。

写真や動画のほかにも「浮気や不倫」の証拠があれば、携帯やスマホのメール、ラインなども証拠として撮影し(当事者に消去されないよう)別の場所に保管しておきましょう。

なお、浮気や不倫の証拠を集めるのが難しい場合は、弁護士事務所に相談されることをオススメします。不倫の問題に詳しい弁護士は、信頼できる調査会社や探偵事務所を知っており、相談者に紹介・斡旋してくれるので便利です。

このほか、配偶者が不倫や浮気を認めた場合は、念書を取っておくことです。念書とは「後日の証拠となるよう、念のために書き記す書面」のことで、以下のようなフォーマットで作成をします。

念書の記載例

念書

※ 上の書面は、テンプレートとして活用してください。

念書の書き方には、特別な条件や規定はありません。タイトル、作成した人の氏名、念書を差し入れる相手の氏名、内容、履行する場所、念書を作成した人の日付、署名、押印があれば「念書」として証拠が残せます。

不貞行為の証拠とともに、念書も「重要な証拠」として残しておきましょう(※ この場合も配偶者や不倫相手に破棄されない方法で、大切に保管してください)。

STEP3:相手の情報を収集する

不倫相手に慰謝料を請求する場合、相手の詳しい情報が必要になります。情報といえども名前と住所さえ分かればOKです。名前と住所を把握しておけば、内容証明郵便や必要な書面が送付できます。

このほか、不倫相手の「支払い能力」を見るために、勤務先や役職、家族構成なども把握しておくと、より有利に慰謝料の請求手続きが行えます。不倫相手の情報収集についても、信頼できる弁護士事務所に相談されると良いでしょう。

STEP4:慰謝料の請求金額を決定する

慰謝料の請求金額は、不倫相手の支払い能力によって変わってきます。一般的な相場を請求しても、不倫相手に「支払い能力」が無ければ、こちらの希望とする慰謝料は請求できません。

このため、最初に提示する慰謝料の「金額をいくらにすべきか」が重要なポイントになります(※金額面についても、慰謝料請求について詳しい、弁護士や行政書士に相談する必要があるでしょう)。

また浮気相手ではなく、配偶者、配偶者と浮気相手の双方に慰謝料請求もできるので「どれが最善の方法なのか」浮気や不倫問題に詳しい弁護士に相談してみてください。

STEP5:請求方法の決定、実際に請求をする

慰謝料の請求方法は、内容証明郵便を送付するのが一般的です。

メールや電話でも請求できますが、内容証明郵便を送付すれば、通常3年で消えてしまう「慰謝料請求の時効」が半年間ストップし、今後の慰謝料請求について有利な状況が働きます。

なお、内容証明郵便の作成・送付方法については下の記事を参考にしてください。

請求方法については、不倫相手が「誠実に対応できる」よう誘導をしていくのが一番です。変に相手を追い詰めてしまうと、逃げられてしまったり、(不倫相手から)誠実な対応が得られなくなります。

このため、こちらが精神的苦痛を受けたとしても、相手が『誠実に不貞行為の事実を認め、謝罪や慰謝料請求しやすい』状況を作ることです。

「不倫をされた私がなぜ気を使わないといけないの?」と怒る方もいますが、素早く問題を解決し、もらえる慰謝料をスムーズに請求するには仕方の無いことです。

このあたりの手続きや対策についても、信頼できる弁護士に相談されると良いでしょう。さらに次項では、示談書(合意書・和解書)作成方法、公正証書の書き方について説明します。

慰謝料請求に向けた示談書と公正証書の作成方法

前項までの流れで手続きを進め、不倫相手が「慰謝料の支払い」に応じた場合は、示談書(合意書・和解書)を作成します。

示談書・和解書には「今後、どのような条件で慰謝料を請求するのか」を記載するのはもちろんのこと、配偶者と離婚をしない場合「二度と会わない、不貞行為に至らせない」約束も条件として盛り込む必要があります。

示談書については、不倫相手・配偶者との話し合いを経て作成するのが一般的ですが、事前に示談書を作成し、不倫相手に提示した上で話し合いを進めるのも賢い方法です。

このあたりの話し合いや取り決めの流れも、有利な状況が得られるよう、信頼できる弁護士に相談・調整の上、手続きを進めていきましょう。

慰謝料請求に向けた公正証書の作成方法

次に、慰謝料請求に向けて「公正証書」を作成しましょう。公正証書とは、公証人が作成した法律行為や権利についての証書ですが、慰謝料請求を行う場合は「強制執行認諾約款付公正証書」を作成されると良いでしょう。

強制執行認諾約款付公正証書とは?

