結婚相手(配偶者)が3年以上も生死不明の場合、離婚は成立するか?

窓を眺める女性

「夫(妻)が突然家に帰ってこなくなり、3年以上経った今も生死不明」というような場合、たとえ夫婦として助け合ってきた人であっても、結婚生活を続けていく気持ちが萎えてしまうのは仕方のないことです。この場合、果たして離婚は成立するのでしょうか?

離婚が過る3年不在。“3年以上”生死不明とは、いつからを指す?

ご主人が突然行方不明になってしまった、Aさんの場合

Aさんはご主人と二人で平和な結婚生活を続けていましたが、ある日ご主人が忽然と姿を消し、3年もの間行方不明の状態が続いています。

最後にご主人の姿を見たのは、3年前にご主人が会社に出かける日の朝。いつものように「行ってきます」と言ってでかけ、特に変わった様子はありませんでした。ところが、その日はいくら待ってもご主人は帰って来ず、次の日に会社に電話したところ「昨日から出社していない」とのことでした。

1年待っても、2年待っても、ご主人からは何の連絡もありませんでした。ご主人の実家や知人にも連絡したものの、誰にもわからない状態。やがて3年目に入ると、ご主人を信じて待っていたAさんの気持ちにも、やがて変化が起き始めました。

自分の実家や周囲の人たちから「離婚して、新しい人生を歩んだほうがいいのでは?」と、強く勧められていたのです。たしかに、3年以上待っても帰って来なかった人が、このまま待っていて帰ってくる保証はどこにもありません。生きているのかどうかさえも、わからない状態です。

さんざん悩んだ挙句、Aさんはついに、今までのご主人との結婚関係を解消することを決心したのです。ご主人の両親も「それは仕方のないこと」と、むしろ責任を果たせなかった息子のことを、心から詫びてくれました。

“最後にご主人の顔を見た時”が、3年前の起算点

Aさんの場合、ご主人の顔を最後に見たのが出勤前で、それ以降何の連絡も受けていません。この場合は、Aさんが最後にご主人の顔を見た日が起算点となります。もしこの後でご主人から電話があるなど、何らかの連絡が入っていたとしたら、その日から3年以上経つことで離婚の請求権が生まれます。

つまり、「結婚相手の生存を証明する最後の事実があったとき」から計算して3年以上というのが、結婚相手の生死がわからない場合の離婚の条件になります。ただし、下記にあげる「悪意の遺棄」が証明された場合は、3年未満であっても離婚請求ができる場合があります。

生死不明であることを立証する、離婚のための証明書3種類

結婚相手の生死がわからない場合の離婚には、通常の離婚とは少し違い、「結婚相手が確かに生死不明である」ということを立証する必要があります。ただ単に疾走した状態で放っておいたのではなく、捜査願を出したり知人に訊ねるなど、考えられる手をすべて尽くしたけれど見つからなかったという事実が求められるからです。

こうした事実が証明できた場合は、「悪意の遺棄」を理由に、離婚を請求することができます。その際に有効となるのが、下記の3種類の書類です。

① 捜査願の受理証明書

結婚相手が行方不明になった場合は、当然ながら警察に「捜査願」が出ていることと思います。この捜査願の受理証明書が必要となります。これは、離婚を請求する人が警察に捜査願を出して、確かに結婚相手を探しているという事実を証明するものです。

② 親族や友人・知人などの陳述書

結婚相手が行方不明になった場合、自宅には帰らなくても親族や友人・知人のところには何らかの連絡を入れている可能性があります。その可能性がまったくないことを証明するために、結婚相手の親族・友人・知人などの「陳述書」が必要となります。

③ 事故や災害などの証明書

何の前触れもなく、突然行方不明になったということであれば、結婚相手が何らかの事故や災害に巻き込まれた可能性があります。たとえばAさんの場合、結婚相手が出勤をしてから会社に行くまでの間に、何らかの事故に巻き込まれた可能性は大いにあるでしょう。

もしも結婚相手が巻き込まれた可能性がある事故が起こっていた場合は、その旨がわかる証明書が必要となります。

生死不明の場合の生活費はどうなる?

結婚相手が突然姿を消した場合、残されたパートナーの生活費をどうするかというのは、非常に重要な問題です。もしも相手に財産がある場合は、家庭裁判所に不在者の財産管理人の選任をしてもらい、財産管理人に対して扶養料の支払いに関する審判・仮処分を申し立てることができます。管財人は、家庭裁判所の許可があれば、生死がわからない結婚相手の財産売却や扶養料の支払いができます。

“離婚裁判”と“失踪宣告”、どちらを選ぶ?

結婚相手の生死がわからずに離婚を考える場合は、「離婚裁判」にかける方法と「失踪宣告」をする方法の2種類があります。

地方裁判所に提訴して「離婚裁判」を行う

結婚相手の行方が分からず、生死の確認もできない状態で3年以上経過している時には、地方裁判所に提訴をして「離婚裁判」を行うことができます。このとき、離婚を請求する人の過失や責められるべき事情があるかどうかは、問われることがありません。生死がわからない状態で3年以上経っていることのみが、離婚の原因になるからです。

また、万が一離婚裁判の後で行方のわからない結婚相手が姿を現したとしても、そのことで判決が覆されることはありません。

「失踪宣告」をするという選択肢もある

「失踪申告」とは、離婚理由としては“生き別れ”でありながらも、“死に別れ”として扱われるものです。この申告が認められると、失踪した結婚相手は7年後の失踪期間満了をもって死亡したものとみなされます。家庭裁判所に失踪申告を申し立て、裁判所が事実の調査や証拠調べなどを行い、公示催告の手続きを経て審判が下されます。審判確定日から10日以内に、失踪宣告審判所謄本と確定証明を添付して「失踪届」を提出します。

たとえば失踪した結婚相手が、生存を証明できる最後の時から7年以上続いている場合は、失踪宣告ができます。また、結婚相手が乗った飛行機が墜落した場合や、登山中に雪崩に遭った場合も、危難が去った時から1年以上続いている場合に失踪宣告をすることができます。

離婚裁判と失踪宣告、どちらを選ぶ?

結婚相手の生死がわからずに離婚を請求する場合、通常は離婚裁判へと至るのが一般的ですが、「財産相続」の必要がある場合には失踪宣告をするケースがあります。失踪宣告では離婚のように財産分与や慰謝料は発生しませんが、その代わりに遺産相続ができるからです。しかし、財産相続ではなく婚姻の解消が目的の場合は、離婚裁判の形をとるのが一般的です。

また失踪宣言の場合は、失踪した結婚相手が生きていたとわかると取り消されてしまうので、再婚の可能性がある場合は離婚裁判にした方が良いでしょう。

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