離婚手続きを弁護士(代理人)に代行!流れや相談の仕方を解説!
離婚するときには協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類の手続きがありますが、どの手続きにおいても弁護士に依頼すると有利になりやすいです。
弁護士は法律に詳しく交渉力も高いですし、弁護士に依頼したら依頼者は何もしなくて良くなって精神的にも楽になります。弁護士費用を支払っても十分のメリットが大きいので、離婚するときには必ず弁護士に依頼しましょう。
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離婚手続きで弁護士(代理人)に代行できること
協議離婚の交渉
弁護士に離婚手続きを依頼するとなると、裁判をお願いするイメージが強いですが、実は弁護士の仕事は裁判だけではありません。協議離婚の交渉を弁護士に依頼することもできます。
たとえば、相手に離婚を持ちかけても無視されて話ができない場合や、自分では相手と関わりたくないから話ができない場合、自分達で話合いをするとお互いに感情的になって相手との話しあいがこじれてしまう場合などには、弁護士に協議離婚の代理人になってもらったら、スムーズに話ができることがあります。
弁護士が協議離婚の代理人になる場合、相手との連絡はすべて弁護士がとってくれるので、依頼者は自分で相手とかかわる必要がありません。また、相手との交渉も弁護士がすすめてくれるので、不利な条件を押しつけられることもなく、安心です。協議離婚の条件が整ったら、弁護士が協議離婚合意書を作成してくれるので、あとは、離婚届けを作成して役所に提出したら離婚ができます。
離婚調停の代理人
弁護士には、離婚調停の代理人を依頼することもできます。弁護士はすべての裁判手続きについての代理権を持っているので、離婚訴訟だけではなく調停の代理もできるからです。
離婚調停の代理人をする場合、弁護士は調停申立書の作成や裁判所への申立手続き、その後の裁判所とのやり取りなど、すべての必要業務を代行してくれます。また、調停期日には一緒に裁判所に来てくれて、調停委員に対し、依頼者の意見を代弁して伝えてくれます。自分では調停委員にうまく話を伝えられない人でも、弁護士に依頼していると安心です。
また、DV事案やモラハラ事案でも、弁護士が一緒に行動してくれていたら、相手も下手なことはできませんし、安心感が高いです。調停委員も、弁護士がついていて弁護士が話している場合の方が、話を良く聞いてくれるので調停が有利にすすむことも多いです。離婚調停が成立したら、弁護士は調停調書の申請をしてくれます。後日家庭裁判所から届いた調停調書をもって役所に行ったら離婚手続きができます。
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離婚訴訟の代理人
弁護士には、もちろん離婚訴訟の代理人を依頼することもできます。離婚訴訟では、本人が対応することは困難です。裁判なので、法的に適切な方法で主張をする必要がありますし、状況に応じて適切な証拠を提出する必要があります。裁判手続きの進み方も専門的なので、一般の人にはわかりにくいことが多いですし、相手に弁護士がついていたら、自分が一方的に不利になってしまいます。
弁護士に離婚訴訟を依頼したら、依頼者が有利になるように適切に手続きを進めてくれます。離婚に強い弁護士に依頼したら、相手より優位に立つことも十分可能です。有利に手続きをすすめたら、自分の望むような判決が下される可能性も高くなります。たとえば、離婚を求めているなら離婚判決が出る可能性が高いですし、子どもの親権を争っているなら親権者として認めてもらえます。慰謝料や財産分与を求めている場合には、高額な金額の支払いが認められるでしょう。