強制執行認諾約款付公正証書は、勝訴判決がなくても強制執行ができる公正証書のこと。公正証書のなかに「債務者が金銭債務を履行をしない場合は、ただちに強制執行に服する旨陳述した」という文言を加えることで、不倫相手が慰謝料請求に応じなかった場合にも、裁判所に強制執行を申し立てることができる。

一般的な公正証書に比べて、「強制執行認諾約款付公正証書」はよりパワフルな効力を持つ公正証書です。

一般的に「強制執行」を行うためには、裁判を起こし「勝訴判決」を得る必要があるのですが、「強制執行認諾約款付公正証書」があれば、訴訟を提起することなく、裁判所に強制執行を申し立てることができるというメリットがあります。

ちなみに「強制執行認諾約款付公正証書」の作成は、テンプレートを使って作るのは難しく、代理人にお願いをして作成してもらうのが一般的です。

なお、公正証書の作成は当事者本人だけでなく、代理人に出向いてもらい作成してもらってもかまいません。代理人を立てる場合には、以下の書類と印鑑を準備してください。

代理人を立てて公正証書を作成するのに必要なもの

  • 公正証書の内容となる条項を記述した委任状(☆)
  • 夫婦の印鑑証明書(☆)
  • 代理人の印鑑証明書
  • 代理人の実印
  • 代理人の身分証明書

私たちが用意するのは、表中(☆)の部分だけであり、この他の書類や印鑑は代理人が用意する書類となります。

なお、「強制執行認諾約款付公正証書」の手数料は5,000円〜1万円程度で収まりますが、代理人に依頼する場合はいくら掛かるのか。手続き・費用の詳細は、依頼をする弁護士や弁護士事務所に尋ねてください。

慰謝料請求に向けた調停または訴訟の手続き

内容証明郵便の送付をしても、浮気相手が慰謝料の請求に応じない場合は、調停または裁判(訴訟)を起こす流れとなります。

まずは、家庭裁判所の調停で話し合いを行うのが一般的ですが、話し合いでも解決しない場合は、地方裁判所(簡易裁判所)にて争うことになります。

調停は弁護士に依頼せず、自分で手続きを進めることもできますが、訴訟については弁護士に依頼して手続きを進めるのが一般的です。

また、有利に慰謝料請求を進めるため、調停・訴訟の種類に関わらず、はじめから弁護士を味方に付け「慰謝料請求手続き」を進める方も多いです。なぜなら、不倫相手が弁護士を立てることも珍しく無く、こちらが法的知識なく話し合いをしても不利な条件でやり取りをすることになるからです。

よりスムーズに話し合い・慰謝料請求ができるよう、早い段階で弁護士事務所に相談をしておくと良いでしょう。次項では調停の方法、裁判(訴訟)の手続きについて解説します。

浮気相手に誠実な態度を望むのは難しい…

残念なことに、浮気や不倫相手のほとんどが、誠実な態度で接してくれません。配偶者も「家庭が上手くいっていない」などと説明していることから、相手は「私の浮気は仕方がないもの」と考えているパターンが多いからです。

中には「あなたに魅力が無いから、○○さん(あなたの配偶者)は浮気に走った」など、傷つく言葉を受けるかもしれません。

このため、浮気相手に誠実な態度を望むのは難しく、慰謝料請求をしてもすんなり受け入れてくれる相手は少ないでしょう。慰謝料請求の問題がこじれないよう、できるだけ早い段階で、弁護士を味方に付けて動かれるのが良いでしょう。

慰謝料請求に向けた調停の仕方

話し合い(口頭や書面)がまとまりそうに無い場合は、慰謝料調停を起こす流れとなります。慰謝料調停では「調停委員」と呼ばれる第三者を挟んで、双方の言い分や主張をまとめ、調停案の提示を受けることができます。

簡易裁判所の調停委員とは?

調停委員は、裁判官や調停官と共に調停委員会のメンバーによって構成されています。調停官は40歳以上70歳未満の人で、弁護士や医師、大学教授、公認会計士、不動産鑑定士、建築士などの専門家や地域社会で幅広く活躍した人や有識者が加わります。また家庭調停においては、公正に話し合いができるよう男女一人ずつの調停委員が指定されるなどの配慮が行われます。

慰謝料や離婚の調停は「家庭裁判所」で行われます。離婚調停では、夫婦間の話し合いが進まない場合、裁判所に入ってもらい、慰謝料の支払いや離婚をするかどうかについて条件を話し合います。

裁判所の種類(下級裁判所から最高裁判所まで)

