依頼者の不安を取り除き、 前向きなリスタートをサポートします

櫻井法律事務所

相談料
5,500円(税込)/30分
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女性弁護士
非所属
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  • 櫻井法律事務所
事務所名 櫻井法律事務所
電話番号 050-5268-7399
受付時間 平日9:00〜17:00 土曜9:00〜12:00
定休日 日・祝
住所 〒778-0002  徳島県三好市池田町マチ2201-8
アクセス方法 JR「阿波池田駅」より徒歩6分
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚

櫻井法律事務所の強みと特徴

徳島県西部で地域に密着した活動をしております

不安な思いを解消できるようじっくり話を聴きます

櫻井法律事務所の弁護士櫻井彰です。当職は、徳島県中西部にある三好市で平成26年から執務をしております。地域に密着した法律事務所として、いつでも相談いただける親しみやすさを大切に活動しています。
当職はこれまで、弁護士キャリアを通じて離婚分野には数多くの経験を有しており、さまざまな案件の相談をお受けしてきました。とくに離婚の問題は相談者の方の気持ちの面でのフォローが大事です。先の見通しをできるだけ明確にして、不安な思いを解消できるよう話をじっくりお聴きすることを心がけています。

面談をお受けする時間は、たとえば平日夜間や土日祝日をご希望の場合は、事前に予約をいただければ可能なかぎりご対応しています。無料の駐車場も用意していますので、ご連絡の上いつでも気軽にお越しください。

離婚問題に確かな経験をもつ弁護士

ご自身の要望や希望が通る可能性が最大限に高まる

離婚の問題は専門家が寄り添うことで、先への不安が解消されていきます。そして、納得のいく解決が望めるようになる、という点がメリットのひとつです。ご自身だけで悩んでいても気持ちは重くなるばかりですから、まずは弁護士に話してみることをおすすめします。

離婚は相手のあることですから、ご自身が主張する100%の要望がかなうことはなかなかありません。ただそのなかでも、離婚問題に確かな経験をもつ弁護士がサポートすることによって、ご自身の要望や希望が通る可能性は最大限に高まります。適切な説明やアドバイスを受けることで、納得度の高い解決が得られることにつながっていきやすいのです。

そして弁護士に依頼をいただくと、交渉の代理人となって相手側との話し合いをすべて行うことになります。依頼者ご本人は基本的に、相手側と顔を合わせたり、直接コンタクトをとる必要はなくなります。こうした煩わしさやストレスから解放されることも大きなメリットといえるでしょう。

離婚相談はできるだけ早いほうが望ましい

必要な証拠や資料が早期から集められる点にメリット

また離婚に関する相談は、できるだけ早くいただくことが望ましいといえます。離婚調停で親権を争うにしても、財産分与や慰謝料を争う場合でも、必要な証拠や資料をそろえることが必要です。その作業や行動は、できるだけ早く行ったほうが有利にはたらくケースが多々あるのです。

早めに相談をいただくことによって、今後どのような対処が必要であるのか、弁護士ならではの専門的な視点でアドバイスを受けることは、ご自身にとって大きな意味をもつものになります。早ければ早いに越したことはありません。離婚を本気で考える状況になれば、まずは一度当職にご相談いただきたいと思います。

離婚調停では弁護士を代理人につけるべき

調停では法的知識が必要になる場面が増えていく

一方で、相手方との話し合いがなかなかまとまらず、離婚協議ではもはや限界……といった状況になったとき――。その際には、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員を間にはさんで合意をはかる話し合いの場へと移ります。

離婚調停においては、代理人として弁護士を据えていただくことを強くおすすめします。というのも、調停での話し合いにおいては、法的知識が必要になる場面がおのずと増えていくからです。

財産分与や慰謝料請求を有利に運ぶためにアドバイス

たとえば、財産分与を行う際に、対象となる夫婦の共有財産がどこまでなのかという判断は、得られる額に大きく影響することになります。また、単なる現預金だけでなく、不動産などが含まれる場合にどう分けるのかなど、安易にコトを運ぼうとすると、結果的として自分に不利な内容になってしまうことが少なくないのです。

相手の不貞行為やDVが離婚事由になるときの慰謝料請求については、その行為や事実を立証するための証拠を示すことが必要になります。当職で適切なアドバイスを提供しますので、早めにご相談ください。

親権など「子どもの問題」に積極的に対応

養育費についても個別事情を考慮した請求が必要

また親権を得たいと考える場合も、調停での話し合いでは弁護士のサポートがあるほうが望ましいでしょう。子どもの問題は裁判所も細かく見ていくものですから、しっかりとした主張の根拠をもつことが欠かせません。養育費についても個別事情を考慮して請求することも必要です。子どもを監護・養育していく上で大事になる主張の要素を、依頼者の方と一緒に丁寧に組み立てていきます。

離婚調停では、ご自身の主張だけでは、とかく感情的なものに終始してしまうこともあり、調停委員に本来伝えるべき内容が十分に伝わらないケースが見られます。ご自身が求めたいものを法的に裏付けのあるものとして落とし込み、的確に主張することで調停を有利に進めていけるのも、弁護士を代理人につける大きな意味合いだと考えます。

櫻井法律事務所からのアドバイス

新たな人生を納得してリスタートできるようサポートします

当職は離婚に直面された方が、新たな人生をできるだけ納得してリスタートできるようサポートしていきたいと考えています。早めに弁護士に相談することで、深刻なトラブルにならず、思っていたよりも簡単に解決できた…ということは非常に多くあります。

離婚に直面して悩んでおられる方は、まずは一度ご相談ください。離婚問題の経験豊富な当職が、依頼者の方の気持ちに寄り添い、最後まで親身にサポートさせていただきます。

所属弁護士

櫻井 彰(さくらい あきら)

登録番号 No.44764
所属弁護士会 徳島弁護士会

弁護士費用

1 法律相談料

30分5,500円(税込)

2 着手金(税込)

交渉事件 16万5000円~
調停 22万円~
訴訟 22万円~

※ 交渉から調停・訴訟に移行した場合や、調停から訴訟に移行した場合は、上記の金額から減額する場合があります。

3 報酬金(税込)

 財産的利益を得た場合は、その13.2%程度。その他の場合は応相談。

アクセス

徳島県三好市池田町マチ2201-8

〒778-0002  徳島県三好市池田町マチ2201-8

事務所概要

事務所名 櫻井法律事務所
代表者 櫻井 彰
住所 〒778-0002  徳島県三好市池田町マチ2201-8
電話番号 050-5268-7399
受付時間 平日9:00〜17:00 土曜9:00〜12:00
定休日 日・祝
備考

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