離婚に伴うペットの所有権《離婚相手から「ペットを引き取りたい」と言われたら?》

ペットの所有権

ペットは法律上「モノ」として扱われる

ペットは二人の共有財産として、財産分与の対象となる

現状の法律ではペットは「モノ」として扱われ、二人の共有財産として財産分与の対象となります。かといって1匹しかいなければ2つに分けるわけにもいかないので、どちらか一人が引き取るしかありません。

「モノ」として扱われるので、子どもの親権とちがって養育費はなく、引き取った側が全面的に面倒をみる形になります。ペットが年老いて介護や医療に多額のお金がかかっても、離婚相手に協力を求めることはできません。もしも飼育費を求めるなら、離婚時に条件交渉をすることも可能です。現金を渡すだけでなく、引き取らなかった側がペットのおもちゃや食べ物を引き取り手にプレゼントするようなケースもあります。

ペットの引き取り手は、財産分与としてペットを受け取ったので、その代わりに他の財産を譲ったり、金銭を支払うなどの方法をとるのが一般的です。

一方が結婚前から飼っていた場合は、共有財産にはならない

二人が結婚してから飼ったペットは「共有財産」ですが、どちらか一方が結婚前から飼っていたペットは、どんなに二人で可愛がっていても共有財産にはなりません。その場合は「特有財産」となり、結婚前の人に引き取る権利があります。

愛されたペットほど、離婚時には揉めやすい

二人が大切に飼ったペットは、愛情が深いだけに話し合いも長引く

二人で力を合わせてペットを飼育し、一緒に散歩に行ったり、ご飯をあげたり。家族同然に暮らしてきたペットなら、二人とも「ずっと一緒にいたい」と思うのが当然でしょう。こういうケースが、離婚の際にペットの問題で最もトラブルになりやすく、愛情が深いだけに話し合いも長引くのです。「私が引き取る」「いや、絶対に俺が引き取る」と、押し問答のような状態になってしまう夫婦も少なくありません。

それとは逆に、「夫は仕事に夢中で、ペットのことには無関心。仕方なく私が面倒をみていた」という場合は、妻が「自分が飼う」と言えば、すんなり受け入れられる可能性が大です。

ペットを所有できる可能性は、夫も妻も半々

子どもの親権もペットの所有権とよく似ていますが、親権の場合は「子どもを育てるには母親の存在が必要」ということで、母親に軍配が上がるケースがほとんどです。ところがペットの場合は、飼い主であれば父親でも母親でもかまわないので、所有できる可能性は半々。それだけに調停や裁判に進むと、激しいバトルになってしまう可能性が高いのです。

離婚時のペットの養育で、弁護士に相談した事例

家庭内別居の夫から、離婚を言い渡されたAさん

Aさんは10年前に結婚をしましたが、夫とはまったく性格が合わず、ここ2年ほどはほとんど会話も交わしていませんでした。そんなとき、Aさんは心を許せる男性と知り合い、恋愛関係になります。それを知った夫は激怒し、Aさんが家から出ていくことと、ペットを置いていくことを条件に、離婚を請求してきました。

弁護士に相談し、ペットとの面会権を得る

Aさんは離婚そのものには納得したものの、ずっと可愛がってきたペットと離れることだけは、どうしても受け入れられませんでした。思い悩んで弁護士に相談したところ、弁護士は夫側に「家を出ていくことは承諾するが、ペットだけは引き取りたい。引き取れない場合は、ペットとの面会を認めてほしい」というAさんの希望を伝え、何度か交渉を行いました。

その甲斐あって、夫側はペットの所有権こそ拒否したものの、月に8日面会することを認め、無事に協議離婚が成立しました。Aさんはその後再婚し、夫の家まで車で行ける距離にマンションを買って、週に2回大好きなペットとの散歩を楽しんでいます。

ペットの所有権問題は、離婚問題に強い弁護士に相談を

離婚をめぐってペットの所有権争いになるパターンは、けっして少なくありません。二人の話し合いで決めようと思っても、どうしてもお互いが感情的になってしまって、なかなか決められないこともあるでしょう。

そんなときは、思い切って弁護士に相談することをお勧めします。離婚問題に詳しい弁護士を当サイトからピックアップし、まずは一度弁護士事務所を訪ねてみると良いでしょう。無料法律相談を行っている弁護士事務所もありますが、有料の場合も30分~1時間5,000円ほどの相談料です。弁護士と話をしながら、「間に入ってもらった方が良さそう」と思えば依頼し、「自分で解決できそうだ」と思えば相談だけで終わらせることもできます。

ペット協議をスムーズに進めるには?

お互いの事情を考えて、冷静な話し合いを

ペットをどちらが引き取るかを話し合う際、自分の感情だけで判断せずに、「ペットにとってどちらが幸せか」を考えてあげることが大切です。

たとえば、夫婦の間に4歳・2歳の子どもとペットがいて離婚をする場合、子ども二人を母親が預かって育てるとなると、母親は育児と仕事で手一杯の状態になります。保育園の送り迎えもあり、当然朝から夜まで忙しく動き回らなければならないでしょう。

そこにさらに犬の飼育が加わると、非常に厳しい状況になることが予想できます。子どもが病気にかかってしまうと、散歩もままならないでしょう。かたや夫は残業のない勤務で、収入も安定し、土日祝日は休み。朝夕の散歩も欠かさずできるとなると、「夫側が引き取った方が良い」という判断もできます。

逆に、夫が毎日残業で散歩もできないような状態であれば、妻が引き取った方が良いケースもあります。お互いの事情を踏まえ、ペットの幸せを一番に考えて冷静な判断をすることが、話し合いをスムーズに進めるコツです。

調停や裁判になった場合の判断基準は?

住まいの環境や経済力なども、判断ポイントになる

もしもペットに関する話し合いがまとまらず、調停や裁判に進んだ場合は、どのようなことが裁判所の判断基準になるのでしょうか?法律上では「一切の事情を考慮」と書かれているだけですが、実際には次のようなことが判断の大きなポイントとなっています。

  1. ペットがどちらになついているか?

    当然ながら、ペットは自分の一番好きな人と一緒に暮らしたいと思うでしょうし、その方が飼育もスムーズにいきます。ペットがどちらになついているかは、判断の大きな基準になります。

  2. ペットの世話にどのくらい関与しているか?

    よく「夫や子どもが望むからペットを飼ったのに、面倒を見るのは結局私だけ」とこぼす人がいますが、家にいる時間が多い妻がペットの世話をしているケースは、かなり多いでしょう。逆に、妻はペットに興味を示さず、夫が動物好きで朝晩の散歩をしているというケースもあります。誰が主に世話をしているかは、飼育者を決める上での大きな判断材料になります。

  3. 離婚後にペットがどこに住み、どのような環境になるか?

    夫・妻それぞれの住む家に、ペットが快適に生活を送れる環境があるかどうかも、重要なポイントです。

  4. 無理なく飼育できるだけの経済力があるか?

    もしも離婚後の生活が、人間が暮らすだけでも精一杯の場合、「ペットまで飼うゆとりはない」と判断されてしまいます。ペットを無理なく飼育できるだけの経済力があるかどうかも、判断材料となります。

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