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事務所名 | 練馬法律事務所 |
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電話番号 | 050-5267-6021 |
受付時間 | 平日9:00〜18:30 |
定休日 | 土日・祝日 |
住所 | 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-1-12宮広ビル3階 |
アクセス方法 | 練馬駅から徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
練馬法律事務所の強みと特徴
練馬駅から1分、電話相談可。地域に根差した法律事務所
初回相談料無料! じっくりとお話を聴きます
練馬法律事務所は、練馬駅から徒歩1分というアクセス至便な場所にある、地域密着型の弁護士事務所です。代表弁護士の戸谷景は、当事務所の開設前に都心部にある法律事務所で執務し、数多くの離婚問題を手掛けてきました。
離婚問題は、協議から調停、裁判と進むにつれて長期化し、精神的・経済的負担も大きくなっていきます。当事務所では、それぞれの段階に応じたさまざまなサポートプランをご用意しており、依頼者の立場にたって最後まで親身に寄り添います。離婚相談は初回相談料無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。
弁護士が代理人になって交渉することで、ご本人の精神的な負担は大きく軽減されます。より早い段階で相談をいただければ、離婚協議においても弁護士が交渉の窓口になりますから、相手との感情的な争いが深まる心配も少なくなるのです。離婚を考える状況になれば、まずは一度相談にお越しになることをおすすめします。
協議でまとまらなければ調停へ
離婚調停では弁護士を代理人につけるべき
離婚協議でお互いの合意が得られないときには、離婚調停に話し合いの場が移されます。調停離婚とは、家庭裁判所において2名の調停委員を介して話し合いを行い、離婚とその条件について話し合いがまとまった場合に成立する離婚のことです。
相手方が離婚を拒否している場合や、双方ともに離婚の意思はあるものの、慰謝料や財産分与、子どもの親権などの離婚条件について話し合いがまとまらない場合に、家庭裁判所に離婚の調停を申し立てることになるわけです。
依頼者と一緒に最善の結果をめざします
調停の場では、ご自身の主張を的確に調停委員に伝えることが必要ですが、多くの方は調停の経験がないのがふつうですから、言いたいことが十分に届かないことが少なくありません。その結果、いつの間にかご自身にとって不利な内容になってしまうようなケースがあり得るのです。
弁護士を代理人に立てることによって、そうした懸念は払しょくされ、ご自身が主張すべき事柄を十分に調停委員に伝えることができます。依頼者と一緒に、最善の結果をめざして調停委員に向き合っていきますので、離婚調停にのぞむ際には、経験豊富な当事務所にどうぞお任せください。
財産分与は離婚と同時に解決しておく
夫婦共有財産をもれなく把握することが不可欠
離婚する際には、婚姻後に夫婦で築き上げてきた財産をそれぞれ分けなければなりません。これが財産分与です。離婚してしまった後も、2年以内であれば財産分与の申立ては可能ですが、特に離婚を急ぐ事情がないのであれば、離婚と同時に解決しておくのが望ましいでしょう。
財産分与の割合は2分の1ずつに分けるのが大原則です。一方が専業主婦ないし専業主夫でずっと無収入だったとしても、この割合に影響しません。財産分与の対象になるのは、婚姻後の夫婦で形成された共有財産で、現金、預貯金、不動産、自動車、家財、掛け捨てでない生命保険、株式、国債・社債、退職金などが考えられます。
財産分与を適正に行うためには、夫婦共有財産をもれなく把握することが不可欠です。中には財産を隠されたりするようなケースもありますから、早めに弁護士に相談いただくことをおすすめします。当事務所でも弁護士会照会や調査嘱託などの手段をつかって、可能なかぎり調査を行っていきます。
不貞の相手に対しても慰謝料請求は可能
反論できない、十分な証拠固めをしておくこと
相手に離婚につながるような不貞行為があった場合には、不貞行為に及んだ配偶者に対してはもちろんのこと、不貞について故意または過失が認められる限り、その不貞相手に対しても慰謝料を請求することができます。
不貞を理由に慰謝料を請求するためには,不貞の事実を証明できる客観的な証拠が極めて重要です。不貞の事実を証明する責任を負っているのは被害者側ですから、言った・言わないの争いにならないよう、相手方に弁解の余地を与えないような十分な証拠固めをしておく必要があるのです。
