離婚が子どもの生活に与える影響とは?離婚前に確かめておきたい9つのポイント

離婚前の幸せな光景

離婚をする前に、改めて「子どもの気持ち」や考えを尊重してあげてください。離婚によって生活が変わるのは、夫婦だけに留まりません。片親とはいえ、親のいない生活を突然強いられる子どもは、精神的にも大きなショックとストレスを抱えてしまうからです。

本記事では、離婚後子どもの生活はどのように変わるのか。離婚が与える子どもへの影響や、子どもの氏と戸籍など「子供を持つ親が離婚を検討する際に知っておくべきこと」について解説します。

離婚前に子どもの影響を考える

離婚によって、夫婦だけでなく子どもの生活も大きく変化します。実際、離婚によって一番傷つくのは『子ども』かもしれません。

離婚をする前に、子どもにどのような影響があるのか(下の項目を)チェックしてみてください。

離婚前に確かめておきたい「子ども」のこと

  • 子どもの気持ち、子どものストレス
  • 離婚後、子どもの親権は誰が持つのか
  • 子どもの氏と戸籍
  • 子どもの年齢に合わせた養育費と受け取りの方法
  • 経済的状況、教育費など
  • 離婚後の面会交流
  • 離婚後、親子が住む場所
  • 離婚後、子どもが環境に適応できるかどうか
  • 再婚の問題、子どもの気持ち

各項目について、順に説明を進めます。

子どもの気持ち、子どものストレス

離婚において、大切なのは夫婦の気持ちではありません。軽視されがちな問題ですが『子どもの気持ち』は何よりも重視してください。

子どもは「何も感じていない」という浅はかな考えは捨てましょう。特別養子縁組ができる6歳未満の子どもにとっても、親が離婚をすると傷つきます。

また、子どもの側からすると「離婚によって親に捨てられる」といった不安が生まれるとの研究結果も出ています。

子どもが離婚によって受ける影響は長期に及ぶ

“ 1978年に、心理臨床 家である J.S.ワラーシュタインと J.B.ケリー は、カリフォルニア州北部に住む、離婚した未 成年の子どもをもつ60組の夫婦とその131人の 学齢前の子どもに焦点をあて、その子ども達の もつ資質や親子関係・監護環境等を分析した「離 婚を乗り切る子どもたち」と題する論文を発表 している。

<中略>ワラーシュタインはこの調査の18ヶ月後、 さらに5年後、10年後、25年後と
25年間に亘っ て追跡調査を行っている。その結果によると、 離婚が子どもに与える影響は長期に及び、親の 離婚から20年以上経過して成人期に達している 子ども達にも深刻な心理的影響が認められたと している。”

出典元:東京大学大学院教育学研究科|臨床心理学コース 本 田 麻希子氏、遠 藤 麻貴子氏、中 釜 洋 子氏の研究論文

離婚後一年間は子どもの精神状態は「混乱」状況にあり、大きなストレスを抱え過ごすことになります。離婚後二年目以降は、徐々に落ち着きを取り戻しますが、幼少期の心のケアが十分でなければ、大人になっても「両親の離婚」をトラウマとして抱える人も少なくありません。

このため、離婚前と離婚直後は「子どもの心のケア」を第一に考えるべきと言えるでしょう。この時期のケアが適切であれば、離婚による影響を最小限に抑え、子どもが健やかに成長する助けとなります。

もちろん離婚前についても、子どもの気持ちを考え冷静に話し合いを進めましょう。毎日のように両親がいがみ合っていては、子どもは大きな不安を感じ、放棄される恐れを抱くようになります。

このほか、子どもがある程度大きくなった頃(15歳以上)には、どちらの親と暮らしたいのか「子ども本人の意見」を尊重し、離婚後の生活について話し合いを重ねてください。

離婚後、子どもの親権は誰が持つのか

喧嘩している夫婦と落ち込んでいる子供

離婚後の親権は、できるだけ早い段階で決めておいてください。ギリギリまで誰が親権を持つのか決められないような場合や、両親がそれぞれ「親権を持ちたくない」という状況では、子どもに与える悲しみは大きくなります。

