親権を父親が取るのは難しい?父親が親権獲得した事例と方法をご紹介

父親と赤ちゃん

離婚後の親権は、父親ではなく母親が取るのが一般的です。社会通念として「母親が子どもを育てるのが常識」と考える方が多く、母親に余程の事情が無ければ親権を父親に譲ることは珍しいことと言えます。

しかし、最近では「イクメン」という言葉が表すように、子育てに時間を割く男性の割合も増えています。この結果「自分が親権を持ちたい」と主張をする男性の割合も増えているのです。

はじめに「男性が親権を取得するのは難しい」と説明をしましたが、母親の側が浮気や不倫をしたり、不貞行為を行った場合は別です。母親に子どもを任せられない、子どもを育てるだけの責任が母親に欠如している場合には、父親が親権を持つことになるでしょう。

本記事では、父親が親権を持つ条件や「親権獲得」で父親が知っておきたい知識について紹介します。

離婚後の親権を決める方法

親権(しんけん)は、未成年の子どもに対する親の責任や義務であり、民法第818条では離婚時には夫婦のどちらかを親権者にするよう定められています。

民法第818条

  1. 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
  2. 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
  3. 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

親権は「どのように離婚をしたか」によって決定の方法が異なります。例えば、協議離婚で離婚をした場合と、調停離婚や裁判離婚で離婚をした場合では、それぞれ親権者を決める方法が変わってくるからです。

離婚の違いと親権の決め方

協議離婚 夫婦が話し合いで親権を決定する。
調停離婚 夫婦での話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所が間に入り話し合いをまとめる(家事調停のひとつ)。
裁判離婚 調停離婚が成立しなかった場合、裁判によって離婚について争うこと。

協議離婚の場合には「話し合いで」離婚について合意を行い、役所に提出する書類には「誰が親権者になるのか」記入をし手続きを行います。

これに対し裁判(調停離婚・裁判離婚)で争う場合は、当事者の意見を参考にし親権者を決めるのが原則ですが、「どちらが親権者として子どもの福祉に叶うか」という点を重視し、離婚と親権者を決定する流れとなります。

このほかにも、父母の事情や子の事情、継続性の原則(これまで誰が子どもを監護したのか)、子の意思、兄弟や姉妹の状況を考慮し、親権者を決定します。

親権者を決定する上で考慮されるポイント

父母の事情 監護への意欲、監護に対する将来の能力、生活環境などを考慮する
子の事情 子どもの年齢や意欲、心身の状態、兄弟姉妹との関係、環境変化による影響、親子の情緒的結びつきなどを考慮する
継続性の原則 これまで子どもを監護した者を親権者として優先する
子の意思 子どもの意思が明らかな場合に考慮される
兄弟姉妹不分離の原則 兄弟姉妹がいる場合は、できる限り離れ離れにならないようにする

このような諸事情を踏まえ、母親と父親のどちらが親権者としてふさわしいのか判断が下されます。

また、これまで「誰が子どもの監護や教育に関わってきたのか」が重視され、多くの場合「子どもと多く時間を過ごした」母親が親権者として決定されます。

離婚後の親権者決定には5つのルールがある

前項では親権者を決定する上で重要なポイントを紹介しましたが、親権者の決定には、守るべき「5つのルール」が存在します。

親権者決定5つのルール

  • それぞれの子どもに対し、親権者を決定する
  • 親権者を決定しない限り、離婚はできない
  • 子どもひとりにつき親権者はひとり
  • 胎児の親権は、原則として母親が持つこと
  • 親権決定後も、重大な理由があれば親権の変更ができる

このように、こども一人につき一人の親権者を決定し、親権者が決まらない限り夫婦の離婚は成立しません。また子どもが小さい(胎児)のうちは、母親が親権者になるようにします。

なお、離婚届に母親が勝手に親権者を書いてしまったり、父親が勝手に親権者を決定し申請をした場合、記述ミスや書類の漏れが無ければ「そのまま受理」されてしまいます。

こうした親権者トラブルを避けるためには、夫婦が話し合いで離婚に合意することです。手続きが心配な場合は、自分が提出する形で離婚届を作成するようにしましょう(この場合も、相手の同意なく親権者を決めるのはNGです)。