簡易裁判所 全国に438箇所あり、訴訟の目的が140万円を超えない請求事件、刑事事件においては罰金以下の罰金以下の刑に当たる罪及び窃盗,横領などの比較的軽い罪の訴訟事件等について第一審の裁判権を有する。
家庭裁判所 全国に50箇所あり、夫婦関係や親子関係などの紛争について話し合う調停やこれらの紛争や訴訟に関する審判を行う場所。
地方裁判所 全国に50箇所あり、原則的な第一審裁判所として機能しているほか、簡易裁判所の民事の判決に対する控訴事件についても裁判権を持っている。
高等裁判所 日本の8か所の大都市、6箇所の都市に支部があり、地方裁判所若しくは家庭裁判所の判決、地方裁判所又は家庭裁判所の決定に対する抗告、そのほか民事の第二審判決に対する上告や簡易裁判所の刑事の判決に対する控訴について裁判権を持っている。
最高裁判所 憲法によって設置された我が国における唯一かつ最高の裁判所であり、上告や訴訟法において特に定められた抗告について裁判権を持つほか、人事官の弾劾に関する裁判について、第一審かつ終審としての裁判権を持っている。

調停は裁判(訴訟)のように、公開されるものでは無く、非公開の調停室で実施されるほか、調停員には守秘義務があるため、プライバシーの面でも(慰謝料請求や離婚の話し合いが)外部に漏れることはなく、精神的負担も少なく済みます。

なお、離婚調停を起こすには「手続き上」以下の書類が必要です。

調停の手続きに「必要な書類」

  • 戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 年金分割のための情報通知書(年金を分ける場合)
  • 年収を証明するもの(所得証明書や源泉徴収票など)
  • 収入印紙(1,200円)
  • 連絡用郵便切手(1,000円程度)
  • 調停に必要な書類や証拠(不貞行為の事実を示す画像など)
  • 調停の申立書
  • 各裁判所が用意する事情説明書・進行に関する照会回答書など

調停の申立書、そのほか各裁判所が用意する書類は、家庭裁判所でもらうか、こちらで用意した書面(ダウンロードしたもの、弁護士が用意してくれた書面)を使ってもかまいません。

これらの書類が揃ったら、家庭裁判所で調停の手続きをしましょう(家庭裁判所が開庁している時間は平日9時~17時まで)。

なお、申し立てをしても「今すぐ」調停が始まるのではなく、申し立て後1ヶ月〜2ヶ月後に調停が開始されます。

1回あたりの調停は約2時間、調停は1ヶ月〜1ヶ月半に1回程度のペースで進むため、平均4〜5回(半年程度)の時間が掛かります。

また、話し合いがまとまらない場合は、2年以上調停が続くこともあります。調停が長引くと、精神的苦痛もより大きく、裁判にまで発展した場合は時間とお金を無駄にすることになります。

交渉が長期化しないためには、慰謝料請求や離婚問題に詳しい弁護士に依頼し、早期解決できるよう助けてもらうのがベストでしょう。

調停でも不貞行為の事実を示す証拠が必要

調停においても(裁判と同じく)浮気相手と配偶者の間に、不貞行為の事実があったのかが争点となります。本記事の冒頭でも説明した通り、配偶者と浮気相手がホテルに入るなどの決定的証拠が必要となります。

浮気を匂わせるメールや書面だけでは、証拠として不十分となり、相手が浮気を認めない場合は、話し合いがまとまらず調停だけで決着しないことが予測されます。

このため、調停や裁判を起こす・起こさないに関わらず、不貞行為の事実が分かる証拠を集めるようにしましょう(※ 証拠集めが難しい場合、浮気調査を興信所や調査会社に依頼してもOK)。

慰謝料請求に向けた裁判の仕方

調停で話し合いがまとまらない場合、裁判の申し立てを行います。

調停では無く「はじめから裁判で決着する」ことを希望する人もいますが、離婚裁判を行うためには、原則「調停を経なければならない」とされており、家庭裁判所の調停後、裁判(訴訟)を起こす流れとなります。

なお、離婚について裁判を起こす場合、以下「法廷の離婚原因があるかどうか」が争点となります。

法廷の離婚原因があるかどうか

  • 配偶者と浮気相手に性的関係(不貞行為)があった
  • 配偶者が夫婦生活の協力を拒否、扶養義務を行うなど「悪意の遺棄」があった
  • 配偶者の生死が3年以上不明である
  • 配偶者に回復の見込みが無い、強度の精神疾患がある
  • 長期間の別居、性格・性的な不一致、DVなど婚姻を継続しがたい「重大な事由」がある

裁判の費用は、何を求めるかによって金額(印紙代)が異なります。離婚だけを求める場合は13,000円、そのほか慰謝料の金額、財産分与の額によって、以下の通り支払う手数料(印紙代)は変動します。

裁判で支払う手数料(収入印紙代)

金額 手数料(収入印紙代)
A.離婚のみ 13,000円
50万円までの請求 Aの費用+5,000円
100万円までの請求 Aの費用+10,000円
160万円までの請求 Aの費用+13,000円
200万円までの請求 Aの費用+15,000円
300万円までの請求 Aの費用+20,000円

なお、請求額と「手数料の詳細」については、裁判所の公式サイトを確認してください。ここでは訴求額10万円から、最高1億円までの「手数料」が掲載されています。

参考リンク:裁判所作成|手数料額早見表(PDF)

また、慰謝料請求や離婚における「訴求額」をいくらにするかは、裁判や訴訟に詳しい弁護士に相談をしてください。

【メモ】悪意の遺棄とは?

