浮気・不倫相手にいくら慰謝料が請求できるのか計算してみよう!

慰謝料を計算する女性

浮気や不倫の慰謝料は、受けた「精神的苦痛の大きさ」によって金額が増減します。ただ「受けた苦痛や被害」によって大体の金額は計算できます。

また、慰謝料請求のコツを知っていれば、平均よりも多く慰謝料を獲得できるので覚えておきましょう。

この記事がおすすめできる人

☑️ 浮気や不倫相手から慰謝料を請求したい人
☑️ 少しでも多く慰謝料を獲得したい人
☑️ 慰謝料の計算方法について知りたい方に

本記事では、浮気や不倫の慰謝料でいくら請求できるのか、計算法を取り上げるとともに、慰謝料をより多くもらうコツについて紹介します。

浮気や不倫で慰謝料が請求できるか判定しよう

浮気や不倫の慰謝料ですが、原則として肉体関係の伴う浮気や不倫に対して請求するものであり「不貞行為の事実」が無ければ、請求をするのは難しくなります。

以下に「慰謝料判定チェックシート」を作成してみました。慰謝料請求を予定している方は(慰謝料請求できるかどうか)確認してみてください。

浮気や不倫相手に「慰謝料請求できるか」チェックシート

  • 浮気相手と決定的不貞行為の事実が見つかった ⇒ 回答1へ
  • 不貞行為の事実は無いが、不倫が原因で夫婦関係が破綻 ⇒ 回答2へ
  • 風俗で不貞行為の事実が見つかった ⇒ 回答3へ

※ 各チェックシートに当てはまる項目を選び、対応する「回答」を確認してください。

不貞の事実は肉体関係(性交渉の有無)で決まる

回答1 法律用語における『不貞』とは「性交渉があった」ことを指しており、単なる浮気や不倫を指すものではありません。

そもそも、肉体関係の無い浮気や不倫で慰謝料請求できるのならば、国内のあちこちで慰謝料請求が起きてしまいます。

「不倫は法律違反だ!」という意見を時折耳にします。

実際、民法770条には【夫婦が離婚の訴えを提起できる条件】として「配偶者に不貞(ふてい)行為があったときには離婚の訴えが提起できる」と定められており、慰謝料請求できる線引きとして「肉体関係があるかどうか」が争点になるのです。

肉体関係の証拠があれば、慰謝料請求は十分可能です。不貞行為の事実が分かる写真や動画などを証拠として押さえておきましょう。

なお不貞行為の事実だけでなく、精神的苦痛が大きい場合や、お子さんがいらっしゃる場合には(婚姻関係を続けるのか、離婚をするのかで変動しますが)相場よりも高額な慰謝料が請求できます。

その辺りは以下の記事で詳しく解説していますので、合わせてご覧になって下さい。

※ 具体的な「計算方法」については、本記事の中盤で詳しく解説します。

不貞行為の事実は無いが、不倫が原因で夫婦関係が破綻

回答2 不貞行為の事実は認められない、もしくは「不貞行為の決定的証拠」は無い場合でも、一部の条件に関しては慰謝料が請求できます。

例えば、浮気や不倫が原因で夫婦関係が破綻した場合には「浮気や不倫が原因で損害を受けた」ことに対し、慰謝料の請求が行えます。

ただし(不倫や浮気の発覚前から)夫婦の関係がすでに破綻していた場合や、夫婦関係の破綻が原因で「浮気に走った」という場合には、慰謝料請求が難しくなります。

不貞行為の事実が無い(または明確な証拠が無い)時には、夫婦関係の破綻原因が浮気にあること。また、浮気や不倫によって「精神的苦痛を受けた」ことを主張し、慰謝料請求する必要があるのです。

風俗は「不貞の事実」とは判断されない可能性が高い

回答3 解釈が難しいのですが、風俗で性交渉をした事実については、一般的な浮気や不倫には該当しません。

配偶者が風俗で働く女性と親密な付き合い(=再婚を考える)を考えたり、風俗で働く女性が原因で、夫婦生活が無くなった(セックスレス)場合でなければ、慰謝料請求は難しくなるでしょう。

