離婚は拒否できる?切り出された場合の対処方法と離婚拒否できないケース

妻から離婚を突きつけられた夫

離婚を切り出されたら拒否できる?

ある日突然、結婚相手から離婚を切り出されても、もしあなたに落ち度(不貞行為・DVなど)がなければ、原則として離婚は拒否できると考えられます。
正当な理由なく一方的に離婚を要求して強制的に離婚させることは、法律で認められていないからです。

自分に落ち度がなければ離婚は拒否できる

離婚手続きには、夫婦の話し合いによる「協議離婚」、家庭裁判所で調停委員会と一緒に話し合う「調停離婚」、裁判官が離婚の可否を決める「裁判離婚」の3種類があります。
相手の合意がなくても裁判官の判決によって「裁判離婚」をするためには、「嫌になったから離婚したい」は許されず、それなりの理由が要求されます。

あなた側に「法定離婚事由」があれば離婚は避けられなくなるかもしれませんが、そうでない場合には、当面の間は拒否できると考えて良いでしょう。

離婚を拒否できなくなるケース

法定離婚事由がある場合、裁判離婚は避けられない

裁判離婚をするには、民法第770条に定められる「法定離婚事由」を満たしていることが条件となっています。
法定離婚事由とは以下の5つです。

  • 配偶者に不貞な行為があったとき
  • 配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

これら、法定離婚事由があなたの側にある場合、裁判離婚を避けることはできず、残念ながら、離婚を拒否することは難しいでしょう。

配偶者に不貞な行為があったとき

一つ目は、俗に言う“不倫”です。何をもって“不倫”とみなすのかは人によって異なりますが、法律上は性交渉がある(と推測される)かどうかが判断の基準となります。
夫婦には貞操義務がありますので、配偶者以外の人と性交渉をすると貞操義務に違反したとして離婚されてしまう可能性があります。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

「悪意の遺棄」とは聞きなれない言葉かもしれません。これは、簡単に言うと民法第752条の「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」とする規定に違反することを指します。

たとえば、勝手に家出して別居する、家に生活費を入れない、家事・育児を放棄するなどの行為は、上記の同居義務・協力義務・扶助義務に違反するとして離婚事由になります。
ただし単身赴任による別居、DVから逃れるための別居、病気により仕事・家事ができないなど正当な理由がある場合には「悪意の遺棄」には該当しないと考えられます。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

何らかの事件・事故に巻き込まれて3年以上生死不明な場合も、離婚事由となります。これは生死不明の本人に責任がある訳ではありませんが、だからといって離婚を許さないとするのは、残された配偶者にとってあまりにも酷です。
そのため一定期間が経過すれば、残された配偶者からの離婚を認めることにしています。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

強度の精神病にかかることも、本人に責任がある訳ではありません。しかし「回復の見込みがない」場合においても配偶者に一切離婚を認めないのは極めて酷です。
前述の通り、夫婦には民法第752条の協力義務・扶助義務があります。結婚式で「病める時も健やかなる時も」と誓った通り、病気になったからといってすぐに見捨てることは許されません。
しかし、躁うつ病や統合失調症などの“強度の精神病”については、意思の疎通ができないケースも多く、介護者にかかる精神的・肉体的負担は非常に重いものになります。
これまで懸命に介護をして誠心誠意尽くしてきた事情がある場合には、特別に離婚を認められることがあります。

その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

上記に当てはまらないけれども婚姻の継続が非常に難しい状況については、5つ目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として個別具体的に判断されることになっています。
たとえば、DV・モラハラ、セックスレス、性格の不一致、嫁(婿)いびり、宗教観の違い、浪費などです。

“自分の責任で”法定離婚事由を作った有責配偶者からは、離婚請求できない

「配偶者の生死が三年以上明らかでないとき」「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき」以外については、離婚の原因を作った配偶者のことを“有責配偶者”と呼んでいます。
夫婦関係を破たんさせた張本人から身勝手な離婚を突きつける行為は、原則として人道上許されません(クリーンハンズの原則)。

有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められたケース

しかし有責配偶者からの離婚請求であっても、“長期間の別居”“未成熟子がいない”など一定の条件を満たしている場合は、例外的に認められる可能性があります。

有名な判例では、「夫婦が36年間別居し、その間に未成熟子がいないときには、相手方配偶者が離婚によって精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情のない限り、認容すべき」として有責配偶者からの離婚を認めています(昭和62年9月2日最高裁判所大法廷判決)。

一度は離婚拒否しても、別居期間が長期間続いたら厳しいかもしれない

法の力によって一度は離婚を拒否できたとしても、配偶者が家を出ていってしまうことも考えられます。
残念ながら、人の心は法律によっても縛ることはできません。

この場合、“長期間別居しており夫婦関係が破綻している”という事実状態を重視して、法定離婚事由「その他婚姻を継続し難い重大な事由」として最終的に離婚が避けられなくなる可能性もあります。

