離婚裁判の口頭弁論とは?
離婚の口頭弁論で主張の正当性を証明
家庭裁判所の指定した第1回期日に審理が始まります。
これを口頭弁論といい、月に1回程度開かれます。はじめの数回は訴状や答弁書などをもとにそれぞれが主張を述べるだけですので、弁護士を代理人にしている場合は当事者が出廷する必要はありません。
裁判は公開が基本ですが、離婚裁判に配慮し当事者尋問などの一部を非公開にできます。
口頭弁論での双方の主張
原告側は事実関係の説明、尋問、証拠品などで、主張の正当性と相手の責任を証明しなくてはなりません。被告側は当然これに対して反論し、逆に離婚訴訟を起こしてくることもあります。
これを原告の本訴に対して反訴といい、裁判所は2つを同時に審理することになります。
親権はこどもにとって深刻な問題
子どもの親権者指定では、家庭裁判所の調査官が子どもから直接話を聞くこともあります。
調査官というのは裁判において必要な調査をする専門家のことです。離婚の原因や子どもの気持ちなどを独自に調査します。
双方の食い違う主張が整理されたら
争点が整理されたところで裁判官が和解をすすめてきます。参与員も審理に立ち会い、和解などに対する意見を裁判官に提言することがあります。
この和解勧告は裁判中に何度も行われますが納得しなければ応じる必要はありません。
判決が出て不服がなければ確定し、離婚成立します。不服があれば控訴して、高等裁判所でまた裁判をやり直すことになります。
参与員制度
離婚などの家事事件の裁判には参与員制度が採用されています。裁判に国民の良識を反映させるために一般国民の中から選任して審理に関与させる制度です。
選任されるための特別な資格は必要なく、人望があって社会人としての健全で良識のある人から選ばれています。たとえば、弁護士、公認会計士、大学教授の他、地域社会に密着していろいろな活動をしてきた人などです。
裁判官は離婚の可否や慰謝料の金額などについて参与員の意見の聞き、和解や判決の参考にします。
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