武蔵小杉あおば法律事務所

下記の情報は2024年04月04日時点での情報です

住所 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階
アクセス方法 東急東横線武蔵小杉駅から徒歩3分

その他の神奈川県の離婚に強い弁護士

武蔵小杉あおば法律事務所の強みと特徴

武蔵小杉駅から徒歩3分のアクセス

女性弁護士も在籍する親しみやすい事務所

「武蔵小杉あおば法律事務所」は平成21年に開設した、東急東横線・JR南武線「武蔵小杉駅」から徒歩3分の場所にある法律事務所です。6名の弁護士がおり、女性の弁護士も在籍しています。何でもお気軽にご相談いただける「町のお医者さん」のような法律事務所をめざしています。

相談時間は9時半〜17時半です。WEB会議システムを用いたオンライン相談も承っております。インターネットによる24時間オンライン予約でも受け付けています。相談者のお気持ちを汲み取りながら、じっくりとお話に耳を傾けます。相談は30分5,500円(税込)を申し受けますので、予めご了承ください。

離婚問題を弁護士に相談するメリットは?

主張すべきことを相手側にきちんと伝えられる

相手との話し合いのなかで、感情面のもつれが生まれやすいのが離婚の問題です。弁護士にご相談をいただければ、代理人となって交渉を行います。その結果、法律の枠組みのなかで、ご自身が主張すべきことを相手側にきちんと伝えることができます。

また、離婚に際しての不安要素は、実際に離婚した後のご自身の生活がどうなっていくかが見えにくいことではないでしょうか。当事務所の弁護士は専門的な知識を駆使して、人生の再スタートを親身にサポートいたします。

弁護士に相談するのは早ければ早いほどいい

別居に至る前の早い段階で、一度弁護士にご相談を

もし離婚を考える状況になれば、弁護士に相談をいただくタイミングは、早ければ早い方が良いといえます。そのほうが選択の幅が広がりますし、相手よりも有利な立ち位置で交渉を進められる確率が高まります。

また、離婚は通常、協議→調停→裁判の順序で進んでいくこととなりますが、弁護士に早期に相談頂ければ,最終的に裁判離婚となったときの着地点までを見据えて、証拠の収集などにいち早く取り組むことができます。

たとえば、財産分与を有利に進めるための財産の把握や、相手の有責行為によって慰謝料を請求したいときの証拠の収集などは、別居がスタートしてしまった後では困難を伴います。別居に至る前の早い段階で、一度ご相談をいただくことをおすすめします。

協議離婚でまとまる場合も弁護士に話を聞いておくと安心

離婚すること自体に争いがない場合であっても、離婚に関連して「お金に関する問題」、「子どもに関する問題」に争いが生じる場合もあります。このような場合にも、弁護士にご相談していただければ、より良い解決方法のご提案が可能になります。

財産分与や養育費の支払い等、夫婦間でお金に関する取り決めをする場合には、相手方からの支払いをより確実なものとするために、公正証書などで離婚協議書を作成しておくことが重要です。

協議がまとまらなければ離婚調停へ

精神的な面からも依頼者の方を丁寧にサポート

離婚の協議が整わない場合には、離婚調停を申し立て、双方の話し合いの場は家庭裁判所に移ることになります。離婚調停では、調停委員が当事者の間に入り、双方の言い分を聞きながら合意点を探っていきます。
離婚調停では、ご自身が主張したいこと、考えていることを明確にした上で,調停委員に伝える必要があります。ご自身の主張を伝えられなかったということがないよう,弁護士を代理人に付けて、後悔しない話し合いを進めていくことをおすすめします。

多くの方は調停の場は初めての経験でしょうから、たくさんの不安があろうかと思います。当事務所の弁護士は、精神的な面からも依頼者の方を丁寧にサポートいたします。その上で、相手方や調停委員に対して、依頼者の方の言い分をはっきりと主張できる点で、弁護士を付けるメリットは大きいと思います。

