不貞行為とはどこから?キスや腕組みは離婚原因になるのか解説します

不倫

「夫が職場の部下と腕を組んで歩いているのを見かけた」「知らない人と路上でキスをしていた」そんな現場をとらえた場合、はたして不貞行為と認められるのでしょうか?いったいどこからどこまでが不貞行為の範疇なのかを、わかりやすくご説明しましょう!

不貞行為とは?

不貞行為(ふていこうい)とは、結婚している男女が配偶者以外の異性と肉体関係を持つ事を指します。

これは民法第770条で「貞操義務違反」とされており、法定離婚事由にも該当します。

浮気や不倫という言葉は、法律用語にありません

夫の浮気を不貞行為と認められなかったAさん。離婚の理由相当と思っていたものの、一般的に「不貞」という言葉自体があまり使われていないので、彼女自身もよく理解できてないようでしたね。

世間一般には「浮気」や「不倫」といった言葉が使われていますが、実は法律用語に不倫や浮気という言葉はありません

つまり、離婚裁判では「夫が浮気相手とキスをしていた」「腕を組んで歩いていた」「愛の言葉を交わしていた」というような曖昧な愛情表現が飛び交っても、それだけでは離婚理由にならないのです。

不貞行為の定義となるのは下半身が絡んでいるかどうか

では不貞という言葉、いったい何を意味するのでしょうか?硬い言い方をすると、不貞行為とは「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と性的関係を持つこと」。つまり、下半身が絡んでいるかどうかが、離婚の現場で不貞行為と認められるかどうかの境い目になります。

キスや腕組は不貞行為とならない?

キスや胸を触るのは、離婚原因にならない

では、離婚原因になりにくい事実から順にお話ししましょう。まず、「結婚相手が異性と食事をしていた」というのは、ほとんど離婚の理由にはなりません。たとえ二人がプラトニックな恋愛関係に本気でのめりこんでいたとしても、下半身がからまない以上は不貞行為とは認められないのです。

また、「キスをしていた」というのはどうでしょうか?「キスをしたら、紛れもなく浮気の行為」と思うのは自然な感情なのですが、法律上ではこれも不貞行為には当てはまらず離婚の原因として認められることはほぼありません。そして、「胸を触る」という浮気以外の理由があるとは到底考えにくい行為も、法律上での不貞行為とは認められず、残念ながら離婚で有利に働く証拠にはなりません。こういう点が法律の冷酷さというか、融通のきかない点と言えるかもしれません。

”セックスの類似行為”が、不貞行為と認められるケースもある

では、不貞行為とは男女間のセックスだけを指すのかというと、少し判断が微妙になってくる行為も実はあります。それは、オーラルセックス(口腔性交)や、射精を伴う行為です。これらはセックスの類似行為とみなされて、民法770条の「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当します。

不貞行為について夫と言い争った体験談

夫のメールから浮気が発覚

Aさんはある日、何気なく目に入った夫のメールから、浮気の事実を発見してしまいました。「君を愛している。この間は一緒に食事をできてうれしかった」そんな夫のメールの送り先は、どうやら職場の部下のようでした。

許せなくなったAさんは、メールの文章を盾にとって夫を問い詰めたところ、「彼女とはただ一緒に食事をしただけ。愛しているというのは言葉の遊びだよ」と軽くかわされてしまいました。「私に隠れて女性と会っていたのなら、れっきとした浮気でしょう?」とAさんは詰め寄りましたが、夫は涼しい顔をして隣の部屋に行ってしまいました。

しかし、その後も夫は相手の女性と頻繁に会い、メールのやり取りを重ねているようでした。こうなると、もう夫が浮気しているのは紛れもない事実です!不貞行為を確信し始めたAさんは、そんな夫を許せず離婚を真剣に考え始めました。

肉体関係がなければ、離婚理由の不貞行為に当たらない?

離婚が頭から離れないAさんは思い切って弁護士事務所を訪ね、法律相談を受けました。「夫が不貞を働きました」と相談するAさんに対して、弁護士は「一緒に食事をしただけでは、不貞行為と認められません」とアドバイス。「では、どこからが不貞行為と認められるのでしょうか?」と訊ねたところ、答えはこうでした。「性的関係があるかどうかが問題です

離婚理由として不貞行為をいかに証明するかが一番の問題

不貞を証明するのは難しい

夫(妻)が異性と不貞行為を行っていることがわかった場合、一番問題なのは、それを離婚調停や訴訟等の場でいかに証明するかということです。性行為は主に密室で行われるので、その現場をとらえることは非常に困難です。たとえ本当に性行為があったとしても、「部屋で一緒に食事をしていただけ」と言われてしまえば、それ以上追求することは難しいでしょう。

ごく稀に、浮気の密室現場を撮影した写真が証拠として提出されることもありますが、これは非常にめずらしいケースです。

では、どうすれば不貞行為を証明できるか?

それならどうやって不貞行為を証明できるのか、それが問題です。離婚理由と認められるような不貞と判断できる直接的な現場写真などがない場合は、前後の状況からこれを判断するという方法がとられます。たとえば不倫をする二人が足しげくラブホテルに通っているようなら、ホテルに入ってから出るまでの映像を数回ビデオで撮影することで、証拠として認められる場合があります。

不貞行為の証拠として有効になる可能性があるのは、下記のようなものです。どれかひとつだけでは証拠にはなりませんが、できる限り多くの証拠を集めることで、前後の状況を判断しながら不貞行為として認められることがあるのです。

  • 浮気相手からのメールや手紙
  • 電話の音声を録音したもの
  • 浮気現場の写真
  • 帰宅時間が遅い日、外泊の日時と回数、休日の外出記録
  • 口紅などが付いた衣類

性的な関係が無くても、不貞行為と認められることもある

たとえば「夫が不倫相手に夢中になってしまい、お金をその女性に貢いで家には生活費を入れない。妻との性交渉は拒み、週末になると不倫相手とデートにでかけてしまい、家事や子育てを手伝わない」などの許しがたい状況がある場合は、性行為の有無にかかわらず認められることがあります。

不貞行為の慰謝料請求には時効がある!

不貞行為の慰謝料請求は3年まで

「夫が浮気しているのは、ずっと前から知っていたけれど、なかなか離婚を切り出すことができなかった」という人は要注意です!不貞行為で慰謝料を請求する場合は、「損害および加害者を知った時から3年」または不貞行為から20年間と、法律で定められています。

時効が完成しても、相手方が援用しない限りは、慰謝料請求権は消滅しないので、たとえ結婚相手の不貞を知っていても慰謝料を請求することが難しくなってしまいます。時効が完成してしまうと、絶対に慰謝料を払ってもらえないというわけではありませんが、慰謝料請求を考えているのであれば、行動は早いに越したことはないでしょう。

なお、離婚の慰謝料に関しては以下の記事で詳しく紹介していますので、合わせてご覧になって下さい。

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