離婚訴訟で判決が出たら弁護士が判決書を受けとります。そして、確定証明書という書類を取り寄せて、一緒に渡してくれます。これらを一緒に役所に持っていくと、離婚ができます。
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離婚相談離婚手続きを弁護士(代理人)に代行する場合の流れ
メールか電話で予約
まずはメールか電話で予約しましょう。最近は、LINEなどのメッセージアプリによる予約にも対応している弁護士が増えています。
予約する際には、離婚の案件に対応している弁護士かどうかを、必ず確認するようにしましょう。弁護士によって、中心的に取り扱っている分野が異なるからです。
面談による相談
予約が完了したら、いよいよ弁護士本人に相談します。初回は無料で法律相談を受け付けている弁護士も多いので、費用が心配な方は無料相談を利用しましょう。
また、昨今は新型コロナウイルス対策として、電話やビデオ会議(Skype・Zoom等)による相談に対応している事務所も増加傾向にあります。新型コロナウイルスが心配な方は、対面によらない相談の利用も検討してみてはいかがでしょうか。
実際に依頼をするか決定
依頼する弁護士を決める際には、必ず複数の弁護士に相談をして、比較検討しましょう。
離婚の場合は、性生活や経済状況などのセンシティブな個人情報を開示しなければなりませんので、弁護士との人間的な相性というものも非常に重要です。
経歴だけ見ると優秀そうな弁護士でも、実際に話してみて「なんだか冷たいなあ」「無神経な言葉遣いをする人だな」と感じたら、避けた方が無難かもしれません。
法律の専門知識や実務経験だけでなく、弁護士の人柄も必ず判断材料に入れるようにしましょう。
契約
委任契約を締結して弁護士に全て任せる
信頼できそうな弁護士を見つけたら、いよいよ委任契約を締結します。
この契約により、弁護士はあなたの“代理人”として、依頼者であるあなたの利益を守るために相手方と交渉を行ったり、様々な手続きを代わりに行ったりしてくれることになります。
離婚においては、配偶者との間に弁護士が代理人として入って交渉してくれるので、直接顔を合わせる機会が少なくなるというメリットがあります。各種書類の作成・提出、証拠収集などの難しい専門的な手続きもすべて任せられるので、精神的・事務的負担が大幅に軽減されるでしょう。
完全成功報酬型や分割払いに対応している弁護士も
委任契約締結時には、基本的に着手金を支払うことになります。しかし法律事務所によっては、依頼者の初期費用の負担を軽減するために、完全成功報酬型を採用していることもあります。
この場合、配偶者から回収した慰謝料や財産分与の金額を弁護士報酬に充当できるため、最初に着手金を用意するのが難しい方でも弁護士を頼りやすくなります。他にもクレジットカード払いや分割払いに対応している事務所もありますので、ご自分の要望に合わせて確認してみましょう。
弁護士が調査を開始
離婚手続きにおいては、まずは話し合いによる解決を目指すことがほとんどです。話し合いのみで解決できる場合には、離婚の条件について合意をまとめた“離婚協議書”を弁護士が作成します。
多くの場合、弁護士は“離婚協議書”を公正証書という形で残します。慰謝料や養育費の支払いが期日までに履行されない場合には、公正証書に記載された“強制執行認諾文言”に基づき強制執行をかけることができるからです。
話し合いが不成立だった場合には、家庭裁判所における離婚調停で話し合いをすることになります。離婚調停においても離婚条件について決着がつかない場合には、最終的に離婚訴訟に移行することもあります。
弁護士は、裁判所や市区役所での手続きや、離婚調停における適切な話し方のアドバイスまで、離婚にまつわる必要な手続きを総合的にサポートしてくれます。
離婚弁護士への相談の仕方
