経営者・役員、資産家・富裕層、医師・高額所得者の離婚問題に注力しています。

岩崎総合法律事務所

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事務所名 岩崎総合法律事務所
電話番号 050-5267-5972
受付時間 毎日8:00〜23:00
定休日 なし
住所 〒102-0084 東京都千代田区二番町9-10 タワー麹町5F
アクセス方法 有楽町線 麹町駅 5番出口/4番出口 徒歩1分
半蔵門線 半蔵門駅2番出口/5番出口 徒歩7分
南北線他 永田町駅  9番出口 徒歩9分
JR総武線 市ヶ谷駅 JR出口徒歩9分
JR中央線・総武線 四ツ谷駅 麹町口出口 徒歩10分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 夜間電話受付可能
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚

岩崎総合法律事務所の強みと特徴

経営者・役員、資産家・富裕層、医師・高額所得者の離婚問題を多数解決

「富裕層」世帯の離婚は、いわゆる特殊分野

「お金のことが気になるから離婚に踏み切れない」そういった悩みをもつことは至極当然のことです。

資産・収入の問題に不安を感じることなく、叶えたい本当の自分や生活のあり方を求め、安心して新たな人生の一歩を踏み出していただく。そのために、「依頼者が弁護士であれば実現したいと思うすべてを実現する」ことを理念としています。

「富裕層」とも呼ばれる世帯の離婚には、多くの資産と収入を巡って、一般の離婚事件と異なる複雑・特殊な高難度の論点が多数存在します。

当事務所は、富裕層向け法務サービスLegal Prime®を提供してきた経験から、同種の離婚事件を豊富に取り扱っており、必ずやご満足いただけるものと自負しております。

まずはお話しをお聞かせください。ご連絡お待ちしております。

専業主婦(主夫)側からも多数ご依頼いただいている

160759 岩崎法律事務所4離婚の問題は性別や、自己名義の資産の多寡に関係のないものです。

当事務所は、性別を問わず、またご自身の資産の多寡やお立場を問わず、私たちを頼ってくださるあらゆる方々のために全力を尽くしています。

財産分与の威力

主要資産・職業の特性を踏まえた対応が重要

婚姻中に形成された夫婦の共有財産を分け合うことを財産分与といいます(民法768条1項)。

財産分与の対象となるのは、あらゆる財産というわけではありません。対象になるのは婚姻後に夫婦で協力して形成した財産であり、これを「共有財産」といいます。

そして、実務においては、夫婦で財産を2分の1ずつ分け合うという「2分の1ルール」が基準となり、寄与度に応じて分与割合を修正し、原則として金銭支払いの方法で清算していくことになります。

2分の1ルールなど極めて大きな影響を及ぼす財産分与ですが、特に資産が多い夫婦の場合、大きく分けて、以下の4つの問題が深刻化するケースが多く見受けられます。

1. 資産の多さ、断続的な資産変動、特殊な取得方法・資産の特性ゆえに、どこまでが財産分与の対象になるのか
2. 金融商品・不動産など、対象財産の金銭価値算定に評価を要する場合の適切な評価方法は何か
3. 夫婦それぞれの能力・経歴に照らした適切な分与割合は何か
4. 金融商品・不動産などを分与する場合に、当該財産の処分方法をどのように想定するのが適切か

これらの問題点について、主要資産・職業の特性に応じて適切に分析し理解した上で対応していくことが裁判、ひいては話合いを上手に収めるために重要となります。

会社・法人の事情を分析できる能力

法人関係法務の知識・経験が、結果を左右する

富裕層世帯の方々の多くは法人を有しています。会社や医療法人を経営していたり、資産管理会社を保有していたりと様々です。

そして、資産の多くの割合を、これら法人に係る株式や持分が占めています。

このため、富裕層世帯の夫婦における離婚問題を解決するためには、会社・法人の事情を分析できなければなりません。決算書などの財務関係資料を読み解く能力はもちろん、事業内容・事業価値、資本政策の推移など分析すべき事項は多岐にわたります。

当職は、都内渉外法律事務所に入所し、岩崎総合法律事務所を設立以後、上場会社・非上場会社のための法務サービスを提供するほか、社外取締役等に就任するなど法人関係法務をよく扱っており、会社・法人の事情を分析する能力を有しています。

こうした能力を駆使して会社・法人の事情を分析し、依頼者のために正当な解決を導きます。

株式・法人持分、ストックオプション・株式報酬の内容や価値を分析できる能力

株式・ストックオプション等の法律関係や実務の理解が、結果を左右する

富裕層世帯の資産の多くは株式や法人持分が占めています。これらには報酬として付与される株式、ストックオプション(新株予約権)、その他将来株式に代わりうるポイントなども含まれます。

これらはその内容を正しく理解する必要があるほか、特に離婚(財産分与)ではその価値を正しく評価する必要があります。

評価には用いるべき算定方法が複数ある場合もありますし、ひとつの算定方法をとってみても前提とする事実や数値によって評価幅が出ることは不可避です(上場企業の株式であってもそれが報酬として付与される際には様々な制約がつけられているので同様に評価が争いになります)。 そして、こうした算定方法の問題だけではなく、資産の正味の価値も検討しなければいけません。すなわち、資産取得のために費用を要するものや、資産取得自体や財産分与としての清算の過程で税金の負担が生じる場合にはこれら費用や税金の影響があることを考慮する必要があります。

