伊賀中央法律事務所

下記の情報は2021年12月06日時点での情報です

住所 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階
アクセス方法 伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分

その他の三重県の離婚に強い弁護士

伊賀中央法律事務所の強みと特徴

離婚問題に確かな経験を有する弁護士

予約があれば平日23時までの面談にも対応

「伊賀中央法律事務所」は三重県伊賀市にある地域に根差した法律事務所です。伊賀鉄道・伊賀線「上野市」駅から徒歩2分の便利な場所にあり、ご予約をいただければ平日夜間(23時まで可能)も柔軟に面談に対応していますので、仕事帰りなどでも安心してお越しいただけます。

離婚の問題は女性・男性を問わず、これまで当事務所でも数多くのご相談・ご依頼をお受けしており、豊富な経験を有しています。初回の相談は30分無料でお受けしていますので、いつでも遠慮なくご相談ください。

離婚協議を弁護士のサポートで円滑に進行

離婚や離婚条件の交渉が有利に進められる

離婚を進めていく過程では、離婚すること自体の合意が成されるかどうかに始まり、金銭的な条件のすり合わせや、お子さんがいるときの親権の問題など様々な事柄で取り決めをしていくことが必要になります。

近年、離婚する夫婦のうち90%は協議離婚されています。 しかし協議離婚は言うまでもなく、双方が納得して同意することが必要です。ただ離婚の場合、感情的なもつれが生じていることが多々ありますから、当事者同士の意志の疎通が十分にはかれず、合意が円滑にいかないこともあります。その際、弁護士が関与することで、離婚や離婚条件の交渉が有利に進められるのです。

離婚することを決心したあと、問題を一人で抱え込んでしまうと、離婚したいがために不利な離婚条件を受け入れてしまうことが少なくありません。離婚後のことを考えた場合にはまずは早めに弁護士にご相談ください。

離婚協議書は公正証書にしておくと安心

支払い不履行が生じた場合には強制執行が可能に

離婚協議でお互いに合意ができた場合には、決めた内容を離婚協議書にまとめ、公正証書にしておくことをおすすめします。公正証書にすることで法的な強制力が生まれ、養育費など将来的な支払い不履行が生じた場合には強制執行が可能になるのです。

当事務所ではこれまで、協議離婚による解決例も多数有しています。弁護士が間に入って依頼者の主張を代弁することで、相手側への訴求力も高まります。協議離婚で合意に至るほうが、時間も弁護士費用も依頼者のご負担は少なくなりますので、その意味でも早めに相談にお越しください。

協議でまとまらなければ離婚調停へ

弁護士が代理人につくことで安心感が高まる

そして、さまざまな理由で協議離婚が成立しない場合には、調停離婚・審判離婚・和解離婚・裁判離婚という方法があります。離婚調停は調停委員が間に入って行う、裁判所での話し合いの場です。ご自身だけでも臨めるものですが、できれば弁護士が代理人につくほうが、安心感や納得感が高まると思います。

財産分与をより有利に進めるために…

たとえば、調停において金銭的な条件をすり合わせていく事柄は多々ありますが、ご自身だけだと、ご自身が言いたいことが十分に言えず、結果的に不利な内容になってしまったり、納得のいかない結果に至ってしまう…ということが少なくありません。

なかでも難しいのが、財産分与に関する話し合いです。財産分与は、結婚生活中に夫婦で築いた共有財産を清算することで、基本的に2分の1ずつに分けることが決まっていますが、財産の中身によっては分け方が複雑になる場合が多くあります。

たとえば住宅ローンの支払い中であるような場合は、残りの額をどう精算していくのか、物件自体はどちらが得るのか、また売却するのか…といった様々な事柄を話し合う必要があります。不動産の査定なども伴い、なかなかご自身だけで対応していくのは難しい状況になりますから、弁護士のサポートをお受けになることをおすすめします。

財産を開示してくれない場合は要相談

また財産分与については、相手が財産を管理しているような場合、その中身を開示してくれなかったり、中には隠されてしまうようなことも起こり得ます。悪質な場合は、裁判所の調査嘱託などを使ってつぶさに調べていくなど、財産の全容を把握することが重要になってきますのでご相談ください。

お金の問題は離婚後の生活を考える上でも重要

慰謝料請求でも証拠収集の的確なアドバイスをご提供

そのほか、お金の問題には次のようなものがあります。

  • 慰謝料:不貞や暴力など、離婚の原因を作った配偶者が、精神的苦痛を受けた側に対して負担する損害賠償金のことです。
  • 養育費:子どもを養育している親側に対して、子どもが自立するまでに必要なお金を養育しない親側が支払うことです。
  • 年金分割:厚生年金の標準報酬を夫婦間で分割することです。

この中で慰謝料の問題も、弁護士のサポートによって納得度を高めていけるケースがあります。相手の不倫・不貞、またDVも含め、慰謝料の請求には確かな証拠の提示が欠かせず、有効な証拠の収集の方法など、状況に応じた的確なアドバイスを当事務所で行います。

不貞の証拠集めは同居段階で行うことが効果的な場合がありますから、もし相手の不貞行為が疑われる場合には、早期の相談をおすすめします。

親権・面会交流にも積極的にご対応

過去には父親側は親権を得られた事例も

離婚に際して、お子さんの問題も言うまでもなく重要なものです。親権は、夫婦間での話し合いで決めるものですが、決まらない場合は調停などで子どもの利益を優先して決まります。なお、子どもの利益には、必ずしも経済状態のみではなく夫婦双方の事情を考慮したうえで判断されます。

ちなみに当事務所では、これまで父親側が親権を取れた事例も有しています。親権を求める場合には、やはり別居の前から相談をいただき、今後どうすれば良いかを弁護士と一緒に検討していくことが重要です。面接交流権の交渉も含め、お子さんの問題にも当職が親身に相談に乗ってまいります。

伊賀中央法律事務所からのアドバイス

協議・調停での「話し合い」で解決するのが望ましい

離婚の問題は、裁判ではなく、調停までで合意・解決をはかることが大事だと私は思います。裁判になると決着までの時間が長期にわたり、しかも裁判官によって判断を下される形になり、気持ちの面でも納得感が得られない終わり方になることが多いからです。

協議および調停で、離婚条件などの内容について、できるだけ納得できる形になってほしいですし、それによって次の生活や人生を前向きにスタートできると思います。そのためのサポートをさせていただきたいと思っていますので、まずは気軽な気持ちでご相談ください。

所属弁護士

本城 祐貴(ほんじょう ゆうき)

登録番号 No.47474
所属弁護士会 三重弁護士会

弁護士費用

着手金

協議離婚 11万円
調停事件 22万円
訴訟事件 33万円

調停から訴訟に移行した場合は、33万円~

協議から調停に移行した場合は、追加で11万円~


報酬金

離婚が成立した場合の報酬 33万円~

※慰謝料・財産分与・婚姻費用・養育費等は一般民事事件を基準に経済的利益として別途着手金、報酬金に加算します。

婚姻費用については、2年分の合計額を経済的利益とし、養育費については、3年分の合計額を経済的利益として、一般民事事件の基準により計算します。



上記基準は、いずれも事案に応じて増減します。

料金はすべて税込です。

アクセス

三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階

〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階

事務所概要

事務所名 伊賀中央法律事務所
代表者 本城 祐貴
住所 〒518-0873 三重県伊賀市上野丸之内57-4 センタービル2階
受付時間 平日9:30~18:00
定休日 土日祝
備考