相談料 | 当日相談 | 女性弁護士 | 夜間相談 | 土日対応 |
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10,800円/1時間 | 要予約 | 非所属 | - | - |



取扱い可能な事案
- 慰謝料
- 財産分与
- 親権
- 面会交流
- 養育費
- 調停離婚
- 裁判離婚
- 国際離婚
事務所概要
- 所在地
- 〒370-0862 群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2号室最寄駅
- 対応エリア
- 群馬、栃木、埼玉、東京
お電話受付窓口
受付時間:平日 9:00〜22:00
「証拠」を見極める目で 依頼者の利益を最大限に引き出します
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※性質上、対応できないエリアがございます。
高崎市片岡町にある「松井法律事務所」の弁護士、松井正広です。私は元裁判所書記官として多くの民事事件・家事事件を担当。検察官としても新潟・宇都宮・東京・埼玉の各地方検察庁で捜査や公判活動の経験を積んできました。
離婚をはじめとした家事事件は、問題と感情が渾然一体となって現れてくるのが特徴といえます。トラブルが発生したときには、お互いに自分の言い分を通すことに精力を費やすだけで相手の気持ちを理解することができなくなり、解決まで長い時間を要することになりかねません。
そんな時には相手方と直接交渉をするのではなく、弁護士に依頼し、的確で迅速な問題解決を図ることが肝要。裁判所書記官として多くの家事事件を手掛けた弁護士が、依頼者の立場に立って相談に乗っていきます。
特に離婚問題の原因や中身は多種多様ですから、最適な解決方法は当然ながら各々によって異なります。依頼者の話に寄り添い、弁護士が共通認識を持ちながら一緒に解決していく姿勢が大切。そのために私は依頼者の方との対話に特に力を入れています。そして導き出された「最適な解決」に向かうために、培った経験とノウハウを生かして素早く行動に移していきます。
当事務所では8時から夜間の21時まで電話受付を行っており、予約があれば平日夜間や土日祝日の面談もご対応。事務所にはお客様の駐車場も用意していますのでお車の来所もOKです。どうぞ気軽に相談にお越しください。
離婚問題は、離婚原因を特定して慰謝料を請求する前提として、「証拠」がなければ意味を為さないことが多くあります。不貞(浮気)の証拠や、DVの存在を立証するための証拠など、相手に「婚姻を継続し難い事由」があることを証明するための裏付けが不可欠なのです。
当事務所では元検察官として豊富なキャリアをもつ弁護士が、捜査における証拠収集の経験やノウハウを活かして的確なアドバイスを行い、離婚や慰謝料請求の証拠収集をサポートしていきます。特に明確な証拠が必要な不貞に関する離婚事件に多数の実績を有し、依頼者から高い信頼が寄せられています。
相手方の不貞の事実がある場合には、それを立証できる確かな証拠の収集が必要です。携帯電話のメールやLINEの画面を写真に撮ることや、プレゼントや手紙があれば写真に残すこと。浮気を示す領収証やレシートなどを集める点にも留意すべきでしょう。
また最も有効なのは、私立探偵や興信所などを雇い、実際の不貞の現場を写真などで押さえてもらうこと。それによって集まった証拠を上手に使い、離婚協議を進め、慰謝料などで有利な条件を引き出していきます。状況によっては弁護士自身が不貞の証拠を集めるために動くことも可能ですから、まずはご相談ください。
離婚に際しては、まずは夫婦間でじっくりと話し合う「離婚協議」を行います。そこで折り合いがつかない場合や協議を行うこと自体が難しい場合には、「離婚調停」を申し立てることになります。調停では調停委員が双方の意見を聞いて法的な観点を交えて着地点を探すのですが、そこでも決着に至らない時には裁判によって解決を図ることになります。
私が手掛ける中では、離婚協議でまとまらず離婚調停に移行するのは半々といった割合でしょうか。そして調停以後、合意できずに裁判に移るのはその中の7~8割に上ると思います。離婚協議での話し合いで解決できないものは、調停に移って調停委員が間に入ってもなかなか合意には至らない…という気がしています。