実際、配偶者が「風俗」に通い他人と肉体関係を結んだ場合には、夫婦関係の破綻が「風俗であるかどうか」が争点となり、浮気や不倫の慰謝料請求とはまた違ったアプローチが必要になります。

配偶者の「風俗通い」に対し、慰謝料を請求される方は、以下の記事を参考に手続きを進めてください。

浮気や不倫の慰謝料を計算してみよう

ここからは、浮気や不倫で受け取れる慰謝料の「計算方法」を紹介します。が、その前に…相手の浮気や不倫で受け取れるお金は「慰謝料」だけに留まらないのをご存じでしょうか。

実は離婚をした場合には、夫婦が築いた財産は分与されます。また、納付をした年金のも分割できます。このほか、夫婦に子どもがある場合には、親権者が「子どもの養育費」を受け取る流れとなります。

浮気や不倫・離婚が原因で受け取れるお金

慰謝料浮気や不倫に対する慰謝料
財産分与 婚姻期間中に夫婦が築いた財産の分与
年金分割 婚姻期間中に納付した厚生年金や共済年金の分割
子どもの養育費 親権者に対して子どもの養育費が支払われる

本項では、最も計算が複雑な「慰謝料の計算方法」について解説します。なお財産分与や年金分割、子どもの養育費については、次項で詳しく取り上げていきます。

慰謝料の計算方法

離婚慰謝料は、以下の計算式で求められます。

離婚慰謝料の計算式

離婚慰謝料 = 離婚原因の慰謝料 + 離婚自体の慰謝料

先ずは計算式に用いられた、離婚慰謝料と離婚自体の慰謝料について説明しましょう。

離婚原因の慰謝料

「離婚原因の慰謝料」とは、離婚に至った原因に対し支払われる慰謝料のことです。

離婚原因 慰謝料の目安
浮気や不倫(不貞行為) 100万円〜300万円程度
DVやモラルハラスメントを受けた 50万円〜500万円程度
悪意の遺棄があった 50万円〜300万円程度
セックスレスの状況にあった 100万円程度

浮気や不倫に対して支払われる慰謝料は100万円〜300万円程度となっています。ただ、不倫相手に子どもが出来た場合や不貞の回数が極端に多い(または長期間に及ぶ場合)には、300万円〜500万円の慰謝料が支払われるケースもあるので覚えておきましょう。

また、DVやモラルハラスメントについても、受けた心の傷や精神的苦痛の大きさによって、平均的金額よりも多くの慰謝料が支払われる可能性があります。そして「悪意の遺棄」については、意図的に夫婦関係を破綻させる行為が認められた場合、100万円以上〜300万円程度の慰謝料が支払われる可能性が高いです。

このほか、浮気や不倫が原因で夫婦がセックスレスに陥っていた場合には、約100万円程度の慰謝料が支払われるでしょう。

離婚自体の慰謝料

離婚自体の慰謝料とは、離婚を招いた状況に対し請求できる慰謝料のことです。離婚自体慰謝料についても「計算式」があるので見てみましょう。

離婚自体の慰謝料を計算する方法

離婚自体の慰謝料 = 基本慰謝料(A)+ 相手の年収の3%(B) × 実質婚姻年数 × 有責度(C) × 調整係数(D)

離婚自体慰謝料を求める上で「基本慰謝料」は120万で計算します。これに「相手の年収の3% × 婚姻年数」を掛けたものを算出し、その上で有責度(責任の大きさ)と調整係数(離婚後の生活の困難度)を掛けて細かく金額を割り出します。

まず(A)の基本慰謝料ですが、この部分は「120万円」となります。(B)相手の年収部分ですが、例えば相手の年収が1,000万円であれば、そのうち3%にあたる「30万円」が(B部分の)金額として設定されます。

そして有責度(C)ですが、以下の目安をもとに計算をしてください。

有責行為の内容 有責度
相手の一方的な不貞行為 1
悪意の遺棄(生活費を渡さないなど) 0.8
3年以上、生死が不明 0.7
回復の見込みがない、重度の精神病を患っている 0.7
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由(DV・モラハラ・犯罪・浪費・性格の不一致・性の不一致など) 0.7
自身にも、上の有責行為がある場合 0

