依頼者の最大利益にこだわり、 経済的に有利な解決を追求します

南池袋法律事務所

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事務所名 南池袋法律事務所
電話番号 050-5267-5459
受付時間 毎日9:00~22:00
定休日 なし
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室
アクセス方法 ・JR東日本・東京メトロ・西武鉄道・東武鉄道 「池袋駅」から徒歩4分程度
・東京メトロ有楽町線 「東池袋駅」から徒歩7分程度
・東京さくらトラム(都電荒川線)都電「雑司ヶ谷停留所」から徒歩12分程度
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚
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南池袋法律事務所の強みと特徴

アクセス便利な池袋の法律事務所

いつでも相談いただける敷居の低さが売り

南池袋法律事務所は、交通アクセスの良い池袋に立地する弁護士事務所です。都内はもちろん、埼玉や千葉、神奈川県にお住まいの方々にもお越しいただきやすく、代表弁護士の柳澤圭一郎が最良の法的サービスを提供すべく日々ご対応しています。

多くの方は、弁護士に相談・依頼するという経験はあまりないと思います。そのため、法律事務所は敷居が高い…と感じる方は少なくないかもしれません。その点、当事務所は全てのお客様に対して、つねに丁寧かつ誠実に対応することを心がけており、いつでも相談いただける敷居の低さを売りにしています。

依頼者の利益を最大限に実現できるよう主張

離婚に関するあらゆる問題について、当職はこれまで数多くの経験と実績があります。まずは面談時にじっくりとお話を聴いて、依頼者の方の利益が最大限に実現できるよう法的な主張を展開していきます。

当事務所では事前のご予約をいただければ、夜間や土日祝日でもご相談OKです。平日はお仕事が忙しい方や、夕方以降でないと時間が作れない…という方でもご心配は無用。初回相談は無料でお受けしていますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

離婚問題を弁護士に依頼するメリットは?

交渉はすべて弁護士が代行するからストレスがない

柳澤総合法律事務所4

離婚協議での交渉段階から弁護士に依頼をいただくことで、ご自身は相手側と直接コンタクトを取る必要がなくなり、交渉はすべて弁護士が代行いたします。そうした精神的な負担がなくなることも、弁護士に依頼をいただく大きなメリットといえます。

そして離婚の問題は、当事者同士の話し合いだけで解決をめざすと、後になって後悔するようなケースに至ることが少なくありません。弁護士の視点で見ると、調停や裁判を行えば、もっと適正な解決…つまり、もっと「経済的に有利な解決」を得ることができたはず、と考えられる事例が多く見受けられるのです。

「お金の問題」で後悔をしないために…

依頼者の最大利益にこだわった解決をめざす

当然ながら、離婚が決まると、今後はそれぞれが独立した家計のなかで生活していかなければなりません。そのため、とくに金銭を請求・要求する側であればばおさら、早い段階で弁護士に相談されることをおすすめします。別居時の婚姻費用の請求や、不貞慰謝料や財産分与の額など、弁護士に相談・依頼したほうが、より有利な解決をはかることができるからです。

逆に、請求される側の立場であれば、不当な金額を求められた際の減額交渉など、弁護士のサポートによって適正な額へと落とし込んでいくことができます。不貞慰謝料を請求する側も、請求されている側についても、当職にはこれまでに多数の解決実績があります。

また、裁判上認められ得る離婚原因が存在しない場合には、離婚を成立させるためのさまざまな戦略を立てる必要があります。これまでの経験とノウハウを活かし、協議・調停や訴訟において、依頼者の方にとっての「有利な戦略」をご提案することができますので、どうぞ早めにご相談ください。

離婚調停にご自身だけでのぞむのはキケン

依頼者の主張を調停委員に伝える存在が必要

離婚調停では、調停委員が当事者同士の間に入り、話し合いをまとめていく役割を担います。ところが多くの場合、調停委員は法律の専門家が務めるわけではなく、もちろん依頼者の方の味方、ということでもありません。いかに早く離婚調停を終わらせるか…という点に主眼を置いて話し合いを進めますから、あなたの利益を考慮したり、優先してくれる存在ではないのです。

そのため、調停委員に言われるままに調停を進めていると、いつの間にか、ご自身にとって非常に不利な内容で合意させられていた…といった状況も生じかねません。そうしたことにならないよう、先の明確な見通しを立て、依頼者の言い分や主張をしっかりと調停委員に伝えていく弁護士の存在が必要なのです。

とくに金銭的な条件の獲得を有利にしたいときには、弁護士のサポートが不可欠です。財産分与において、相手側に財産を隠させないことや、夫婦共有財産や特有財産を証拠とともに主張していくこと。弁護士ならではの財産調査の方法や、情報開示を促すノウハウを駆使して対応しますのでどうぞお任せください。