どちらの親も親権を放棄することは、法的に認められていません。また親権者が決まらなければ、離婚はできません。

とは言え、子どもを嫌々育てるような親権者では、子どもの幸せにはつながらないでしょう。親権者を決めるのが難しい場合は、子どもを(本当の意味で)幸せにしてくれる「監護者」を定めてください。

親権の委託は、親権者が思い病気にかかった場合や、長期間仕事で海外で出かける場合、親権者が受刑することになった場合などに限り、例外的に認められます。

ただ、親権者と監護者を分けるのであれば、上のような事情がなくとも「子どもが健全に成長できる」ことを重視し、監護者のもと生活することが可能です。

監護者とは?

監護者(かんごしゃ)は、親権の一部にあたる「身上監護権」を持つ人のことで、親権者と監護者を分けて定めることができます。例えば、どちらかの親が「親権者」になったとしても、非親権者が「身上監護権」を持ち、子どもの世話をすることは可能です。監護者には子どもを養育する権利と義務があり、親権者と監護者を分けることは稀ですが、子どもの健やかな成長を目的とする場合は、親権者以外(両親以外でも可)が監護者になることも認められています。

親権者について問題が解決しない場合には、離婚弁護士に相談し「親権者や監護者」について適切なアドバイスを受けてください。弁護士に依頼をすれば、法的に有効な書面を作成し子どもの親権や養育費の問題もスムーズに解決してくれます。

なお「子どもの親権」については、以下の記事でも詳しく解説しています。

子どもの氏と戸籍

子供

離婚後の子どもの氏と戸籍ですが「親権」と分けて考えるようにします。基本的に、子どもの氏と戸籍は離婚前と変わりません。

例えば、山田太郎・花子(旧姓:田中)さんが離婚をした場合、お子さんである「田中次郎」君の氏は、そのまま「山田次郎」のまま引き継がれます。

これは、母親が旧姓の田中に戻った場合も同じです。田中次郎君がお母さんの田中花子さんと暮らした場合も、そのまま「山田次郎」として生活をし、戸籍はお父さんである山田太郎さんの元に留まります。

つまり、母と子が一緒に住んでいるものの、別々の氏(苗字)がひとつの家庭に存在するといったパターンです。

また、母親である花子さんが婚姻時の氏を名乗りたいとして「婚氏続称」の手続きを行った場合、山田花子で新たな戸籍を作ることとなり、母親と子どもの氏の呼び方は同じでも、法律上は「別の氏」として扱われます。

母親が「婚氏続称」の手続きを行った場合の考え方

山田花子(親権者) 新しい戸籍
山田太郎(非親権者) 離婚前と同じ戸籍
山田次郎(子) 離婚前と同じ戸籍

このため、母親と暮らしている山田次郎君は、別の氏を持つ山田花子(親権者)と同居することになります。

母親が子と同じ氏を名乗り、同じ戸籍に子どもを入れるには、子どもの氏を変更する必要があります。民法791条「子の氏の変更許可」を行えば、子どもを母親と同じ氏に変更し、同じ戸籍に入ることが可能となるのです。

なお裁判所で「子の氏の変更許可」が認められた後は、子どもが親の戸籍に入ることを新たに申請する必要があります。

子の氏の変更許可

子の氏の変更許可は、家庭裁判所に申し立てを行い、子どもの氏(苗字)を変更する手続きを行います。子の氏の変更申し立ては、裁判所の許可が無ければ受理されません。また裁判所では、審判申立書と添付された戸籍謄本によって「子が氏を変更することに問題が無いかどうか」審理を行います。

子の氏の変更許可は難しい手続きではありません。もちろん、申し立てまでに必要書類を集め、準備をするのは大変ですが「認められにくい」問題ではなく、氏の変更許可申立自体は「許可されやすい審判」となっています。