当職は、上場会社・非上場会社のために、ストックオプションや株式報酬制度の設計その他資本政策の課題解決を多く手掛けており、株式・法人持分等の内容を分析し、正当な解決を導くことができます。

その他不動産、有価証券その他さまざまな資産の特性を分析できる能力

資産の内容や法律関係の正しい理解なくして、正当な財産分与は実現しない

株式・法人持分以外にも、富裕層世帯には様々な資産が存在します。

預貯金、不動産や有価証券など代表的なものから、暗号資産、芸術品、NFTアート、航空機など様々です。国内だけでなく国外にある場合も多くあります。

当事務所は、富裕層向け法務サービスLegal Prime®を提供してきた経験から、様々な資産の内容や法律関係について熟知しており、正しくその内容を分析し、依頼者のために正当な解決を導くことができます。

婚姻費用や養育費は個別事情を反映。離婚後のアフターフォローも

生活資金・教育資金等の重要性

事件が解決するまでの生活費(婚姻費用)の問題や、離婚したあと子どもを育てていくための「養育費」の問題も重要です。

金額は一般的なものとして算定表がありますが、子どもの教育、生活水準などに関して特別な状況があれば、その個別具体的な事情に合わせて金額を修正していくことが重要です。特に養育費は子どものためのお金であり、子どもが幼い場合には支払い期間が長期にわたるため、総額にすれば相当の金額に及びます。
子どものために必要・適切な金額とその支払い方はどのようなものか。親権者となる親にしても、そうでない親にしても自身と子のために最適な結果となるようサポートします。

お子さんとの面会交流、養育費支払等離婚した後にサポートが必要となる場合にも随時対応を継続していきます。

岩崎総合法律事務所からのメッセージ

納得のいく解決をはかるために全力を尽くします

岩崎総合法律事務所は、麹町駅から徒歩1分、半蔵門駅や市ヶ谷駅、永田町駅、四ツ谷駅からも徒歩圏内という交通の便が良い場所に事務所を構えております。

富裕層向けコンサルタント資格であるプライベートバンキングのライセンスを有する弁護士が、取扱実績や適合する法令・判例、財産特性の調査研究を基に、大事な資産を確保するためのノウハウをもって、叶えたい本当の生活それ自体を見つめ直すことができるようサポートしています。

モットーである「依頼者が弁護士であれば実現したいと思うすべてを実現する」ことを常に大事にしながら、離婚に関するあらゆる相談に乗っています。

「もし、お客様ご自身が弁護士だったらこうしたい」と思うことを、すべてやって差しあげたい――。その思いを胸に最後まで親身に向き合いますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

所属弁護士

岩崎 隼人(いわさき はやと)

登録番号 No.52797
所属弁護士会 第二東京弁護士会

弁護士費用

法律相談料

初回相談30分無料

交渉前準備(紛争顕在化前準備)サポート

27,500円/1か月~
●裁判では、事実と証拠が重要です。世帯の資産・収入に係る事実と証拠を十分に準備しなければ正当な権利の実現は難しくなります。これは資産の多い富裕層世帯の離婚では特に顕著なことです。交渉開始前、紛争が顕在化する前でしかできない準備が多くあります。こうした準備を十分に行うためにサポートします。

裁判外交渉・調停代理・訴訟代理

・着手金:33万円
・報酬金:離婚に付帯関連する経済的利益を基準に算定
●話合いでの解決は、訴訟になった場合の見通しを正しく持ち、これを相手にも理解させ、一定の共通認識を持つことが出発点です。複雑な論点が多いため共通理解の形成は容易でない場合もありますが、代理人として、論理明快に事実と証拠を整理の上で交渉します。訴訟移行後の公開審理や紛争深化による様々な悪影響を避け、迅速かつ穏便に解決するためには、話合いでの解決はとても重要なことです。
●訴訟移行後は、訴訟の途中で和解が成立する場合もあるのでその余地は考慮しつつも、判決での決着を見据えて主張すべきものは徹底的に主張していきます。

セカンドオピニオン・意見書作成

・内容に応じて別途お見積もり
●最先端の論点については、これを判断した裁判例や文献が存在しない場合があります。そうした場合にも、資産の特性や背景を正しく理解し、説得的な論理を組み立てることで正当な権利を実現し得るものです。既に代理人を選任されている場合でも、当該代理人を補助する趣旨でサポートしています。

※ 以上の料金は一例であり、事件の難易度や、財産額の大小、ご事情に照らしてお見積りさせていただきます。
※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

東京都千代田区2番町9-10

〒102-0084 東京都千代田区二番町9-10 タワー麹町5F

事務所概要

事務所名 岩崎総合法律事務所
代表者 岩崎 隼人
住所 〒102-0084 東京都千代田区二番町9-10 タワー麹町5F
電話番号 050-5267-5972
受付時間 毎日8:00〜23:00
定休日 なし
備考

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