離婚後に生まれた胎児の親権と戸籍の問題

妊娠中の離婚について、生まれたあとの胎児は別れた男性の性を名乗ることになります。このため、母親が親権を持った場合も、母親と子どもの氏が異なることになります。

母親が子どもと同じ氏を名乗る場合には、子どもの氏の変更手続きを行い、家庭裁判所の許可により氏を変更する必要があります。

なお15歳未満の子どもが「氏を変更する」場合は、親権者(法定代理人)が代わりに手続きを行います。そして子の氏の変更が認められた場合のみ(入籍届によって)母と子の性が同じになります。

※父親が胎児の親権者となる場合には、氏の変更は必要なし。

父親の親権獲得が難しいのは、継続性の原則が考慮されるから

最近では「主夫」として子育てをする父親も増えているようですが、それでも家事や育児をするのは圧倒的に「女性」の割合が多いです。

前項でも説明をしましたが、「継続性の原則」という項目にある通り、長きにわたり子どもを監護した者を「親権者」とすることが多いです。このため、仕事をしている父親が親権を持つのには「不利な条件」とも言えます。

継続性の原則が重視される理由

現状維持や現状の尊重という意味で「継続性の原則」が適用されます。継続性の原則は親権の問題だけでなく、企業会計でも使われる用語です。

親権について使用する場合には『子どもの継続的な心理的結びつきの強い監護者が、子どもを保護する方が子どもの福利や利益のためになる』という考えに沿って、継続性の原則が重視されています。

また、父親が親権を持ったとしても、仕事の関係で転勤をしたり子どもの育児環境が大きく変化することが予測され、母親から親権を奪うのは難しくなります。

実際、日中父親が仕事に出ている間、子どもはひとりで過ごす時間が長くなるでしょう。こうした状況を踏まえ、親権を持つのは父親ではなく「母親」とするケースが大半を占めるのです。

男性が親権を取るため意識したい行動

父親が親権を取得するには、継続して子どもと接する時間を取り、子どもの生活費や養育費を支払うことです。また、子どもと会えない場合も手紙やメールでやり取りを行い「面会をしたい」という希望を伝え続けることです。

子どもの親としての義務を果たし、親権を希望していれば、たとえ母親が子どもを連れ出したとしても、親権を主張し(最終的には)親権を勝ち取ることは十分可能です。

男性が親権を取るため意識したい行動

  • 親権を取りたい、親権を持ちたいという意思を表す。
  • 子どもとの接触を断たない、できる限り子どもと連絡を取る。
  • 親権者として「子の親にふさわしい」ことを示し続ける。

離婚で親権争いが予測される場合には、できる限り早い段階で、離婚弁護士に相談をしましょう。離婚弁護士は「離婚問題」はもちろん、離婚に関わる親権の問題、養育費の問題解決に強い弁護士です。

実際、離婚問題の中でも「親権者の決定」は、難易度が高く、個人が自己流で解決できる問題ではありません。親権を持ちたいという方は、必ず弁護士に相談の上、親権獲得の手続きを進めてください。

離婚後父親が親権を取った場合、母親から養育費は取得できるのか?

原則として、別居をしている母親(非親権者)に養育費が要求できます。

「養育費を支払うのは父親」といったイメージを持つ方も多いのですが、養育費とは別居をしている親が子どもに対して支払うお金であり、父親が親権を持った場合には、原則母親から養育費を払ってもらうことは可能です。

もちろん法的解釈だけでは、解決出来ない問題はたくさんあります。例えば、母親に十分な資金や養育費を支払うだけの余裕がなければ(請求をしても)養育費の受け取りは難しくなるでしょう。

また病気など、やむを得ない事情で「仕事ができない」女性から養育費を請求するのは現実的ではありません。養育費の問題については、それぞれの事情を鑑みて決定する必要があります。「養育費の金額」は、父親と母親の収入を基準に、養育費算定表を使って目安を計算します。

最近では女性が外で働き、男性が家事を行う「逆転型夫婦」も珍しく無くなってきました。実際に幼稚園や保育園、学校の送り迎えに父親が来る姿も目にします。みなさんが離婚をする場合、母親の側が家計を握っており、男性の側に大きな収入が無い場合には(前述の通り)男性側が、女性側に養育費を請求してください。

主夫として子育てに時間を割いていた場合、男性の親権取得は難しくありません。自分が子どもの利益のため、家事や家庭のことをしていたのかを主張しすれば、親権は獲得できます。

親権は二種類、監護権との違いを理解する

親権は権利ではなく「義務」という側面が強いです。親権は子の利益のためだけに行使される権利であり、目的は「子の福祉と子の利益」のためにあります。

親権には「身上監護権」と「財産管理権」という二つの権利があります。身上監護権(しんじょうかんごけん)は、子どもの監督保護・養育を行うことで、財産管理権(ざいさんかんりけん)は子どもの財産を管理し、財産に関する法律行為を子どもの代わりに行うことです。