次に調整係数(D)ですが、離婚後どの程度「生活が困難になるか」特定の係数を使い計算が行えます。

離婚後の収入状況について 調整係数
職を持っておりパートナーと同程度の収入がある 0.7
職はあるがパートナーより収入が劣る 0.9
職は無いがこれから職に就く当てがある 1.1
職は無く、これまで就業経験がない 1.3

ここまでの情報をもとに、以下の状況では「いくら慰謝料が請求できるのか」計算してみてください。

離婚請求の例

Aさん(40)は、夫(41)が長期間、浮気相手と不貞行為を行い「夫だけに非がある」状況。夫の年収は1,000万円で、実質的婚姻年数は10年。これまで職業経験はなく、今後も職に就けるかどうかわからない。

ここでの離婚原因慰謝料は『100万円〜300万円』程度になるでしょう(※ 前項を参照のこと)。

そして「離婚自体慰謝料」の計算ですが、基本慰謝料は120万円、年収の3%である30万円に婚姻係数10を掛けてください。

120万円(基本慰謝料)+30万円(1,000万円の3%)×10年

上の式で出た答え「420万円」に「有責度1」と「調整係数1.3」を使い以下の方法で計算をします。

420万円 × 1 × 1.3 = 546万円

ここに、離婚原因慰謝料を加算(今回は平均値の150万円としましょう)すると、受け取れる慰謝料の総額は『696万円』となります。

みなさんも、ご自身のケースに当てはめ慰謝料を割り出してみてください。

慰謝料の増減に関わる要素

ここまで「基本的な慰謝料の計算方法」を紹介しましたが、以下のような要素があれば、さらに受け取れる金額は変わってきます。

慰謝料の増減に関わる要素

要素 何が有利・不利になるのか
年齢 不貞行為を行った男女の年齢差が(例:当事者の一方が年配、相手が若い等)大きければ、年長者の責任が大きく慰謝料は増加する可能性が高いです。
婚姻期間 婚姻期間が長ければ長いほど、慰謝料の金額は大きくなります。
不倫の期間 不倫をしていた期間が長ければ、その分責任は重く慰謝料にも反映されます。
積極性 積極的に不倫を持ちかけた側(浮気を誘った側)の責任が重くなります。
不倫前の結婚状況 不倫前の夫婦仲が良かった・悪かったによって、慰謝料請求額は増減します。
関係修復の可能性 一般的に夫婦関係が修復できそう(可能)であれば慰謝料は少なく、修復困難な場合慰謝料は大きくなります。
子どもの有無、子どもの年齢 子どもの有無、子どもの年齢が幼いなどの理由も、慰謝料請求額に関わってきます(子どもが幼いと子どもの精神的負担が大きくなるため)。
離婚後の経済状況 前項で取り上げた「調整係数」の部分であり、離婚後の経済状況が慰謝料請求額に影響します。
関係の継続 浮気や不倫相手が「別れたい」と言っていたにいも関わらず、不貞行為が続いた場合には(積極的に不倫を行った側の)責任が重くなります。
夫婦の別居 浮気や不倫前に、すでに別居をしており、別居の期間が長ければ長いほど、浮気や不倫をした責任は軽くなります(慰謝料は少なくなる)。
年収・資産 年収が多ければ、その分支払う慰謝料の金額は大きくなります(前項の計算式を参照)。
略奪婚を狙っていたかどうか 浮気相手が略奪婚を狙って、子どもを授かる、夫婦関係の破綻を実行した場合には、慰謝料は増額となります。
暴力や虐待の有無 配偶者から暴力や虐待を受けていた場合は、慰謝料が増額となります。
精神的苦痛の大きさ 浮気や不倫に受けた精神的苦痛の大きさも考慮されます。