事前に相談事項や必要書類、証拠をまとめておく
相談中に感情がこみ上げてきて、言葉に詰まることも
弁護士に相談すると決めたら、事前準備として相談内容や証拠をまとめておくことをお勧めします。
離婚問題を抱えておられる方は、精神的ストレスやトラウマから、口頭で淡々と説明するのが難しくなることもあるでしょう。事情を説明しているうちに辛い感情がこみ上げてきて、言葉に詰まる瞬間もあるかもしれません。
理路整然と説明できなくても、相談事項や証拠を示せば大丈夫
その場合でも、事前に用意しておいたノートを弁護士に示しながら説明すれば、弁護士も的確に事実関係を把握しやすくなるでしょう。できれば時系列に沿って起こった出来事を説明すると、弁護士も理解しやすくなります。
また不倫やDVなどの離婚原因がある場合には、できる限り証拠を集めておきましょう。録音データや画像などの証拠を弁護士に提出すれば、「離婚が認められる可能性」「慰謝料が請求できる可能性」「慰謝料の金額の目安」についてもアドバイスをもらえるでしょう。
目的や重要なことから相談する
お金と親権が2大テーマ
決められた相談時間内に弁護士から有効なアドバイスを引き出すためには、目的や重要なことから順番に相談することが大切です。
離婚の場合は、主に“お金”と“子どもの親権”の二つが争点です。前者のお金の問題は、さらに以下の項目に細かく分類されます。
- 慰謝料
- 財産分与
- 養育費
- 婚姻費用
自分が何を望んでいるのかを明確に伝える
これらの項目について、ご自分が何を望んでいるのかを、必ず明らかにしておきましょう。
- 「子どもの親権は渡したくないと考えています」
- 「別居中の婚姻費用を請求したいです」
- 「不倫されたので慰謝料をなるべく沢山もらいたい」
などの希望を最初に弁護士に明確に伝えることによって、弁護士も的確なアドバイスをしやすくなるはずです。
事実をありのままに説明する
とくに離婚問題においては、弁護士に話を聞いてもらっているうちに様々な感情が湧いてきて、理路整然と説明するのが難しくなることがあります。
もちろん、誰にとっても離婚は辛い出来事ですから、多少感情的になってしまうのは仕方がないことでしょう。しかし弁護士はあくまでも法律的なアドバイスを行う専門家ですから、できる限り事実だけをありのままに伝えることが非常に重要となります。
客観的な事実を共有することが適切な法律的解決策の選択につながる
たとえば、「私はこれだけ傷ついた」「悲しかった」ということを伝える際には、
- 「配偶者のどんな行動のせいで傷ついたのか」
- 「どんな事実が原因で、悲しかったのか」
- 「精神的に辛くなった結果、具体的にどんな状態に陥ったのか」
という“客観的な事実”もセットで説明するようにしましょう。
事実関係をありのまま共有することで、弁護士は相談者が抱える問題の周辺状況を把握でき、法的にどう対処すべきか、より最適なアドバイスを行うことができるようになります。
メモを取っておく
弁護士が法律的な見解を示してくれたら、その内容は忘れないようにメモしておきましょう。無料相談の場合でも、弁護士が今後の道筋や取るべき対策について教えてくれることがあります。
専門的な内容は無料相談の場だけでは理解しきれないことも
弁護士のアドバイスには法律的な専門用語が含まれているので、説明を受けてその場で瞬時に理解することが難しいかもしれません。メモを取っておけば、自宅に帰ってからも繰り返し読み返して理解を深めることができます。
メモに書かれていることを本やインターネットで調べれば、離婚手続きに必要な知識を深めることができます。メモとペンは、忘れないようにしましょう。
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離婚手続きを自分達ですることはできる?