身上監護権

  • 居所指定権(民法第821条)
  • 懲戒権(民法第822条)
  • 職業許可権(民法第823条)
  • 身分上の行為の代理権(民法第737条、第804条)

身上監護権は、未成年である子どもの世話やしつけ行い、子どもの生活を養育監護する権限のこと。身上監護権にも4つの権利が含まれているので、それぞれの権利について補足を加えておきます。

居所指定権(民法第821条)

身上保護権の「居所指定権」とは、子どもの住む場所を指定する権利です。子どもの居所指定権については親権者だけでなく、未成年後見人も同じ権利を有します。

懲戒権(民法第822条)

「懲戒権」とは、子どもが悪いことをしたときに叱ったり、必要な範囲で罰する権利です。子どもに対する懲戒権は、民法第822条だけでなく、民法第820条にも権利が示されています。

民法第820条

親権を行う者は、子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。

民法第822条

親権を行う者は、第820条の規定による監護及び教育に必要な範囲内でその子を懲戒することができる。

懲戒権については度々議論の対象となっており、懲戒権が残されていることは「親の暴力を容認しているのではないか」と考える親や教育者、学者なども多く存在しています。

子どもの健やかな成長を阻む、暴力や体罰はあってはならないことです。懲戒権については、それぞれの親が改めて「どのような意味を持つのか」考えるべき問題と言えるでしょう。なお、民法第822条は「社会問題化している子ども虐待を防止」する目的で定められた法律となります(平成23年に改正)。

※懲戒罪の乱用については、傷害罪、暴行罪、逮捕監禁罪などの犯罪が成立します。

職業許可権

「職業許可権」は、子どもが仕事に就くことを許可する権利を指しています。就労だけで無く、未成年者が職業を営むことも含まれており、未成年者が職業に堪えない事情がある場合には親権者や未成年後見人が、職業許可の取り消しや制限を行う権利を有します。

身分上の行為の代行権

「身分上の行為の代行権」とは、15歳未満の子の氏(名字)の変更や相続に関わる権利(承認・放棄)を子どもに代わって行う権利を意味します。

財産管理権

親権を支える二本目の柱「財産管理権」は、未成年の子どもの財産を管理し、財産に関わる法律行為を行う権限のこと。

財産管理権事態は「他人の財産を管理する権利」として、子どもだけで無く不在者の財産に関わる管理、破産債務者の財産に対する破産管財人などの権利も認められています。当然ですが、財産管理権を有する親権者は、子どもの資産を自由に使って良いよいう意味ではありません。

財産管理権は子の利益のため、子どもの代わりに財産を管理する権利であり、子どもが勝手に売買契約を結んだ場合には契約の取り消しをしたり、子どもが贈与を受けた不動産などの資産を管理するなどの行為(責任)を意味します。

父親が親権を取るのに必要な手続き

父親が親権を取るのに必要な手続きについて紹介します。

  • 協議で離婚の話し合いをする ⇒ 離婚が成立した場合、親権者を決める
  • 協議離婚ができない ⇒ 調停裁判で離婚について争う(親権者も決める)
  • 協議離婚でも決着できない ⇒ 離婚裁判で離婚について争う(親権者も決める)

協議離婚で親権者を決める場合、離婚届に「親権者」について記入をする欄があります。下の図は法務省が作成した「離婚届」のサンプルです。

法務省が作成した「離婚届」のサンプル画像出典元:離婚届(法務省)

上の画像左側の項目(5)に「親権者」について記入をする項目があります。また用紙の右側下に「未成年者の子どもとの面会や養育費」について、状況を説明する項目があるのが分かるでしょうか。

協議離婚で親権者を決めた後は、離婚届に記入することで「親権者の決定」が行われたことになります。なお、親権者で話し合いがつかない場合や、親権を持ちたい方、子どもの面会や養育費の件で問題を抱えている方は、離婚問題を扱う弁護士に相談し、問題の解決を目指しましょう。

有名人の例に見る、父親が親権を勝ち取る方法

ここでは有名人の例を参考に、父親が親権を取る方法について説明します。

ケース1:中山美穂と辻仁成の場合、親権は辻仁成が獲得

中山美穂と辻仁成は、2014年7月8日に離婚が成立、親権は夫である辻仁成が取得しました。記者の取材では、中山美穂が親権を手放すと認めたこと。そして、子どもの意思によって「父親が親権を持つ」ことで合意をしたと伝えられておます。