本記事の前半で紹介した「慰謝料の計算方法」に加えて、上の理由や原因も慰謝料の増減を左右するので覚えておいてください。

離婚によって受け取れる財産や年金、養育費の計算方法

前項では慰謝料について計算をしましたが、本項では慰謝料以外の財産、年金、養育費の計算方法について、説明を進めて行きます。

財産分与の計算方法

夫婦が婚姻期間中に得た財産は、通常「2分の1」の割合で分与されます。ただし、財産の形成・維持にどちらが「どのくらい貢献したのか」で分与の比率は変わってきます。

離婚分与の割合(基本)

財産の2分の1 ⇒ 夫に 財産の2分の1 ⇒ 妻に

また、夫婦のどちらか一方が稼いでいた場合(例:専業主婦・専業主夫)でも、どちらか一方が家事や育児で配偶者を支えていたという理由で、経済的状況に関係なく「財産は均等に分ける」のが一般的です。

もちろん夫婦の関係は一律ではなく、夫婦の数だけさまざまな理由・経済的事情があるでしょう。財産分与の細かな計算方法については、弁護士事務所に相談を行い「どのくらいの割合で分与できるのか」目安を知っておきましょう。

※ 財産分与の期間は、離婚後2年以内です。期限を越えると、財産分与の請求が出来なくなるので、時間に余裕を持って手続きを進めてください。

年金分割の計算方法

離婚で分割できる年金は「厚生年金」と「旧共済年金」の二種類です。なお、旧共済年金については(平成27年10月より)厚生年金に一本化されています。

参考リンク:共済年金は厚生年金に統一されます(地方公務員共済組合連合会)

自営業者など厚生年金に加入していない方の「国民年金」については、離婚に伴う年金分与が出来ないので注意しましょう。

年金分割では、年金の記録を分割し(記録を分け合い)離婚後、それぞれの年金記録に沿った年金を受給する流れとなります。

なお、年金の受給には10年以上の加入期間が必要ですが、年金の加入期間は分割されないので、間違えないようにしてください。

30年間、年金に加入していた夫婦が離婚した場合

⇒ 夫の加入歴は30年
⇒ 妻の加入歴も30年

年金の加入期間が分割されず、年金記録に沿って支払いが実施される

分割の手続きについては、厚生年金の手続きができる役所・機関(年金事務所・年金相談センター)であればどこでも「年金分割手続き」が申請できます。

年金分割ができる場所(一例)

  • 年金事務所・各地の年金相談センター
  • 国家公務員共済組合連合会
  • 地方公務員共済組合
  • 全国市町村職員共済組合連合会
  • 地方公務員共済組合連合会
  • 日本私立学校振興・共済事業団共済事業本部

このほか、年金の分割方法や財産の分割方法(前項を参照)については、以下の記事でも詳しく紹介しています。

子どもの養育費の計算方法

子どもの養育費は、父親と母親の収入状況に応じて変動します。例えば、配偶者の浮気や不倫によって離婚が成立した場合、配偶者の収入が大きくなれば、受け取れる養育費の金額は多くなります。

子どもの年齢が14歳以下、15歳以上では支払われる養育費は異なります。14歳以上になると、学費や生活に必要な費用が大きくなります。このため10歳頃に受け取っていた養育費が5万円程度でも、16歳〜18歳と年齢が上がるにつれて、養育費の額も6万円〜8万円程度へ上がっていきます。

そして、子どもの数が増えるにつれて、受け取る養育費の額は増えていきます。ただ、子どもが2人、3人になれば単純に「2倍・3倍」と増えるのではなく、専門的な計算式を使って養育費を割り出すことになります。

慰謝料と同じですが、養育費を支払う側の収入が少なくなると、相場よりも少ない養育費しか受け取れなくなります。各家庭の経済的事情、家族構成、離婚原因、子どもの年齢によって「養育費は増減する」ことを覚えておきましょう。

また、詳しく養育費をシミュレーションしたい方は、離婚にともなう「子どもの親権」問題について詳しい弁護士事務所に相談をしてください。

養育費は離婚後から支払い開始、一括支払いはできない

子どもの養育費は、離婚後から支払いが行われます(一括支払いは不可)。養育費の問題については、計算・請求方法が複雑なため、以下の記事を参考に手続きを進めてください。

