離婚までの流れを協議離婚、調停離婚、裁判離婚別に解説!

離婚までの流れ

離婚をする夫婦の大半は「協議離婚」によって婚姻関係を解消していますが、協議離婚が成立しなかった場合には、調停を申し立てる必要があります。

本記事では、離婚するまでの流れを種類別に解説(協議離婚、調停離婚、裁判離婚)します。

離婚の約90%は話し合いで解決している

協議離婚(きょうぎりこん)とは、話し合いで離婚を成立させることです。協議離婚の手続は2つ(2つのSTEP)しかありません。

協議離婚の手続きは2STEPで完結

  1. 離婚に合意する
  2. 離婚届を作成して役所に提出する

協議離婚は(他の離婚方法と比較して)最も簡単に離婚を成立させることができます。厚生労働省の調べによると、婚姻関係を解消した夫婦の約90%が「話し合い」で離婚に至っています。

参考リンク:離婚に関する統計(厚生労働省)

なお「協議離婚」以外、残りの10%については、調停離婚・裁判離婚・離婚訴訟(判決離婚、和解離婚、認諾離婚)によって離婚の手続を行っています。

一般的に協議離婚で離婚が成立しなかった場合には、1の調停離婚となり、それでも話し合いがまとまらない場合には2の審判離婚、それでも離婚が成立しなかった場合には、最終的手段として裁判離婚で決着を付けます(下記参照)。

離婚の順序

  1. 調停離婚
    家庭裁判所にて、調停委員2名が夫と妻それぞれの言い分を聞き合意点を探る。
  2. 審判離婚
    調停離婚で合意ができない場合、裁判所が離婚を決定する方法。調停離婚と同じ効力を持っているが、異議申し立てが行われると不成立となる。
  3. 裁判離婚(離婚訴訟)
    審判離婚が不成立になった場合、家庭裁判所にて「離婚裁判」が行われる。

ドラマなどを見ていると「離婚裁判」は良く行われているのかな? と思いがちですが、実際に離婚裁判が行われるのは、全体のわずか0.3%程度です(下の表を参照)。

なお、2の審判離婚は夫婦のいずれかが異議申し立てを行うと、離婚が不成立となるためほとんど利用されません。実際の離婚は、協議離婚以外、調停離婚、裁判離婚(離婚訴訟)のいずれかが行われています。

以下は、2016年の「離婚形式の割合」を示したものです。

離婚の形式の割合(2016年)

協議離婚 87.2%
調停離婚 10.0%
判決離婚 1.6%
認諾離婚 1.0%
審判離婚 0.3%
和解離婚 0.0%

ほとんどの方が「話し合いで離婚」に至っているのですが、どのような形で「離婚裁判」が行われるのか、知っておくのは無駄なことではありません。

例えば、離婚の流れについて知っておけば、自分だけで無く大切な家族や知人が「離婚トラブル」に巻き込まれた際、良き助言を与えることができます。

次項からは、離婚の順序(手続の流れ)についてより詳しく説明しましょう。

一人で悩まずご相談を

  • 相手が離婚の話合いに全く応じない
  • 話合いが平行線のままで離婚が全く進まない

調停離婚(調停裁判)

調停離婚(ちょうていりこん)とは、家庭裁判所に調停を申し立てることです。

大半の夫婦は、協議離婚で「離婚をする」流れとなりますが、夫婦2人の話し合いだけでは、離婚が成立しない場合に調停離婚を行います。

例えば離婚、親権者の養育費や財産分与、慰謝料などの条件面での合意ができない場合や相手が話し合いに応じない場合には申し立てにより「調停離婚」となり、第1回目の調停期日は裁判所によって指定されます。

※ 指定された日時に都合がつかない場合は、期日変更申請書を提出します。

調停離婚では、男女各1名ずつの調停委員が間に入り、双方が納得できる合意点を探っていきますが、2回目以降の調停期日は、調停の席上で調停委員のスケジュールを照合し調整した上で日付を決定します。

調停離婚のメリット

調停離婚には、以下のようなメリットがあります。

調停裁判のメリット

  • 第三者が間に入り、解決策を提示してくれる
  • 配偶者と顔を合わさず、冷静に話し合いができる
  • 弁護士に依頼しなくても自分の力でできる
  • 当事者以外の者から一方的に判決を下されない
  • 法定離婚事由を必要としない
  • 調停離婚の調停調書には強制力がある(判決と同じ強制執行力)

