不倫の慰謝料請求を回避・減額する方法はある?

不倫・浮気による慰謝料

浮気や不倫で慰謝料を請求された場合、100%請求された額を支払う必要はなく、話し合いが上手くまとまれば、減額や請求回避の手続きが行えます。

もちろん浮気や不倫は、相手から慰謝料請求されても仕方がないことです。しかし本記事では「道徳的な問題」を取り上げるのでは無く「法的な観点」から、どのような手続きで慰謝料が減額・支払い回避できるのか説明したいと思います。

本記事の対象者

  • 浮気や不倫で慰謝料を請求された人
  • 慰謝料請求を回避したい人
  • 慰謝料請求を減額してほしい人

浮気や不倫で相手の配偶者やパートナーから「高額な慰謝料」を支払うように言われた方は、ぜひ本記事を参考に慰謝料の回避・慰謝料減額の手続きを進めてみてください!

浮気や不倫で慰謝料請求されるのはこんな時!

浮気や不倫の慰謝料請求は、内容証明郵便の送付、裁判を起こすなどの行動がとられます。

浮気や不倫の発覚後、相手の配偶者が取る行動

  • 浮気や不倫の事実を質問される
  • 訪問や話し合いの機会が設けられる
  • 慰謝料の請求(内容証明郵便の送付)

浮気や不倫で慰謝料請求されるのは、基本的に「不貞行為」が証拠として提示された場合に限られます。後で説明をしますが、肉体関係の無い付き合いについては、(キスなども含め)浮気や不倫と判断されないケースがほとんどです。

基本的に、浮気や不倫が法律に触れるのは「配偶者以外と不貞行為があったとき」です。ここでの不貞行為とは、異性との肉体関係であり、デートやキス、風俗の利用などは離婚原因・慰謝料請求の理由としては不十分として認められません。

不貞行為とは?

不貞行為(ふていこうい)とは、法律用語であり配偶者としての貞操義務の不履行を意味する。具体的には男女間の性交渉であり、男女間に性交渉が無ければ不貞行為には該当しない。民法770条において不貞行為は「離婚事由」として規定されている。ただし裁判所が一切の事情を考慮し、婚姻の継続を「相当」として場合には離婚請求が棄却されるケースもある。
参考リンク:民法第770条 – Wikibooks

ここで浮気や不倫として、慰謝料請求が認められるケース(証拠)をまとめておきます。

慰謝料請求が認められるケース(証拠)

  • ホテルに出入りする場面を収めた写真や映像を提示される
  • 相手の家に二人で出入りする証拠を提示された

なお、メールやラインでのやり取り、第三者の証言などの証拠だけでは、肉体関係があったかどうかは十分に証明できず、浮気や不倫の損害賠償を求めるのは困難になります。

ただし、浮気や不倫相手との肉体関係が無かった場合でも『相手の夫婦関係が破綻するほど親密な交際』が認められた場合には、権利侵害によって慰謝料の請求が認められる可能性があります。

また、不倫の当事者に故意・過失や権利侵害が認められる場合には、慰謝料を支払う必要が出てきます。「不貞行為の事実」だけが、慰謝料請求の線引きにはならないので覚えておいてください。

浮気や不倫で慰謝料を請求されるのは?

浮気や不倫で慰謝料を請求されるのは、慰謝料請求者から見た「浮気をした本人」だけでなく浮気相手をも含まれます。ただし、配偶者やパートナーへの請求額に比べ、浮気相手に請求できる金額(請求額の相場)は低額となります。

損害の大きさ(精神的苦痛)によって慰謝料の額は変わりますが、配偶者への請求が高額なのに対し、浮気相手に請求できる金額は少なくなることを覚えておきましょう。

相手からの請求は無視しないこと!

相手から浮気や不倫について、質問や内容証明郵便が届いた場合(相手からの)請求を無視するのは絶対にやめましょう。

仮に、浮気や不倫をしていなかったとしても、相手が弁護士に依頼し請求が届いている場合には、民事調停や裁判にまで発展する可能性があります。

放置をすることは「話し合いの意思がない」と見なされるため大変危険です。問題が大きくなる前に、信頼できる弁護士や弁護士事務所に相談されることをおすすめします。

内容証明郵便とは?

