田中法律事務所(沖田篤史弁護士)

下記の情報は2023年12月26日時点での情報です

住所 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7番10号 HSビル3階
アクセス方法 広電白島線(広島電鉄白島線) 女学院前駅から徒歩3分

その他の広島県の離婚に強い弁護士

田中法律事務所(沖田篤史弁護士)の強みと特徴

依頼者とのコミュニケーションを重視

より良い解決方法を一緒に考えることを大事にします

広島市の田中法律事務所に在籍する弁護士の沖田篤史です。私は弁護士に大切なのは、コミュニケーション能力だと考えています。つねに依頼者のお話に丁寧に耳を傾け、依頼者の方が本当に望んでいることを模索し、より良い解決方法を一緒に考えることを最も大切にしています。

平日夜間・土日も面談可能、初回相談料無料、法テラス利用可能!

離婚や男女問題では、なかなか周りの人に相談できず、悩みをお一人で抱え込んでしまっている方が多く見受けられます。また相手に対して感情的になってしまい、話の折り合いがつかずに当事者同士での解決が難しいケースも少なくありません。

そんなときに弁護士が間に入ることで、冷静に話し合いを進めることができ、スムーズかつ最適な解決を導くことができるわけです。

そのためにも当職は、まずは面談時に依頼者の方のお話をすべてお聞きし、お気持ちからしっかりと理解できるよう努めています。当職は平日夜間・土日も面談可能で、基本的にお電話での連絡もつながります。また、相談料は初回無料でお受けしています。法テラスの利用も可能ですので、いつでも遠慮なくご連絡ください。

離婚を決めたら早めに弁護士に相談を

その後の離婚協議を優位に進めるためにも必要

もし離婚を決めた際には、なるべく早く弁護士に相談してもらうことをおすすめします。特にまだ同居の段階から一度相談をいただき、弁護士のアドバイスを受けることは、その後の離婚協議を優位に進めるためにも必要なことです。

たとえば相手に不貞行為があれば証拠の収集を早めに考えることは重要ですし、財産分与についても、夫婦共有財産の中身を早期に把握しておくことが欠かせません。

親権を取りたいときにも早期の相談が有効

また親権を取りたいと考える場合も同様です。過去には母親の暴力が見られる事案で相談を受け、父親にいち早く警察に知らせるようアドバイスをした結果、希望していた親権についても父親側が得られた…という例もありました。

状況に応じた的確なアドバイスやサポートを早期に行うことで、要望に沿った解決がはかれる可能性が高まりますから、離婚を決めた際にはまずは一度相談に来られることをおすすめします。

離婚調停では弁護士を代理人につけるべき

調停委員に言い分や主張を的確に伝えられる

離婚は基本的には、まず夫婦で話し合い(離婚協議)、それでうまくいかないケースは調停委員が間に入って調整する「離婚調停」を行うことになります。

離婚調停では、ぜひ弁護士を代理人に立てることをお考えください。調停委員は相手を説得してくれるわけでもなく、あくまでも両者の合意を目指してお互いの言い分を聞き、その内容を相手に伝える役割に過ぎません。

ただ、それだけに調停委員に自分の言い分や主張を的確に伝えることは重要で、そこが不十分だといつの間にか不利な状況に陥ってしまう…ということもあり得るのです。

弁護士が代理人になることで、とかく感情的になりがちなご自身の言い分を整理して、法的な根拠をつけた的確な主張として調停委員に伝えることができます。それによって、話し合いの主導権を得ていくことにもつながりやすいのです。

依頼者ご本人を決して置いてきぼりにしない

また調停の場では、調停委員の考えばかりが先走りしていき、肝心の依頼者ご本人の気持ちが置いてきぼりになってしまうようなことがあり得ます。そうしたことにならないよう、時には立ち止まってお気持ちを聞くなど、話し合いでのご本人の立ち位置をしっかりと意識しながら調停を進めていくのも弁護士の役割です。

離婚調停はあまり経験したことのない方がほとんどですから、心細さもあると思います。メンタル部分のサポートも含め、当職が最後まで親身に依頼者のお気持ちに寄り添いますので安心してお任せください。

財産分与・慰謝料をきちんと得るには?

財産の把握にもれが出ないよう細かくサポート

離婚における財産分与とは、婚姻期間に築いてきた共有財産を2分の1ずつに分けることをいいます。ただし財産全てが分与の対象となるわけではありません。たとえば婚姻前から貯めていた預貯金や、婚姻中でも親類の相続によって得た財産などは特有財産と呼ばれ、財産分与においては考慮されないのです。

ですから、たとえば請求する側の立場であれば、財産分与の対象にできる共有財産の把握をもらさず行うことが重要です。財産の把握に見落としやもれがないよう、当職が専門的な視点でサポートいたします。また相手が財産を開示してくれない場合でも、金融機関名などの手がかりがあれば把握していく方法はありますのでご相談いただければと思います。

確かな証拠の収集に向けたアドバイスを提供

離婚問題で大きな焦点となるものの一つが慰謝料です。DVや不貞行為など、一方に非がある場合にはそれに対して慰謝料を請求することが可能となります。慰謝料の請求には、その行為を立証するための証拠の確保が欠かせません。確かな証拠の収集のためにも、別居前の段階から相談をいただければ、有効なアドバイスが提供できると思います。

婚姻費用や養育費も相応の請求を

算定表に準じつつも、個別事情に沿った主張も必要

離婚前に別居をしたとしても、夫婦は生活のための費用(婚姻費用)を互いに分担すべきとされています。そこで、夫婦で話し合いによって婚姻費用の分担額を決定する必要があり、調停申し立てによって請求します。生活費を支払ってもらえない状態になったら直ぐに申し立をする必要がありますので、お困りの方は当職までご相談ください。

養育費の定義は、子どもが社会人として自立するまでに必要な全ての費用を指します。金額については家庭裁判所の算定表に準じることになりますが、子どもの養育事情によって個別の要素がある場合には相応の主張をすることも必要ですから、弁護士のサポートを受けるほうが良いでしょう。

沖田篤史弁護士(田中法律事務所)からのアドバイス

悔いのない状態にして人生のリスタートを切ってほしい

離婚を望まれる方には、言いたいことはしっかりと主張して、悔いのない状態にして次の人生に向けてのスタートを切ってほしいと思います。そのためにも、思いのすべてをぶつけていただいて構いません。当職は面談時からじっくりと話を聞き、少しでも前向きな再出発が果たせるようサポートいたします。ぜひお気軽にご相談ください。

所属弁護士

沖田 篤史(おきた あつし)

沖田 篤史

登録番号 No.54448
所属弁護士会 広島弁護士会

アクセス

広島県広島市中区上八丁堀7番10号 HSビル3階

〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7番10号 HSビル3階

事務所概要

事務所名 田中法律事務所(沖田篤史弁護士)
代表者
住所 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7番10号 HSビル3階
受付時間 平日9:00〜24:00 土日祝10:00〜21:00
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