悪意の遺棄とは、民法第770条1項2号「配偶者から悪意で遺棄されたとき」に該当する、扶養義務を怠る(例:生活費を家庭に入れない)ほか、理由もなく別居をすることを指します。民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」といった項目があり、悪意の遺棄によって相手に夫婦関係を破綻させる原因があれば、配偶者に離婚を求め、慰謝料を請求することができます。

交渉・調停・裁判のメリットとデメリット

浮気や不倫の慰謝料請求をするにあたって、交渉と調停、裁判ではそれぞれ、どのようなメリット・デメリットがあるのかまとめてみました。

区分 メリット デメリット
交渉(口頭) その場で主張ができるので、問題が早期解決しやすい。 口頭のため証拠が残らず、後で双方の意見が食い違う(言った・言わない)等のトラブルが起こりやすい。
交渉(書面) 書面にまとまっているので、お互いの主張がわかりやすく明確。 書面の作成に一定の時間が掛かり
調停 裁判よりも費用が掛からず、調停員など第三者を挟むので、直接相手とやり取りをせず交渉できる。 双方の合意がなければ、調停調書が作成できない。話し合いがまとまらない場合には、裁判をする必要が出てくる。
裁判(訴訟) 裁判官により公正・適正な判断がしてもらえる。 専門的手続きが必要な上、事案によっては当事者尋問が必要となり、当事者同士顔を合わせることもある(時間的・精神的負担も大きい)。

このように、精神的負担を考えると、書面での交渉もしくは「調停」で問題を解決するのが、時間や費用も掛からず最も「おすすめの方法」です。

弁護士に費用をかけたくないという方は多いのですが、初期の段階で弁護士に相談をすれば、調停をするまでもなく、話し合いで解決するケースも多く、結果「弁護士に依頼をして、金銭的にも得をする」パターンも少なくありません。

弁護士費用については、次項で詳しく説明しましょう。

慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用

浮気や不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼した場合の費用ですが、はじめの相談は無料、協議離婚時の費用は相談料1時間につき5,000円程度、慰謝料請求は獲得金額の10%〜20%となっています。

弁護士費用の相場

依頼内容 金額
初回の相談 無料
慰謝料請求や離婚の相談 5,000円〜10,000円程度(1時間)
慰謝料請求 獲得額の10%〜20%
財産分与 獲得額の10%〜20%
親権の獲得 10万円〜20万円程度
養育費の獲得 養育費1年分の10%前後

参考として、離婚調停に掛かる弁護士の依頼費用は【相談料・着手金・成功報酬・日当・実費】を含めて25万円〜30万円程度となります。

ただし弁護士費用は、依頼する内容や弁護士事務所によって異なります。協議をする目的や慰謝料請求の内容、予算に応じて「自分に合う」弁護士事務所を探してみてください。

なお、弁護士事務所をひとつずつ探すのは大変ですが、弁護士の検索サイト、全国の弁護士事務所が登録する「弁護士ポータルサイト」を利用すれば、お住まいの場所や相談内容に合わせ、ふさわしい弁護士が検索できるので便利です。

また弁護士を依頼する場合は、調停や訴訟だけで無く「強制執行認諾約款付公正証書」についても相談してみてください。

一定の条件を備えた公正証書(強制執行認諾約款付公正証書)を作成すれば、訴訟が無くとも、有利な状況のまま慰謝料請求できるので便利です。

まとめ|慰謝料請求と裁判の前に弁護士に依頼をしよう

ここまで解説した通り、慰謝料の請求や裁判の前に、まずは弁護士事務所に相談をするのが一番です。なぜなら、調停や裁判が長引くと精神的負担だけで無く、金銭的負担も大きくなるからです。

弁護士に依頼をすると、結果『時間とお金』や精神的負担が軽減できる上に、配偶者と浮気相手との交渉もスムーズに進められるので安心です。

初回の相談料は無料、1時間あたりの相談料も5,000円〜10,000円程度となり、一般的な慰謝料請求、離婚調停であればコストも少なく「成功報酬」であれば金銭的負担も少なく済みます。

また、弁護士の所属するポータルサイトを利用すれば、全国で評判の弁護士や信頼できる弁護士が地域・相談内容別に検索できるので便利です。

離婚や不倫のトラブルでお困りの方、いち早く問題を解決し、必要な慰謝料を請求したい方は、最寄りの弁護士事務所に相談してみましょう!

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