内容証明(ないようしょうめい)とは、どのような内容の文書を誰から、誰に差し出されたのかを差出人が作成した謄本(とうほん:原本の内容を写して作った文章)であり、内容証明郵便は郵便局が証明をする制度のことです。

内容証明郵便が出せるのは、全国の郵便局のうち「集配郵便局や郵便局が指定した支店」に限られます。

内容証明郵便の加算料金は、通常の郵便料金に「+430円」となっており、2枚目以降は+260円で作成してもらえます。内容証明郵便の書き方・投函の仕方については、郵便局のホームページを確認しましょう。
参考リンク:内容証明(郵便局)

浮気や不倫で慰謝料が回避できる人

浮気や不倫で慰謝料を請求されたとしても、すべての方が慰謝料を支払う必要はありません。

例えば、相手が既婚者だと知らなかった場合や、相手と肉体関係が無い場合、不貞行為を強要されていた場合には、故意に相手の家庭を壊そうとしていた訳では無いため、慰謝料請求が認められず「支払い回避できる」可能性が高くなります。

浮気や不倫で慰謝料が回避できるケース

  • 不倫相手が既婚者だと知らなかった
  • 肉体関係が無かった
  • 不貞行為を強要されていた
  • 夫婦関係がすでに破綻していた

それぞれの項目について、順に解説します。

不倫相手が既婚者だと知らなかった

相手から「独身だ」と聞かされていたにも関わらず、実は相手が既婚者であり、結果「浮気や不倫」になった場合には、慰謝料請求は認められません。

嘘をついた相手に非はあるものの、知らなかった者が(相手のパートナーから)慰謝料を請求されるのは酷なことです。相手から騙された側については、慰謝料請求が回避できる可能性は高いです。

肉体関係が無かった

頻繁に会っていたとしても、肉体関係が無い場合には、慰謝料請求が退けられる可能性が高いです。

例えば、外で会ってお茶をしていた場合や話をしたり、共通の趣味を楽しむ(映画・ドライブなど)に留まった場合、浮気や不倫とは見なされません。

またキスをした程度でも、不倫相手のパートナー(妻・夫)から慰謝料を請求されても認められないケースが多いです。

法において浮気や不倫が「不貞行為」と見なされるのは、肉体関係があったかどうかが争点となります。

まれに、芸能人や著名人が(浮気相手との)キス現場を週刊誌に撮られた場合「世間を騒がせた」という理由で謝罪会見を行っていますが、法的に「不貞行為」と見なされた訳ではありません。

実際に、キス程度では「浮気や不倫」とは見なされず、不貞行為には相当しないので覚えておきましょう。

不貞行為を強要されていた

相手から不貞行為を強要されていた場合(脅し、強引に付き合うよう迫られるなど)には、故意に相手の家庭を壊そうとしていた訳ではないため、浮気や不倫とは認められません。

夫婦関係がすでに破綻していた

不倫と相手方のパートナーの関係が「すでに破綻」していた場合、慰謝料請求は回避できます。慰謝料とは「不法行為によって受けた損害」について支払われるお金です。

不倫や浮気の場合、相手から受けた「心の損害」を償うため、損害賠償を支払うのですが、すでに相手の家庭が破綻していたのなら、相手方のパートナーが「不倫で傷つく」とは考えにくいです。

このため、夫婦関係が破綻していたことを証明すれば、慰謝料請求されたとしても、回避できる可能性は高くなります。

浮気や不倫の当事者が起こす行動によって慰謝料の金額は増減する

あまり知られていないのですが、浮気や不倫の当事者が起こす行動によって、慰謝料の金額が増減します。例えば、浮気相手と配偶者が離婚をする場合、離婚をしない場合では慰謝料の金額は変わってきます。

同様に浮気や不倫が発覚する前の夫婦仲、婚姻期間、不倫の期間、浮気や不倫の主導者が誰なのか、子供の有無、反省や謝罪の有無によって、慰謝料の額は変動します。

以下、浮気や不倫トラブルの内容と「慰謝料の増減」関係についてまとめておきます。

浮気や不倫トラブルの内容と「慰謝料の増減」関係

離婚・別居の有無 A.問題の発覚後離婚・別居をする ⇒ 慰謝料の金額が増える
B.問題の発覚後離婚・別居しない ⇒ 慰謝料の金額が減る
浮気発覚前の状況 A.夫婦仲は円満・平穏だった ⇒ 慰謝料の金額が増える
B.夫婦仲が破綻していた ⇒ 慰謝料の金額が減る
婚姻期間 A.婚姻期間が長い ⇒ 慰謝料の金額が増える
B.婚姻期間が短い ⇒ 慰謝料の金額が減る
浮気・不倫の期間 A.浮気・不倫の期間が長い ⇒ 慰謝料の金額が増える
B.浮気・不倫の期間が短い ⇒ 慰謝料の金額が減る
不倫の主導者 A.自分が主導者 ⇒ 慰謝料の金額が増える
B.浮気・不倫相手が主導者 ⇒ 慰謝料の金額が減る
子供の有無 A.子供がいる ⇒ 慰謝料の金額が増える
B.子供がいない ⇒ 慰謝料の金額が減る
浮気・不倫相手の謝罪 A.謝罪や反省が見られない ⇒ 慰謝料の金額が増える
B.謝罪や反省が見られる ⇒ 慰謝料の金額が減る

