判例で見る離婚慰謝料!不貞・DVによる離婚で認められる慰謝料は?

裁判所内で判例の紙を持つ男性

なぜ不貞行為やDVによる離婚で慰謝料が請求できる?

離婚の慰謝料は民法709条に基づくもの

離婚に伴い、配偶者との関係で財産を精算することになります。財産の精算には財産分与などがありますが、相手に慰謝料を請求することができる場合があるのです。

それは、相手に非があると認められる場合になります。もちろん相手に非があっても、慰謝料請求をしない人もいます。しかし、離婚に伴い、収入面で不利な場合は、きちんと慰謝料を請求しておかいないと、離婚後の経済面で大変な思いをするリスクがあります。そのため、請求できる場合には慰謝料を請求しておくのです。

不貞行為やDVを原因として離婚する場合、相手に慰謝料を請求することができます。

その根拠は、相手の行為が民法709条の不法行為に該当するからです。不法行為は、故意または過失によって、相手の権利を侵害したり、損害を発生させたりした場合を指します。いわゆる不倫は、その行為を不貞行為といい、相手の婚姻関係を侵害したために不法行為に該当するのです。刑法上の罪にはなりませんが、権利侵害をしたという行為に該当します。

DVの場合は、刑法上の暴行罪や傷害罪に該当するため、まさに不法行為に該当するため、当然に慰謝料請求することができるのです。

不貞やDVに対し、損害賠償として慰謝料は自由に請求できる

不貞行為やDVによる離婚に基づく慰謝料請求は、不法行為に基づく損害賠償請求です。ご自身が受けた心の傷などを損害という金額に表して請求することになります。実は、この請求金額は、何円でも構いません。1億円の金額に該当すると思ったら、1億円を請求することもできます。

もっとも、その請求に相手が応じるかどうかは相手次第です。金額について争った場合は、調停や裁判などを利用することになりますので、相場によって慰謝料の金額が判断されることがほとんどになります。

また、弁護士に依頼して協議離婚をする場合、請求金額によって依頼金額が変わってきます。そのため、ある程度相場に基づいて請求する方が相手も受け入れやすくなりますし、裁判などになった場合にも認められやすくなるのです。

他方、もっと請求できたにもかかわらず、低い慰謝料の金額で離婚が成立してしまった場合でも、後から覆すことはできません。こうなってしまうと、かなりもったいないといえます。

こうしたことから、相場をある程度理解しておくことをおすすめします。

相場は過去に判断されたものから判断される

それでは、慰謝料金額の相場はどのようにして調べることができるのでしょうか。一般的には、過去に判断された裁判例から相場を推測しているのです。

弁護士の仕事としては、多く慰謝料を取れればそれだけ依頼人の利益になります。しかし、ある程度の見通しをつけないと依頼する側も依頼しにくいでしょう。こうしたことから、一応の目安として、「過去同じように争われてた案件では、これだけの慰謝料と判断されています」と伝えること、これが相場として伝えられているのです。

それゆえ、相場を調べるには、同じような事案ではどのくらいの慰謝料が認められたのかを探せばよい、ということになります。一般的に不貞行為が原因で離婚した場合の慰謝料の相場は100万円から300万円くらいといわれています。他方、DVが原因で離婚した場合の慰謝料の相場は50万円から300万円くらいとされているのです。このような幅があるのは、それぞれ事案が違うためです。

なお、裁判例を、専門用語として判例と略して使われています。

それでは、具体的に判例で出された慰謝料金額についてみていきましょう。

不貞行為による離婚での慰謝料の裁判例

ケース1.不貞行為とDVで300万円が認められた裁判例

元妻が元夫に対して、夫の不貞行為と家を出たこと、暴力行為があったことについて、離婚を請求するとともに、慰謝料1000万円を請求しました。これに対して裁判所は、夫の不貞行為と暴力を認めて、慰謝料300万円と判断しました。(東京地裁平成17年1月31日)

