「子どもの連れ去り」から あなたを救い、笑顔を取り戻します

プレミア法律事務所

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事務所名 プレミア法律事務所
電話番号 050-5267-6058
受付時間 9:00~21:00
定休日 なし
住所 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町3丁目4
アクセス方法 「横須賀中央駅」より徒歩約4分
  • 電話受付可能
取り扱い可能な事案
  • 慰謝料
  • 財産分与
  • 親権
  • 面会交流
  • 養育費
  • 調停離婚
  • 裁判離婚
  • 国際離婚
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プレミア法律事務所の強みと特徴

京急「横須賀中央」駅から徒歩5分

地域に根ざしたアットホームな弁護士事務所

プレミア05

「プレミア法律事務所」は横須賀地域に根ざしたアットホームな弁護士事務所です。代表弁護士の杉山程彦が、これまで横須賀市を中心に神奈川県内の数多くの離婚問題を解決してきました。アクセスは京急本線「横須賀中央」駅から徒歩5分と便利。初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

離婚において深刻な「子どもの連れ去り」

行政も司法も「連れ去った側」の権利を認めてしまう

離婚問題で非常に深刻なケースとして捉えるべき問題に、「子どもの連れ去り」があります。どちらかの親が、親権欲しさに一方的に子どもを連れ去ってしまい、子どもを監護下に置こうとするわけです。問題はその際に、行政も司法も「連れ去った側」の権利を認める立場を取ることにあります。

「連れ去られた側」は、愛する我が子から引き離されて実質的に親権を失ってしまい、そのまま子どもと離れた生活を余儀なくされ、子どもと再会するのに長期間を要するという現実に苦しむことになります。実際にそうした状況で苦悩する方は多数おられるのです。

「先に子どもを連れ去る」ことを推奨する弁護士も

先に連れ去った親が絶対的に有利となる司法の運用があり、中には「先に子どもを連れ去る」ことをクライアントに推奨する弁護士もいるほどです。女性の社会進出も進む中で、父親だけでなく母親も子どもを連れ去られるケースが続出しているわけです。

子どもを連れ去られた親の側に監護権や親権が認められるケースはほとんどなく、たとえDVの事実や子どもへの虐待がなくても、子どもを連れ去られた親は子どもと再会することが難しくなるという現実があるのです。

愛する我が子と断絶され、自暴自棄になる親も…

面会交流を裁判所に求めても、1ヶ月~数か月に1回会えるごく僅かな程度しか認められず、子どもの入学式・入園式、誕生日などの人生の節目を一緒に祝ってあげることもできません。同時に、子ども(孫)と祖父母との関係も絶たれてしまいます。

愛する我が子と断絶され、生きがいを失って自暴自棄になる人も多くいます。また弱い立場にある子どもは、同居親から別居親の悪口を吹き込まれ、それを信じてアイデンティティーが傷付けられ、自己肯定感を喪失してしまうケースも見られます。

「子供の連れ去り」に精力的に取り組む弁護士

社会の根底から制度や考え方を変えていくために力を尽くす

プレミア06

そうした「子供を連れ去られた側」の弁護を受任する弁護士の少ないことは、現在の司法において、非常に大きな矛盾を抱える深刻な問題と考えています。当事務所は、「子どもの連れ去り」の問題について精力的に取り組み、「連れ去られた側」である依頼者自身の問題解決のみならず、社会の根底から制度や考え方を変えていく意気込みで力を尽くしています。

また、円満な離婚を求めている方に対しても依頼者と相手方の双方が納得できる「円満な離婚」を実現できるよう誠心誠意取り組みます。他の弁護士が扱わないような、「子供を連れ去られた側の方」「円満な離婚を求める方」は、ぜひ当事務所までご相談ください。

「監護の継続性」の間違った運用…

「連れ去られた側」が不利になるという矛盾がある

子どもの連れ去りという現実を、「連れ去るには理由がある」、だから「連れ去られたほうが悪い」という視点で行政も司法もとらえているのが現状です。そして連れ去った方が子どもの面倒を見ていき、やがて親権を争う段階になると司法から、「監護の継続性を重視する観点から、このままで問題ない」という結論にされてしまいます。