それだけに、私は離婚協議で代理人の依頼を受けた際には、できるだけ話し合いで決着がつくよう常に心掛けています。お互いの主張がぶつかる中では、説得しようというスタンスでは反発されることが多いもの。まずは話や主張をすべてじっくりと聴くところから始め、お互いの主張の食い違いがどこにあるのかに焦点を当てて粘り強く出口を探っていきます。
離婚原因が相手にある場合に、離婚で受け取れるお金の主なものには「慰謝料」「財産分与」「養育費」「婚姻費用」「年金分割」があります。相手が不貞などを犯した場合には、ご自身にとってより良い条件の金額を手にしたいと考えるのは当然でしょう。当事務所では、個別の事情や離婚原因などに応じて、少しでも依頼者のメリットになるよう交渉を行います。
そして離婚協議がまとまった際には離婚協議書を作成しますが、その際に「公正証書」にしておけば、相手方に支払いの不履行があった場合に、すぐに給与や財産の差押えといった強制執行ができます。金額の算出や協議書の作成には専門的知識を要しますから、ノウハウを有する弁護士などに相談すると安心でしょう。
また「親権」の問題について、跡取りが欲しいといった理由が絡んで、夫のほうがそれを主張するケースも少なくありません。やはり子どもがまだ幼い場合には母親の親権がどうしても優先されますから、父親のほうが取りたいと考える場合には周到に事前の準備を行うことが必要です。経済力や祖父母による子どもの養育援助など、必要な要素について検討しつつ交渉にあたりますのでご相談ください。
夫婦関係をやり直す可能性は本当にないのか。もう一度ご自身で考えてみた上で、どうしても「難しい」という結論になれば、少しでも早く婚姻の解消に向けて動いた方が良いと思います。
そして離婚はとかく感情的なトラブルに発展しやすい問題であり、第三者である弁護士が間に入ることでお互いが冷静になれることが多くあります。その際の力になりたいと思うと同時に、慰謝料や財産分与のお金の問題についても、依頼者の方の納得につながるよう尽力していきます。
依頼者の利益を最優先し、離婚に際しての悩みや気持ちに共感しながら、納得のいただけるリーガルサービスの提供を目指していきますので、どうぞお気軽にご相談ください。
登録番号 | No.50303 |
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所属弁護士会 | 群馬弁護士会 |
交渉の場合 | 着手金15万円 | 成功報酬15万円+経済的利益1割程度 (養育費、婚姻費用は、経済的利益には含みません) |
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調停の場合 | 着手金30万円 | ただし、交渉から引き続いての場合は、すでに支払われた着手金を内金扱いとして差し引いた金額になります。 |
訴訟の場合 | 調停から引き続いた場合 着手金20万円 | 本来は着手金は50万円ですが、調停を受任している場合は、調停までの着手金30万円を内金として扱い、差し引いた金額になります |
訴訟から対応する場合 着手金50万円 | ||
成功報酬 | いずれの手続きにおいても、着手金と同金額に認定された財産分与および慰謝料を合わせた金額の1割程度を加算します。 または、相手の主張する慰謝料及び財産分与から減額が認められた金額の1割5分です。 |
事務所には駐車場を用意しています。
事務所名 | 松井法律事務所 |
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代表者 | 松井 正広 |
住所 | 〒370-0862 群馬県高崎市片岡町1-13-19 日光ビル2階2号室 |
電話番号 | 050-5267-6047 |
営業時間 | 平日 9:00〜22:00 |
定休日 | 土日祝日 |
備考 |
スマホ・携帯からも通話可能 |
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050-5267-6047 |
受付時間 |
平日 9:00〜22:00
電話受付時間外です。メール相談フォームよりご連絡ください。 |
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