妻と離婚したい夫が離婚を決意する理由とは?妻を罪に問えるケースも徹底調査!

離婚して妻子と別れた男性

離婚をしたい男性が「妻とはやっていけないな…」と感じる瞬間があるそうです。例えば、自分の趣味を認めてくれない、価値観があまりにも違いすぎる女性では人生のパートナーとして認めるのが難しくなります。

また残念なことに女性がモラハラによって、男性を傷つけるケースも多いとのことです。

このほか、子どものお母さんとして接することはできても、女性や異性として見られなくなり、他の女性に気持ちが移ってしまう(=結果浮気をしてしまう)というパターンも増えているとあって原因は複雑化しています。

本記事では既婚女性に向けて、夫が妻との離婚を決意する瞬間や、離婚に至る心理について詳しく解説します。夫から離婚を切り出されたくない方、夫の不倫や浮気を未然に防ぎたいという方は、ぜひ参考にしてください。

夫が妻と離婚したいと決意する理由や瞬間を紹介!

妻との離婚を決意したよくある理由一覧

  • 妻のモラルハラスメント(暴言など)
  • 金銭的なことで、すぐに咎められる
  • 子どもの前で、夫を悪く言う
  • 妻が不機嫌、情緒不安定
  • 家事をしない、子育てが疎かになっている
  • 妻の金遣いが荒い(浪費家)
  • 妻が浮気・不倫をしていた
  • 夫のほうに他に好きな人ができた

それぞれの理由について、詳しく順に説明しましょう。

妻のモラルハラスメント(暴言など)

男性の離婚原因のひとつとして、妻のモラルハラスメントや暴言が酷いというものが上がっています。モラルハラスメント(通称:モラハラ)とは、倫理や道徳に反した暴力や嫌がらせのことです。

具体的には言葉による暴言や無視、相手をおとしめたり、理由なく不機嫌に振る舞ったりなどの行為もモラハラに含まれます。

モラルハラスメントとは?

モラルハラスメントは、moral(英:道徳、倫理)が語源。倫理や道徳に反する行為を略して「モラハラ」と呼んでいる。モラハラは夫婦間だけでなく、職場でも行われることが多い。また国内だけでなく、海外でも家庭や職場でのモラルハラスメントも問題となっている。

モラハラをするのは男性に限りません。非常に珍しいパターンですが、女性のモラハラによって男性が訴えを起こしたり、告訴したりするケースも存在します。

例えば、ナッツリターンで一躍有名になった、大韓航空の元副社長は2019年、離婚訴訟中の夫から「モラルハラスメントや暴言、暴力」によって告訴されてしまいました。

“大韓航空を中核とする韓国財閥、韓進グループの趙亮鎬(チョ・ヤンホ)会長の長女で大韓航空元副社長の趙顕娥(チョ・ヒョンア)氏(44)が、離婚訴訟中の夫から暴行などの容疑で告訴されたことが20日、分かった。<中略>夫は昨年4月に趙氏を相手取ってソウル家庭裁判所に離婚訴訟を起こし、離婚を求める理由として妻の暴言、暴行を挙げたが、今回の告訴はこれに加えて趙氏の処罰を求めたものだ。”
出典元:2019年2月20日聯合ニュース

女性だからといってか弱いというわけではないかもしれません。身体的な暴力には及ばないものの、言葉の暴力(=モラルハラスメント)で夫を傷つけ、精神的に追い詰める女性がいるのです。

ナッツ姫の場合は、夫や子どもへの暴行が「告訴」をされた直接の原因ですが、理由なく夫のことを罵る、馬鹿にしている、笑いものにしているという人は、夫から訴えられてしまうという可能性もあるのです。

モラルハラスメントを巡る法整備

国内の場合身体的暴力については「DV防止法」などの法整備が進められていますが、モラルハラスメントの問題や被害については、未だ法整備ができていません。モラハラやパワハラに命を落とす人がいる今、社会からは「法整備を急ぐよう」求められています。