また、離婚の原因は中山美穂の浮気や、辻仁成との離婚を望んだ中山美穂が「親権を手放すので離婚をしたい」と希望したなど、さまざまな噂が飛び交っていますが、男性側が親権を持ったことで世間の注目を集めました。

このケースは当事者同士の合意で、父親が親権者になることが決定・離婚に至りましたが、裁判で言い争いになった場合は「監護の継続性」が重視されます。

母親の側が長く監護に当たっていた場合には、母親が親権を持つのが一般的ですが、今回のケースでは「中山美穂が他の男性と浮気をしていた」との報道も出ており、子どもの将来を考えると、父親である「辻仁成が親権を持つのが良い」と判断された様です。

さらに子どもが「父親との生活を希望した」とのことですから、父親が親権を持つのは当然の成り行きとも言えます。

ケース2:ココリコ田中と小日向しえの離婚、親権は父親側に

2017年5月2日、お笑い芸人のココリコ田中と女優の小日向しえが離婚。親権は父親であるココリコが取得したとのことで話題となりました。小日向しえがなぜ親権を手放したのかは定かではありません。

ただ、母親が親権を強く望まなかった場合や、子どもが父親の側に行くことを望んだ場合、父親の親権取得は難しくありません。特に、自分の世話をしてくれる親権者が母親ではなく、父親であることが明らかであれば話はスムーズに進みます。

また、母親に「監護の継続性」があったとしても、子どもを育てるのにふさわしい環境が用意できない(または育てられない特別な事情がある)場合には、親権者は父親が持つことになるでしょう。


ここまで、二組の「父親が親権を持った例」を紹介しましたが、世間的には親権を持った父親を擁護し、親権を手放した母親側を非難する意見が多いと言います。しかし、働き方の多様化やイクメンなどの父親が増えていることを考えると、子育てをするのは「母親」といったステレオタイプな考え方は、今後消えていくのかもしれません。

こうした、性別による親権の概念が無くなれば、父親が親権を取るのも珍しいことでは無くなるはずです。

浮気をした母親は親権者になれない?

夫婦の一方が、浮気や不倫など「不貞行為」の状態にあった場合でも、「親権者になれない」訳ではありません。浮気や不倫の有責性は問われず(親権者を決定する上では)親として子どもの親権者としてふさわしいかが重視されます。

浮気などの状態で、子どもの養育を怠った親については「親として子の利益になる行動が取れるのか」が焦点になるため、親権が認められにくく、結果「浮気や不倫をすると親権が取得できない」といったイメージが広がったのでしょう。

浮気をしたことが、直接の原因ではありません。また、親の親権者として適格性を欠く訳では無いので解釈を間違えないようにしましょう。

父親が親権者に選ばれるポイントは3つ

父親が親権者として認められやすいのは、父親が子育てをしていた場合や子どもが父親を選んだ場合です。また、母親が子どもを虐待していたり、不貞行為などで子どもの幸福につながらない行為を行った場合には父親に親権が譲られます。

親権とは「養育をすることが、子どもの利益に叶う」側に渡ります。このため、母親ではなく父親が親権者として選ばれるケースも多いのです。母親が病気療養中で育児ができない場合や、長期間育児ができない状態の母親には親権が渡されず、健康で子どもの利益と福祉を守る父親の側が親権を持つことになります。

父親が親権者に選ばれるポイントは3つ

  • 監護体制が良い
  • 子どもに対する愛情が深く、監護の意思が認められる
  • 親の意思(親権を取りたい)と、子どもの意思が合意している

ここでの監護体制とは、親の健康状態、親の性格、経済力、育児にどれくらいの時間が取れるのか、といった内容を含みます。

親権の決定では、親が子どもに深い愛情を持ち、心から親権取得を望んでいることも重視されます。そして子ども自身も、親の意見と合致し「父親と住みたい」と意思を示した場合、父親側の親権取得は、より確実なものとなります。

ただ、母親が親権を強く望んだ場合、親権を望む父親との話し合いには時間が掛かるでしょう。話し合いが決着しない場合には、調停裁判や離婚裁判に持ち込まれることも珍しくありません。

親権争いであってはならないのは、「元配偶者を困らせるために、親権を奪う」といった行為です。例えば、相手の浮気や不貞行為が許せないという理由で、子どもを奪い相手を困らせようとする親が(多少なりとも)存在するとのこと。