話し合いをすれば、養育費が自由に設定できる

任意で「話し合い」を行った場合は、自由に養育費が決定できます。養育費の目安や計算方法もありますが、任意で話し合った場合には「夫婦が合意した金額」の慰謝料が設定・支払われる流れとなります。

ただし、後で言った・言わないなどの問題が起こらないよう、取り決めた内容はきちんと書面に残すようにしましょう。合意した内容を「公正証書」にしておくほか、間に弁護士を交えて話し合いをすえば、養育費や親権のトラブルも起こりにくくなるので安心です。

慰謝料の金額を上げるコツは、相手の有責度を証明していくこと!

慰謝料の金額を上げるには「相手側に責任がある」ことを証明していくことです。任意での話し合いについても、証拠が揃っていれば(相手も)浮気を認めざるを得ません。

第一段階として、不貞行為の事実を示す証拠として「性的な関係が認められる」写真や動画などが必要になります。自力で撮影できれば良いですが、現実的には撮影スキル・撮影機材の両方が揃っていなければ、決定的証拠は押さえられないのが現実です。

また、運良くホテルに入っていく瞬間を撮影したとしても「宿泊施設かどうか」が分かる写真が必要であり、ローアングルかつ「施設名が分かるよう」撮影するテクニックが求められます。

このため、離婚や不倫で慰謝料請求を臨む方は、興信所や探偵事務所に依頼し、配偶者と浮気相手の「不貞行為の事実」を突き止める証拠を集めているのです。

複数回の浮気は相手の有責度を上げ、慰謝料の増額につながる

慰謝料の金額を上げるには、決定的証拠を1度だけでなく、複数回にわたって押さえましょう。不倫の回数が多いと証明できれば「長期間に渡り浮気を繰り返していた」として有責度も高くなり、支払われるべき慰謝料計算において有利になります。

このほか、モラルハラスメントやDVを受けている方は、ICレコーダーやスマホの録音・録画機能を使って、暴力や浮気の状況を記録しておきましょう。そして受けた被害(怪我・病気・体調不良)については、病院に行って診断書を作成してもらい、被害の証拠として残しておいてください。

※ ただし証拠集めが発覚すると、DVなどの被害が大きくなる場合には、自力で証拠を集めるのでは無く、DVやモラハラ問題に詳しい弁護士に相談の上、必要な行動を取ってください。

相手の行為が悪質であれば、慰謝料も比例して大きくなる

浮気相手が子どもを授かり、家庭外にも「第二の家庭」を築いたような場合は、相手側の有責度は大きく、追求できる慰謝料の額も高額になります。また、浮気相手が悪質な嫌がらせを行い、離婚をするよう強要した場合にも責任が大きく(相手側に)受けた精神的苦痛に対する慰謝料が請求できます。

悪質な嫌がらせやトラブルについては、一人で抱え込まずに、できるだけ周囲の(信頼できる人たち)に相談をしましょう。また弁護士に相談をすれば、安全かつ有利な方法で慰謝料を請求し、今後安心して暮らせるよう(法律的観点で)サポートをしてくれます。

浮気相手の問題だけでなく、DVやモラルハラスメントについては「身の安全」を確保した上で慎重に動く必要があります。慰謝料の請求よりも、自らの安全を優先し、怪我や病気にならないよう行動をしてください。

大きなトラブルに発展する前に(できるだけ早い段階で)信頼できる弁護士事務所に相談されることをおすすめします。

慰謝料を上げるために探偵事務所を利用する

ここまで、慰謝料請求額を上げるためには「相手の有責度を証明」する必要性を述べてきました。慰謝料で有利な条件を手に入れるには、やはり専門家に調査を依頼し、法的にも「不貞行為の事実」が証明できるだけの証拠を集めることです。