こうした「子どもの氏の変更」や戸籍の問題については、離婚弁護士に相談し、正しい方法で手続きを進めてください。

子どもの年齢に合わせた養育費と受け取りの方法

養育費とは

子どもの養育費は一定ではありません。子どもの年齢が上がるにつれ、必要な教育費や進学費、生活費は増えていくはずです。このため、子どもの養育費は子どもの年齢や成長に合わせて(離婚前に)決めておく必要があります。

もちろん、親の所得によって各家庭の生活スタイルは異なるため、子どもの養育費も変わってきます。年収1億円の家庭と年収300万円の家庭では「暮らし方」の違いから、子どもに掛かる養育費の考えも変わってくるでしょう。

また、一人っ子の家庭と子どもが多い家庭では、必要とされる養育費の額も変わってきます。子どもに養育費をいくら準備すべきか「目安となる金額」は、以下の方法で計算し設定してください。

母親が親権を持った場合の経済的状況、教育費など

子供の入園費用イメージ

母親が親権を持った場合、父親が持つ場合に比べて「家計の状況」は厳しくなる可能性が高いです。

平成28年度の統計によると、約142万人の一人親世帯のうち「87%」が母子家庭とのこと。また、母子家庭の約55%は、全国平均所得よりも少ない収入で暮らしており「母子家庭の貧困」は大きな社会問題となっています。

全国に「子ども食堂」ができたのは、こうした貧困の問題や「親の不在」を解決する目的があります。

子ども食堂 みんなの居場所広がれ
盛岡市の盛岡みなみ教会が月2回、運営する「こども食堂せいなん」。被災地支援を続ける中で牧師の大塚史明さん、朗美さん夫妻が「人と人が交わる場を、身近につくりたい」と始めた。

共働き家庭が多い土地柄、親子の参加も歓迎し、口コミで利用が広がっている。子ども食堂は全国で開設が相次ぎ、2千カ所を超えた。1人で食事を取る「孤食」などの問題から貧困対策のイメージが強かったが、誰もが利用できる交流拠点として期待が高まる。”
出典元:岩手日報:2018年12月30日掲載記事

一人親世帯の貧困化は深刻化している

日本は先進国の中でも、経済格差が大きく、離婚に伴う経済破綻など、一人親世帯の貧困化は深刻化しています。

例えば離婚後、非親権者である父親が、養育費の支払いをしなくなった場合には、子どもの生活だけでなく親権者である母親の生活も苦しいものとなるでしょう。

もちろん、母親が親権を持てば(身上監護権によって)子どもの世話についての心配は無くなります。ただ母親が勤めに出た場合には、親の不在が長くなり、子どもの世話が不十分になる恐れもあります。

実際に離婚後、養育費や慰謝料が支払われなくなるトラブルは多いです。例えば離婚後、非親権者が再婚をした場合、自分の家庭にお金が掛かってしまい、前妻やその子どもに対し、お金が支払えなくなるケースが見受けられます。

離婚後、お金のトラブルに巻き込まれないためには、事前に「養育費や生活費、慰謝料」の金額は書面に残しておくことです。また子どもの成長に合わせて、いくらをどのタイミングで支払うのかスケジュール設定も必ず行っておいてください。

お金のトラブルに遭わないためには、弁護士を間に挟んで書面を作成してもらうことです。公正証書の作り方についても、離婚問題に詳しい弁護士に相談してみてください。

離婚後の面会交流

離婚後の面会交流

離婚後の面会交流についても、子どもの意見を尊重した上で、面会の頻度(月何回、一回につき何時間まで等)を決めておいてください。

離婚をした非親権者と「子どもを会わせたくない」と考える親権者も珍しくありませんが、子どもが非親権者と会いたいのであれば、面会の機会を遮るのは良くないことです。

もちろん、相手の浮気や不倫が原因で離婚をしたのであれば、許すのは難しいかもしれません。しかし子どもにとっては、どちらの親も「自分にとって大切な親」であるのに変わりないことを覚えておいてください。