このように調停離婚は、審判離婚や裁判離婚よりも手続は複雑ではなく、作成される調停調書も判決と同じ効力を持つというメリットがあります。

調停離婚の進め方

調停では、夫婦が持ち寄ったそれぞれの言い分をもとに、話し合いを行いますが、間には調停委員を通じてやりとりを進めます。以下、調停離婚の流れをまとめてみました。

調停離婚の流れ

  1. 第1回調停①
    申立人は調停を申し立てるに至った経緯、夫婦の現在の状況、子どもの問題について質問を受ける(約30分)
  2. 第1回調停②
    申立人と交代して相手方が調停室に入り、調停委員が申立人の話した夫婦の状況について相手方に確認。夫婦の状況を把握した後、解決策を提示する。
  3. 第2回調停以降
    調停での話し合いは、1カ月に1度くらいの頻度で数回に渡って行われます。
  4. 調停の終了
    双方が離婚とその条件について合意をすれば、調停離婚が成立。数回の話し合いを経たにもかかわらず、どうしても合意に至らない場合は、調停は不成立となり「終了」します。

調停離婚が不成立になった場合、審判離婚か裁判離婚(離婚訴訟)となりますが、殆どの場合、そのまま離婚裁判が行われます。

審判離婚

審判離婚(しんぱんりこん)とは、夫婦間での協議だけでは離婚に関する諸問題の合意に至らない場合「調停での話し合い」で離婚成立を目指す方法です。

審判離婚が実施されるのは、調停での合意が成立されていない場合や、夫婦間で財産分与や親権などの問題が解決しない場合、夫婦の一方が調停期日に出頭しない場合などに「離婚審判をする」ため利用されます。

審判離婚では夫婦が離婚とその条件について合意した段階で、初めて同席し「最終意思」の確認を行った上で調停調書が作成されますが、夫婦のいずれかが二週間以内に異議申し立てを行った場合、理由を問わず審判効力は失われてしまいます。

このため、お金や時間を無駄にするという理由で、審判離婚を利用する人はほとんどいません。

審判離婚の申し立てと手続の方法

調停離婚では申立人が調停調書の謄本と離婚届を夫婦の本籍地、または住所地の役所の戸籍係に提出する必要があり、期日も「10日以内」と定められています(※ 本籍地以外に届けるときには、夫婦の戸籍謄本が必要)。

なお、決定した調停条項が守られない場合には「履行勧告」が行われます。審判離婚の際、裁判所で作成される審判書にも判決と同様の効力があり、強制執行ができます。

履行勧告とは?

“ 家庭裁判所で決めた調停や審判などの取決めを守らない人に対して、それを守らせるための履行勧告という制度があります。相手方が取決めを守らないときには、家庭裁判所に対して履行勧告の申出をすると、家庭裁判所では、相手方に取決めを守るように説得したり勧告したりします。”

参考リンク:履行勧告手続等(裁判所)

裁判離婚(離婚訴訟)

裁判離婚(さいばんりこん)とはその名の通り、裁判で離婚を争い決着を付ける方法です。原告の請求を認めるか退けるかは裁判所が決めることであり、裁判所によって認められなければ「離婚は成立しない」のが調停離婚との大きな違いです。

協議離婚で話し合いがまとまらない場合、多くは調停離婚での決着を目指します。裁判離婚は(言わば)離婚の最終手段であり、夫婦の合意は関係なく「離婚」について争われることを覚えておきましょう。

※ 裁判離婚の前には、弁護士を立てて申し立てを行います。

裁判離婚の流れ

裁判の最終段階では、本人および証人の尋問が行われた後、再度、和解勧告がなされることもありますが、この段階でも和解が成立しなければ判決言い渡し期日が指定され、判決が下されます。

判決に不服があれば2週間以内に、高等裁判所に控訴することもできます。判決が確定すると、離婚届に判決書と確定証明書を添えて役所に届け出て、離婚成立となります(離婚成立日は判決が確定した日となります)。

なお、当事者に対し裁判所から和解勧告として、話し合いによる解決を勧められることがあり、ここで離婚について合意すれば和解が成立した場合には、和解調書が作成され和解離婚が成立します。