当事務所には、「子どもを連れ去られてしまい、他の弁護士に相談してもらちが明かない」と来所される方が多くおられます。実際に司法の判断として、連れ去りの肯定、および監護の継続性が重視されてしまいますから、親権の争いになると、連れ去られた方がどうしても不利になるわけです。

まずは「親子断絶防止法」の制定に尽力

そうした場合でも私は強気の立場で、連れ去った側の親権の無効性を訴えていきながら、粘り強く交渉を重ねていきます。その中で私が目指すのが「共同親権制度」の確立であり、その前提として積極的に取り組んでいるのが、「親子断絶防止法」(参考:「親子断絶防止法 全国連絡会」http://oyako-law.org)の制定です。

ちなみに親子断絶防止法は、両親の愛情が子どもの健全な成長には不可欠であるという認識のもとで、「子どもの連れ去り別居」やその後「引き離しによる親子の断絶」を防止して、子どもの最善の利益を実現するための法律です。

将来的に「共同親権制度」の確立を目指す

そして「共同親権」でなく、片方の親から親権や監護権を奪い、先進諸国ではほとんど見られない離婚後の「単独親権」は、両親を争わせてしまう異常な仕組みといえます。子どもの最善の利益とは何かは示されぬまま、監護の継続性という連れ去り後の現状維持が、ほぼ確実に優先されてしまうわけです。

私は単独親権制から「共同親権」への制度変更を目指して日々努力しています。たとえば離婚後、親権を失った親の側にも、面会交流として「年間100日以上を一緒に過ごす」ことを担保できるよう求めていく活動にもつながっています。

100日の面会交流で子どもも親も笑顔に

別れた後も上手に交流できる離婚へと導くために

子どものために何をすべきか、という立脚点に立つと、必要なのは共同親権であり、年間100日以上、一方の親とも一緒に過ごすことです。考えてみてください。会わせる親のほうも、その日数で子どもから手が離れるのですから、自分の自由な時間が持てる。その上で、子どもも幸せを感じてくれれば言うことないでしょう。

いまは、離婚について勝ち負けをつける風潮があるのも問題の一つです。子どもの幸せを第一に考え、「別れた相手も自分も幸せになる離婚」を実現したいと思っています。つまり子どもがいる夫婦は、円満な離婚をすることが絶対に必要。父親と母親が、別れた後も上手に交流できる離婚へと導くのが、弁護士の大切な役割だと私は考えています。

プレミア法律事務所からのアドバイス

依頼者はもちろん、相手も幸せになる離婚をすべき

現在の制度に惑わされることなく、まずは子どもを第一に考え、そして両方の親が幸せになる離婚をしてほしいという思いでいっぱいです。子どもが幸せになるためには依頼者はもちろん、相手も幸せになる離婚をすべきです。そのために私自身、力を注いでいきたいと思っていますので、悩まれている方はぜひ一度ご相談ください。

所属弁護士

杉山 程彦 (すぎやま みちひこ)

杉山 程彦

登録番号 No.37300
所属弁護士会 横浜弁護士会

弁護士費用

非同居親

着手金

離婚訴訟 49.5万円(税込)
※調停からご依頼の方は33万円(税込)
調停 49.5万円(税込)

報酬金

親権監護権の獲得 110万円(税込)
年100日以上の面会交流を認められる 55万円(税込)
月1回以上の宿泊を伴う面会交流 33万円(税込)
夫婦のよりを戻す  55万円(税込)
離婚訴訟の請求棄却 33万円(税込)
経済的利益について 旧弁護士報酬基準による。

同居親

着手金

離婚訴訟 49.5万円(税込)
調停 33万円(税込)

報酬金

離婚の成立 33万円(税込)
経済的利益について 旧弁護士報酬基準による。
②のうち養育費 離婚成立後5年間について
回収額の11%(税込)
②のうち婚姻費用 回収額の11%(税込)
夫婦のよりを戻す 33万円(税込)

※料金はすべて税込み価格です。

アクセス

神奈川県横須賀市若松町3丁目4

〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町3丁目4

事務所概要

事務所名 プレミア法律事務所
代表者 杉山 程彦
住所 〒238-0007 神奈川県横須賀市若松町3丁目4
電話番号 050-5267-6058
受付時間 9:00~21:00
定休日 なし
備考
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