金銭的なことで、すぐに咎められる

金銭的なことで夫を罵ったり、所得が少ないことに不満をこぼしたりする妻は少なくありません。

妻が金銭的問題をなじるのは、大抵の場合自分の将来が不安だからかもしれません。所得が増えない不安、貯蓄が少ない不安、周りに比べて生活レベルが低いのではという不安等、女性の悩みはつきません。

しかし、夫は妻のATMではありません。夫にも夫の人生があり、妻の人生とは切り離して考える必要があります。妻は夫の人生をコントロールするようでは、夫から嫌われても仕方が無いことです。

夫に言ってはいけないお金のひとこと

  • どうして稼ぎが少ないの?
  • ○○さんの家は、年収△△万円なのに、あなたはダメねえ。
  • 結婚しなければ良かった。
  • もっとお金持ちの人が良かった。
  • お金が無いのは、あなたのせいだ。

上のような口癖がある女性は、今日から言わないようにし、夫や家族を尊重するよう努めてください。

子どもの前で、夫を悪く言う

子どもの前で夫を馬鹿にするのは止めましょう。子どもが優秀な場合「お父さんみたいにならないようにね」と、子どもに向かって語りかける人がいますが、このような発言は子どもにとっても、ご主人にとっても苦痛でしかありません。

自分の父親が「ダメだ」と否定された子どもは、父親を嫌いになるか、父親を馬鹿にする母親を軽蔑するかという心理状態に追い詰められてしまうことも少なくありません。また父と母、どちらも嫌いになるケースもあり、妻の無神経な発言で、家族関係に大きな亀裂が入ってしまうのは、何とも残念なことです。

もちろん嘘をついてまでも夫を褒めちぎる必要まではありませんが、不必要に夫を悪く言ったり、夫と子どもを比較して「○○ちゃんはお父さんよりも偉い」など比較したりするのは、誰にとっても不幸なことです。

妻が不機嫌、情緒不安定

不機嫌で情緒不安定な妻

せっかく家に帰っても妻がいつも不機嫌で話をしてくれない、妻から無視される。話しかけても、会話が盛り上がらない等々。夫は夫で「妻とのコミュニケーション不足」で悩みを抱えているものです。

みなさんのご家庭は、夫婦間で円滑なコミュニケーションが取れていますか?

自宅に居場所がない様では、唯一の安らぎをどこに求めれば良いのでしょうか。結婚をしたから安心という訳ではありません。夫が家庭の中に幸せを見いだせない状態では、夫が他の人を好きになったり、浮気をしたりしてしまうこともあるでしょう。

また浮気までとは行かなくても家を出て行ってしまい、ひとりで気ままに暮らしたいと別居を希望する男性も少なくありません。

女性はホルモンバランスなどの関係で、落ち込んだりイライラしたり、情緒不安定になる機会もありますが、夫に八つ当たりをしても、体調が良くなる訳ではありません。

イライラして、相手を傷つけた結果、後日反省をしても「大切な時間」は取り返せません。相手から嫌われる前に、どうすれば夫婦や家族の関係が良好になれるのか。夫婦関係が手遅れになる前に、関係「修復の方法」について考えてみてください。

家事をしない、子育てが疎かになっている

旦那が出勤した後「自由な時間」だと勘違いをし、ダラダラと寝て過ごしたり、テレビを何時間も観続けたり、友人やママ友とショッピングやグルメ三昧…という女性は要注意です!

夫婦の家事分担は話し合いですが、特に理由なく、例えば夫は就労、妻は家事と分担を決めているにもかかわらず、継続的に食事の準備ができていない、掃除や洗濯が出来ていない、子どもに十分な教育やケア、食事が与えられていない様では「こいつは何をやっているんだ…」と落胆されても仕方ありません。

自宅に帰ってきて、温かい食事が提供されない。帰っても「お帰りなさい」と言ってもらえない状況ほど、寂しく辛いことは無いでしょう…。

適当にしか家事をしない、掃除が嫌い、子育てがおっくうという女性は、改めて自分の生活が健全かどうか生活態度を見直してみてください。

後から「夫が私を捨てた」と嘆いても、仕方が無いことをしている可能性があります。

妻の金遣いが荒い(浪費家)