表中Aの状態や行動については、慰謝料の金額は増える可能性が高いです。一方、表中Bの状態や行動は慰謝料の金額は減る可能性が高くなります。

平均的慰謝料の額に比べて、プラスになるのか、マイナスになるのか「判断材料」としてください。

浮気や不倫の慰謝料にも時効がある

浮気や不倫で、相手に慰謝料請求できる期間は「不倫相手を知った時点から3年」となっています。この3年を過ぎると、相手への慰謝料請求は認められないので、注意しましょう。

また時効成立には、除斥期間(じょせききかん)があり、不倫・浮気の行為が始まったときから20年の除斥期間か、不倫・浮気の行為を知ったときから3年間のいずれか「短い期間」によって慰謝料請求の時効が成立されます。

配偶者と浮気相手の付き合いが長期間(数年〜数十年以上)であっても、慰謝料請求できるのは「相手の不貞行為や浮気を知った時点」となります。

よって相手の請求時期が「不倫の事実や証拠を握られた」時点から3年を経過したタイミングであれば、請求の時効が認められ(慰謝料)支払いの義務はありません。

ただし、時効を止める方法として、相手が裁判を起こした場合や内容証明郵便の送付が行われると消滅時効時期が無くなってしまいます。

時効が消滅してしまう相手方のアクション

  • 内容証明郵便を送付する
  • 裁判を起こす

浮気や不倫相手の配偶者は、内容証明郵便の送付や裁判を起こし「時効が消滅する」ようアクションを起こしてきます。

まず、内容証明書を送付し慰謝料請求(催告)を行うと、時効が一旦停止となり6ヶ月の間「時効の完成を阻止」できます。また、時効完成の阻止を行っている間に裁判を行うと、消滅時効期間が無くなり「3年間の時効」のカウントは0になってしまいます。

慰謝料請求が嫌で、時効期間を待っている方についても、内容証明郵便を受け取った後や、裁判を起こされた場合には逃げも隠れもできません。

もちろん、こちらに非が無くとも相手が慰謝料請求をしている限り、話し合いに応じなければ「話し合いの意思がない」と見なされ(法律的な面で)不利な状況に追い込まれてしまいます。

浮気や不倫をしていた方のうち、内容証明郵便を受け取った方は書類を放置せず、信頼できる弁護士事務所に相談を行ってください。

浮気や不倫の事実がカウントされるタイミング

不貞行為の時効は「与えた苦痛の内容」によって、カウントされる時期が変わってきます。ここで請求する事由と時効の時期について、まとめておきます。

損害賠償の自由と「時効」カウント開始までのタイミング

不貞行為から生じる、精神的苦痛に対する慰謝料 不貞行為の事実を知った時点からカウント
不貞行為によって婚姻関係が破綻したことから生じた精神的苦痛に対する慰謝料 夫婦の婚姻関係が破綻した時点からカウント
不貞行為によって離婚したことから生じた精神的苦痛に対する慰謝料 夫婦が離婚した時点からカウント

なお、浮気や不倫をただ知っただけの慰謝料と、夫婦関係の破綻、離婚をした場合では「相手が受けた精神的苦痛の大きさ」も異なり、慰謝料請求できる額も変わってきます。

請求できる額は「精神的苦痛」の大きさによって変わる

離婚 > 夫婦関係の破綻 > 浮気や不倫(不貞行為)を知る

ただし、不貞行為の事実は「相手の顔や名前を知らない」段階ではカウントされません。浮気・不倫相手のより正確な個人情報、不貞の事実を知って初めて、時効までの3年間がカウントされます。

時効成立後でも、こちらが払う分には慰謝料が支払える

時効が成立した後でも、浮気や不倫をした当事者が「慰謝料を支払いたい」という場合には、時効期間の制限無くいつでも慰謝料が支払えます。これは3年、5年、10年以上経っても同じです。

