離婚の話合いの進め方(協議離婚)弁護士を入れるべきケースとは?

離婚

日本では話合いで離婚する協議離婚が多いですが、自分達ではスムーズに話合いをすすめることが難しいケースがあります。話合いでは慰謝料や財産分与、子どもの親権などいろいろなことを決める必要があります。スムーズに離婚の話合いをすすめるためには、離婚問題に強い弁護士に交渉を依頼することが重要です。

協議離婚では話合いが基本!

夫婦が離婚する場合、話合いが必要になるケースが多いです。それは、日本で離婚する夫婦のほとんどが協議離婚の方法で離婚していることと関係があります。離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、日本では9割以上の夫婦が協議離婚の方法で離婚しています。そして、協議離婚とは、夫婦が話しあって離婚することと離婚条件を決めて、離婚をする方法です。つまり、協議離婚をするときには、夫婦の話しあいが大前提となります。協議離婚するなら、話合いは避けて通れません。そこで、多くの夫婦が離婚前に話合いをします。

しかし、離婚前の話合いは、うまくいかないことが非常に多いです。夫婦がお互いに感情的になって必要な話ができないこともありますし、相手が話に応じない場合、連絡が取れない場合などもあります。こうしたケースでは、弁護士への依頼を検討しないといけなくなります。

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話合いがうまくいかないパターン

それでは、離婚のための話合いがうまくいかないパターンにはどのようなものがあるのか、見てみましょう。

相手が離婚に応じない

よくあるのが、相手が離婚の話合いに応じないケースです。こちらは離婚を望んでいて、実際に生活においてもほとんど会話もなく夫婦関係が破綻しているのに、相手が離婚の話に応じてくれないことがあります。「とにかく離婚は嫌だ」という一点張りになる人もいます。このような人を相手にいくら「離婚してくれ」と言っても、話はすすみません。

相手の言うことがコロコロ変わる

夫婦間での話合いがうまくいかないパターンとして、相手の言うことがコロコロ変わるケースがあります。離婚には限りませんが、何かの話合いをするときには、主張を一貫させる必要があります。話合いの度に異なることを言われると、前回話しあった内容がすべて無駄になってまた1からになってしまい、永遠に解決することができなくなります。

しかし、夫婦が2人で話しあっていると、平気で意見をコロコロ変える人がいます。すると、最終的には喧嘩になって、話がまったくすすまなくなってしまいます。

話合いをしても意見が合わない

夫婦間で話合いをすすめるのが困難なパターンとして、離婚についての意見が合わないケースがあります。双方とも離婚には同意しているけれども、離婚条件について同意ができないパターンです。

たとえば、相手が不貞しているので慰謝料を支払ってほしいと言ったとき、「不倫していない」と言われると、「不倫しているかどうか」ということが問題になってしまい、話が進まなくなります。また、不倫していることを認めたとしても、慰謝料の金額について合意ができなければ、やはり話合いが進みません。財産分与の方法や金額についても同様ですし、子どもの親権について争いがあるケースも同様です。

連絡がつかない

夫婦が自分達で話しあおうとしてもうまくすすまないケースのパターンとして、相手と連絡がつかない場合があります。相手と別居している場合、相手が突然家を出て行ったため、相手の居場所がわからないことがあります。また、住所はわかっているけれども、連絡をしても無視されるため連絡が取れないことがあります。電話やメールをしても無視され、手紙を送っても無視され、家を訪ねていっても居留守を使われたら、こちらとしてはもはやとるべき措置がなくなってしまいます。

以上のように、夫婦が離婚の話合いをすすめられなくなるパターンは、意外とたくさんあるのです。

話合いをせずいきなり調停するのは良くない?

それでは、相手との話合いができないので協議離婚が難しいと考えられるとき、いきなり相手に調停を申し立てる方法は得策なのでしょうか?話合いのステップを飛ばしていきなり調停を申し立てることの是非を考えてみます。

確かに、相手と話合いができないなら、調停を利用する方法は効果的です。ただ、一般的には、調停と訴訟の区別がついていない人も多く、いきなり調停を申し立てられたことによって非常に感情的になる人がいます。こうした人が相手の場合、協議離婚ならうまく解決できたのに、そのステップを飛ばしていきなり調停をしたため、話がこじれてしまうおそれがあります。

また、調停すると調停委員が間に入ってくれますが、調停委員はどちらの味方というわけでもないので、こちらに有利な方向で話が進むとは限りません。うまく自己主張ができず、言われるがままに離婚調停をすすめていたら、いつのまにか不利益な内容で調停してしまった、ということもありえます。

そこで、離婚をする場合、原則的にはいきなり調停をすべきではありません。まずは話合いをして、協議離婚で解決する方法を模索すると良いでしょう。

話合いすべきではないケースとは?