不貞の客観的な証拠の例としては、調査会社(探偵会社など)の調査報告書や、メールの文面や写真、ホテルの領収書などがあげられ、当事務所でも証拠収集に関するアドバイスをご提供しますのでぜひ早めにご相談ください。
離婚の際に大切な「子どもの問題」
納得のいく解決をめざし、最後まで粘り強く対応
子どもさんのいる依頼者の場合は、親権の獲得や面会交流の実施、養育費の取り決めもとても大切な問題となります。離婚後の人生や生活に大きく影響するものであり、当事務所でも依頼者の方の要望にお応えできるよう、信頼関係を大事に最後まで粘り強く対応していきます。
養育費には算定表に明記された基準がありますが、子どもの養育状況に応じて、金額を修正できることも当然あり得ます。算定表の金額だけにとらわれることなく、個別の事情に照らし合わせて養育費の金額交渉にも力を注いでいくことを大事にしています。
【解決事例】夫から親権、慰謝料300万円と養育費を求められた事例
夫の育児非協力や間接暴力などが原因で不貞行為に及んだ妻が、夫から離婚と親権を求められるとともに、慰謝料300万円と月4万円の養育費の支払いを求められ、相談に来られた事例がありました。
依頼者としては、早期の離婚を望むものの、親権は絶対に譲れない、不貞慰謝料を請求されるならば依頼者側からもDV慰謝料を請求したい、養育費は大学卒業まできちんと支払ってもらいたいという意向でした。
子どもたちの親権者を依頼者と定め、進学等特別の出費を要する場合には別途協議するという前提で、養育費は子どもたちが20歳になるまで月7万円とし、他には何らの債権債務がないことを相互に確認するなどの内容で、受任から約3か月で調停離婚が成立しました。
不貞慰謝料については、夫から不貞相手に対して請求するということになり、依頼者との関係ではゼロ和解(双方とも慰謝料の支払はなし)に持ち込むことができました。
練馬法律事務所からのメッセージ
長期的視点をもち、次の人生を見据えてサポートします
離婚の問題は、今の状況だけにとらわれて悩むのではなく、長期的視点をもって、次の生活や人生を見据えていくことが大事です。そのためのサポートをするのが弁護士の役目であり、苦悩から解放されて笑顔になった依頼者の方を見るのが、私たちにとっても一番の喜びといえます。
離婚を考えて、1人で悩んでしまって答えが見つからない…という方は、ぜひ当事務所の無料相談を活用いただき、気持ちを話しに来ていただければと思います。当事務所はいつでも気軽に相談いただける親しみやすさが売りの一つです。いつでも遠慮なくご連絡ください。
所属弁護士
戸谷 景(とだに けい)
登録番号 | No.41231 |
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所属弁護士会 | 第二東京弁護士会 |
弁護士費用
項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回60分まで無料 2回目以降は60分まで5,500円(税込) |
離婚協議サポート(代理)プラン | 着手金:22万円 報酬金:22万円+経済的利益の11% 弁護士がお客様の代理人として、相手方との離婚協議を進めさせていただきます。 |
離婚調停サポート(代理)プラン | 着手金:33万円 報酬金:33万円+経済的利益の11% 弁護士がお客様の代理人として、離婚調停を進めさせていただきます。 |
離婚訴訟サポート(代理)プラン | 着手金:44万円 報酬金:44万円+経済的利益の11% 弁護士がお客様の代理人となって離婚訴訟を進めさせていただきます。 |
離婚協議書・離婚公正証書作成 | 離婚協議書作成:11万円 離婚公正証書作成:16万5,000円 |
離婚なしのプラン | 離婚は問題となっておらず,財産分与,慰謝料,養育費,年金分割,婚姻費用について問題となっている場合で,弁護士が代理人として活動させていただく場合のプランです。 【財産分与の請求】 着手金:22万円 報酬金:経済的利益の11% 【慰謝料の請求】 【養育費・婚姻費用】 【子の引渡し等】 【親権者の変更】 【面会交流】 【年金分割】 |
※料金はすべて税込み価格です。
アクセス
〒176-0001 東京都練馬区練馬1-1-12宮広ビル3階
事務所概要
事務所名 | 練馬法律事務所 |
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代表者 | 戸谷 景 |
住所 | 〒176-0001 東京都練馬区練馬1-1-12宮広ビル3階 |
電話番号 | 050-5267-6021 |
受付時間 | 平日9:00〜18:30 |
定休日 | 土日・祝日 |
備考 |