以下、浮気や不倫の証拠として「有利なもの」をまとめてみました。

浮気や不倫の証拠として有利なもの

  • 浮気相手と対象者がホテルに入った瞬間の写真や動画
  • 浮気相手と対象者がホテルから出てくる瞬間の写真や動画
  • 浮気相手と対象者が住居に入った瞬間の写真や動画
  • 浮気相手と対象者が住居から出てくる瞬間の写真や動画
  • 配偶者や浮気相手の携帯にある、不貞行為の事実が分かる画像や動画

すでに説明をしましたが、浮気の証拠写真を撮るのは、想像以上にハードルが高く、人通りが多い場所では、ホテルの近くに潜むことも難しく、周囲に明かりが無い場合には鮮明な写真が撮影できません。特に配偶者と不倫相手がラブホテルに入った場合には、周囲が暗く「対象者が誰なのか」を示す写真は撮影できないはずです。

しかし、プロの探偵や興信所の場合は、専門的機材(光学ズームのついたカメラや撮影機器)を使って、遠方からでも鮮明な写真や証拠が撮れるよう、高い技術を持っており、裁判において有利な証拠を集めてくれます。

なお、浮気の「証拠集め」については、以下の記事でも詳しく紹介しています。

弁護士が提携する探偵事務所なら安心して依頼できる

探偵に調査を依頼する場合、弁護士事務所と連携しているところは、費用や契約の面でも信頼できます。

また離婚や慰謝料請求できる「有利な証拠」を集めてくれるので、より「相手側の有責度」を追求し、高額な慰謝料請求が行えます。

浮気や不倫の調査料を損害賠償として請求する

不貞行為の事実を突き止める際、弁護士に相談の上、興信所や探偵を雇う方も多いでしょう。浮気調査の費用は、全額自費で支払う必要はありません。実は(調査で)掛かった費用は「損賠賠償」として慰謝料と合わせての請求が可能です。

例えば、相手が浮気や不倫(不貞行為の事実)を認め、慰謝料請求に応じた場合には【慰謝料+浮気調査に掛かった費用の全額】が受け取れるので覚えておいてください。

また、証拠が不十分な場合や慰謝料請求が認められなかった場合にも、支払った調査費用の「約1割」が支払われる可能性が高いです。ただし、裁判において慰謝料請求と調査費用を求めるのは難しく、相手に「慰謝料と調査料」の両方を支払わせるには、任意で慰謝料請求する方が、確実かつ手続きはスムーズに進められます。

もう一点「注意したい」のは、相手が慰謝料請求を踏み倒さないかどうかです。任意の場合、慰謝料に加えて調査費用も請求可能ですが、金銭的負担が大きくなれば、相手が支払いに応じない可能性や「逃げてしまおう」と考える可能性が高くなります。

相手に調査料も合わせて請求したい場合は(任意での請求が上手くいくよう)不倫や浮気の問題に詳しい「弁護士事務所」に相談されることをオススメします。法のエキスパートを味方に付ければ、未払いなどの大きなリスクを避け、妥当な慰謝料が請求できます。

注目!

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当サイトを見ても疑問が解決しない、状況が異なるので判断が難しいと感じたら弁護士に相談することをおすすめします。
初回相談無料の弁護士も数多く掲載しておりますし、どの弁護士もいきなり料金が発生するということはありません。まずはお気軽にご相談ください。

まとめ|浮気や不倫の慰謝料は細かく計算できる!

ここまで紹介した通り、浮気や不倫の慰謝料には「計算方法」があります。相手の有責度や受けた精神的苦痛、子どもの有無、年齢などによって条件は異なりますが、目安となる慰謝料請求額はある程度シミュレーションできます。

また、浮気や不倫の慰謝料が「どのくらいもらえるのか」より詳しく知りたい方は、離婚・浮気の問題に詳しい弁護士事務所に相談しましょう。弁護士に相談をすれば、細かな部分まで慰謝料の計算をしてくれるほか、有利な証拠の集め方や今後「どのように準備をすれば、慰謝料請求額で有利になるのか」丁寧にアドバイスをしてくれます。

一般的な慰謝料請求に限らず、DVやモラルハラスメント、浮気相手からの悪質な嫌がらせについても、一人で問題を抱えず、信頼できる弁護士事務所に相談してみてください。

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