面会交流の条件についても、後々トラブルにならないよう弁護士に相談し「面会の条件」を書面に残しておくと安心です。

最近では子どもの(非親権者による)連れ去りも深刻化していますが、親とはいえ勝手に子どもを連れて行き、親権者の元にかえさないことは違法行為です。こうした子どもの連れ去り問題は、国際結婚に多く、国際問題にまで発展しているケースもあります。

子の連れ去りについて、トラブルを抱えている方は、速やかに離婚弁護士に相談をし合法的(監護者指定調停、監護者指定審判)に子どもを取り戻す手続きを進めてください。

離婚後、親子が住む場所

離婚して引っ越しの荷造りをする母と子

離婚後「親子がどこに住むのか」は、離婚前に決定めておいてください。一番良いのは、子どもの環境が変わらないようにすることです。

離婚前に住んでいた場所に留まれるのであればベストですが、離婚によって子どもが学校に通い辛いような場合(=いじめの問題なども含む)には、引っ越しをして新しい生活を始める方が良いケースもあります。

また、離婚の慰謝料として「住まい」や不動産を親子に譲渡し、離婚をする夫婦も珍しくありません。この場合は離婚後の「財産の問題」に関わってくるので、どのように財産分与するのか、夫婦で話し合いをし離婚後の生活にむけて備えをしてください。

なお、住宅ローンを夫婦名義で借りて家を購入した場合には、離婚後どのようにローンを返済するのか、今後の支払いについて決めてください。ローンの金額が大きい場合には、自宅を売って財産を分けるといった方法もあります。

財産分与の内容についても、書面に残し(例:公正証書など)金銭トラブルが起こらないようにしましょう。

離婚後、子どもが環境に適応できるかどうか

前項の「親子が住む場所」にも共通しますが、離婚後「子どもが新しい環境になじめるかどうか」が何より重要です。また、環境に適応したとしても、親の再婚に伴い新たに環境が変わる可能性もあります。

親としては日々、子どもの様子を見て「新しい環境で問題なく過ごしているかどうか」確認をしてください。また、子どもが苦しんでいる場合やストレスの度合いが大きい場合には、非親権者と「子どもがより健やかに成長できる」環境について話し合いをする必要があります。

再婚の問題、子どもの気持ち

子どもの気持ち

離婚をした後も、子どもの不安や心配は続きます。例えば親が再婚をした場合、新しい親になじめるかどうか、自分の親として受け止められるのか、子どもの小さな心は「家族の問題」でいっぱいになってしまうでしょう。

このため、親の勝手な都合だけで、子の生活環境を変えてしまうのは酷なことです。

もちろん、子どものため「子が成人するまで離婚をしない」というのは、別の負担を生む可能性もありますが(そこまでしなくとも)子どもの意見を尊重した上で、家族全員が気持ちよく暮らせる環境について、冷静に話し合いを進める必要があります。

子どもに離婚について話す場合の注意点

話し合い

子どもに対し「離婚の事実」を告げる時には、言い方やタイミングについて細心の注意を払ってください。子どもは大人以上にデリケートな存在です。

また、子どもにとってかけがえのない親を失いことは、想像以上にショッキングな出来事であり、心の傷について十分なケアを必要とします。子どもに離婚を告げる場合には、子どもの動揺が少しでも抑えられるよう考慮しましょう。

離婚の不安を和らげるため、子に愛情を伝える

離婚のショックを和らげるには、離婚をしても生活が変わらないことや、非親権者とは「面会交流を通じ、頻繁に会えるので寂しくないなど」子どもが傷つかないよう、丁寧に伝えていく必要があります。

当たり前のことも、言葉にしなければ通じません。離婚をしても親は「子を大切に思うことに変わりが無い」ことを子どもに話してあげてください。

最も「やってはいけない」のは、パパ(またはママ)は死んだなど「嘘をつく」ことです(※ もちろん、相手の不貞行為によって離婚をした場合「良い嘘」をつくのはOKとします)。