裁判離婚と人事訴訟法改正

平成30年2月6日に、人事訴訟法(じんじそしょうほう)が改正されました。人事訴訟法とは、民事訴訟法の特則を定めた日本の法律です。

ここでは、国際結婚や渉外相続等に関する人事訴訟事件および家事事件の国際裁判管轄が明確になっており、土地管轄を拡大し、原告と被告のどちらの住所地でも裁判を行うことができるようになりました。

実際に人事訴訟法(じんじそしょうほう)改正後は、国際結婚における訴訟、DV被害を受けた相手を訴える場合の裁判が提起しやすく、遠方に住む相手との離婚裁判のハードルを下げてくれています。

離婚裁判には法定離婚事由が必要

離婚裁判を行うには、法律で定める離婚原因(法定離婚事由)が必要となります。法定離婚事由には条件があり、法定離婚事由なしの裁判は申し立てはできません。

民法770条第1項には「夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる」とあり、以下1号〜5号の事由があれば離婚事由として認められます。

法律で定める離婚原因(法定離婚事由)

  • 1号:配偶者に不貞な行為があったとき
  • 2号:配偶者から悪意で遺棄されたとき
  • 3号:配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
  • 4号:配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
  • 5号:その他、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき

(上記を参照)法定離婚原因1号から4号は、夫婦関係の修復はもはや不可能であり、離婚を回避するのは困難であると客観的に判断できる事由です。

対する5号は、1〜4の条件に当てはまらない事由が含まれますが、離婚が認められるか否か微妙なケースのほとんどは、これに該当するかどうかが争点となります。

参考リンク:民法第770条(電子政府の総合窓口)

なお、判断が難しい場合はどの事由で離婚をするか、離婚弁護士に相談するのが一番です。離婚弁護士であれば、こちら側にとって有利な方法(=離婚が認められやすい)で手続ができるよう的確にアドバイスを与えてくれます。

裁判離婚は精神的ダメージが大きい

裁判離婚、弁護士に相談

日本の場合、協議離婚で大半が「離婚」に至っていますが、海外の場合だと裁判が長期化し「泥沼の離婚裁判」が繰り広げられることがあります。

例えばドイツの場合、日本のような協議離婚はなく「離婚は裁判で行う」というのが法律(ドイツ連邦の民法、通称BGB)で決まっており、夫婦は一年間の別居生活を経て、弁護士を立ててから離婚裁判が行われます。

またドイツでは、今後の扶養や養育費、年金の調整、余剰財産の調整、裁判費用などの折半などが法に基づき、細かく決定されるため、離婚後の金銭トラブルで夫婦が揉めることは少なくなっています。その代わりに、細かな部分を決定するまでに裁判の時間が掛かるため、日本よりも「離婚=精神的ダメージが大きい」と考える人の割合が多いです。

日本の離婚手続きは、非常にシンプルで「呆気ないほど」簡単に離婚が成立してしまいます。その代わりに、金銭的問題(財産分与、資産の譲渡、養育費の問題など)が解決されないまま、うやむやに終わってしまうことが多く一長一短といえます。

なお夫婦間で離婚の条件が折り合わない場合は、家庭裁判所での調停や離婚裁判を起こすなどの方法があり、最終的には裁判官の判決で決着をつけることも可能です。金銭や時間、精神面での負担が大きくなるのですが、将来を見据えて「きちんと解決した方が良い」と判断するのであれば、優秀な弁護士を味方に付けて、裁判を申し立ててください。

離婚弁護士に相談をすれば、「有利に交渉を進める」方法について的確にアドバイスを行い、裁判に必要な手続きをサポートしてくれるので安心です。また優秀な弁護士を味方に付ければ、離婚で受けるダメージも最小限にまで抑えられます。離婚弁護士への依頼方法については、以下の記事を参照してください。

まとめ|離婚問題の解決には弁護士を味方につけること

離婚を長引かせないためには、早い段階で離婚弁護士に依頼し、弁護士がおすすめする「解決方法」を実行することです。

弁護士はあなたが有利な方法で離婚でき、必要な資金(慰謝料、養育費など)が受け取れるよう交渉を進めてくれるほか、法的手続についてもサポートをしてくれるので頼りになります。

このほか、調停をはじめ、離婚訴訟や離婚裁判で分からないことがあれば、何でも離婚弁護士に相談しましょう。

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