- 相談料
- 初回30分無料
- 当日相談
- 可能
- 女性弁護士
- 非所属
- 夜間相談
- 事前予約の方のみ
- 土日対応
- 可能
事務所名 | もみじ総合法律事務所 |
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電話番号 | 050-5385-1875 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~12:00 |
定休日 | 日曜,祝日 |
住所 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀5-1 新上八丁堀ビル4階・5階 |
アクセス方法 | 広島電鉄白島線縮景園前下車徒歩1分 |
- 電話受付可能
- 初回相談無料
- 土日電話受付可能
- 取り扱い可能な事案
-
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
もみじ総合法律事務所の強みと特徴
離婚問題に経験豊富な2名の弁護士
依頼者の想いに寄り添った親身な弁護
「もみじ総合法律事務所」は広島市中区上八丁堀にある法律事務所で、設立以来10年以上にわたって多くの離婚問題の相談に乗ってまいりました。弁護士の原田一彦と松下博紀の2名による態勢で、財産分与や親権、面会交流、養育費や慰謝料など、離婚問題には確かな解決実績を有しています。
法律というものはとかく冷たいイメージがあるかもしれませんが、当事務所では第一に心のこもった弁護を心がけ、相談者・依頼者の方の想いに寄り添った親身な弁護活動を大事にしています。
もしも離婚を真剣に考える段階になれば、できるだけ早く相談にお越しになるほうが良いでしょう。当事務所では無料の法律相談枠(30分)を設定しており、離婚問題においても無料でのご相談が可能です。心配な点や、今後どのように話し合いを進めていけばいいのか分からない…といった疑問や不安な点があれば、いつでも遠慮なくご相談ください。
離婚問題を弁護士に相談するメリットは?
さまざまな負担から解消され、不利な離婚を防ぐ
離婚に直面したとき、当事者同士で話し合いをしようとしても、感情的になったり、直接コンタクトを取りたくない…といった状況になることは少なくありません。そうしたときに、弁護士が代理人につくことによって、依頼者の最大利益を目指しながら話し合いを前に進めることができます。
また最近は、離婚についての新しい判例や調停や裁判の実務も出てきていますので、それらを一般の方が把握して、有利な話し合いにつなげることは難しいもの。弁護士にお任せいただくことで、専門的な対応が可能になりますから安心です。
弁護士に交渉を一任いただくことで、ご自身はふだんの生活に専念することができ、ストレスや手間が生じることを防げます。精神的、時間的な負担から解消され、しかも不当に不利な離婚内容になることを避けることができる点でも、弁護士に依頼をいただくことはメリットが大きいと言えるでしょう。
できりかぎり「協議離婚」を目指したい
そのほうが経済的・時間的なメリットが大きい
離婚には大きく分けて、協議離婚、調停離婚、審判離婚、および裁判離婚(判決・和解・認諾)の4種類があります。実務上は協議離婚が最も多く、調停離婚、和解離婚、判決離婚の順に続きます。
当事務所では、依頼をいただくタイミングにもよりますが、協議で解決できるものは、できるかぎりそうなるよう努力したいと考えています。そのほうが依頼者にとって経済的にも時間的な面でもメリットが大きいからです。
そして離婚に伴って、子どもの養育費や財産分与などの離婚に関連する問題については、相手方と取り決めをしないといけません。離婚後の生活のことを考えても、財産分与や子どもの養育費などは納得のいく内容で合意すべきです。後になって後悔しないよう、離婚協議も弁護士のサポートを受けることをぜひお考えください。
協議での解決が難しいときは「離婚調停」へ
弁護士のサポートがあると、各場面で適切に判断できる
協議離婚での解決が難しい場合には、離婚調停を裁判所に申立て、調停による解決・合意をはかることになります。離婚調停は家庭裁判所において、別席で個別的に調停委員が双方の事情を聴き取り、当事者双方が離婚について協議を行っていくものです。
離婚あるいは円満方向の合意に達した場合には調停成立となりますが、話し合いが合意に達しない場合には調停不成立となります。それでも離婚を希望する場合には、離婚訴訟を提起することになります。
離婚調停では、離婚そのものを争うほか、離婚に伴うさまざまな条件を決めていくわけですが、より法律的な切り口を伴った主張が必要になってくる点でも、弁護士のサポートがあるほうが有効と思います。
調停当日に向けて依頼者とのコミュニケーションを重視