3年ぐらいの別居で離婚が認められる傾向

どのぐらいの別居期間が続けば離婚が認められるのかは、ケース・バイ・ケース。新婚に比べて熟年夫婦の方が、離婚成立までに要する別居年数が長くなる傾向はあります。
おおよその目安としては、3年ぐらいの別居で離婚が認められるようです。

離婚をどうしても拒否したい場合に取るべき対策

離婚届不受理申出を行う

離婚したがっている相手が勝手に提出した離婚届が受理されないよう、念のために「離婚届不受理申出」を行っておきましょう。
合意のない離婚届が受理された場合でも、戸籍に記載されてしまいます。あとから無効を主張することもできますが、その手続きにはたいへんな労力を要します。

勝手に離婚届を提出されるのを避ける

役所に離婚届不受理申出をしておくことで、万一、相手が勝手に離婚届を提出した場合でも、本人の意思確認がなければ離婚届が受理されることはなくなります。

「離婚届不受理申出」は、夫婦の住民票がある各市区町村役場の戸籍課に本人確認書類を提出して行ってください。
申請書は、戸籍課でもらうことができます。

まずは相手の言い分を否定せず、ひたすら耳を傾ける

離婚を切り出すということは、今まで相手の中で積もり積もってきた何らかの感情が限界を超え、溢れ出している状態だと言えます。
この段階では、いわゆる“話し合い”をするのは難しいかもしれません。相手としては我慢の限界を迎えて離婚を選択した訳ですから、あなたの意見を聞く行為自体を無駄だと感じている可能性があります。

そこで大事なのは、“相手の言い分にひたすら耳を傾ける”ということ。自分の言いたいことはとりあえずグッと我慢して、相手の主張を頭の中で整理してみましょう。
腹が立つことや納得がいかないことを沢山言われるかもしれませんが、解決策を見つけるためには必要なステップだと考えましょう。

一番やってはいけないのは、感情的になること。「カッとなって言い返してしまうかもしれない」と不安になったら、次に紹介する離婚カウンセラーなどの専門家のサポートを受けることも検討してみましょう。

離婚カウンセラー・夫婦問題カウンセラーなどの専門家に相談する

相手が同意すれば、一緒に離婚カウンセリングを受けるという方法もあります。
離婚カウンセラー(夫婦問題カウンセラー)とは、夫婦問題に悩む人の相談に乗り、アドバイスを行う専門家。

様々なパターンの離婚トラブルを実際に見てきた離婚カウンセラーに相談すれば、離婚回避に繋がる有効なアドバイスを貰えるかもしれません。
守秘義務を負っている専門家にならば家族・友人に言いにくいことも相談しやすいですし、人に話すことで頭の中を整理できる効果も期待できるでしょう。

相手が隠れて不貞行為をしていないか調査しておく

「君(あなた)のこんなところに耐えられないから離婚したい」などともっともらしい離婚理由を並べて責め立ててきた相手が、実は隠れて不貞行為をしていたという事例は非常に多いです。
本当の動機は、「すべてあなたのせいにして離婚した上で、不貞相手と一緒になりたい」という不純なものかもしれません。

前述の通り、不貞行為の有責配偶者本人からは裁判離婚を求めることはできません。協議離婚が成立したとしても、不貞行為について慰謝料を請求される可能性があるため、相手はそれを恐れているのかもしれません。

自分で調査が難しい場合は探偵事務所に相談するのもひとつの手

一度は信じた配偶者の不貞行為を調査するのは、精神的にかなり辛いものです。しかし相手の剣幕に負けて不利な条件で離婚してしまうと、後からきっと後悔するでしょう。

ご自分だけで証拠を収集するのが難しい場合は、探偵事務所などの専門家に相談してみましょう。配偶者と不貞相手の後を追跡し、ラブホテルに出入りするツーショット写真などを撮影してくれます。

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まとめ

突然離婚を切り出されてお悩みの方は、拒否の方法を弁護士に相談しましょう

どうしても離婚を拒否したい場合は、弁護士に相談しましょう。離婚を拒否できる法的根拠や、相手の有責性を暴いて反撃する方法についてアドバイスをくれるでしょう。
離婚を拒否したとしても、相手が家出してしまうことがあります。このような別居を阻止するのは難しいことも多いですが、同居義務違反についての慰謝料請求や婚姻費用分担請求など、お金で解決する手段についても教えてくれるでしょう。
また法律事務所によっては、探偵業者と提携していることもあります。信頼できる探偵を自分で探す手間が省けますから、ぜひ併せて確認してみましょう。

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