財産分与に税金がかかってしまうことがある?贈与税がかかる可能性も!?

財産分与や慰謝料にかかる税金

「え!離婚の財産分与に、税金がかかってしまうことがあるの?」と驚くかもしれせんが、これはあくまでレアケースです。それは、「贈与税」や「譲渡所得税」と呼ばれるもの。特に財産の多い人は、当てはまる可能性があるので、あらかじめ知っておいた方が良いでしょう。

財産分与に「贈与税」がかかる場合

財産が多すぎる場合などには、贈与税がかけられる

離婚によって相手から財産をもらった場合、通常は贈与税がかかることはありません。相手方から贈与を受けたわけではなく、「夫婦の財産関係の清算」や「離婚後の生活保障」のために給付を受けたと考えられるからです。

ただし、特別な場合には、贈与税がかかってしまうケースがあります。国税庁のホームページには、「離婚の際に贈与税がかかる場合」として、次のようなことが記されています。

  1. 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合。この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
  2. 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合。この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。

つまり、財産が多すぎる場合や、税金を免れるために離婚をするような場合には、「贈与税」を取られることがあるということです。

財産分与に「譲渡所得税」がかかる場合

不動産や株・美術品などに譲渡所得税がかかることがある

離婚の際に土地や建物などの「不動産」、株式などの「有価証券」、高額な「美術品」、ゴルフなどの「会員権」を譲り受けた場合は、支払う側に「譲渡所得税」が課せられることがあります。

譲渡所得税は財産をもらう人ではなく、支払う人に課せられるものなので、財産分与をする側の人は注意しておいた方が良いでしょう。さらに、不動産の場合は譲渡所得税のほかに「不動産所得税」「登録免許税」「固定資産税」が関わってくる可能性があります。

譲渡時の金額が、購入時よりも高額の場合に、課税の対象となる

譲渡所得税が課せられるのは、財産の譲渡時の金額が、取得した際の金額よりも高額になっている場合です。

財産を譲る側の人の中には、このことを知らずに「この家はおまえにやる」と相手に渡してしまい、後で高額な税金の請求を受けて大慌てをするケースがあります。そのときになって「やっぱり家はあげられない」と言い出しても、もはや約束を無効にすることはできません。税金の問題に関しては、くれぐれも財産分与の話し合いをする前に調べておくことが重要です。

特別控除の範囲内なら、譲渡所得税は課税されない

譲渡所得税がいくらになるかは、譲渡したときの金額から、購入したときの金額を差し引いて計算します。たとえば、夫名義で購入したマンションの金額が2,800万円で、妻に譲渡する際に3,200万円の価値があれば、差額の400万円が課税対象になります。

ただし、自宅として住んでいる場合は、3,000万円までの特別控除の特例が受けられるので、差額が400万円であれば課税されることはありません(控除額は年度によって異なる場合があります)。つまり、自宅を別れる相手に譲渡する場合は、購入時から3,000万円以上値上がりしていなければ、税金はかからないということです。

所有する年月によって、譲渡所得税の税額が変わる

譲渡所得税がかかることになった場合は、不動産や株式などを所有してから5年より長いか短いかによって、税額が変わってきます。5年を超えるものを「長期譲渡所得」といい、5年より短いものを「短期譲渡所得」といって、短期所得の方が長期所得に比べてかなり税率が高くなります。

財産を受け取る側に、税金がかかることはない?

特別な場合を除き、財産をもらう人に税金の心配はない

先にお話ししたように、財産分与で税金の支払いが生じるのは“財産をあげる側”で、“財産をもらう側”が税金を支払わなくてはならなくなることは、特別な場合(財産の額が多すぎる場合や、税金を不当に免れるために離婚を考えた場合)を除いてはありません。一般的な離婚であれば、不動産などの財産を譲り受ける人は、税金の心配はしなくて良いということです。

財産をもらう側が気を付けるべきことは、もっと他にある

財産をもらう側が心配すべきことは、税金よりもむしろ「名義変更の手続き」や「残債のチェック」です。

財産を受け取る場合は、「名義変更の手続き」が必須

家や土地・車・株式・保険・会員権などの手続きをする際は、必ず名義変更の手続きをする必要があります。たとえば自宅を譲り受けた場合は、司法書士などに依頼をして、法務局で「所有権移転手続き」を行います。

この手続きは自分自身で行うことも可能ですが、絶対に間違えてはいけないことなので、不明点は法務局のスタッフに訊ねながら細心の注意を払って行わなければなりません。

「家を譲り受けることについては、離婚協議書にはっきりと書いてあるから大丈夫」と思って、名義変更をしないまま放置している人も少なくないのですが、これは極めて危険です。所有権が相手にある以上、勝手に処分されてしまっても気が付かないことがあるからです。

必ず残債があるかどうかをチェックすること

ローン付きで財産を受け取る場合は、トラブルも多い

意外と多いのが、この「残債」に関するトラブルです。家や土地・車・会員権などは、ローンで購入している場合も多く、そのままローン付きで財産を受け取ってしまう人がいるのです。それについて話をせずに譲り受けてしまい、後でローンの支払いを請求されたりしてしまうケースがあるので、十分注意しましょう。

「ローンの返済については、離婚協議書に記載しているので、問題ない」という人は、再度離婚協議書の文面を確認しましょう。たとえば「住宅ローンについては、甲が責任をもって支払う」という曖昧な表現になってはいませんか?「〇年〇月〇日まで、月々〇円を毎月〇日までに支払う」というように具体的に記されていなければ、法律的な効力は薄くなります。

相手が音信不通になってしまうことも

また、相手が突然現住所からいなくなり、さらに会社も辞めて一切連絡が付かなくなってしまうケースも、決して少なくありません。特に住宅ローンのような長期にわたる支払いの場合は、相手が途中で心変わりをしてしまい、支払いから逃れるための対策を練ることが十分考えられます。

離婚協議書を公正証書として残していれば、「強制執行」という方法も可能ですが、会社を辞めてしまうと給与や退職金を差し押さえることもできません。そうなると、残された残債を払うのは、自分自身しかいなくなるのです。

保険を財産分与で受け取る場合も、注意が必要

教育保険や年金積立などを財産分与で受け取る場合も、安心はできません。もらう側は「満期保険金」をあてにしていますが、まだ月々の支払いが残っている場合も多く、その支払いをどうするかをしっかりと決める必要があります。

もしも相手が「月々の支払いはできない」と言ってきたら、保険を解約して戻ってきた金額が、財産分与の金額ということになります。年金積み立てなども同様です。けっして満期保険金を受け取れると保証されているわけではないので、十分に注意しましょう。

株式などの財産は、隠されてしまうことも多い

「夫が株をやっているみたいだけれど、詳しくは知らない」というような場合は、財産分与の対象にできないケースも多いのが現実です。給与の中から株の投資をしている場合は、本来財産分与の対象となるのですが、本人が「やっている」と言わなければたとえ裁判所でも情報を開示できないからです。

財産分与が調停や裁判に進んだ場合、「強制開示」という方法も取られますが、この時点ですら本人の承諾が無ければ開示はできません。つまり、「財産分与は夫婦で半分ずつ」とは言っていても、現実に抜け道はたくさんあるということです。シングルマザーが貧困に陥る問題は、こうした点も大きく影響しているといえるでしょう。

財産分与に関わる問題は、自分自身で対処することも可能ですが、できれば離婚の財産分与問題に詳しい弁護士に相談した方が賢明です。離婚直前ではなく、離婚を考え始めた段階からしっかりと弁護士に相談して用意周到に進めていくことが、貧困から自分と子どもたちを守るベストの方法といえるでしょう。

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