より有利な条件で合意をはかるために

夫婦共有財産をもれなく把握することが大事

離婚後の生活や人生を見据える上で、離婚の際の条件をどのように決めていくかはとても重要です。なかでも「お金に関する問題」は慎重に決めていかなければなりません。

財産分与は、原則、夫婦共有財産を2分の1ずつ分けるものですが、分与すべき財産の把握に漏れがないように注意しなければなりません。相手の財産を把握し切れていなかった場合には、それだけ得られる財産が減ってしまう可能性も生じます。

夫婦共有財産の把握に漏れを生じさせないためにも、同居している段階から弁護士のアドバイスを受けることをおすすめします。

より適正な慰謝料を得るには「証拠」の収集が重要

不貞行為に関する慰謝料請求は、裁判を見据えた場合、どのような証拠をそろえているかが大きな意味を持つことになります。不貞行為を立証するための証拠収集についての有益なアドバイスも提供しますので、やはり早期にご相談いただくほうが良いでしょう。

また、「子どもに関する問題」についても、親権、面会交流、養育費の金額などの点で離婚後の生活に直結する問題が生じます。依頼者の方の想いに沿えるよう、経験豊富な弁護士が最善を尽くしますのでご相談ください。

離婚後の生活を見据えて手厚いサポートを提供

行政の福祉制度に関する情報を依頼者目線でご提供

離婚の際に知っておかなければならないものとして、当事務所が重視しているのが、子育てに伴う行政による福祉制度です。たとえば、1人親になったときには子どもの医療費が無料になったり、児童扶養手当の支給が得られたりするといった様々な福祉制度があります。

次の生活への一歩を踏み出す際に、行政の福祉制度に関する情報をもっているか否かは、その後の生活を左右することさえある重要なものです。当事務所の弁護士は、できるだけ有利な離婚条件を獲得することはもちろんのこと、こうした手厚いサポートやアドバイスを提供できるノウハウを備えていますので、ご相談ください。

武蔵小杉あおば法律事務所からのメッセージ

気持ちを弁護士に話すことで、きっと心が軽くなります

離婚に関する悩みは、誰にも相談できず、1人で抱え込んでしまう方が少なくありません。気持ちを第三者の人に話すだけでも、心が軽くなることもあろうかと思います。初回相談は無料でお受けしていますので、いつでも、ご遠慮なく、ご相談ください。

所属弁護士

長谷山 尚城(はせやま なおき)

長谷山 尚城

登録番号 No.29971
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

豊田 秀一(とよだ しゅういち)

豊田先生 100x100

登録番号 No.45172
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

浅井 真央(あさい まお)

登録番号 No. 51390
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

藤井 啓太(ふじい けいた)

登録番号 No. 59252
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

押尾 大史(おしお ひろふみ)

登録番号 No. 63815
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

斎藤 美幸(さいとう みゆき)

登録番号 No. 65452
所属弁護士会 神奈川県弁護士会

弁護士費用

夫婦関係に関する事件

着手金及び報酬金
交渉 各22万円(税込)
調停 各33万円(税込)
訴訟 各44万円(税込)

※ただし、離婚交渉事件から調停事件に移行する場合の着手金、調停事件から訴訟事件に移行する場合の着手金は、その差額分11万円を頂きます。
※上記はあくまで離婚自体に伴う着手金・報酬金であり、離婚に付随する子供の引き渡しなどに関する事件の場合には、別途、着手金・報酬金が発生します。
また、財産分与、慰謝料など財産給付を伴うときは、弁護士は、財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、一般民事事件の着手金及び報酬金の額以下の適正妥当な額を加算して請求することができることとなります。
詳しくは当事務所にて実際にご確認ください。

アクセス

35.576992047579154, 139.66178022415858

〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階

事務所概要

事務所名 武蔵小杉あおば法律事務所
代表者 長谷山 尚城
住所 〒211-0004 神奈川県川崎市中原区新丸子東2−925 白誠ビル2階
受付時間 平日 9:30〜17:30
定休日 土日祝日
備考