妻に金を使い込まれた夫

金銭感覚の違いも離婚の原因になることがあります。夫が仕事で出かけている間に、女友達と日常的に「ホテルランチ」を楽しんでいる方。また、生活費を無断で自分の洋服やアクセサリー、化粧品、高額なエステ費用、旅費などに費やしている女性は、男性から「三行半」を突きつけられる可能性が高いです。時には気晴らしも必要ですが、夫婦のお金の使い道はご主人とよく話し合いましょう。

また最近では、InstagramやFacebookで見栄を張りたいがために、高級バックやコスメを購入したり高級レストランでの様子を撮影・SNS上で発信したりする人が増えていますが、夫婦でお金の使い道について話し合いがないまま妻がこのような行動をすると、男性にとっては不可解な行動に見えてしまうかもしれません。

十分な話し合いもなく、妻が勝手に貯金を使い込んだり、夫婦の共有財産を無断で自分のものとしたりするのは「婚姻を継続しがたい理由」として、夫が離婚を決意する原因となります。

妻や夫の使い込みを精算する方法

配偶者が財産を使い込んだ場合、財産分与の段階で勝手に使われたお金を精算する方法があります。また、離婚を望むのであれば「相手が夫婦共有の財産を使い込んだ」ことを理由に(婚姻を継続しがたい理由を立証する)、離婚協議を進めてください。

例えば、夫婦に1,000万円の財産があった場合、妻が本来受け取れる金額は500万円ですが、勝手に持ち出した金額(この場合300万円と仮定しましょう)を差し引きし、夫の側に800万円、妻の受け取れる財産は200万円とするのが妥当です。

特に妻(または夫)が、生活レベルに見合わないような派手な暮らしをしていた場合に、家計への貢献度は50/50とするのは不公平感があります。

この場合、立証をするのは難しいものの、財産への寄与度を前提に妻の取り分が少なくなるよう、財産分与の方法を求めるのが最善策と言えるでしょう。

離婚における金銭的問題の解決については、離婚弁護士に相談し有利に財産が分与されるよう話し合いや手続を進めてもらうのが賢い方法です。

また、夫婦間での財産分与、借金の清算で話し合いが決裂している方は離婚弁護士を間に挟み、有利な状況で交渉できるようにしましょう。

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相手が浮気・不倫をしていた

妻の浮気や不倫がきっかけで、離婚を決意する男性は少なからずいます。夫婦は相互に貞操義務を負うため、不貞行為は法的な離婚請求原因となります。また相手に対し精神的苦痛への損害賠償として、慰謝料を請求する権利もあります。

不倫をした相手に慰謝料が請求できるケース

A. 浮気や不倫相手に故意・過失がある

  1. 既婚者であると知りながら、肉体関係を持った。
  2. 既婚者と浮気・不倫をしていると気がつく状況であったのに把握していなかった。
  3. 既婚者と知っていたが、婚姻関係が破綻していると思い込んでいた。

B. 不貞行為によって権利の侵害を受けた

  1. 浮気相手の不貞行為以前は、良好な夫婦関係を築いていたが、不倫・浮気が理由で夫婦関係が悪化し離婚に至った。
  2. 浮気相手と配偶者で肉体関係は無かったが、夫婦関係が破綻する程の親密な交際が行われていた。

浮気は男性が仕掛けるものだけではありません。自ら異性と浮気や不倫をする女性も増えており、男性側が離婚事由として「妻の不貞行為」を訴えるケースも多く見られます。

ただし、裁判所の見解では「特段の理由がない限り、不倫相手に離婚に対する慰謝料は請求できない」としています。

■離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断
“離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。”
出典元:毎日新聞|2019年2月19日掲載記事より一部抜粋

2019年2月19日、離婚をした元妻の不倫相手に対し、離婚についての慰謝料請求ができるのか最高裁で争われることとなりました。2015年の第一審、第二審では「元不倫相手に200万円の支払い」を命じましたが、最高裁の判断は「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示し、原告男性の訴えを退く形となりました。

なお、原告が不倫の事実を知ったのは10年前のことであり、離婚提訴したタイミングで既に「不貞慰謝料の消滅時効」から3年を過ぎていました。このため、不貞行為への慰謝料として損害賠償を請求する権利が認められなかったというのが、裁判の大きな見所となりました。

