離婚を弁護士に依頼すると慰謝料は増額する?相場はどれくらい?
離婚問題を弁護士に依頼すると、当然ながら着手金や報酬料がかかります。「弁護士に頼むなら、せめてその分かそれ以上は、慰謝料を増額したい」と思う人も多いかもしれません。さて、実際に弁護士に依頼をすると、慰謝料は増額することができるのでしょうか?
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離婚の慰謝料。相場は、いったいどれくらい?
離婚で支払う慰謝料の相場はおおよそ200~300万円
ズバリ、離婚で支払われている慰謝料は「200~300万円」が相場です。「そんなに少ないとは思わなかった」と感じる方もいるでしょう。実はこの数字、1980年代頃から物価は上がっているのに、なぜかいまだに変わっていません。交通事故の慰謝料は上がっているというのに、離婚の慰謝料は一定のままとは不思議な話です。
もしもずっと専業主婦をしていた人なら、「200~300万円では、とてもこれからの生活を支えていけない」と思うのも無理はありません。物価上昇率を考えれば、500万円はほしいと思うところでしょう。離婚の法律をとりまく環境は、まだまだ厳しい現実があるようです。
離婚相手の資産や生活費の支払い状況によっては、慰謝料が高額になる可能性も
ただし、誰もがその金額で終わってしまうかというと、そういうわけではありません。結婚相手の不倫が原因で離婚する場合、相手が普通以上の資産を持っていた場合には、慰謝料を増額することが可能です。また相手が不倫をして家を出てしまった場合には、それからずっと生活費を払っていなければ、やはり慰謝料が高額になる可能性があります。
離婚の慰謝料を請求できるのは、どんな人?
不倫やDV、モラハラなどが原因の離婚は慰謝料請求の対象になる
「慰謝料」というのは、“慰謝”、つまりすまないと思って払うお金のこと。離婚に際してあやまるといえば、「不倫(不貞行為)」「DV(身体的暴力や虐待)」「モラハラ(精神的暴力)」などが挙げられるでしょう。また、「生活するうえで配偶者の協力が得られない」「子どもの面倒をみない(扶養義務違反)」というような場合も、離婚の慰謝料を請求することができます。
弁護士に離婚の案件を依頼をすると、慰謝料が増額できる?
まずはあなたの離婚で慰謝料を獲得できるかどうかが問題
弁護士を頼むことによって慰謝料を増額できるかどうかを考える前に、まずはあなたの離婚は慰謝料を本当に獲得できるかどうかが問題です。やり方次第では、慰謝料をもらい損ねる可能性もあるからです。
たとえば不倫が原因の離婚で慰謝料を求める場合、相手が本当に浮気をしたという証拠がなければ、不倫行為とは認められません。そのためには証拠となる写真やビデオ・音声などが必要となりますが、個人の力でこれを集めるのは非常に大変で、人権侵害などとも関わるため法律的な危険も伴います。やはり慰謝料の増額を考える以前に、慰謝料を獲得するためのアドバイスを受けるべく、弁護士に相談するのがベストでしょう。
離婚の慰謝料が高額になるかどうかは、精神的苦痛の度合いで決まる
では、弁護士に依頼することで離婚の慰謝料を増額できるかどうかについて、ご説明しましょう。たとえば結婚相手の不倫が原因の離婚で慰謝料を請求する場合、慰謝料を請求する人がどれだけ精神的苦痛を受けたかが、慰謝料増額の大きな焦点となります。そのために考慮されるのが、下記のような事情です。
不倫関係の期間が長い
一般的な目安として、1年以上にわたる不倫は、長期間の不倫とみなされることが多いようです。
不貞行為の回数が多い
回数が多ければ多いほど、慰謝料の金額は高くなる傾向があります。
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不倫相手に子どもがいる
夫(妻)と不倫相手との間に子どもがいる場合は、慰謝料が高額になる可能性が高いです。
婚姻期間が長い
結婚期間が長いほど、慰謝料が高くなる傾向があります。一般的な目安として10年以上の結婚期間があると、長期間の婚姻期間とみなされることが多いようです。
不倫が発覚する前の夫婦関係が良好だった
夫(妻)の不倫が発覚する前に夫婦関係が良好だった場合は、それだけ精神的なダメージも大きいと判断され、離婚の慰謝料が高額になる可能性があります。
そのほかにも、夫(妻)が不倫を絶対に認めないケースや、慰謝料の請求者が不倫発覚のショックでうつ病にかかったケースなどは、慰謝料の評価に関わってきます。こうしたさまざまな精神的苦痛をいかにして慰謝料の増額に結びつけるかを考えるのは、個人レベルではほとんど無理でしょう。やはり離婚関係に実績のある弁護士に依頼をし、密に相談しながら進めていくのが最善の方法です。
離婚の慰謝料は、配偶者の不倫相手にも請求できる
不倫相手も対象に!離婚の慰謝料請求
意外と知られていないのが、慰謝料の請求先です。通常は「夫(妻)が不倫をしたら、夫(妻)自身が離婚の慰謝料を払う」と思いがちですが、実はそれだけではありません。夫(妻)の不倫相手にも、慰謝料を請求することができるのです。
ただし、それなら慰謝料が倍になるかというと、そういうわけではありません。慰謝料の総額の相場が200~300万円であることには変わりなく、それをどの比率で請求するかということ。たとえば配偶者に経済力が無い場合や、慰謝料の請求者が「不倫相手のことを絶対に許せない」と強く思っている場合などは、慰謝料の請求を不倫相手に求めるケースがあるのです。
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離婚の慰謝料の請求には時効があるので要注意!
結婚相手が不倫していることを知った日から3年間以上過ぎてしまうと、時効となって慰謝料が請求できなくなる場合があります。また、3年間が経っていなくても離婚が成立した後からでは、請求が難しくなるケースも少なくありません。
まずは当サイトの記事などを参考にして、少しでも早く離婚に詳しい弁護士を見つけ、相談することからスタートしたほうが良いでしょう。
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