こうした行為は、夫婦間だけではなく親子の絆を壊す行為であり、子どもにも大きな精神的ショックを与えてしまいます。子どもの親権を争う場合には、まず第一に「子どもの幸せと権利」を考え行動を起こしてください。

親権者を父親から母親に変更する方法

子どもを引き取ったものの、一人で子育てをしていくのは大変なことです。実際に仕事と子育ての両立が難しく、途中で「親権者を変更せざるを得ない」方も出てくるでしょう。

ただ、子どもの環境が大きく変化するため、親権者変更はできるだけ避けるべきことです。しかしやむを得ない場合には、「親権者変更調停」を行います。

とは言え、親権者の変更は非常に難易度が高く、余程の事情が無い限り簡単に認められることではありません。親子の絆が壊れないためにも、離婚直前の「親権者決定」を慎重に行い、親権者を変更せずに済む方法を取るようにしてください。

親の都合で何度も親権を変更しては、子どもが混乱をするのはもちろん、環境の変化から、子どもの成長に悪い影響を与えてしまいます。親の義務として、子どもの利益や福祉だけでなく「安心して暮らせる」環境を整えてあげてください。

父親が親権を得られなかった場合の問題解決法

話し合いで親権者が決定すれば、問題はありません。ただ、父親と母親の双方が親権を希望した場合には、調停や裁判で「親権争い」を行う必要があります。

別居中の子どもを連れ去った場合には、未成年略取罪に問われ、今後の親権取得や監護権の判断において不利な状況(マイナス要素)に追い込まれてしまいます。

未成年略取罪とは?

未成年略取罪(みせいねんりゃくしゅざい)とは、未成年者を保護状態から離脱させ、自己や第三者の支配下に置く行為を指します。

同行委については、暴行や脅迫による場合が略取、欺罔(きもう)や誘惑による行為を誘拐とし(刑法224条以下)、未成年略取を行った者には、3ヶ月以上5年以下の懲役が科されます。

夫婦間の離婚が成立しないからといって、感情的になって子どもを連れ去ってしまったり、相手との話し合いや協議をしないまま、子どもと行方をくらますのは大変危険な行為です。

一時的に子どもと逃げ出せたとしても、相手が親権を臨む場合、刑法224条が成立してしまうので「子どもとの未来」が断たれる可能性があります。

話し合いでまとまらない場合は調停を申し立てる

話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所へ離婚調停の申し込みを行い、調停によって離婚と親権の決定を行います。子どもの親権を取得するには、離婚問題に強い弁護士に相談をしましょう。

離婚調停手続きの申立人は、妻または夫ですが、離婚弁護士は離婚に関するすべての問題(親権、養育費、相続など)を解決してくれるエキスパートです。

離婚調停の申し立ては、原則相手方の住所がある家庭裁判所になります。必要な書類は、申立書、戸籍謄本などで、申し立て費用は収入印紙1,200円と予納郵便切手代だけで済みます。

申し立て書類の作成方法、今後の裁判費用については、同じく離婚弁護士に相談してみてください(初回相談料無料、別途着手金は必要ですが、成功報酬型の契約方法もあります)。

親権取得が難しい場合は、面会交流の回数を増やすよう主張する

ここまで手続きをしても、母親の側が親権を譲らない、話し合いがまとまらない場合には親権取得から「面会交流の回数を増やす」流れに変えていきましょう。気持ちを切り替えれば、「子どもに一度も会えない」という最悪のケースは免れます。

また子どもと接する機会が多ければ、親権にこだわらず、子どもの成長を支えることもできます。面会交流の取り決めについても、相手との合意が難しいことを想定し、離婚弁護士を間に挟むと良いでしょう。

まとめ|離婚弁護士に相談をすれば、父親が親権を取るのは難しくない

離婚弁護士に相談をすれば、父親でも親権を取るのは難しくありません。特に最近では、子育てをする夫が増えており、母親よりも「子どもの福祉や利益になること」を主張していけば父親でも親権が取得できます。

ただ、母親が親権を渡したくないとした場合には、家庭裁判所での話し合いや、最悪の場合離婚裁判で決着をつける必要があります。裁判や親権の問題については、離婚弁護士に相談の上「子どもの利益を優先し」離婚と親権者の問題を解決していきましょう。

離婚問題に強く評判の良い弁護士事務所を探す

離婚相談

離婚問題でお悩みでしょうか?

  • 離婚後の生活ついて相談したい
  • 慰謝料、養育費を請求したい
  • 一方的に離婚を迫られている