不倫やDVの慰謝料請求にも豊富な実績

養育費の回収に対する不安の払拭に努めたい

相手が不倫・不貞を行った場合やDVが離婚事由になるようなときには、慰謝料請求の問題が伴います。依頼者の方にとって納得のいく額になるよう、有効な証拠収集のためのアドバイスもご提供。過去の判例にも丁寧に照らし合わせながら、適正な金額になるよう力を尽くします。

そのほか、お子さんがおられる場合の養育費も慎重な検討が必要です。ただ養育費は、家庭裁判所が策定した算定表に準じた判断をされるのが通常です。むしろ将来的な回収に向けての不安や懸念を払拭しておくことが必要といえます。

このたびの民事執行法の改正で、養育費の回収が法的にもしやすくなりましたので、今後の受け取りリスクをなくすためのサポートを、ぜひ弁護士からお受けになることをおすすめします。

「子どもの連れ去り」「面会交流」にもしっかりご対応

お子さんに関する問題では、子どもの連れ去りへの対応や、面会交流の獲得交渉など、弁護士の専門的なサポートが必要になるケースが多々あります。ご自身で安易に対応しようとすると、いっそう問題が複雑になってしまうことが少なくありません。まずは一度、弁護士にご相談いただくほうが良いでしょう。

南池袋法律事務所からのアドバイス

離婚後のリスタートに向けた生活基盤を確かなものに

離婚はそれまでの生活を良い意味でリセットし、まったく別の生活や、新しい人生をスタートすることにつながります。その際に財産基盤が崩れていると、なかなか前向きな気持ちになれず、不安を抱えながらのリスタートとなってしまいます。

そうした状況にならないよう、当事務所は依頼者の方にとって納得のいく金銭条件の獲得につねに留意し、新しい生活を明るく踏み出すための解決内容にこだわりたいと考えています。初回相談はいつでも無料でお受けしていますので、離婚を真剣に考えることになれば、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

所属弁護士

柳澤 圭一郎(やなぎさわ けいいちろう)

登録番号 No.53086
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

① 離婚交渉・離婚調停・離婚訴訟

手続 着手金 報酬金
離婚交渉・離婚調停 33万円〜66万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。
※親権を争点とする場合には、55万円を標準の着手金とします。
・終結時基礎報酬 33万円〜66万円
・経済的利益の11%
・親権取得時の報酬 22万円〜
離婚訴訟 55万円〜88万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。
※離婚交渉・離婚調停からご依頼頂いている場合には、訴訟移行時には差額の着手金のみ発生します。
・終結時基礎報酬 33万円〜66万円
・経済的利益の11%
・親権取得時の報酬 22万円〜
婚姻費用の請求
養育費の請求
22万円〜55万円
※事案の難易や作業工数によって決定しますが、原則として22万円としています。
経済的利益の11%(最大2年分)又は着手金と同額のいずれか高額な方の金額
子の監護者指定
子の引き渡し
これらの保全処分
55万円〜88万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。離婚事件などとまとめて受任する場合には、55万円を標準の着手金とします。
子の監護者指定、引き渡しが認容された場合 55万円
面会交流調停 33万円〜55万円
※事案の難易や作業工数によって決定します。
面会交流の合意成立により33万円

・交渉から調停、調停から審判に移行する際の追加着手金は発生しません。離婚調停から離婚訴訟に移行する場合には、追加着手金が発生します。
・離婚の事件に付随して婚姻費用分担請求や面会交流などの関連事件をご依頼いただく場合、これらの関連事件についての着手金・報酬金を頂きます。この場合、関連事件の着手金の額を基準額から減額調整することがあります。
・個別事案に応じ、上記の基準を修正することがあります。

② その他の家事調停・審判事件

着手金   22万円~66万円
基礎報酬金 22万円~66万円
報酬金 経済的利益の11%(養育費・婚姻費用などは、最大2年分)又は着手金と同額のいずれか高額な方の金額 

以上の範囲内で、予想される事務の量や事件の複雑さに応じて協議の上決定します。法律相談時に事案の内容をお伺いし、見積もりを提示させていただきます。

③ 特に簡易な手続き(子の氏の変更・特別代理人選任など)

着手金 5万5000円~
報酬金 原則として発生しない

原則として、相手方がおらず、書面の収集・提出のみで完了する手続きの場合、こちらの報酬基準を利用します。具体的には、法律相談時にご説明をさせて頂きます。

アクセス

東京都豊島区南池袋2-12-5

〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室

事務所概要

事務所名 南池袋法律事務所
代表者 柳澤 圭一郎
住所 〒171-0022 東京都豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル6階A号室
電話番号 050-5267-5459
受付時間 毎日9:00~22:00
定休日 なし
備考 事前のご予約をいただければ、夜間や土日祝日でもご相談OKです。
メール受付はこちら

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