夫婦喧嘩

離婚するときには、基本的には話合いをして決めるのが良いですが、中にはそれが適さない事案があります。それは、DVやモラハラなどの事案です。こうした事案では、妻が夫に話合いを持ちかけることによって、危害が加えられるおそれがあります。また、このようなケースでいくら「離婚したい」と言っても、相手がそれに応じてくれる可能性は低いです。モラハラのケースなどでは、「だからお前はダメなんだ」と言われて延々説教が始まってしまうおそれもあります。

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そこで、DVやモラハラのケースでは、話合いのステップを飛ばして、まずは別居をしてから調停を利用して離婚の話合いをすすめる方法がおすすめです。そのように、妻が行動で示すことにより、相手も妻が本気であることを理解して、それまでよりも引いた態度に変わることもあります。

DVやモラハラに遭っているけれども、別居すべきかどうかや話合いをして良いのかどうか、悩んでいる場合には、素人判断で決めると状況が悪化することがあります。弁護士などの専門家にきちんと相談してから適切に対応するようにしましょう。

離婚の話合いで決めるべき事項

次に、離婚の話合いにおいてどのようなことを決めるべきか、順番に説明していきます。

離婚すること

離婚をするときには、まずは夫婦双方が離婚をすることに了承することが基本です。離婚自体に合意ができないと、それ以外のことをいくら話しあっても無駄だからです。そこで、まずはお互いが「離婚すること」を共通の目標としましょう。

慰謝料、解決金

離婚の際には、慰謝料が問題になることが多いです。相手が不倫をしていたり、悪意の遺棄やDV、モラハラなどの有責性があったりする場合には、慰謝料請求することができます。

また、相手に有責性がなくても、妻の離婚後の生活保障のためや、離婚に至るまでの経緯などにより、解決金と呼ばれるお金の支払いが行われることもあります。離婚の話合いでは、こうした慰謝料や解決金などの金銭のやり取りの有無や金額についても決める必要があります。

財産分与

次に良く問題になるのが、財産分与です。夫婦に婚姻中に積み立てた共有財産がある場合には、離婚時に財産分与を行うことができます。財産分与を行うときには、どの財産をどちらがどれだけもらうのかなどを、話しあって決めないといけません。原則的には夫婦それぞれが2分の1ずつになりますが、それと異なる割合を定めることも可能です。割合を決めても、具体的にどちらがどの財産をもらうのかを決めないといけません。住宅ローン付きの家があったら、その処分方法も問題です。また、そもそもの前提として、相手が財産隠しをしている可能性もあるので、財産はすべて開示させなければなりません。

財産分与についてきちんと話をしておかないと、離婚後に財産分与調停などをしないといけなくなるので、離婚時にきちんと取り決めておきましょう。

親権

離婚する夫婦に未成年の子どもがいる場合には、子どもの親権者を決める必要があります。日本では離婚後の共同親権が認められていないので、離婚時にはどちらかの親を親権者にしないといけないからです。親権の取り合いが原因で離婚の話合いが紛糾してしまうことも非常に多いです。

養育費

子どもの親権者を決めたら、今度は子どもの養育費も決めないといけません。養育費については、家庭裁判所で採用されている相場があります。一般的に「養育費の算定表」と呼ばれているものです。ここで、お互いの収入にあてはめると、だいたいの数字が出てくるので、後は自分達で話しあって具体的な金額を決めましょう。

面会交流

未成年の子どもがいる場合には、面会交流についても決めておくことが望ましいです。面会交流とは、親権者にならなかった親と子どもとの面会のことです。月1回程度が標準とされますが、必ずしもそれに拘束されません。また、実施時間や待ち合わせ場所、連絡場所なども決めないといけません。離婚後に面会交流の話合いをすると、こじれてしまうことも多いので、離婚時にしっかり取り決めておく必要があります。

年金分割

夫婦が離婚するとき、年金分割ができるケースがあります。これは、婚姻中に支払った年金の掛け金に対応する部分の年金を分け合うことができる制度です。平成20年3月31日以前の年金加入期間がある場合には、年金分割に相手の合意が必要になるので、相手と話しあって分割に同意をしてもらっておく必要があります。話合いで離婚するケースで年金分割をしたい場合には、離婚後夫婦で年金事務所に行って手続きをする必要があります。