双方の間に立つ調停委員は、決してどちらかの味方というわけではなく、あくまでも第三者という存在です。当事者であるあなたの味方になれるのは弁護士だけですから、精神的なサポートができる点を含め、ぜひ弁護士を代理人に据えることをご検討ください。
当事務所では、調停期日に向けたサポートを親身に行っていくことを大事にしており、次回の調停の場でどのような主張をしていくかといった打ち合わせの場を積極的に持つようにしています。面会や電話、メールなどで緊密なコミュニケーションを取りながら、依頼者の想いを大事に調停の場にのぞんでまいります。
納得のいく離婚条件を得るために
離婚後の生活を考えても重要な「お金の問題」
離婚に際して決めるべき条件には多くのものがあり、その一つに財産分与が挙げられます。財産分与とは、夫婦が結婚期間中に協力して形成した財産を離婚に際して分与することで、結婚期間中に夫婦が協力して得た財産であれば、その名義が夫・妻いずれのものであっても財産分与の対象となります。
財産内容で不利にならないためには、分与の対象になるものをもれなく把握することが大事ですから、財産内容の調査について、弁護士のサポートを受けることが有効です。その他、相手側に不貞行為やDVなどが認められる場合の慰謝料請求も含め、素早い対応と積極的なご提案を重視しながら、依頼者にとって納得のいく解決内容を目指してまいります。
幅広い視点を大事にしながら「子どもの問題」を解決
親権や面会交流、養育費といったお子さんに関する問題も、言うまでもなく重要な決めごとです。弁護士としても、「子どもの将来を考えたときにどうするのが一番良いか」との視点で離婚をアドバイスすることを心掛け、幅広い視点を大事にしながら、総合的な観点で見ていきたいと考えています。お子さんの問題を重視したいと考える方も、ぜひ安心して当事務所にお任せください。
もみじ総合法律事務所からのメッセージ
豊富な実務経験があるからこそ、適切なアドバイスが可能です
離婚の問題の論点は多岐にわたるものであり、実際の実務を経験してきたからこそ適切なアドバイスをすることができるものは少なくありません。当事務所では、迅速・的確な解決を目指すことをモットーに、依頼者の利益を最大化する努力を惜しまないことをお約束します。もしも離婚問題に直面することになれば、まずは一度気軽な気持ちで相談にお越しください。
所属弁護士
原田 一彦(はらだ かずひこ)
登録番号 | No.35761 |
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所属弁護士会 | 広島弁護士会 |
弁護士費用
① 離婚事件の着手金および報酬金は、次のとおりとします。ただし、引き続きお受けする事件(例えば調停から訴訟するとき)の着手金を適正妥当な範囲で、協議により減額することがあります。
離婚事件の内容 | 着手金および報酬金 |
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離婚調停事件 または離婚交渉事件 |
金22万円以上、 金55万円以下 |
離婚訴訟事件 | 金33万円以上、 金55万円以下 |
②離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任するときの着手金は、
①の規定による離婚調停事件の着手金の額の2分の1を目安とします。
③離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任するときの着手金は、
①の規定による離婚訴訟事件の着手金の額の2分の1を目安とします。
④①~③の規定によって、財産分与・慰謝料など財産給付を伴うときは、
弁護士は財産給付の実質的な経済的利益の額を基準として、
依頼者と協議のうえ、第1の規定により算定された着手金および報酬金の額以下の
適正妥当な額を加算して請求することとします。
⑤前各項の規定にかかわらず、弁護士は、依頼者と協議のうえ、
離婚事件の着手金および報酬金の額を、依頼者の
経済的資力・事案の複雑さおよび事件処理に要する手数の繁簡等を考慮し、適正妥当な範囲内で増減額することとします。
※料金はすべて税込です。
アクセス
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀5-1 新上八丁堀ビル4階・5階
事務所概要
事務所名 | もみじ総合法律事務所 |
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代表者 | 原田 一彦 |
住所 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀5-1 新上八丁堀ビル4階・5階 |
電話番号 | 050-5385-1875 |
受付時間 | 平日 9:00~18:00 土曜日 9:00~12:00 |
定休日 | 日曜,祝日 |
備考 |