ケース2.不貞行為と粗暴な行為で300万円が認められた裁判例

元夫が不貞行為をし、それを原因として長年の婚姻生活をしてきたにもかかわらず離婚を迫り、さらに粗暴な行為をしたとして、元妻が元夫に対して慰謝料を500万円請求しました。これについて、裁判所は、婚姻関係の破綻の原因が元夫の不貞行為と粗暴な行為にあったと認定し、慰謝料300万円を認めました。(東京地裁平成19年6月28日)

不貞行為の相手方に対しても慰謝料請求はできる

もちろん、離婚慰謝料だけでなく、元配偶者と不貞行為をした相手方に対しても慰謝料請求はできます。元配偶者とその相手方は共同不法行為者として不法行為責任を負うからです。

たとえば、不貞関係が20年あまり続いていた場合に、その相手の女性に対して慰謝料1200万円を請求された事案について、裁判所は300万円を認める判断をしています。(大阪地裁平成11年3月31日)

他方、夫婦関係は続いており、夫婦間の同居も維持されていたような場合でも、不貞行為が2年以上続いたとき、相手の女性に1000万円の慰謝料が請求された事案について、裁判所は100万円の慰謝料を認める判断をしています。(名古屋地裁平成3年8月9日)

婚姻関係が破綻していたあとの不貞行為は慰謝料請求が困難

なお、最高裁平成8年3月26日判決では、婚姻関係が既に破綻していたときに、配偶者と第三者が不貞行為をしたとしても、特段の事情がない限り、不法行為責任を負わないと判断しています。

このような裁判例から、婚姻関係が既に破綻していた場合には、元配偶者に対しても、その相手に対しても、不貞行為を原因とする慰謝料請求が認められるのは難しいといえます。

DVによる離婚での慰謝料の裁判例

ケース1.DVで100万円が認められた裁判例

元夫が元妻に対して、婚姻から離婚まで暴力や暴言があったとして、元妻が慰謝料500万円を請求していました。裁判所は、元夫のDVを有責行為として認めましたが、DVの程度や期間が短期間だったことから、100万円の慰謝料と判断しました。(東京地裁平成18年1月17日)

ケース2.DVなどで200万円が認められた裁判例

元妻は、元夫に対して、元夫の浪費や生活費を渡さないといった経済的モラハラ、精神的なDVおよび暴力を原因とした離婚請求とともに、慰謝料300万円を請求しました。裁判所では、元妻に対する暴力などの事実を認め、慰謝料200万円と判断しました。(東京地裁平成16年7月5日)

ケース3.姑と夫のDVで200万円が認められた裁判例

元夫だけでなく、結婚当初から同居していた姑からのいびり行為を原因として、婚姻関係が1年半ほどだった場合、裁判所は、姑と夫の行為を不法行為として、慰謝料200万円が認められました。(名古屋地裁一宮支所昭和53年5月26日)

弁護士に相談して適切な金額の慰謝料を請求しよう

離婚に伴う慰謝料請求においては、不貞行為やDVなどの行為をした側に対して認められます。そのため、苦しんできた人は、その分、慰謝料請求金額を上げて請求することができるといえるのです。

もっとも、慰謝料金額について、請求する金額設定は自由ですが、実際に認められる金額は相場の範囲であることが多くなっているのが現状になっています。

しかし、認められる金額は事案によって異なるため相場にも幅があります。もちろん、相場の範囲を超えた慰謝料金額が認められる場合もあるのです。こうした相場を元にしていくら請求するのかといった戦略には弁護士を活用することをおすすめします。

慰謝料を請求するための理由や根拠などを示すことや、どういった点を主張すればいいのか、どういった証拠を集めればいいのかなどといった法的な観点からのアドバイスを受けることもできるからです。

配偶者を原因とする離婚を考えている場合は、弁護士に相談して早めに行動することをおすすめします。もちろん、離婚しないという選択肢にたどり着いてもいいのです。弁護士は依頼人のために力を尽くします。ご自身の苦しみから逃れるために、積極的に弁護士を利用しましょう。

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