話合いをすすめる方法

それでは、夫婦が離婚の話合いをしたい場合、具体的にどのような方法で進めたら良いのでしょうか?以下で見てみましょう。

同居のケース

夫婦が話合いをする方法は、同居のケースと別居のケースで異なるので、まずは同居のケースから説明します。

離婚したいなら、まずはどのような条件で離婚したいのかを決めることが重要です。自分でも何がしたいのかわからない状態で相手に話を持ちかけても、躓いてしまうのが目に見えているからです。希望する離婚条件を決めたら、相手に離婚の話合いを持ちかけます。離婚は、申し入れをした方が有利になるとか不利になるなどという噂もありますが、そのようなことはありません。

同居している場合には、相手との時間があうときに自宅で話しあうのが基本です。離婚話は離婚したい側が持ち出す必要があるので、まずは「離婚したい」と伝えましょう。そして、話合いをする日時を決めて、離婚したいことと、希望する条件を伝えます。

相手がそれに対して返答を考えるのに時間が必要でしょうから、その期間を設定して、次に話合いをする日にちを決めます。このように、何度か話合いを繰り返すことにより、徐々にお互いの希望する条件を詰めて、離婚につなげましょう。

同居していても弁護士に依頼できるのか?

同居中に離婚の話をする際にも、弁護士に依頼することができるのか、疑問に思われることがあるでしょう。答えはYESです。同居していても、弁護士を通じて離婚の話合いをすることができます。この場合、離婚についてのやり取りは全て弁護士を通じて行うことになるので、同居していても相手と面倒な離婚話をする必要がありません。家庭内別居しているケースなら、それまでとおり相手を完全に無視したまま離婚手続きを進めることができます。同居していても相手と直接話すのが嫌なら、弁護士に話合いを依頼する方法は有効です。

別居のケース

別居

別居の場合でも、相手に話を持ちかける前に自分の希望する離婚条件を決めることは必要です。離婚条件を決めたら、相手に連絡しなければいけませんが、別居しているときには相手への連絡方法が問題となります。

この場合、相手との関係がどのようなものとなっているかによっても異なりますが、まずは電話やメールなど、普段利用している連絡方法で連絡をすることをおすすめします。手紙を送ってもかまいません。これから話合いをしようというのに、いきなり強硬な方法をとると、相手の態度が硬化してしまって離婚がスムーズに進みにくくなるおそれがあるからです。

相手に連絡をして、相手が返事をしてきたら、離婚の話合いをする方法を決めましょう。相手が近くに住んでいたら、近所の喫茶店などで会って話をしてもよいですし、相手が遠方に住んでいるなら、手紙やメールなどのやり取りによって話合いをすすめていく方法もあります。

お互いが希望する条件を告げながら、合意点を探っていきましょう。合意ができたら、別居したまま協議離婚合意症を作成して、離婚をすることができます。

いきなり内容証明郵便を送るのは良くないのか?

相手と別居しているケースにおいて、離婚意思を告げるときに、いきなり内容証明郵便を送る方法がありますが、このような方法は有効なのでしょうか?考え方にもよりますが、基本的にはおすすめしません。内容証明郵便は、法的には単なる郵便なので特殊な効果があるものではありませんが、受けとった人は、威圧感を感じることが多いです。そこで、いきなり内容証明郵便を送られると、喧嘩を売られているように受け止められることがあります。そうなると、相手の態度が硬化して、まとまるものもまとまらなくなるおそれがあります。

いきなり弁護士を入れるのは良くないのか?

離婚の話合いをするとき、弁護士に依頼することもできますが、いきなり弁護士を入れるのは良くないのでしょうか?これについてもケースバイケースですが、中にはいきなり弁護士を入れられたことによって、態度を硬化させる人がいます。ただ、当初から弁護士を入れるべき事案があることも事実です。そこで、当初から弁護士を入れるかどうかについては、まずは弁護士に相談をして状況を伝えてから、判断してもらうと良いでしょう。

第三者に関わってもらった方が良いのか?

別居中に離婚の話合いをすすめる方法として、第三者に関わってもらうべきかどうかという問題があります。第三者とは、通常は当事者の親や親族などのことです。離婚の話合いをするとき、これらの第三者が関わることが多いですが、むやみに第三者がかかわると、話がこじれてしまいます。親は自分の子どもに肩入れして感情的になりますし、友人や親戚は興味本位で関わってくるのでトラブルになることもあります。親身になりすぎた友人が疲れてしまったり友人関係が悪化してしまったりするおそれもあります。

そこで、離婚の話合いをするとき、基本的には弁護士以外の第三者に関わってもらうのは辞めた方が良いです。ただ、モラハラなどで、自分一人だと立場が弱くなりすぎてしまうケースでは、周囲の助けを借りることが役立ちます。