浮気や不倫と認められた場合、慰謝料を減額する方法

前項では「慰謝料請求の回避」について見てきましたが、肉体関係があり、法的に見て「不貞行為」が認められた場合には、慰謝料を支払う必要が出てきます。

ただし、請求された金額を100%支払うべきかどうかは、以下の基準を元に判断してください。

慰謝料の減額ができるケース

  • 一般的な慰謝料よりも、高額な慰謝料を請求された場合
  • 相手側にも、過失が認められた場合
  • 収入や資産が少なく、慰謝料の支払いが難しい場合

どのようにして「慰謝料が減額できるのか」説明しましょう。

一般的な慰謝料よりも、高額な慰謝料を請求された場合

浮気や不倫で求められる慰謝料は、「50万円から300万円」程度が相場です。相手からの慰謝料が、平均よりも高い場合(例:500万円以上など)には、減額が認められる可能性があります。

慰謝料の相場

話し合い後の状況 慰謝料の相場
不倫をしたものの夫婦関係が継続される場合 50万円~100万円
浮気や不倫が原因で相手が別居した場合 100万円~200万円
浮気や不倫が原因で相手が離婚をした場合 200万円~300万円

中には、1,000万円近い慰謝料を請求する人もいますが、高額な支払いを求められた場合は、こちら側からも「請求の根拠」を要求してください。

※ ただし、婚姻関係が長かったあとの離婚、浮気や不倫相手が妊娠・出産したケース、DVなどの被害や怪我など、相手の「精神的苦痛」が大きい場合には、500万円〜1,000万円の慰謝料が支払われたケースもあります。

相手側にも、過失が認められた場合

浮気や不倫は、相手があってこそ成立することであり、どちらか一方に非があるケースは少ないです。

例えば、浮気・不倫をしていた相手が「すでに家庭が破綻している」と述べていた場合や、相手から付き合いを強要されていた場合には、相手側の過失が認められるため、慰謝料の減額に応じてもらえるケースが多くなります。

収入や資産が少なく、慰謝料の支払いが難しい場合

相手から慰謝料請求された場合でも、こちらに支払い能力が無ければ、仕方の無いことです。この場合「いくらまで支払えるのか」慰謝料の減額交渉を持ちかけてみてください。

なお弁護士に依頼をすれば、支払い回避や減額交渉を前提に話し合いを進めてくれるので頼りになります。

謝罪した場合には、慰謝料の減額が認められやすい

「謝罪をする」ことで相手の怒りがおさまった場合には、慰謝料減額が(より良い場合は支払いの免除)叶うこともあります。こちらに100%非があり、浮気や不倫をしたという事実があるのなら、真摯に対応を行ってください。

また、今後「不倫・浮気相手と会わない」などの約束をすることで、相手が慰謝料の減免に応じてくれるケースもあります。

みなさんの中にも「浮気はしたものの相手と一生付き合うつもりは無い」という方や「相手が家庭を捨てるのは自分の本意では無い」という方がいらっしゃるでしょう。

この場合は、不倫相手とあなたが示談書(じだんしょ)を作成し、以下の項目について契約を結ぶ必要があります。

示談書に盛り込まれる内容

  1. 不貞行為を認めていることが証明できる
  2. 二度と連絡しない・合わないなど、浮気・不倫の解消が明確になる
  3. 慰謝料の内容が明確にできる
  4. 違反があった場合の違約金や、相手との守秘義務を定めることができる
  5. 訪問などの迷惑行為が行われないよう取り決めができる
  6. 示談成立を解決法とし、追加的金銭要求ができないようにする

示談(じだん)は「話合いを行い、争いごとを表沙汰(おもてざた)にせず相互間の話合いで解決すること」を意味しますが、示談書をつくることで、お互いが「示談書に書かれた内容を守るよう」契約を結ぶことができます。

なお、不倫相手(1名)だけが署名をする場合は宣誓書(せんせいしょ)を使い、不倫相手とあなたが署名をする場合(2名)には「示談書」を作成し契約を結びます。

相手と別れたい、示談交渉で「今後の問題をスッキリ解決したい」という方は、示談書(または宣誓書)を作成してください。

※ 示談書には、慰謝料の支払い義務があること、慰謝料の金額、支払い期日、支払い方法など「慰謝料の内容」も忘れず記載しましょう。

こちらに浮気・不倫の非がある場合には真摯に対応すること

こちら側に浮気・不倫の原因がある場合には、真摯に対応し、必要があれば謝罪をすることです。ただし、謝罪の仕方には注意すべき点があります。

相手との交渉が面倒だからといって、浮気や不倫の証拠がないのにも関わらず「謝罪」をすることは、(意味も無く)こちらの非を認めることになります。

一度でもこちらが非を認めてしまっては、相手の希望する額で、慰謝料を支払う流れになります。相手との話し合いで失敗しないためには、「弁護士を立てて」交渉するのが一番です。