離婚調停を利用するケース
弁護士(代理人)を使わない場合、家庭裁判所で離婚調停をすることによって、離婚を進める必要があります。
ただ、離婚調停を申し立てるには調停申立書を作成しないといけませんし、裁判所で自分の意見を主張して、調停委員にわかってもらわないといけません。うまく説明ができないと不利になってしまいます。
離婚裁判が必要になるケース
また、相手が納得しなければ調停では問題が解決できないので、離婚訴訟(裁判)が必要になります。裁判では、法的に適切な方法で主張と立証をしなければならず、うまくすすめなければ裁判に負けてしまいます。
相手が離婚を拒絶している場合には、裁判をしても結局離婚が認められないことになりますし、子どもの親権争いをしている場合には、子どもの親権を相手にとられてしまいます。裁判で慰謝料や財産分与を求めている場合には、支払いが認められず、離婚後ほとんど生活保障がない中で生きていかないといけなくなるおそれもあります。
このように、協議離婚の話合いで離婚ができない場合には、その後の手続きを自分1人ですすめると、いろいろと手間がかかったり不利になったりする可能性が高いです。そこで、離婚手続きは、弁護士に依頼する方法がおすすめです。
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離婚手続きを弁護士(代理人)に依頼するメリット
それでは、弁護士に離婚手続きを依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか?以下で順番にご説明します。
手続きがスムーズに進む
弁護士(代理人)に離婚手続きを依頼すると、まずは各種の手続きがスムーズに進みます。協議離婚の場合には、自分で直接相手と話しあうよりも、第三者である弁護士が間に入ってくれることによって、お互いが感情的にならずに冷静に話を進めることができます。また、弁護士は法的な知識があるので、相手の感情的な言い分に引きずられることなく、必要十分な内容に絞ってビジネスライクに話を進めることができます。
離婚調停をするときにも、弁護士は申立の方法や手続きの進み方についてよく知っているので、いちいち立ち止まることがなく、手続きがスムーズに進みます。
離婚訴訟の場合にも同じです。自分で離婚訴訟をしようとすると、そもそもどうやって訴状を作ったらいいのかからわからないので、申立までにも膨大な時間がかかりますし、申立後もいちいち何をどうしたらいいのかわからず、裁判所からの指示にも対応しにくくなって、大変手間取ります。これに対し、弁護士に依頼すると、基本的な手続きは当然熟知しているので手続き進行が非常に早くなり、訴訟にかかる期間も短縮されます。
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手続きが有利に進む
弁護士に離婚手続きを依頼すると、各場面において手続きが有利にすすみます。たとえば、協議離婚の話合いの場合にも、ケースや依頼者の希望内容に応じて、どのような条件設定にするのが一番依頼者の有利になるのかの判断ができるので、もっとも利益が得られやすい方向で話を進めることが出来ます。相手が不当な条件をつきつけてきても、受け入れることはありません。むしろこちらから積極的に有利になる条件を提示していきます。
調停離婚の際にも、弁護士がついていたら、調停委員を説得しやすく、こちらが有利になりやすいです。相手が不当な条件をつきつけてきても、受け入れるべきではないとアドバイスしてくれるので、間違った判断で調停を成立させて、損をすることを防止出来ます。
弁護氏がついていると、離婚訴訟の場面でも圧倒的に有利になります。弁護士が法的に適切な主張と立証を展開することによって、思い通りの判決を得られる可能性が高くなります。
手間が省ける
弁護士に離婚手続きを依頼すると、依頼者の手間が省ける点も大きなメリットです。協議離婚の場合には、相手との煩わしい交渉をすべて任せることができますし、離婚調停では、調停申立書の作成や申立手続き、裁判所のやり取り、書類の受取などすべて弁護士が行ってくれます。期日の調整も弁護士がしてくれるので、当事者は、弁護士から連絡された期日に家庭裁判所に出頭するだけで済むので、とても楽になります。離婚訴訟の場合には、依頼者はほとんど裁判所に出頭する必要すらなくなります。
精神的に楽になる