これらの見解をまとめると、慰謝料は以下の場合「請求できない」ことが分かります。

慰謝料請求できないパターン

  • 慰謝料請求できる「時効」が過ぎてしまった
  • すでに精神的損害にたいし、十分な償いを受けてきた

不貞行為や不倫・浮気を知った時点から、三年を過ぎると慰謝料請求の時効が成立し、相手に対し慰謝料を求めることはできません。しかし、不貞行為によって離婚をしたことで受けた精神的苦痛については、婚姻関係が破綻した時点からカウントします。

また、不貞行為により夫婦が離婚に至った場合は、離婚をした時点からカウントして三年が時効消滅のタイミングとなるので、慰謝料請求の時期を誤らないようにしましょう。妻が不貞行為を行った場合、男性は上の条件で慰謝料請求できることを覚えておきましょう。

夫に他に好きな人ができた

残念ながら夫に「好きな人ができた」場合には、夫が帰ってくる確率は高くはないのかもしれません。他の人を好きになるというのは、気まぐれではなく、長い時間をかけて起こった出来事であり、修復をするのは難しい問題です。

ここまで紹介をした「夫が妻を嫌いになる」要素がいくつも重なり、結果自宅に安らぎを見いだすことができず、自分が本当に幸せになれる相手を見つけたのであれば、もう夫の心を取り戻すことができないのかもしれません。

夫が妻に愛想を尽かす、夫が離婚を決意するには、夫なりの理由があり、夫が離婚について切り出した時には、泣き叫ぶのではなく、夫婦で冷静に話し合いましょう。

離婚したい夫は必見!妻に責任が問われる離婚のケースを紹介

ここまで紹介したケース以外にも、妻が夫のモラルを傷つける、夫の人としての尊厳を傷つける行為は「家族だから」と見逃せない場合があります。

妻が夫のコレクションを無断で売却する問題

最近では、夫が趣味で集めていたトレーディングカードやフィギア、コレクターズアイテムを無許可でヤフオク!やメルカリに出品し、現金に換えてしまう女性がおり、度々ネットニュースの話題に上がっています。

高額なものであれば、バイクや競技用自転車、自動車などを売る女性もいるというのですから大変な驚きです…!

実は、夫の特有財産を無許可で売りさばくことは、窃盗罪(刑法235条、10年以下の懲役または50万円以下の罰金)ならびに横領罪(刑法252条、5年以下の懲役)に該当する可能性があります。

もっとも、配偶者が勝手に売ったことに対し、刑法上の罪に問われることはありません。なぜなら、夫婦間や親子間における窃盗や横領、詐欺罪については「親族相盗例」が適用されるからです。

刑法224条 親族相盗例

一 配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第二百三十五条の罪、第二百三十五条の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

二 前項に規定する親族以外の親族との間で犯した同項に規定する罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

三 前二項の規定は、親族でない共犯については、適用しない。

ただし、民事上の請求としては、この場合、妻に対して金銭の返還請求を申し立てることが認められているので、離婚を決意された男性は、妻に対して(民事事件として)金銭返還要求を申し立てることができます。

このため、無断で売却された場合の費用は、離婚で財産分与を行う際、精算されると良いでしょう。とはいえ、「大切な思い出を勝手に売られた」怒りが収まらないという方、精算ではなく金銭的に償って欲しいという方も多いでしょう。

夫婦間で起こった犯罪については、問題解決のため、早急に信頼できる弁護士を見つけ「どうすれば相手に返金請求できるのか」相談してみてください。

本サイトで紹介している利金弁護士は、離婚以外の問題(夫婦間の金銭トラブル、モラルハラスメントや家庭でのDVなど)についても、法に則って問題を解決してくれます。

妻が夫名義で(無断で)借金をしていた

妻が夫の名義で(無断で)借金をしていた場合、あなたが債務を背負うのはもってのほかです。妻が「家庭内詐欺」の様な状況で作った借金なのですから、肩代わりする必要はありません。