弁護士に入ってもらうメリット

次に、弁護士に離婚の話合いを依頼するメリットを確認していきましょう。

話合いに応じない相手と協議ができる

弁護士に離婚の話合いをしてもらうと、相手が話合いに応じない場合でもスムーズに話ができるケースがあります。そもそもこちらが離婚の話合いを持ちかけても相手が無視することがありますが、そうした相手でも、弁護士が介入すると、驚いて対応してくることが多いです。また、相手が離婚を頑なに拒絶している場合でも、弁護士が介入してきたら、あきらめて離婚に応じるケースもあります。このように、相手と話ができない場合に弁護士に依頼するメリットがあります。

法的な知識を駆使して有利に交渉ができる

弁護士に離婚の交渉を依頼すると、法的な知識を駆使して有利に離婚の交渉を進めることが出来ます。相手が不当な主張をしてきても受け入れることはありません。たとえば高額な慰謝料や財産分与を獲得したり、子どもの親権を獲得したりしやすくなります。有利に離婚をすすめたければ、是非とも弁護士に離婚交渉を依頼することをお勧めします。

自分で対応しなくて良いので手間が省ける

離婚交渉は、当事者にとって多大な手間となります。交渉にかかる時間や資料作成などの手間もかかりますし、相手から条件提示があったら、その内容を検討しなければなりません。離婚についての知識が足りないなら、書籍などをあたって調査をしないといけません。普段忙しくしている人の場合、このようなことが大きな負担になります。

ここで弁護士に手続きを依頼したら、弁護士が全ての手続きをスムーズに進めてくれるので、依頼者の手間が省けます。

精神的に楽になる

離婚の交渉は、当事者にとって大きなストレス原因となります。離婚するというだけでも精神的な負担になる上、意見の会わない相手と粘り強く交渉していかないといけないのですから、大変です。離婚問題でうつ病になってしまう人も多くいます。ここで、法律のプロである弁護士に交渉を依頼すると、精神的に非常に楽になります。味方ができたという安心感がありますし、相手と直接話をしなくても良いことも、精神安定に役立ちます。

離婚公正証書を作成してもらえる

弁護士に離婚の話合いを依頼すると、協議離婚が成立したときに離婚公正証書の作成を依頼することができます。離婚公正証書があると、相手が離婚後に約束通りの支払をしてくれない場合に、すぐに強制執行(差押え)をすることができます。自分達で作った単なる合意書ならいきなり差押えはできず、訴訟や調停をしないといけませんが、離婚公正証書があると、その手続きが不要になるのでメリットが大きいです。

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弁護士を入れるべき事案やタイミングとは?

それでは、離婚の話合いを弁護士に依頼すべき事案やタイミングはどのようになっているのか、見てみましょう。

相手が話合いに応じないケース

まずは、相手が離婚の話に応じてくれないケースや連絡が取れないケースです。これらのケースでは、弁護士を入れることによって相手の態度が変わり、離婚できる可能性が出てきます。相手の居場所がわからないときには、弁護士に調査してもらうこともできます。

話合いがこじれたとき

また、相手と意見が合わず、話合いがこじれてしまったときにも弁護士に依頼すべきです。
この場合、弁護士が間に入って話を整理することにより、解決の糸口や合意点が見いだせることがあります。

DV、モラハラの事案

さらに、DVやモラハラなど、自分では話をすることが困難なケースでも弁護士に対応を依頼すべきです。場合によっては、弁護士に依頼していきなり調停を起こすことも有効な解決方法となります。

相手の親がこじれさせているケース

離婚の話合いに相手の親などの第三者が介入してきて、話がこじれているケースでも、弁護士に依頼するメリットがあります。相手の親が離婚の話に絡むと、法律的な問題とは無関係にこちらがなじられたりして、離婚話は全く進まないのに非常に不快な思いをするだけになって、無益な話合いが繰り返されることが多いです。相手自身が困惑しているケースもあるくらいです。このような場合には、弁護士を入れて交通整理し、相手の親には話合いから外れてもらうことにより、スムーズに離婚をすすめられることがあります。

弁護士を使って上手に離婚を!

弁護士

以上のように、離婚の際には、多くのことを相手と話しあって決めなければなりません。自分達で話しあうとうまくいかないことも多く、不利になってしまうおそれもあります。ここで弁護士に離婚の話合いを依頼すると、有利に交渉を進められて手間も省けて精神的にも楽になるので、大きなメリットがあります。

同居していても別居していても弁護士に話合いの依頼はできますし、相手が話合いに応じないとき、意見がまとまらないとき、スムーズに離婚をすすめたいときなど、弁護士を入れるべき事案やタイミングはたくさんあります。

これから離婚を考えている人や、今相手と離婚の話合いをすすめている人は、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談をして、今後の対応方法について相談すると良いでしょう。

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