しかし、適当な嘘や愛のない嘘は子どもを動揺させ、結果(子どもが)親を信じられなくなる可能性があり大変危険です。

子どもだから嘘をついてもいいや
子どもだから、適当に理由を伝えればいいや
といった、安易な行動は絶対に止めてください。

このほか、離婚を子どもの責任にするのも、親として「絶対にやってはならない」ことです。自分のせいで大切な両親が離婚をしたと知ったら、子どもは一生罪悪感を抱え暮らすことになります。親の無責任な発言で、子どもを傷つけないようにしてください。

子ども離婚の事実を伝えるのが難しいという場合は【愛情を伝える、絶対に見捨てない】ことを軸に【子どもの心を最大限に考慮】し、伝えるようにすれば失敗はありません。

また離婚弁護士に相談をし、他の夫婦はどのように「子どもに伝えていたのか」アドバイスを求めても良いでしょう。離婚弁護士は多くの夫婦や子どもが、どのように問題を解決したのか知っています。

法的問題に限らず、離婚に関わる「親と子の問題」を解決する、一番の理解者となってくれるでしょう。

面会交流が子どもの心を和らげる

離婚が多い海外では、子どもの心のケアを優先し、親子の面会交流を重視していると言います。状況にもよりますが、親子(非親権者と子ども)が頻繁に会うことで、子どもの悲しみが軽減される可能性は高いです。

日本ではなかなか、親子の面会交流は実現しないと言いますが、離婚後も「面会交流できる」ことを子どもに伝えれば、子どもの精神的ショックや負担は少なくなります。たとえ夫婦が憎しみ合って別れたとしても、子どもと親の愛情については分けて考えるのが、本当の意味での「大人」としての行動です。

子どもを混乱させないよう、最善の方法をとってください。

子どものいる夫婦の離婚率

離婚届

最後に「離婚と子ども」について国内の状況を見ておきましょう。

2019年現在、政府が公開している最新データ(2009年度版)によると、2008年の時点で離婚をした夫婦は約25万組おり、そのうち子どものいない夫婦は42.7%、子どもがいる夫婦は57.3%を占めることが分かっています。

参考リンク:政府統計の総合窓口|統計で見る日本「離婚の種類・夫妻が親権を行わなければならない子の有無・夫妻の国籍・別居期間別離婚件数」
※ 政府が公開している離婚関連のデータは10年前のものが最新となっています。

子はかすがいという言葉とは異なり、子どものいる夫婦でも約6割近くが離婚をしている計算になりますね。

とは言え、子どもの問題は「離婚」と切り離せない大きなことです。離婚問題によって、子どもの健やかな成長や、穏やかな暮らしが脅かされることは避けるべきです。

これは離婚後も同じです。再婚後、相手との子どもをひいきしたり、反対に自分の子どもだけを大切にするようでは、たくさんの子どもが傷ついてしまいます。

離婚という大きな舞台において、それぞれの人物は「主役」として尊重され、それぞれができる限り傷つかない道を模索し、法的にも「安定した暮らしが遅れるよう」交渉を進める必要があります。

分からないことは、離婚弁護士や専門家に相談し、今後の生活が「明るく」後悔のない道になるようアドバイスをもとめてください。

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まとめ|離婚と子どもの課題は離婚弁護士に相談しよう

いかがでしたか? 子どもにとって両親の離婚は「今後の人生に関わる」大きな出来事です。

離婚後「子どもの氏や戸籍はどうしよう…」とお悩みの方、子の氏の変更許可や子どもの養育費、子どもの親権についてお悩みの方は、離婚問題を専門にする離婚弁護士に相談をしましょう。

離婚弁護士は、家庭裁判所への手続きが必要な氏の変更許可手続きや、公正証書の作成方法をはじめ、慰謝料や養育費の請求、養育費の増額・減額などの問題もスムーズに解決してくれます。

法的問題は、個人が解決出来る範ちゅうを超えています。法的問題のスムーズな解決には専門家である弁護士に依頼をするのが一番です。ぜひ、本サイトで紹介している離婚弁護士に相談してみてください(初回相談料無料、成功報酬型の弁護士事務所があり安心です)。

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