配偶者が勝手に自分名義の借金をしていた場合は「無権代理行為」を主張することで債務を免れることができます。

民法第113条(無権代理行為)

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。

追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない

上の条項は「無権代理行為」について述べており「本人が頼んでもいないことを勝手に行ったことについては、被害を受けた側に責任は生じない」ということを示しているのです。

また、配偶者が自分名義で契約した借金は上の民法第113条に加え、下の民法第115条によって契約を取り消すことができます。

民法第115条(無権代理行為の取消権)

代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

カード会社やクレジットカード会社から、支払いをするよう求められた場合には、民法第113条と民法第115条の「無権代理行為の取消権」を主張してください。

※ ただし、あなたが署名・捺印をした契約については、あなた自身も支払の義務が生じます。

既に、債務の取り立てが来てしまい「無権代理行為の取消権」について主張をするのが不安な場合には、弁護士に依頼をし、カード会社やクレジットカード会社、債権回収会社との協議をお願いしましょう。

弁護士に依頼をすれば、配偶者の債務を負わずに済むよう合法的に交渉してくれるので安心です。

補足:妻が悪用したクレジットカードの請求はあなたが債務を負うことになる

しかし、あなたが普段使っているクレジットカードを悪用し、妻が借金を作った場合の支払いは、家族であるあなたが負うことになります。

なぜなら、クレジットカードの利用規約には「家族による不正利用については契約者本人の責任とする」ことが書かれているからです。クレジットカードの契約時、利用規約に目を通す人は少ないです。

クレジットカードやローンの利用規約には、家族間で起こった問題は、家族が責任を持って「返済する義務がある」ことを明記しています。

みなさんも使用中のクレジットカードやカードローンがあれば、改めて利用規約をチェックしてみてください。

妻が夫の生活を監視し、過度の束縛している

喧嘩している男女

男性もしかり「束縛=愛」と勘違いしている女性は、今すぐ目を覚ましてください。

例えば、仕事中にも関わらず絶えず電話やメール、LINEが送られてくる。自宅にいても、誰とメールやLINEをしているのか絶えず監視される。土日でも、単独での外出が許可されないなど。

ここまでの束縛は、愛ではなく「病気」です。例え夫婦であっても、それぞれにプライバシーがあり、個々には自由や人権があります。

相手が離婚に応じてくれない場合は「束縛は嫌だ」と伝えたが、相手は止めなかったという状況が立証できるよう状況証拠を集め、話し合いや調停、裁判で有利になるよう(相手にバレないよう)慎重に行動をしましょう。

また離婚を秘密裏に進めるためには、離婚問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。なぜなら、個人でいくら「配偶者の束縛が酷いので離婚をしたい」と申し立てても証拠不十分で、離婚が成立するかどうか分からないからです。

相手の束縛を理由に「確実に離婚したい」という方は、早因段階で離婚弁護士に相談してみてください。ただの束縛では、罪に問うことは難しいのですが、DVなど暴力が伴う場合には、傷害罪や暴行罪で警察に通報することができます。

DVによる暴力で問われる罪

傷害罪 第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
暴行罪 第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

刑法204条、刑法208条に該当する場合、証拠として怪我の様子が分かる写真や診断書も合わせて用意しておきましょう。

またDVの問題については、身の危険を回避するため、最寄りの交番や警察、弁護士などに相談し早急に安全を確保してください。相手は犯罪者なのですから、まずは自分やお子さんの身を守ることが第一です。

妻のパワハラやモラハラで離婚したい男性は弁護士に相談を

ここまで「夫が離婚を決意する瞬間」について紹介をしましたが、男性・女性を問わず配偶者のモラルハラスメント、家庭内暴力、借金問題、過度な束縛でお困りの方は、早急に問題が解決できるよう、信頼できる弁護士に相談しましょう。

弁護士は、モラルハラスメントやDV、借金問題など、離婚に関する夫婦の問題や事件を安全かつ円満に解決出来るよう、最良の方法を提案してくれます。

また事件性の高い事柄(DV、虐待など)については、ひとりで問題を抱えず、警察署や行政などに通報するなどして、あなた自身・お子さんの「身の安全」を確保することを最優先してください。

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