特に相手が弁護士を立てて、慰謝料請求している場合は放置せず、浮気・不倫問題に強い弁護士を味方につけて、交渉を進めてもらいましょう。

浮気・不倫の慰謝料交渉で失敗しないポイント

浮気や不倫の慰謝料交渉で「失敗しないため」に覚えておくべきポイントが3つあります。

浮気や不倫の慰謝料交渉で「失敗しない」ポイント

  • 相手とのやり取りは、手紙やメールを使うこと
  • 相手の弱みを徹底的に調査すること
  • 勝手に行動しない、法律のことは弁護士に任せよう

各ポイントについて、順に見ていきましょう。

相手とのやり取りは、手紙やメールを使うこと

慰謝料請求の詳細を直接、電話で交渉するのはNGです。なぜなら、会話を録音しない限り、話したことは証拠として残らず(金額や支払い期日など)重要な約束をした場合、後々「言った・言わない」などのトラブルが起こりやすくなります。

感情的な相手の場合、職場や自宅を直接訪問したり、電話がかかってくるかもしれませんが、直接のやり取りは避け、相手への返信はメールや手紙など「証拠として残る」方法を選んでください。

なお、手紙で返す場合は(相手の手紙も含めて)コピーなど控えを取るようにします。証拠があれば「相手の非を証明」する際、役立つこともあります。

特に、慰謝料の減額や支払い回避を望む場合は、できる限り多くの証拠(=相手が不利になる証拠)を準備しましょう。

相手の弱みを徹底的に調査すること

こちらに非がある場合(良心が痛むかもしれませんが)交渉において「相手の弱点」を知る必要があります。

これは、相手の弱みにつけ込むのではありません。あくまでも、交渉に必要な材料を揃えるという意味で、相手の弱点を調べてください。

浮気や不倫は、どちらか一方ではなく、相手側の夫婦関係が破綻していたり、何か「浮気や不倫に走るきっかけ」があるケースがほとんどです。

例えば、パートナーが浮気に走った理由が証明できれば(慰謝料交渉において)こちらが有利になり、慰謝料の減額や支払いが回避できる可能性が高くなります。

勝手に行動しない、法律のことは弁護士に任せよう

相手が弁護士を立てているにも関わらず、こちらは請求を無視したり、話し合いや交渉に応じない様では、裁判を起こされたり、慰謝料請求が通る可能性があります。

法律的なことは素人が判断するのではなく、弁護士事務所に依頼し、トラブルの解決を目指しましょう。

弁護士に依頼をすると、請求内容が妥当なのか調査をしたり、相手側に反論ができる材料を揃えてくれること、不要な支払いをせずに済むよう「減額交渉」を行うといったメリットがあります。

浮気や離婚のトラブルは、いまや珍しいことではありません。特に最近では、気軽に出会い系サイトを利用する方がいたり、「パパ活」などで若い女性が年配の男性と浮気・不倫をするケースも増えています。

あなたが不倫の当事者として慰謝料請求された場合には、慰謝料の減額請求・支払い回避ができるよう、信頼できる「弁護士事務所」に相談しましょう。

まとめ|浮気や不倫で慰謝料請求されたら、すぐに弁護士事務所に相談しよう!

いかがでしたか? ここまで、「浮気・不倫の慰謝料請求」について見てきましたが、相手から慰謝料請求されたら、放っておかないことが重要であると理解できました。

浮気や不倫は相手が「不貞行為の事実」を知った時点から3年で時効が成立するものの、途中で内容証明郵便の送付が入ると時効が半年間ストップすること。また時効の成立前、裁判を起こされた場合には時効期間が消滅するので、慰謝料請求される確率が高くなります。

慰謝料請求や内容証明郵便が届いた時点で、すぐに「信頼できる弁護士事務所」に相談をしましょう。浮気や不倫のトラブルに詳しい弁護士に依頼をすれば、「慰謝料請求を回避・減額」することを前提に、相手側との交渉や各種手続きを進めてくれるので安心です。

浮気や不倫をするのは絶対にダメ! ですが、万が一相手の配偶者やパートナーから慰謝料を請求された時には、頼りになる弁護士に相談するのがベストな選択です。

弁護士への相談は「初回の相談料無料」とするところが多く、今抱えている浮気や不倫のトラブル、離婚問題にも丁寧に対応・有益なアドバイスを与えてくれます。

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