地域に根差して半世紀以上 確かな信頼を集める老舗の法律事務所

豊田法律事務所

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事務所名 豊田法律事務所
電話番号 050-5267-5917
受付時間 平日9:00~19:00、土日10:00~17:00
定休日
住所 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705
アクセス方法 仙台市営バス・宮城交通 高等裁判所前バス停から徒歩1分
  • 電話受付可能
  • 初回相談無料
  • 土日電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚

豊田法律事務所の強みと特徴

昭和37年以来の長きにわたって地域に密着

頼れるベテラン弁護士が離婚問題を親身に解決

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「豊田法律事務所」は、昭和37年に仙台市青葉区に設立。二代続く事務所であり、半世紀以上にわたって地域に密着しながら、皆さまの悩みや相談に応えてきました。仙台だけでなく宮城県内全域から多くの依頼者から相談が寄せられています。

豊富な経験に裏付けされた的確な法的アドバイスはもちろん、依頼者の話を丁寧に聞き、思いや意向に沿うよう親身な弁護を心がけるのがモットー。地元住民からは、頼れるベテラン弁護士として日頃から厚い信頼をいただいている事務所です。

離婚問題でも、ご本人の感情の部分からしっかりと受け止めるために、じっくりと話を聴くことを何よりも重視しています。そのため初回相談料は無料でご対応しますので、いつでも気軽に相談にお越しください。

経済的な不安が離婚に二の足を踏ませてしまう…

本来得られるべき金銭的要件を満たしていくためには

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離婚を考える際に、とくに女性の場合は別れた後の経済的安定に不安がよぎり、離婚へと踏み出せないケースは少なくないでしょう。その意味でも相手との交渉の中で、財産分与や養育費、慰謝料の請求など、本来得られるべき金銭的要件を満たしていくことは欠かせません。

弁護士に依頼いただくことで、離婚に際して請求できる正当な権利を、もらすことなく行使することが可能になるわけです。

離婚調停では「陳述書」の役割も重要

離婚事由の実情を調停委員に正確に理解してもらうべき

たとえば相手の不貞やDVが離婚の原因となるときには、慰謝料の請求には証拠の明示が欠かせません。ただ一方で、近年増えているモラルハラスメントなどの精神的DVの場合には、それを立証できる具体的な証拠を示すのはなかなか難しいといえます。

そうした際に離婚調停では、離婚の原因となる実情を「陳述書」の形でまとめ、調停委員などの第三者に理解してもらうことが大切になります。

陳述書は事前に家庭裁判所に提出するものですから、裁判官や調停委員が離婚事由をしっかりと把握した状態で調停当日を迎えることができ、スムーズに話し合いが進められます。そして具体的な証拠を示しにくい精神的DVなどの際には、どんな言葉の中身や会話で精神的に追い詰められたかなどを詳細に記すことで、主張を理解してもらえることにつながるのです。

夫婦共有財産の適正な把握に努める

依頼者個々の事情に応じて細かくアドバイス

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離婚後の生活を考えた際に、正当な財産分与を得るのは大切なことです。財産分与は、夫婦の共有財産を2分の1ずつで分けることになっていますので、共有財産の対象となるものをもれなく把握することがおのずと重要となります。

株式などの有価証券、退職金や生命保険の解約分など、対象となる財産の中には見落としがちなものがありますから注意が必要。当事務所では対象とすべき財産に対して、依頼者個々の事情について細かくアドバイスしていきますのでご相談ください。

離婚調停では弁護士が代理人としてサポート

調停に向けて依頼者の言い分を分かりやすく整理する

離婚調停において、弁護士に代理人を依頼するメリットは多々あります。調停に際しての心構えなどをアドバイスしながら、書面の作成などをサポート。調停に向けて依頼者の言い分を分かりやすく整理し、調停の場でも代わりに発言するなど親身に寄り添います。

調停委員のほうも、依頼者の主張について押さえるべき要点が的確に整理できますから、実情について理解が深まるでしょう。現実問題として、ご自身にとって有利な離婚条件を勝ち取るためにも、調停を申し立てる際には弁護士に依頼されることをおすすめします。

離婚調停によって解決をはかるメリットは

合意内容を調停調書の形で残しておくことも必要

なかには当事者同士で離婚協議を行い、合意できた内容について「離婚協議書を作成してほしい」と相談に来られる方もおられます。合意内容に強制執行力を持たせる上でも、離婚協議書は公正証書にすべきですが、それには一定の手間と費用がかかります。

それであれば離婚調停を申し立てて、合意内容を調停調書の形で残しておくことで強制執行力は担保できます。当事者同士で短期間のうちに離婚条件を合意でき、争いになる内容が見当たらない場合は別ですが、そうでなければ調停の申し立てを含めて、一度弁護士に相談されるほうが良いでしょう。

親権など子どもの問題は穏便に解決したい

子どもにとってどちらが親権を得るのが最も良いか…

親権の争いについては多くの場合、母親のほうに有利に働くのは否めないところです。だからといって無条件で母親側に親権が委ねられるかといえばそうではなく、当事務所では過去に父親側の親権が認められた事例も数多く有しています。

最近でも、妻側に不貞行為があり、当職で交渉を行ったことで、父親側に親権が認められたケースがありました。この例では、妻の浮気相手へ損害賠償請求を含めて交渉し、親権については夫のほうに委ねることで合意が成立。もちろん、子どもにとってどちらが親権を得るのが最も良いかを含めて判断された結果でした。

親権を父親側が取るのはハードルが高いことは間違いありませんが、事情によってはまったく無理ではないことを知っていただき、まずはご相談いただければと思います。

豊田法律事務所からのアドバイス

1人で悩んでいても、解決への道筋は見えてこない

依頼者の意向に寄り添い、離婚後の生活までを見据えてできるだけ有利な解決を導くことが私たち弁護士の役割です。その際に、客観的に視点で依頼者のメリットにつながるよう判断していくことも重要で、相手方との交渉も当然必要となります。その意味でも、弁護士が代理人となることで、冷静な判断の中で最適な結果を得ることが可能になるといえるでしょう。

1人で悩んでいても、解決への道筋はなかなか見えてきません。第三者に相談することが解決への出口を早く見つけることにつながりますから、ぜひ早めにご相談ください。

インターネットの情報だけでは解決できない

最近は、インターネットに離婚に関するあらゆる情報があふれています。一般の方もよく勉強されていて、詳しい知識をお持ちの方も多いようです。しかしインターネットでは、掲載されている情報の信憑性の度合いも含め、ご自身の状況に本当に当てはまる解決策はなかなか見つかりません。

離婚問題をどう解決するかは一生を左右する大切な問題です。弁護士に相談いただくことで、正しい対応や解決につなげていただきたいと願っています。

所属弁護士

豊田 耕史(とよだ こうじ)

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登録番号 No.22427
所属弁護士会 仙台弁護士会

弁護士費用

相談料:初回無料

他の費用に関しましては、ご相談時にご説明致します。お気軽にお尋ね下さい。

アクセス

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6

〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705

事務所概要

事務所名 豊田法律事務所
代表者 豊田 耕史
住所 〒980-0812 宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平705
電話番号 050-5267-5917
受付時間 平日9:00~19:00、土日10:00~17:00
定休日
備考

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