弁護士に離婚手続きを依頼すると、依頼者は精神的に非常に楽になります。離婚問題を抱えていると、どうしても心に大きくのしかかって、大きなストレスがかかるものです。配偶者の不倫問題などにより、うつ状態になってしまう人も多いです。ここで弁護士に依頼すると、話を聞いてくれる人がいること、味方になってくれる人がいることだけで、大きく心が救われます。しかもその味方が法律のプロであることにより、大きな安心感があります。このように、離婚によるストレスを大きく軽減できるため、依頼者は元気になって自分の生活を取りもどすことができますし、うつ状態などが改善されるケースもあります。
適切な手続きを選択出来る
弁護士に離婚手続きを依頼すると、ケースに応じた適切な手続きを選択出来ることもメリットの1つです。離婚手続きを進めるときには、協議離婚をすすめるべきか、調停を申し立てるべきか、調停を不調にして裁判にすすめるべきかなど、いろいろな選択肢があります。ケースによって向いた方法というものがあり、適切でない方法をとると、手続きに長くかかってしまったり、かえって紛争が激化してしまったりするおそれもあります。
そこで、離婚をすすめるときには、状況に応じて適切な方法をとることが大切です。一般の人が自分でどの方法が適切か判断することは難しいですが、たくさんの事案を解決してノウハウを蓄積している弁護士であれば、その事案に応じた最も適切な離婚手続きを選択できます。
自分では難しい事案でも対応できる
弁護士に離婚手続きを依頼すると、自分では対応が難しい事案でも解決してもらえる点が大きなメリットとなります。以下で、その例を見てみましょう。
DV、モラハラの事案
たとえば、DVやモラハラなどの事案では、相手に対する恐怖心が強すぎて、自分一人では何もできないことがあります。相手のことを考えるだけでフラッシュバックしてしまうので、調停なども到底行うことができません。また、相手に見つかったら何をされるかわからないので、相手から身を隠してひっそりと生活している事例もあります。このような場合、一人で調停を起こすと相手に襲われる可能性があるので、現実的ではありません。
そこで弁護士に対応を依頼したら、調停の連絡先は弁護士事務所になりますし、相手や裁判所からの連絡先はすべて弁護士となります。裁判所にも弁護士が一緒に来てくれるので安心です。
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子どもの連れ去りの事案
さらに、子どもの取り合いのケースでも弁護士は役立ちます。親権者争いが起こっている場合、相手に子どもを連れ去られるケースも多いですが、そのような場合、離婚の手続きとは別に子の引き渡しや監護者指定審判などの手続きが必要になります。
これらの手続きは裁判に類似した手続きで、素人には対応が難しく、相手に弁護士がついた場合などには負けてしまうおそれが高まります。
しかし、これらの手続きは、失敗すると相手に監護権が認められてしまうものです。相手に監護権が認められたら、離婚訴訟での親権者も相手になってしまう可能性が高くなるので、重大な影響があります。このようなことを考えていると、子どもを連れ去れても引き渡しの審判などに踏み切れず、子どもを取りもどすことが難しくなってしまいます。
そこで、弁護士に対応を依頼すると、適切に手続きを進めて子どもを取りもどすことができる可能性が高くなり、大きなメリットがあります。
以上のように、離婚手続きでは、自分では対処が難しい事案において、特に弁護士に対応を依頼するメリットが大きいです。
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離婚手続きを弁護士(代理人)に依頼する費用
それでは、離婚手続きを弁護士に依頼するとどのくらいの費用がかかるものか、見てみましょう。
弁護士費用の種類
弁護士費用には、法律相談料と着手金、報酬金、日当があります。これ以外に、裁判所に支払う印紙代などの実費も必要です。
法律相談料とは、弁護士に離婚の相談をしたときにかかる相談費用のことです。だいたいどこの事務所でも、30分5000円(+税)となっていますが、相談料を無料にしている弁護士事務所もあります。実際に協議離婚や離婚調停、離婚訴訟などの手続を依頼した場合には、法律相談料は無料になります。
次に、着手金があります。着手金は、弁護士に事件を依頼した場合、当初にかかる費用のことです。着手金は原則的に事件依頼時に一括払いする必要があり、後になって返ってくることは予定されていません。
