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住所 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル602 |
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アクセス方法 | ・京成「千葉中央駅」 ・千葉都市モノレール「県庁前駅」「葭川公園駅」 |
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- 慰謝料
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井上総合法律事務所の強みと特徴
弁護士として20年以上のキャリア
親身な対応で離婚の悩みやトラブルを解決
千葉市中央区の「井上総合法律事務所」は、これまで数多くの離婚問題の解決を手掛けてきました。離婚問題は多くの場合で感情的な争いが絡み、さまざまな事情に左右されて複雑な内容を抱えがちになります。当事務所では弁護士として20年以上のキャリアを有し、離婚の問題に精通した当職が、親身な対応で依頼者のお悩みやトラブルを解決します。
愛し合って結婚したにも関わらず、離婚に直面することは人生における一大事であり、離婚に伴う諸条件を相手方と冷静に話し合いで解決していくことは、容易なことではありません。当事務所は、離婚問題の解決の経験も豊富ですので、ぜひ一度ご相談ください。初回の相談料は無料です。
弁護士に離婚問題を依頼するメリット
解決への見通しが立ち、精神的なストレスから解放
1) 解決の見通しが立てられる
離婚にあたっては、子どもの親権・養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など、さまざまな問題に直面します。弁護士に相談・依頼されれば、解決の方向性や道筋を立てることができます。
2) 精神的ストレスから解放される
離婚は人生における大きな決断であり、慎重に進める必要がありますが、相手方と意見が一致しない場合には、大変な精神的ストレスを抱えることになります。またDV被害を受けている側の場合は、自分の要求を主張することさえ困難です。弁護士に解決を依頼されれば、相手方との交渉の矢面に立たされることがないので、自分の適正な要求を主張できて、精神的ストレスが軽くなるはずです。
3) 的確な立証をアドバイスできる
調停離婚や裁判離婚の場合、主張を裏付ける証拠の存在が必要です。たとえば相手方の不貞を原因として、慰謝料を請求する場合、相手方の不貞の事実を立証することは簡単なことではありません。早期に弁護士に相談してもらえれば、証拠の収集等について的確なアドバイスをすることができます。
離婚の進め方~離婚協議から調停・裁判離婚
調停・裁判では代理人を弁護士に依頼すべき
離婚は当事者で協議して解決するのが原則です。自分が相手にどこまで要求できるのか、自分はどこまで譲歩すべきなのか、弁護士に相談して道筋を立ててください。なお、協議により離婚が成立した場合、合意した諸条件を公証人役場で公正証書にしておくと良い場合があります。
たとえば慰謝料を分割で支払ってもらう旨、合意した場合、公正証書に合意内容と強制執行受諾文言が記載してあれば、強制執行の手続きを取れる場合があります。
協議が進まない場合は家庭裁判所で離婚調停手続きをとる必要があります。調停の話し合いが必要となります。調停が不調となった場合は、裁判で離婚を求めることになります。調停・裁判となった場合には、弁護士に依頼されたほうが良いと思いますが、一度相談してください。
離婚で解決すべき具体的な問題は?
子どもの問題からお金の問題まで納得のいく解決を
1) 子どもの親権
子どもの年齢が幼いほど、子どもにとって母性の必要が高いので、女性の側に親権が認められる傾向があります。ただ女性側の子どもを養育する環境が不十分であれば、男性側に認められることもあります。子どもの福祉確保の観点から、子どもにとってより望ましい解決を目指すべきです。
2) 面会交流
親権が認められない親の側も、子どもと面会することを求めることはできます。子どもの福祉の観点からも、親権者でない親の面会交流は重要です。ただ、親権者の抵抗感が強い実情もあり、お互いに負担のない条件を目指すべきです。
3) 養育費
子どもの面倒をみることになった側は、相手方に子どもの養育費を請求できます。家庭裁判所では、親それぞれの年収、子どもの人数などに応じた算定表を使用して養育費を定型的に導いています。ただ、この算定表には批判もありますので、実情に応じて粘り強く要求していくべきです。
4) 財産分与
婚姻中に形成された資産を夫婦の共有財産として、離婚時にそれぞれに分ける必要があります。原則的には等分で分与されることが多いのですが、財産形成に対する貢献の度合いが異なる事情があるのであれば、具体的に事情を主張・立証して、適正な財産分与を目指すべきです。
なお相手方がこっそり預金口座に財産を隠匿してしまうと、この財産は事実上、財産分与の対象から外れることとなり、不利になりますので、財産を隠匿されることのないよう早期に弁護士に相談されることをおすすめします。
5) 慰謝料
離婚原因形成に有責性がある場合に、慰謝料を請求できる場合があります。有責性を証拠によって裏付ける必要があり、不貞行為の場合は、不倫相手とのメールのやり取りや、交際現場の写真などの証拠、DVの場合は医師の診断書や警察への被害届、音声の録音などの証拠が考えられます。証拠の保全についても、早期に弁護士に相談されることをおすすめします。
井上総合法律事務所からのアドバイス
有利な離婚のためには経験豊富な弁護士のサポートを受けるべき
離婚問題は以上のようなさまざまな局面について、的確な判断が求められますから、経験豊富な弁護士のサポートを受けることは非常に重要です。1人で思い悩むだけでは事態は好転しません。弁護士に本音も含めて思いの丈を話すことで、気持ちが晴れることもあります。離婚に関して悩むことがあれば、初回相談料は無料でお受けしていますので、ぜひ一度早めにご相談ください。
所属弁護士
井上 隆行(いのうえ たかゆき)
登録番号 | No.23953 |
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所属弁護士会 | 千葉県弁護士会 |
弁護士費用
「着手金」は弁護士の活動費用を前払いして頂くもので、依頼時にお支払い頂くのが原則です。
「報酬金」は、ご依頼頂いた事件が終結したときに、その成果に応じてお支払い頂くものです。なお、成果がなかった場合には「報酬金」は発生いたしません。
下記料金は、一般的な場合のもので、契約時に具体的にとり決めさせて頂きます。
<ご相談>
初回相談料 無料2回目以降相談料1時間5,500円(税込)
<離婚交渉事件>
着手金16.5万円(税込)報酬22万円(税込)
<離婚調停事件>
着手金22万円~33万円(税込)報酬33万円~44万円(税込)
<離婚訴訟事件>
着手金33万円~44万円(税込)報酬33万円~55万円(税込)
離婚交渉が不調となり離婚調停に移行する場合、離婚調停から離婚訴訟に移行する場合には、それぞれの差額をお支払い頂きます。
アクセス
〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル602
事務所概要
事務所名 | 井上総合法律事務所 |
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代表者 | 井上 隆行 |
住所 | 〒260-0013 千葉県千葉市中央区中央4-10-16 CI-22ビル602 |
電話番号 | 050-5267-5903 |
受付時間 | 毎日 24時間 |
定休日 | なし |
備考 |