報酬金とは、事件が解決したときに、その結果に応じてかかってくる費用のことです。
日当は、弁護士が遠方に出張した場合に、交通費とは別にかかる手当のことです。遠方の裁判所で調停や訴訟が必要になった場合などに必要です。日当の金額は、だいたい1日3万円~5万円程度となります。
実費は、裁判所に支払う印紙代や交通費などの実際にかかる費用です。実費は、弁護士に対応を依頼せず、自分で手続きをした場合にも同じようにかかります。
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協議離婚の交渉で必要な弁護士費用
協議離婚の交渉を弁護士に依頼した場合、具体的にどのくらい弁護士費用がかかるのか、見てみましょう。
この場合、着手金として10万円~20万円程度がかかります。事件が解決したときに、報酬金が30万円~50万円程度かかります。相手から慰謝料や財産分与の支払いを受けられたら、その10%~16%程度が報酬金となります。親権争いのある事案で子どもの親権をとることができたら報酬金が加算されることがありますし、養育費の支払い約束ができた場合にも、報酬金が加算されることが多いです。協議離婚の場合、実費はほとんどかかりません。
離婚調停で必要な弁護士費用
次に、離婚調停でかかる弁護士費用を見てみましょう。この場合、着手金が20万円~30万円程度となります。ただし、協議離婚の交渉から継続して調停に移行した場合には、着手金が減額されることもあります。報酬金は30万円~50万円程度です。相手から支払いを受けられた場合には、その10%~16%程度が報酬金となります。親権による加算や養育費による加算なども同じです。
離婚調停を行う際、基本的には裁判所に納める収入印紙1200円と郵便切手代1000円程度の実費がかかります。また、相手の戸籍謄本などを取得する費用も必要になります。遠方の裁判所で調停を行う場合には、交通費と日当の両方がかかるので、高額になるケースもあります。たとえば、新幹線を使って1日出張した場合、往復の新幹線代2万円と日当5万円などがかかるので、1回の調停で7万円の費用がかかるケースなどがあります。
離婚訴訟でかかる弁護士費用
離婚訴訟の弁護士費用を見てみましょう。この場合、着手金は30万円~50万円くらいですが、調停から引き続いて訴訟を行う場合には、割引がある事務所もあります。報酬金は、30万円~60万円くらいです。相手から慰謝料や財産分与の支払いを受けた場合には、その10%~16%程度の金額が報酬金となりますし、親権や養育費などについての加算がある点も、調停と同様です。
離婚訴訟を起こす場合には、基本的に13000円分の収入印紙と、5000~6000円程度の予納郵便切手大がかかります。これ以外に、戸籍謄本等の取得費用も必要です。裁判所が遠方のケースでは、交通費と日当がかかります。ただ、訴訟の場合には調停と違って原告(訴える人)の住所地の管轄の裁判所で訴訟をすることができるので、近くの裁判所で離婚訴訟をしたら交通費や日当はかかりません。また、訴訟では調停と違って電話会議ができるので、毎回裁判所に出向く必要もありません。その意味でも高額な交通費や日当はかかりにくいです。
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弁護士に依頼して有利に離婚手続きを進めよう
以上のように、離婚手続きを進める際、素人が自分達で進めようとしてもうまくいかないことが多いですし、自分で対応すると不利になってしまうおそれも高いです。
弁護士に依頼すると、協議離婚の交渉でも離婚調停でも離婚訴訟でも、離婚のどの段階においても有利になりやすいですし、手間が省けてストレスも軽減出来るなどのメリットがあります。DVやモラハラなど、自分一人では対処が難しい事案でも、弁護士に手続を依頼したら安心して離婚をすすめられます。離婚手続きを弁護士に任せるとそれなりの費用はかかりますが、かける費用以上のメリットがあることは確かです。
今、離婚手続きを進めようとしているけれどもどのようにしたら良いかわからず悩んでいる場合や、すでに離婚手続きに取り組んでいるけれども手続きがすすまなくなって困っているケースなどでは、まずは一度、離婚問題に強い弁護士に相談してみることをおすすめします。今回の記事を参考にして、有利な条件を勝ち取って後悔のないように離婚をしましょう。
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